○住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日

福井県人事委員会規則第26号

住居手当の支給に関する規則を公布する。

住居手当の支給に関する規則

住居手当の支給に関する規則(昭和45年福井県人事委員会規則第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第10条の5の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条の5第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫もしくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人またはその他特別の法律により設置された法人で人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔昭和62年人委規則3号・平成16年11号・20年49号・26年2号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第10条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎および同条第2号に規定する住宅とする。

(追加〔平成7年人委規則32号〕、一部改正〔平成26年人委規則2号〕)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第10条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動または公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または単身赴任手当の支給に関する規則第5条第1項各号に掲げる法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(県が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(追加〔平成7年人委規則32号〕、一部改正〔平成14年人委規則5号・20年37号・26年2号・27年11号・令和2年9号・5年9号〕)

(届出)

第5条 新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成26年人委規則2号〕)

(確認および決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(一部改正〔平成26年人委規則2号〕)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(一部改正〔平成26年人委規則2号〕)

(支給の始期および終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成14年人委規則5号・26年2号〕)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(一部改正〔平成26年人委規則2号〕)

(支給方法)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(一部改正〔平成14年人委規則5号・26年2号〕)

(令和3年4月1日における届出の特例)

第11条 令和3年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第10条の5第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則(令和2年福井県人事委員会規則第10号)第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(全部改正〔令和2年人委規則9号〕)

(令和4年4月1日における届出の特例)

第12条 令和4年3月31日において改正条例附則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第10条の5第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和4年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(追加〔令和2年人委規則9号〕)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成26年人委規則2号・29年3号・令和2年9号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和52年人委規則19号〕)

(昭和50年人委規則第21号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第32号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の住居手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第49号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の住居手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年人委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日人委規則第13号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成26年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成26年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日 人事委員会規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和49年12月26日 人事委員会規則第26号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第19号
昭和62年4月23日 人事委員会規則第3号
平成7年12月22日 人事委員会規則第32号
平成11年3月25日 人事委員会規則第5号
平成14年3月26日 人事委員会規則第5号
平成15年12月26日 人事委員会規則第30号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年4月8日 人事委員会規則第37号
平成20年9月30日 人事委員会規則第49号
平成26年3月7日 人事委員会規則第2号
平成27年3月24日 人事委員会規則第11号
平成29年3月28日 人事委員会規則第3号
平成31年4月26日 人事委員会規則第13号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号