○福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則

昭和46年12月24日

福井県人事委員会規則第22号

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則を公布する。

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則

(教職調整額の支給方法)

第1条 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成7年人委規則9号・13年8号〕)

(育児短時間勤務をしている職員等の教職調整額の端数計算)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。

(追加〔平成13年人委規則8号〕、一部改正〔平成17年人委規則10号・20年10号・令和5年9号〕)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第23号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則

昭和46年12月24日 人事委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和46年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和47年12月22日 人事委員会規則第20号
昭和48年10月18日 人事委員会規則第18号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和49年6月20日 人事委員会規則第16号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第28号
昭和50年7月11日 人事委員会規則第9号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第20号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第21号
昭和54年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第47号
昭和58年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和59年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第19号
昭和61年12月26日 人事委員会規則第17号
昭和62年12月25日 人事委員会規則第13号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第23号
平成元年12月27日 人事委員会規則第36号
平成2年12月27日 人事委員会規則第26号
平成3年12月26日 人事委員会規則第19号
平成4年12月25日 人事委員会規則第25号
平成5年12月24日 人事委員会規則第19号
平成6年12月22日 人事委員会規則第21号
平成7年3月31日 人事委員会規則第9号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成20年1月4日 人事委員会規則第10号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号