○国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則

昭和46年6月1日

福井県規則第32号

国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則を公布する。

国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)第6条および第8条の規定に基づき、衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事および福井県議会議員の選挙における選挙長、選挙分会長および選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬および費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年規則3号の2〕)

(報酬)

第2条 選挙長等の報酬は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、選挙分会長) 1日につき 1万800円

(2) 選挙立会人 1日につき 8,900円

(一部改正〔昭和49年規則53号・51年53号・52年33号・55年24号・58年41号・61年21号・平成元年55号・4年32号・7年3号・55号・10年42号・13年61号・19年64号・令和元年3号の2〕)

(費用弁償)

第3条 選挙長等が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当および宿泊料とし、その額および支給方法は、選挙長および選挙分会長にあっては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第3条第1項第1号の行政職給料表の9級の職務にある一般職員の例によるものとし、選挙立会人にあっては同号の行政職給料表の8級の職務にある一般職員の例によるものとする。

(一部改正〔昭和60年規則52号・平成10年42号・18年22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国会議員の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則等の廃止)

2 国会議員の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則(昭和40年福井県規則第36号)および県の選挙の選挙長等の報酬および費用弁償支給規則(昭和29年福井県規則第70号)は、廃止する。

(昭和49年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則および証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙および施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成10年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。

(平成13年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日規則第3号の2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事および福井県議会議員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。

国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則

昭和46年6月1日 規則第32号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第32号
昭和49年6月4日 規則第35号
昭和51年11月9日 規則第53号
昭和52年6月17日 規則第33号
昭和55年5月20日 規則第24号
昭和58年6月3日 規則第41号
昭和60年12月27日 規則第52号
昭和61年5月15日 規則第21号
平成元年7月4日 規則第55号
平成4年6月5日 規則第32号
平成7年2月3日 規則第3号
平成7年7月6日 規則第55号
平成10年6月24日 規則第42号
平成13年7月10日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年7月3日 規則第64号
令和元年6月17日 規則第3号の2