○福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成19年5月9日

福井県条例第42号

〔福井県議会議員の報酬の特例に関する条例〕を公布する。

福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

(題名改正〔平成20年条例36号〕)

この条例の施行の日から平成23年4月29日までの間における福井県議会議員の議員報酬の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める議員報酬の月額から当該議員報酬の月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第2条の2第2項に規定する期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成19年5月9日 条例第42号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
平成19年5月9日 条例第42号
平成20年3月25日 条例第24号
平成20年7月24日 条例第36号
平成21年3月24日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第17号