○福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日

福井県条例第33号

福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年7月1日から同年12月31日までの間における福井県議会議員の議員報酬の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める議員報酬の月額から当該議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第2条の2第2項に規定する期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日 条例第33号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
令和2年6月19日 条例第33号