○小学校および中学校の教頭管理職手当支給規程

昭和42年10月20日

福井県教育委員会訓令第2号

事務局

若狭支局

公立学校

小学校および中学校の教頭管理職手当支給規程

(趣旨)

第1条 福井県一般職の教員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第24条第1項および別表第11の規定により、福井県教育委員会が福井県人事委員会と協議して定める教頭は、この規程の定めるところによる。

(管理職手当を支給する教頭)

第2条 管理職手当を支給する教頭は、次の各号の一に該当する教頭とする。

(1) 学級数(分校の学級数を含む。以下同じ。)が3以上の小学校の教頭

(2) 学級数が2以上の中学校の教頭

(3) 小学校と中学校が併許されている場合にあっては、次に掲げる教頭

 その小学校および中学校のいずれもが前2号に該当する時は、それぞれの学校の教頭

 その小学校および中学校のいずれか一方または双方が前2号に該当しないときは、その中学校の学級数に2を乗じて得た数に、その小学校の学級数を加えて得た数が3以上となる場合におけるその小学校または中学校の教頭のうち、福井県教育委員会が指定するいずれか一方の教頭

2 前項各号のいずれかに該当する者が、学級数の減少により同項各号に掲げる学級数に満たないこととなる学校に引き続き在職する場合にあっては、その学校の教頭として在職する期間に限り同項各号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和45年教委訓令13号・46年1号〕)

(昭和45年教委訓令第13号)

この規程は、昭和45年10月20日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年教委訓令第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

小学校および中学校の教頭管理職手当支給規程

昭和42年10月20日 教育委員会訓令第2号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和42年10月20日 教育委員会訓令第2号
昭和45年10月20日 教育委員会訓令第13号
昭和46年3月2日 教育委員会訓令第1号