○福井県特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月30日
福井県条例第46号
福井県特別職報酬等審議会条例を公布する。
福井県特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 知事の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、福井県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 知事は、議会の議員の議員報酬の額ならびに知事および副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成19年条例8号・20年36号〕)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、福井県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条、第5条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第3条第1項および別表第2、第8条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第2条、第10条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第1条および第3条第1項、第13条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条ならびに第14条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成20年9月1日)