○福井県個人情報保護審査会条例

平成14年3月22日

福井県条例第6号

福井県個人情報保護条例を公布する。

福井県個人情報保護審査会条例

(題名改正〔令和4年条例36号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(全部改正〔令和4年条例36号〕)

(設置等)

第2条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会とする。

(一部改正〔平成17年条例1号・27年44号・令和4年36号〕)

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 住民基本台帳法の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)および議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報および議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(一部改正〔平成17年条例1号・27年40号・令和4年36号〕)

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(追加〔令和4年条例36号〕)

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出または行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条(法第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面もしくは資料の提出があったときは、これらの資料または主張書面の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)または諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例1号・27年40号・令和4年36号〕)

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和4年36号〕)

(罰則)

第12条 第4条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成17年条例1号〕、一部改正〔令和4年条例36号〕)

第13条 前条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(追加〔平成17年条例1号〕、一部改正〔令和4年条例36号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第4項第7条第2項および第3項第8条第1項ならびに第9条の規定(これらの規定中審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)ならびに第38条第1項第39条(第3号を除く。)第40条から第42条まで、第47条第49条および第55条の規定 平成14年4月1日

(2) 第2章第4節第36条第2項第37条第4項第38条第2項第39条(第3号に限る。)第43条から第46条まで、第48条および第56条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日(平成14年8月5日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている個人情報取扱事務については、この条例の施行の日以後、速やかに」とする。

(平成16年条例第74号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県個人情報保護条例第2条第2号の改正規定、第6条第4項の改正規定(同項第2号中「その他」を「前2号に掲げるもののほか、」に改める部分および同号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第7条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第8条第1項第6号を同項第9号とし、同項第5号の次に3号を加える改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)および第15条第7号の改正規定(「個人情報」を「と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」に改める部分を除く。)は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている第1条の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第29条の規定による是正の申出については、なお従前の例による。

3 第1条の規定の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の福井県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第48号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成27年条例第44号)

この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第19号で平成29年5月30日から施行)

(平成30年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の福井県個人情報保護条例第6条第1項に規定する登録簿に記載されている個人情報取扱事務であって、当該事務において取り扱う個人情報に同条例第2条第1号の3に定める要配慮個人情報が含まれているものについての同条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」とあるのは、「行っているときは、福井県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年福井県条例第3号)の施行後速やかに」とする。

(令和3年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福井県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第3条第1項の規定により作成された登録簿とみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧条例第13条第1項、第26条第1項または第33条第1項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。

6 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

福井県個人情報保護審査会条例

平成14年3月22日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第4節 行政手続・不服審査・情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成14年3月22日 条例第6号
平成16年12月20日 条例第74号
平成17年3月24日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年7月20日 条例第48号
平成20年12月25日 条例第49号
平成27年12月22日 条例第40号
平成27年12月22日 条例第44号
平成30年3月22日 条例第3号
令和3年10月11日 条例第36号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第36号