○福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月23日

福井県条例第56号

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例を公布する。

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条ならびに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項および第3項ならびに第6条第1項の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町立の義務教育諸学校等の教育職員については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する者に限る。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例36号・17年65号・28年3号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または特別支援学校の小学部、中学部もしくは高等部をいう。

2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者および地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手および寄宿舎指導員をいう。

(一部改正〔昭和49年条例42号・平成12年111号・14年14号・17年42号・19年30号・令和2年25号・4年29号〕)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員のうちその属する職務の級が、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)別表第3アまたはイの1級または2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 義務教育諸学校等の教育職員(給与条例第8条の規定による管理職手当を支給される者を除く。第6条において同じ。)については、給与条例第15条および第16条の規定は、適用しない。

(一部改正〔昭和50年条例17号・60年45号・平成6年34号・19年16号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定およびこれらの規定に基づく人事委員会規則の規定の適用については、同項の教職調整額は給料とみなす。

(一部改正〔平成6年条例34号・8年42号・10年36号・13年50号・18年5号・19年16号・20年6号〕)

(人事委員会の勧告)

第5条 前2条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(一部改正〔平成6年条例34号〕)

(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 義務教育諸学校等の教育職員については、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の割振りを適正に行い、次項に規定する場合を除き、時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、給与条例第16条に規定する休日等における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)を命じないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 教職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(一部改正〔平成6年条例34号・7年2号〕)

(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等)

第7条 義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条に規定する指針に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(追加〔令和2年条例25号〕)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例29号〕)

2 給与条例附則第24項第28項または第29項の規定による給料を支給される教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第24項、第28項または第29項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

(昭和49年条例第42号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3イの備考2および同表ウの備考2に係る部分に限る。)および第3条の規定(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項および第4条の改正規定を除く。) 平成7年4月1日

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定、第3条および第5条の規定ならびに附則第15項および第17項の規定 平成9年4月1日

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 

(2) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(以下この条において「新教育職員給与条例」という。)第2条第2項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、新教育職員給与条例の規定を適用する。

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月23日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第56号
昭和49年8月31日 条例第42号
昭和50年3月15日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第45号
平成6年12月22日 条例第34号
平成7年3月16日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第42号
平成10年12月24日 条例第36号
平成12年12月25日 条例第111号
平成13年12月21日 条例第50号
平成14年3月22日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第36号
平成17年3月24日 条例第42号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第25号
令和4年10月7日 条例第29号