○単身赴任手当の支給に関する規則
平成2年3月31日
福井県人事委員会規則第1号
単身赴任手当の支給に関する規則を公布する。
単身赴任手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第11条の2第1項および第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第11条の2第1項本文およびただし書ならびに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第11条の2第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第11条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円
(10) 2,500キロメートル以上 7万円
(一部改正〔平成5年人委規則17号・10年20号・27年10号・28年21号〕)
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第11条の2第3項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社および公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社
(2) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫
(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(4) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項および第10条の規定に基づき人事委員会規則で定める法人(第1号または前号に該当するものを除く。)
(5) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人(前号に該当するものを除く。)
(6) 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 条例第11条の2第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第11条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
(3) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
(一部改正〔平成14年人委規則5号・16年11号・20年38号・50号・27年10号・令和5年9号〕)
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第11条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認および決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
(支給の始期および終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項または第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(一部改正〔平成10年人委規則20号〕)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年人委規則10号〕)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第12項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、3万円とする。
(全部改正〔平成27年人委規則10号〕、一部改正〔平成28年人委規則21号〕)
附則(平成5年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の単身赴任手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年人委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年人委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第38号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第50号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5)・(6) 略
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
24 次に掲げる事由の発生に伴い住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居していた配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条の2第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項もしくは第2項、第6条第1項または第7条第1項もしくは第2項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3または令和3年改正法附則第3条第5項もしくは第6項の規定により勤務した後退職した日および令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項もしくは第2項、令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項もしくは第2項、第6条第1項または第7条第1項もしくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、第22条の5第1項もしくは第2項、令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
25 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第12条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第3項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日」とする。
26 この規則の施行前に、第12条の規定による改正前の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第3項第1号アに掲げる事由が発生した職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成11年人委規則7号・14年5号・20年38号・27年10号・令和3年5号・5年9号〕)
(一部改正〔平成11年人委規則7号・15年30号・令和3年5号〕)