○福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例

昭和29年3月25日

福井県条例第3号

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例を公布する。

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、福井県特別職の職員(教育長を除く。)の給与および旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年条例16号〕)

(議会の議員の議員報酬および費用弁償)

第2条 議会の議員の議員報酬は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 議会の議員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料(県内旅行にあっては、鉄道賃、車賃および宿泊料)とし、その額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(一部改正〔昭和31年条例37号・平成10年4号・20年25号・36号・30年28号〕)

(期末手当)

第2条の2 議会の議員の期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する議員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の145を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 前項の場合において、任期満了の日または議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了または議会の解散による選挙により再び議会の議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

(追加〔昭和31年条例37号〕、一部改正〔昭和32年条例9号・58号・55号・34年30号・35年22号・40号・36年45号・37年50号・38年33号・39年53号・40年50号・44年10号・46年66号・平成2年34号・5年41号・14年68号・15年54号・17年74号・20年36号・21年48号・22年28号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・2年44号・3年39号・4年34号・5年42号・6年39号〕)

(知事等の給与および旅費)

第3条 次に掲げる常勤の特別職の職員(以下この条において「知事等」という。)の給料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 監査委員

2 知事等の給料以外の給与は、通勤手当、寒冷地手当および期末手当とする。

3 知事等の通勤手当および寒冷地手当の額は、一般職員の例により算出して得た額とする。

4 知事等の期末手当の額は、給料の月額に100分の145を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

5 知事等の期末手当の支給については、前項ならびに給与条例第21条の2および第21条の3の規定によるほか、一般職員の例による。

6 知事等の旅費は、普通旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料を、特殊旅費として移転料、着後手当および扶養親族移転料を支給するものとし、その額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(一部改正〔昭和32年条例46号・37年50号・40年50号・44年10号・46年66号・平成2年34号・3年22号・4年7号・5年41号・9年36号・10年1号・4号・14年68号・15年54号・17年74号・19年8号・21年48号・22年28号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・2年44号・3年39号・4年34号・5年42号・6年39号〕)

(教育委員会の委員等の報酬および費用弁償)

第4条 次に掲げる非常勤の特別職の職員(以下「教育委員会の委員等」という。)の報酬は、別表第3に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 人事委員会の委員

(5) 公安委員会の委員

(6) 労働委員会の委員

(7) 収用委員会の委員(予備委員を含む。)

(8) 海区漁業調整委員会の委員

(9) 内水面漁場管理委員会の委員

2 教育委員会の委員等には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、その額は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、県内旅行の費用の弁償については、宿泊料および食卓料を除き、知事が別に定めるところにより支給する。

(一部改正〔昭和29年条例42号・44年10号・平成10年4号・36号・16年74号〕)

(附属機関の委員等の報酬および費用弁償)

第5条 法律もしくはこれに基づく政令または条例で定める執行機関の附属機関(以下「委員会等」という。)の委員その他非常勤の構成員等(以下「委員等」という。)の報酬は、法律もしくはこれに基く政令または条例に別段の定めのある場合を除くほか、別表第4に掲げるとおりとする。

2 委員会等の委員等には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、その額は、別表第4に掲げるとおりとする。ただし、県内旅行の費用の弁償については、宿泊料および食卓料を除き、知事が別に定めるところにより支給する。

(一部改正〔平成10年条例4号・36号〕)

(その他の特別職の職員の給与および費用弁償)

第6条 前各条に定める特別職の職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の報酬(手当または賃金を含む。)は、予算の範囲内において知事が別に定めるその職務相当の額とする。

2 知事は、その他の特別職の職員の勤務の性質上特に必要があると認めたときは、前項の額を日額以外の方法で定めることができる。

3 その他の特別職の職員には、その職務を行うために要する費用を、予算の範囲内において知事が別に定めるところにより弁償する。

(一部改正〔昭和31年条例37号〕)

(調整措置)

第7条 人事委員会の委員が当該委員会の事務局長の職を兼ねる場合においては、当該委員会の委員として受けるべき第4条の報酬は、支給しない。

(追加〔昭和34年条例27号〕、一部改正〔平成12年条例87号・27年16号〕)

(給与および旅費の支給条件および支給方法)

第8条 議員報酬および報酬(手当または賃金を含む。)、給料その他の給与、費用弁償ならびに旅費の支給条件および支給方法は、知事が別に定めない限り一般職員の例による。

(一部改正〔昭和34年条例27号・平成20年36号〕)

(その他)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔昭和34年条例27号〕)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例の実施に関し必要な事項が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和31年条例37号〕)

3 特別職の職員の外国旅行の旅費は、当分の間、一般職員に準じ知事が定める。

(一部改正〔昭和31年条例37号・40年1号・50号・42年40号・44年10号〕)

4 従前の規定による特別職の職員の給与および旅費等に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

(一部改正〔昭和31年条例37号・40年1号・50号・42年40号・44年10号〕)

5 従前の規定によりすでに支払われた特別職の職員の給与および旅費等で、この条例により改訂されたものは、その条例による給与および旅費等の内払とみなす。

(一部改正〔昭和31年条例37号・40年1号・50号・42年40号・44年10号〕)

6 昭和49年度に限り、第2条の2の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して施行日から起算して10日をこえない範囲内において期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例32号〕)

7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額の100分の120に相当する額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例32号〕)

8 別段の定めがある場合を除き、附則第6項の規定による期末手当の支給については、一般職員の例による。

(追加〔昭和49年条例32号〕)

9 知事および副知事に対する第3条第1項の規定の適用については、昭和51年10月分に限り、同項中「別表第2左欄のとおり」とあるのは、「別表第2左欄に掲げる給料月額に知事にあっては100分の90を、副知事にあっては100分の95を乗じて得た額」とする。

(追加〔昭和51年条例39号〕)

10 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の2第2項および第3条第4項の規定の適用については、これらの規定中「、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額」とあるのは、「100分の50を乗じて得た額」とする。

(追加〔平成9年条例39号〕)

11 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第1号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日において現に次の各号に掲げる職にある常勤の特別職の職員の給料の月額は、改正条例の施行の日から6箇月間、第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 副知事、出納長および監査委員 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額

(追加〔平成10年条例1号〕)

12 知事の給料の月額は、平成11年9月1日から同年10月31日までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(追加〔平成11年条例38号〕)

13 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成14年福井県条例第3号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日において現に次の各号に掲げる職にある者の給料の月額は、改正条例の施行の日から2箇月間、第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 副知事 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額

(追加〔平成14年条例3号〕)

14 次の各号に掲げる職にある常勤の特別職の職員の給料の月額は、平成15年1月1日から同年4月22日までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、第3条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号)第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 副知事、出納長および監査委員 別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額

(追加〔平成14年条例69号〕)

15 第3条第1項各号に掲げる職員の給料の月額は、平成15年8月1日から平成19年4月22日までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成15年条例37号〕)

16 第3条第1項各号に掲げる職員の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成19年福井県条例第41号)の施行の日から平成23年4月22日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成19年条例41号〕)

17 第3条第1項各号に掲げる職員の給料の月額は、平成22年1月1日から同年3月31日までの間、同項および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給料の月額から、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、同条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額に100分の30を乗じて得た額

(2) 副知事および監査委員 別表第2に掲げる給料の月額に100分の10を乗じて得た額

(追加〔平成21年条例49号〕)

18 第3条第1項各号に掲げる職員の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成23年福井県条例第19号)の施行の日から平成27年4月22日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成23年条例19号〕)

19 第3条第1項各号に掲げる職員の給料の月額は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、同条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額に100分の20を乗じて得た額

(2) 副知事および監査委員 別表第2に掲げる給料の月額に100分の10を乗じて得た額

(追加〔令和2年条例32号〕)

20 第3条第1項第1号および第2号に掲げる職員の給料の月額は、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる給料の月額から、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、同条第4項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(1) 知事 別表第2に掲げる給料の月額に100分の30を乗じて得た額

(2) 副知事 別表第2に掲げる給料の月額に100分の10を乗じて得た額

(追加〔令和6年条例37号〕)

21 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の2第2項および第3条第4項の規定の適用については、第2条の2第2項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」と、第3条第4項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(追加〔平成21年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例49号・23年19号・令和2年32号・6年37号〕)

22 福井県町村合併促進審議会条例(昭和28年福井県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和31年条例37号・40年1号・50号・42年40号・44年10号・49年32号・51年39号・平成9年39号・10年1号・11年38号・14年3号・69号・15年37号・19年41号・21年27号・49号・23年19号・令和2年32号・6年37号〕)

23 次に掲げる条例は、廃止する。

特別職の給与に関する条例(昭和26年福井県条例第1号)

福井県総合開発審議会委員等の報酬および費用弁償条例(昭和25年福井県条例第70号)

福井県農業委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第49号)

福井県家畜防疫委員の費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第42号)

福井県漁業共済基金運営委員会委員の費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第62号)

福井県収用委員会委員等の手当および旅費支給条例(昭和26年福井県条例第61号)

福井県建設業審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第41号)

福井県水防協議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第59号)

福井および敦賀特別都市計画事業復興土地区画整理土地価格評定委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第11号)

福井および敦賀特別都市計画事業復興土地区画整理委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第12号)

福井県建築士審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第75号)

福井県温泉審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第51号)

公衆浴場審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第52号)

精神衛生鑑定医の実費弁償および報酬支給条例(昭和25年福井県条例第67号)

私立学校審議会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第13号)

都市計画福井地方審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第69号)

敦賀都市計画事業土地区画整理委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和26年福井県条例第70号)

福井県自治紛争調停委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第32号)

福井県青少年問題協議会の委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第33号)

福井県真名川総合開発補償委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第35号)

福井県敦賀港管理委員会等の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第37号)

福井県児童福祉審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第41号)

らい❜❜指定医の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第43号)

福井県あっ❜❜旋委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第44号)

福井県海区漁業調整委員会等の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和28年福井県条例第19号)

福井県文化財専門委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和27年福井県条例第32号)

福井県蚕業技術委員会委員報酬支給条例(昭和25年福井県条例第38号)

福井県蚕業技術指導協議会委員報酬支給条例(昭和25年福井県条例第39号)

(一部改正〔昭和31年条例37号・40年1号・50号・42年40号・44年10号・49年32号・51年39号・平成9年39号・10年1号・11年38号・14年3号・69号・15年37号・19年41号・21年27号・49号・23年19号・令和2年32号・6年37号〕)

(昭和29年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和31年10月1日から、内水面漁場管理委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和31年12月1日から施行し、海区漁業調整委員会および連合海区漁業調整委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和31年8月15日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の第2条の2第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和32年3月25日に支給する。

(昭和32年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定による算出した額をこえる額は、昭和33年12月22日に支給する。

(昭和34年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月26日から適用する。

(昭和34年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和35年6月30日に支給する。

(昭和35年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて既に議会の職員、出納長、教育委員会の委員等および附属機関の委員等に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の条例第2条の2第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和35年12月26日に支給する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年条例第24号)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

2 この条例の旅行前に改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて既に議会の議員に支払われた昭和38年12月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議会の議員に支払われた昭和39年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第4項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および附則第5項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員、教育委員会の委員等および附属機関の委員等に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第2条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、第2条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

5 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第6号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の福井県特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第29号で昭和45年4月17日から施行)

2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第58号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 前4項の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定ならびに別表第2中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第54号で昭和48年10月18日から施行)

(昭和48年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定ならびに別表第2中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定(別表第4の規定を除く。)は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第4の規定を除く。)は、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第4の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の一般職条例第20条第1項および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の特別職条例別表第1および別表第2中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)ならびに改正後の企業管理者条例別表中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定、附則第15項の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および附則第19項の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和45年福井県条例第23号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条および第3条ならびに次項および附則第3項の規定は公布の日から、第2条および附則第4項の規定は平成3年7月25日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職条例の規定および改正後の企業管理者条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定および第3条の規定による改正前の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定および改正後の企業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。

(福井県特別職の指定に関する条例の廃止)

4 福井県特別職の指定に関する条例(昭和26年福井県条例第41号)は、廃止する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項、第17条の2および第21条第4項の改正規定ならびに附則第10項および第11項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成9年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 第1条中福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第2条の改正規定(第3項を削る部分に限る。)ならびに改正後の一般職条例第9条、第17条から第21条まで、第22条第2項、第24条第1項、第26条第1項、第27条、第28条、別表第1(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、改正後の特別職条例別表第1および別表第2中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定ならびに改正後の企業管理者条例別表中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の改正規定を除く。)ならびに第4条および第5条の規定ならびに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

9 第4条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)および第5条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、次項および第11項に定めるものを除き、平成11年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

11 改正後の一般職旅費条例第7条の2第2項、第24条第1項第4号および第34条から第37条までの規定ならびに改正後の特別職旅費条例第4条第3項ただし書および第5条第3項ただし書の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成11年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第87号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第74号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条、第5条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第3条第1項および別表第2、第8条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第2条、第10条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第1条および第3条第1項、第13条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条ならびに第14条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第6条、第8条、第11条および第13条の規定 平成22年4月1日

(平成21年条例第49号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第5条、第7条、第10条および第12条ならびに附則第6項の規定 平成23年4月1日

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第8条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第10条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の特別職給与条例または第10条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

22 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第2条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条および第9条、第3条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第1条、第7条および別表第3、第4条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条ならびに第5条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年3月22日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年6月19日条例第32号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日

(2) 

2 第1条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年10月10日条例第37号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条および第12条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成20年条例36号・30年28号〕)

議会の議員の議員報酬および費用弁償

区分

議員報酬

(月額)

費用弁償

県外旅行

県内旅行

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

91万円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

旅客運賃、私有車を利用した場合には、路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき37円として計算した額、有料の道路等の通行料金および有料の駐車場の利用料金

3,300円

1万6,800円

1万5,200円

3,300円

旅客運賃、急行料金および座席指定料金

時間、距離、費用等の事情に照らし、合理的と認められる経路に基づき議長が認定した額(私有車を利用した場合は、路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき37円として計算するものとする。)

1万5,200円

副議長

86万円

3,000円

1万5,100円

1万3,600円

3,000円

1万3,600円

議員

78万円

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成3年条例22号〕、一部改正〔平成5年条例42号・10年4号・18年5号・19年8号・16号〕)

知事等の給料および旅費

区分

給料

(月額)

旅費

普通旅費

特殊旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

移転料

甲地区

乙地区

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

着後手当

扶養親族移転料

知事

130万円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

3,300円

1万6,800円

1万5,200円

3,300円

15万3,000円

17万7,000円

21万8,000円

26万9,000円

35万6,000円

37万5,000円

40万1,000円

46万5,000円

一般職員の例による。

副知事

102万円

3,000円

1万5,100円

1万3,600円

3,000円

12万6,000円

14万4,000円

17万8,000円

22万円

29万2,000円

30万6,000円

32万8,000円

38万1,000円

監査委員

61万円

行政職給料表の9級の職務にある一般職員の例による。

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔昭和29年条例42号・31年37号・32年46号・35年40号・37年3号・39年9号・40年50号・44年10号・46年58号・47年48号・48年51号・54号・49年60号・52年20号・54年13号・26号・56年1号・60年11号・45号・63年5号・平成3年22号・5年42号・10年4号・16年74号・18年5号・19年16号・27年16号〕)

教育委員会の委員等の報酬および費用弁償

区分

報酬

(月額)

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地区

乙地区

教育委員会の委員

16万円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

行政職給料表の9級の職務にある一般職員の例による。

選挙管理委員会の委員

委員長

15万円

委員

14万円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

32万円

議会議員のうちから選任された委員

12万円

人事委員会の委員

委員長

17万円

委員

16万円

公安委員会の委員

委員長

17万円

委員

16万円

労働委員会の委員

会長

17万円

会長代理

16万5,000円

公益委員

16万円

その他の委員

14万円

収用委員会の委員

会長

1日につき 1万4,000円

委員

1日につき 1万3,000円

海区漁業調整委員会の委員内水面漁業管理委員会の委員

会長

1日につき 1万4,000円

委員

1日につき 1万3,000円

別表第4(第5条関係)

(一部改正〔昭和32年条例46号・35年40号・39年9号・40年50号・44年10号・46年58号・48年51号・54号・49年60号・52年20号・54年13号・56年1号・60年11号・45号・63年5号・平成3年22号・5年42号・10年4号・18年5号〕)

附属機関の委員等の報酬および費用弁償

区分

報酬

(日額)

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

附属機関の委員等

委員長(これに準ずる者を含む。)

1万4,000円

行政職給料表の4級の職務にある一般職員の例による。

委員(その他の構成員を含む。)

1万3,000円

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例

昭和29年3月25日 条例第3号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和29年3月25日 条例第3号
昭和29年10月10日 条例第42号
昭和31年9月1日 条例第37号
昭和32年3月31日 条例第9号
昭和32年8月6日 条例第46号
昭和32年12月27日 条例第58号
昭和33年12月10日 条例第55号
昭和34年4月1日 条例第27号
昭和34年6月8日 条例第30号
昭和34年10月1日 条例第40号
昭和35年1月12日 条例第1号
昭和35年6月30日 条例第22号
昭和35年12月22日 条例第40号
昭和36年3月30日 条例第2号
昭和36年12月21日 条例第45号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和37年7月20日 条例第24号
昭和37年12月21日 条例第50号
昭和38年12月23日 条例第33号
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和39年12月23日 条例第53号
昭和40年3月30日 条例第1号
昭和40年12月28日 条例第50号
昭和41年3月29日 条例第6号
昭和42年12月27日 条例第40号
昭和44年3月22日 条例第10号
昭和45年3月23日 条例第17号
昭和46年12月23日 条例第58号
昭和46年12月23日 条例第66号
昭和47年12月22日 条例第48号
昭和48年5月18日 条例第32号
昭和48年10月8日 条例第51号
昭和48年12月25日 条例第54号
昭和49年5月2日 条例第32号
昭和49年12月25日 条例第60号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年10月20日 条例第39号
昭和52年3月25日 条例第20号
昭和54年3月5日 条例第13号
昭和54年7月20日 条例第26号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成2年7月10日 条例第26号
平成2年12月27日 条例第34号
平成3年7月16日 条例第22号
平成4年3月26日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第41号
平成5年12月24日 条例第42号
平成9年10月9日 条例第36号
平成9年12月22日 条例第39号
平成10年3月21日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第36号
平成11年8月31日 条例第38号
平成12年3月21日 条例第87号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第68号
平成14年12月24日 条例第69号
平成15年7月22日 条例第37号
平成15年11月29日 条例第54号
平成16年12月20日 条例第74号
平成17年11月29日 条例第74号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年5月9日 条例第41号
平成20年3月25日 条例第25号
平成20年7月24日 条例第36号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第48号
平成21年12月21日 条例第49号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年5月11日 条例第19号
平成26年12月25日 条例第57号
平成27年3月12日 条例第16号
平成28年3月18日 条例第24号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月27日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第28号
平成30年12月27日 条例第38号
令和元年12月26日 条例第18号
令和2年6月19日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第42号
令和6年10月10日 条例第37号
令和6年12月26日 条例第39号