○地域手当の支給に関する規則
平成18年3月24日
福井県人事委員会規則第13号
地域手当の支給に関する規則を公布する。
地域手当の支給に関する規則
調整手当の支給に関する規則(昭和42年福井県人事委員会規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第10条の2および第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第10条の2の規定による地域手当)
第2条 条例第10条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は、一般職の国家公務員の地域手当の支給地域の例による。
(一部改正〔平成28年人委規則20号〕)
第3条 条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、一般職の国家公務員の地域手当の級地の例による。
(一部改正〔平成28年人委規則20号〕)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔平成19年人委規則31号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(条例附則第17項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
2 条例附則第17項第3号および第4号ならびに第19項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(全部改正〔平成22年人委規則24号〕)
(条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。次項において「平成26年改正条例」という。)附則第12項の規定により読み替えられた条例第10条の2第2項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(追加〔平成27年人委規則14号〕、一部改正〔平成28年人委規則20号〕)
(条例第10条の3の規定による地域手当の支給割合)
4 平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えられた条例第10条の3の人事委員会規則で定める割合は、100分の16とする。
(追加〔平成27年人委規則14号〕、一部改正〔平成28年人委規則6号・20号〕)
附則(平成19年人委規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年人委規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年人委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。