○福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和31年11月13日

福井県人事委員会規則第11号

〔福井県一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則〕を公布する。

福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則

(題名改正〔昭和32年人委規則6号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和32年人委規則6号・平成10年5号〕)

第2条 削除

(削除〔平成15年人委規則5号〕)

(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当の支給)

第3条 条例第4条第1項の人事委員会の定める公署は、消防学校とする。

2 条例第4条第1項の人事委員会の定める訓練は、前項に規定する公署において行う実技訓練とする。ただし、当該実技訓練のうち、訓練礼式および体育を除くものとする。

(追加〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・15年5号・17年10号・18年27号・20年18号・30年1号〕)

(県税事務に従事する職員の手当の支給)

第4条 条例第5条第1項の人事委員会の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 総務部税務課に勤務する職員のうち、滞納処分に関する事務に従事することを常例とする者

(2) 嶺南振興局税務部に勤務する職員

2 条例第5条第1項の人事委員会の定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 勤務公署外で納税義務者または地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の6の規定により納税義務者以外の第三者から地方税の納付を受ける場合の相手方(以下「納税義務者等」という。)と直接接して行う県税に係る更正または決定のための調査に必要な質問または検査

(2) 勤務公署外で納税義務者等と直接接して行う滞納処分に係る財産の捜索、差押または搬出

(3) 勤務公署外で行う軽油引取税に係る調査

(4) 納税義務者等と直接接して行う徴収または納税指導(県税の収納に係る事務で納税交渉を伴わないものを除く。)

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成8年人委規則3号・10年5号・13年2号・15号・15年5号・17年10号・26号・18年27号・20年4号・18号・54号〕)

第5条 削除

(削除〔平成20年人委規則18号〕)

(感染症防疫等作業に従事する職員の手当の支給)

第6条 条例第7条第1項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 条例第7条第1項第1号に掲げる作業 健康福祉部健康医療局保健予防課、健康福祉センターまたは県立病院に勤務する職員(健康福祉センターに勤務する職員については、保健師である職員を除く。)

(2) 条例第7条第1項第2号に掲げる作業 農林水産部中山間農業・畜産課または家畜保健衛生所に勤務する職員

(3) 条例第7条第1項第3号に掲げる作業 同号に掲げる作業に従事した職員

2 条例第7条第1項第1号に掲げる作業のうち結核の病菌に係る作業に従事した職員については、開放性の結核にかかっている患者に接する作業に従事した場合に限り、同項の手当を支給する。

3 条例第7条第1項第2号に規定する人事委員会の定める家畜伝染病は、次に掲げるとおりとする。

流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症、結核、鼻、馬伝染性貧血および豚熱

4 条例第7条第1項第3号に規定する人事委員会の定める家畜伝染病は、次に掲げるとおりとする。

てい疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザ

5 条例第7条第2項第2号に規定する人事委員会が認める作業は、牛または豚のと殺作業とする。

(全部改正〔昭和35年人委規則6号〕、一部改正〔昭和36年人委規則6号・15号・37年9号・42年9号・46年7号・47年3号・6号・49年1号・50年3号・52年11号・60年8号・平成元年5号・3年23号・4年7号・24号・8年3号・17号・10年5号・22号・11年12号・12年13号・14年2号・11号・15年12号・17年13号・21年11号・25年2号・26年8号・30年1号・令和元年1号・7号・2年1号・4号・17号・5年20号〕)

(精神保健指定医等の職員の手当の支給対象職員)

第7条 条例第8条第1項第4号の人事委員会の定める職員は、健康福祉センターに勤務する職員のうち保健師である職員とする。

(追加〔平成10年人委規則5号〕、一部改正〔平成12年人委規則13号・14年2号〕)

(麻薬取締業務に従事する職員の手当の支給対象公署)

第8条 条例第9条第1項の人事委員会の定める公署は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課とする。

(全部改正〔平成15年人委規則5号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・22年9号・令和5年20号〕)

(特殊病棟等に勤務する職員の手当の支給)

第9条 条例第10条第1項各号列記以外の部分の人事委員会の定める職員は、県立病院またはこども療育センターに勤務することを本務とする職員のうち県立病院に勤務する職員(兼務を命じられて勤務する場合を含む。)とする。

2 条例第10条第1項第2号の人事委員会の定める職員は、看護師、准看護師、看護師見習または助産師である職員とする。

(全部改正〔平成10年人委規則22号〕、一部改正〔平成14年人委規則2号・19年2号・9号・20年18号〕)

(社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給)

第10条 条例第11条第1項第1号の人事委員会の定める公署は、健康福祉センター福祉課(坂井健康福祉センターにあっては福祉健康増進課、奥越健康福祉センターにあっては地域保健福祉課)とする。

2 条例第11条第1項第2号の人事委員会の定める公署は、総合福祉相談所とする。

3 条例第11条第1項第3号の人事委員会の定める公署は、児童・女性相談所、敦賀児童相談所、和敬学園、特別支援学校および特別支援教育センターとする。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成7年人委規則21号・10年5号・22号・12年13号・19号・13年2号・15年5号・17年10号・19年9号・20年4号・18号・25年2号・26年8号・30年1号・令和6年10号〕)

(医療業務等に従事する職員の手当の支給)

第11条 条例第12条第1項の人事委員会の定める公署は、本庁の健康福祉部、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センターおよび衛生環境研究センターとする。

2 条例第12条第2項の規定により人事委員会が職員の区分に応じ勤務公署および職制上の段階を考慮して定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) こども療育センターまたは県立病院に勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額

 院長、副院長、所長またはセンター長にある職員 5,000円

 医療課長または主任医長の職にある職員 3,500円

 医長の職にある職員 3,000円

 副医長の職にある職員 2,500円

 その他の職員 2,200円

(2) 本庁の健康福祉部に勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額

 課長の職以上の職にある職員 1,500円(人事委員会の定める職員にあっては、2,000円)

 人事委員会が前号に掲げる職員に準ずると認める職員 前号に定める額

 またはに掲げる職員以外の職員 1,000円

(3) 健康福祉センター、総合福祉相談所または衛生環境研究センターに勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額

 衛生環境研究センター所長 2,500円

 健康福祉センター医幹 2,000円

 またはに掲げる職員以外の職員 1,500円

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成6年人委規則11号・7年21号・10年5号・11年12号・12年13号・13年15号・14年11号・15年12号・17年13号・19年9号・22年9号・23年2号・26年8号・30年1号・令和2年4号〕)

(看護業務等に従事する職員の手当の支給)

第11条の2 条例第12条の2第1項の人事委員会の定める職員は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員(患者に直接接することを常例とする社会福祉士その他人事委員会が定める職員に限る。)同項第5号イの医療職給料表(2)の適用を受ける職員(薬剤師を除く。)または同号ウの医療職給料表(3)の適用を受ける職員とする。

2 条例第12条の2第2項に規定する人事委員会が定める額は、8,600円とする。

(追加〔令和4年人委規則20号〕)

(死体処理作業に従事する職員の手当の支給)

第12条 条例第13条第2項第2号の人事委員会の定める職員は、検視官の職務を担当する職員とする。

(全部改正〔平成20年人委規則18号〕)

(放射線取扱作業等に従事する職員の手当の支給)

第13条 条例第14条第1項第1号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。

2 条例第14条第1項第3号の人事委員会の定める公署は、防災安全部原子力安全対策課(鳥取県に職員を派遣する場合に限る。)、原子力環境監視センターおよび県立病院とする。

3 条例第14条第1項第4号の人事委員会の定める公署は、原子力環境監視センター、恐竜博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館および工業技術センターとする。

4 条例第14条第1項第5号の人事委員会の定める公署は、防災安全部原子力安全対策課とする。

5 条例第14条第1項第5号の人事委員会の定める区域は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第1条の2第2項第4号に規定する管理区域、同項第5号に規定する保全区域もしくは同項第6号に規定する周辺監視区域または実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第2条第2項第4号に規定する管理区域、同項第5号に規定する保全区域もしくは同項第6号に規定する周辺監視区域とする。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成7年人委規則12号・10年5号・11年12号・12年13号・18号・14年11号・17年13号・19年9号・22年9号・25年2号・16号・26年15号・令和元年1号・5年6号・11号・20号〕)

(危険な細菌の研究等に従事する職員の手当の支給対象公署)

第14条 条例第15条第1項第1号の人事委員会の定める公署は、健康福祉センターとする。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・22号・12年13号・19年9号・令和5年6号〕)

(夜間看護等に従事する職員の手当の支給)

第15条 条例第16条第1項第1号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。

2 条例第16条第1項第1号の人事委員会の定める職員は、助産師、看護師、准看護師または看護師見習である職員とする。

3 条例第16条第1項第2号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。

4 条例第16条第1項第2号の人事委員会の定める職員は、給与条例第3条第1項第5号イまたはに掲げる給料表の適用を受ける職員とする。

5 条例第16条第2項第1号に規定する人事委員会が勤務時間の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる深夜における勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(追加〔昭和41年人委規則3号〕、一部改正〔昭和43年人委規則10号・44年26号・45年6号・33号・46年21号・47年18号・48年16号・50年3号・52年11号・53年22号・55年12号・63年24号・平成3年23号・4年24号・8年17号・10年5号・12年13号・14年2号・19年9号・20年18号・30年1号・令和4年20号〕)

(潜水作業に従事する職員の手当の支給)

第16条 条例第17条第1項の人事委員会の定める公署は、水産試験場、栽培漁業センターおよび海洋資源研究センターとする。

2 条例第17条第2項に規定する人事委員会が潜水深度の区分に応じて定める額は、次の表の左欄に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

潜水深度

支給額

20メートル以下の深度

310円

20メートルを超え30メートル以下の深度

780円

30メートルを超える深度

1,500円

(追加〔昭和41年人委規則3号〕、一部改正〔昭和42年人委規則9号・46年13号・49年1号・50年3号・52年11号・平成3年23号・4年24号・10年5号・25年2号・令和5年20号〕)

第17条 削除

(削除〔平成25年人委規則2号〕)

(用地交渉業務に従事する職員の手当の支給対象職員)

第18条 条例第19条第1項の人事委員会の定める職員は、未来創造部新幹線・交通まちづくり局新幹線建設推進課、嶺南振興局農村整備部、嶺南振興局林業水産部林業事業課、嶺南振興局二州農林部農村整備課、嶺南振興局二州農林部林業水産課、エネルギー環境部自然環境課、農林水産部農村振興課、農林水産部農地保全整備課、農林水産部森づくり課、農林総合事務所農村整備部もしくは農林総合事務所林業部、土木部土木管理課、土木部高規格道路課、土木部道路保全課、土木部河川課、土木事務所、ダム建設事務所、嶺南振興局敦賀港湾事務所または福井空港事務所に勤務する職員とする。

(追加〔昭和45年人委規則6号〕、一部改正〔昭和47年人委規則3号・8号・48年1号・49年1号・51年11号・52年11号・53年5号・14号・54年18号・58年17号・60年8号・62年5号・平成元年5号・28号・2年3号・3年12号・4年24号・7年5号・8年3号・9年9号・10年5号・9号・22号・11年12号・12年13号・13年15号・15年12号・17年13号・18年27号・20年18号・20号・21年11号・22年9号・23年21号・24年6号・26年8号・27年15号・30年7号・令和元年1号・5年20号・6年1号〕)

(特殊現場作業に従事する職員の手当の支給)

第19条 条例第20条第1項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 条例第20条第1項第1号から第6号までに掲げる作業 嶺南振興局農村整備部、嶺南振興局林業水産部、嶺南振興局二州農林部、恐竜博物館、歴史博物館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館、衛生環境研究センター、工業技術センター、越前古窯博物館、農林総合事務所、越前漁港事務所、総合グリーンセンター、土木部建築住宅課、公共建築課、土木事務所、ダム建設事務所、港湾事務所、会計局工事検査課または埋蔵文化財調査センターに勤務する職員および福井県工事検査規程(昭和40年福井県訓令第19号)の定めるところにより知事またはかいの長が工事検査職員に選任した職員

(2) 条例第20条第1項第7号に掲げる作業 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所、笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所、広野・桝谷ダム統合管理事務所および河内川・大津呂ダム統合管理事務所に勤務する職員

(3) 条例第20条第1項第8号に掲げる作業 若越、福井丸、若潮丸またはわかさ(これらの船舶の代船として使用する船舶を含む。)に乗船する職員

(4) 条例第20条第1項第9号に掲げる作業 奥越高原牧場または嶺南牧場に勤務する職員

2 条例第20条第1項第7号に掲げる人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) ダム本体内で行う点検作業

(2) ダム湖の水面上で行う流木等の除去作業またはたい積土砂等の調査作業

(3) ゲートの保守または点検作業

(4) 洪水調節用のゲートの操作作業

(全部改正〔昭和54年人委規則18号〕、一部改正〔昭和55年人委規則5号・56年45号・57年10号・平成元年5号・2年3号・3年12号・4年7号・24号・7年12号・8年3号・9年9号・10年5号・22号・12年13号・17号・13年19号・14年11号・15年3号・17年13号・18年27号・20年18号・20号・21年11号・22年9号・24年6号・25年2号・5号・26年24号・29年6号・13号・令和元年1号・2年4号・4年14号・5年6号〕)

(災害応急作業等に従事する職員の手当の支給)

第20条 条例第22条第1項第3号の人事委員会の定める職員は、警察の職員とする。

2 条例第22条第2項第3号に規定する人事委員会が作業の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に規定する作業のうち巡回監視の作業に相当する作業 710円

(2) 条例第22条第1項第1号に規定する作業のうち応急作業等の作業に相当する作業 1,080円

(3) 条例第22条第1項第2号に規定する作業に相当する作業 840円

(追加〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・22号・20年18号・25年2号〕)

(危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当の支給)

第21条 条例第23条第1項第1号に規定する人事委員会の定める危険薬剤または有害物質は、次に掲げるとおりとする。

ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトまたはこれを含有する製剤、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトまたはこれを含有する製剤、硝酸、亜硝酸、塩酸、硫酸、氷酢酸、石炭酸、しゅう酸、酸、モノクロール酢酸、ジメチル硫酸、ピクリン酸、アンモニア、性ソーダ、性カリ、クロールガス、ブロームガス、ヨード、ふっ化水素、りん化水素、硫化水素、一酸化炭素、二硫化炭素、アニリン、トルイジン、ニトロベンゾール、ナフタリン、ダイオキサン、アミールアルコール、ブタノール、プロピルアルコール、エーテル、水銀、アセトン、ジクロールエチレン、メチルブロマイド、エチルクロランド、エチレンジクロライド、クロールベンゾール、トリニトロトルオール、トリオール、パラフェニレンジアミン、昇こう、ベンジン、ベンゾール、クロロホルム、テトラクロールエタン、トリクロールエチレン、ピリジンその他これらに準ずるもの

2 条例第23条第1項第1号の人事委員会の定める職員は、嶺南振興局林業水産部林業・木材活用課、嶺南振興局林業水産部林業事業課、嶺南振興局二州農林部林業水産課、消費生活センター、原子力環境監視センター、恐竜博物館、海浜自然センター、年こう博物館、衛生環境研究センター、産業技術専門学院、工業技術センター、農林水産部流通販売課、農林水産部園芸振興課、農林水産部中山間農業・畜産課、農林総合事務所農業経営支援部もしくは農林総合事務所林業部、農業試験場、園芸研究センター、食品加工研究所、畜産試験場、家畜保健衛生所、水産試験場、栽培漁業センター、海洋資源研究センター、内水面総合センター、総合グリーンセンター、若狭東高等学校、福井農林高等学校または坂井高等学校に勤務する職員とする。

3 条例第23条第1項第2号の人事委員会の定める公署は、エネルギー環境部環境政策課および健康福祉センターとする。

(一部改正〔昭和35年人委規則13号・36年15号・37年4号・9号・40年13号・41年3号・42年9号・43年2号・44年5号・18号・45年6号・22号・46年7号・8号・47年6号・48年1号・49年1号・50年3号・51年11号・52年11号・53年5号・7号・55年5号・56年45号・57年10号・14号・58年17号・59年3号・60年8号・62年1号・平成元年5号・2年3号・3年12号・4年24号・5年7号・6年14号・7年12号・8年3号・9年9号・10年5号・9号・11年10号・12号・15号・12年17号・13号・13年15号・14年11号・15年3号・12号・17年13号・18年27号・19年9号・20年18号・21年11号・23年21号・24年6号・25年5号・26年8号・24号・28年2号・29年6号・30年15号・令和5年6号・20号〕)

(家畜等取扱作業に従事する職員の手当の支給)

第22条 条例第24条第1項の人事委員会の定める公署は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める公署とする。

(1) 条例第24条第1項第1号に掲げる作業 畜産試験場

(2) 条例第24条第1項第2号に掲げる作業 奥越高原牧場および嶺南牧場

(3) 条例第24条第1項第3号に掲げる作業 健康福祉センター

2 条例第24条第1項第1号の人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

(1) 種雄畜(牛および豚に限る。)を制する作業

(2) 繁殖または飼養管理のために群れをなす雌牛を制する作業

3 条例第24条第1項第3号の人事委員会の定める作業は、犬の捕獲または殺処分とする。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・12年13号・15年5号・18年27号・20年18号・25年2号・令和5年6号〕)

(爆発物取締等作業に従事する職員の手当の支給)

第23条 条例第27条第1項第1号の人事委員会の定める職員は、防災安全部消防保安課に勤務する職員および警察の職員とする。

2 条例第27条第1項第2号の人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 爆発物等の種類等の識別または認定の作業

(2) 危険防止のため爆発物等の周囲に砂袋、タイヤ等を積み上げる遮へい作業

(3) 爆発物等の冷却作業

(4) 爆発物等のエックス線撮影作業

(5) 爆発物等の処理筒への収納または搬送の作業

(6) 爆発物等の解体作業

(7) 爆発物等の爆破のための特に危険な作業

3 条例第27条第1項第3号アに規定する人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 特殊危険物質またはその疑いのある物質(次号において「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業

(2) 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で当該特殊危険物質等の発散または漏えいのおそれがあるもの

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成7年人委規則33号・10年5号・17年13号・令和5年20号〕)

(教育施設の教務等に従事する職員の手当の支給対象公署)

第24条 条例第28条第1項第1号の人事委員会の定める公署は、看護専門学校とする。

2 条例第28条第1項第2号の人事委員会の定める公署は、産業技術専門学院とする。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成5年人委規則7号・7年23号・10年5号・15年5号〕)

(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当の支給)

第25条 条例第29条第1項の人事委員会の定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する実習助手とする。

(1) 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者またはこれらの者と同等以上の学力があると認められる者でその者の担当する実習または実験(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 担当実習に関連のある3年以上の実地の経験を有する者で当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

2 条例第29条第2項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第29条第2項第1号に掲げる職員 次に掲げる職務の級(給与条例第3条第1項第3号イに規定する教育職給料表(1)の職務の級をいう。以下この項および第28条第4項において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める額

 1級 1万4,000円

 2級 1万9,000円

 3級 1万3,000円

 4級 1万5,000円

(2) 条例第29条第2項第2号に掲げる職員 次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める額

 1級 1万1,000円

 2級 1万6,000円

 3級 9,000円

 4級 1万円

(追加〔昭和35年人委規則13号〕、一部改正〔昭和36年人委規則15号・37年4号・40年13号・42年9号・44年26号・45年6号・22号・46年13号・52年11号・平成4年24号・10年5号・16年9号・21年3号・25年2号〕)

(へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給)

第26条 条例第30条第1項に規定する人事委員会が指定するへき地学校等は別表第1に、同項に規定するへき地学校等に準ずる学校等は別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第30条第3項の規定によるへき地学校等に勤務する職員の手当に準ずる手当(以下「へき地手当に準ずる手当」という。)の支給は、職員が在勤地を異にする異動または職員の勤務する学校等の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員にあっては、6年)に達する日をもって終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

(1) 職員がへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等もしくは条例第30条第3項の規定に基づき指定された学校等(以下これらを「へき地等学校等」という。)以外の学校等に異動した場合または職員の勤務する学校等が移転等のためへき地等学校等に該当しないこととなった場合 当該異動または移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき地等学校等に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合または職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき地等学校等に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

3 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4を、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

4 条例第30条第4項の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給される職員は、新たにへき地等学校等に該当することとなった学校等に勤務する職員のうち、そのへき地等学校等に該当することとなった日(以下「該当日」という。)前に当該学校等に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で、該当日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

5 前項に規定する職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間および額は、当該職員の該当日に勤務する学校等が同項に規定する異動の日前にへき地等学校等に該当していたものとした場合に第2項および第3項の規定により該当日以降支給されることとなる期間および額とする。

6 条例第30条第6項の規定による経過措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第30条第1項の規定による指定を行う日(以下この項および附則第4項において「指定日」という。)の前日において条例第30条第1項に規定する手当(以下「へき地手当」という。)の支給を受けていた職員で、当該職員に係る指定日以後のへき地手当の月額が指定日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「指定日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(指定日においてへき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、同条第2項の規定にかかわらず、指定日以後当該職員が指定日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、指定日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定日前のへき地手当の月額に達するまでの間(指定日においてへき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定日以後)、当該指定日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(2) 指定日または条例第30条第3項の規定による指定を行う日(以下この号および附則第5項において「指定日等」という。)の前日においてへき地等学校等として指定されていた学校等で指定日等においてへき地等学校等として指定されないこととなるもの(学校等の移転によりへき地等学校等として指定されないこととなるものを除く。)は、指定日等の前日に当該学校等に勤務する職員で指定日等以後当該学校等に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校等とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、第3項の規定にかかわらず、指定日等の前日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

7 給与条例第10条の2または附則第17項の規定による地域手当が支給される地域に所在するへき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等に勤務する職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(全部改正〔昭和46年人委規則5号〕、一部改正〔昭和50年人委規則3号・63年7号・平成10年5号・22号・18年15号・22年9号・26号・27年15号・令和2年4号〕)

(多学年の学級を担当する職員の手当の支給)

第27条 条例第31条第1項の人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教諭および講師のうち次の各号のいずれにも該当しない教員とする。

(1) 2以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 2以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 条例第31条第2項に規定する人事委員会が学級の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる授業または指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 350円

(2) 2の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 290円

(追加〔昭和35年人委規則1号〕、一部改正〔昭和37年人委規則4号・9号・40年13号・41年6号・45年6号・46年13号・49年19号・21号・50年3号・52年11号・平成2年24号・4年24号・10年5号・25年2号〕)

(高等学校の教員等の産業教育手当の支給)

第28条 条例第32条第1項の人事委員会の定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 実習を伴う農業、水産または工業に関する科目の授業または実習を担当する時間数がその者の授業または実習を担当するすべての時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う農業、水産または工業に関する科目の授業または実習を担当する時間数と当該授業または実習に付随する業務に従事する時間数とを合計した時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 条例第32条第1項第2号に規定する人事委員会の定める実習助手は、第25条第1項各号のいずれかに該当する実習助手のうち、次に掲げる職務について教頭または教諭を助ける業務に従事する時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上である実習助手とする。

(1) 実習の指導ならびにこれに直接必要な準備および整理

(2) 実習の指導計画の作成および実習成績の評価

3 高等学校の教員等の産業教育手当(第36条および第37条において「産業教育手当」という。)は、職員が条例第32条第1項各号に該当することについて、所属長の申請に基づく福井県教育委員会の認定があった場合に限り、支給する。

4 条例第32条第2項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める額は、次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める額とする。

(1) 1級 1万4,000円

(2) 2級以上 1万9,000円

(追加〔昭和33年人委規則6号〕、一部改正〔昭和35年人委規則1号・6号・13号・36年3号・15号・37年4号・44年26号・45年6号・13号・33号・46年13号・49年21号・52年11号・平成4年24号・10年5号・25年2号〕)

(高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当の支給対象職員)

第29条 条例第33条第1項各号に規定する人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教諭および講師とする。

(追加〔平成10年人委規則5号〕)

(教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額)

第30条 条例第34条第2項第1号に規定する人事委員会が業務の区分に応じて心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第34条第1項第1号アに掲げる業務 8,000円

(2) 条例第34条第1項第1号イに掲げる業務 7,500円

(3) 条例第34条第1項第1号ウに掲げる業務 7,500円

(4) 条例第34条第1項第2号に掲げる業務 5,100円

(5) 条例第34条第1項第3号に掲げる業務 5,100円

(6) 条例第34条第1項第4号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 従事した時間が引き続き2時間以上3時間未満である業務 1,800円

 従事した時間が引き続き3時間以上である業務 2,700円

 大会、試合等における児童または生徒に対する指導業務で従事した時間が引き続き4時間以上であるもの 3,600円

2 条例第34条第2項第1号(「被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)」に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項第1号アに掲げる業務に従事した場合に限り、適用する。

(追加〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成8年人委規則17号・10年5号・22号・11年15号・12年8号・20年59号・26年31号・29年19号・31年4号〕)

(航海実習の指導に従事する職員の手当の支給対象実習船)

第31条 条例第37条第1項の人事委員会の定める実習船は、雲龍丸とする。

(追加〔昭和45年人委規則6号〕、一部改正〔昭和47年人委規則3号・48年1号・51年4号・平成4年24号・10年5号・30年1号・31年4号・令和3年6号〕)

(教育業務の連絡指導に従事する職員の手当の支給対象職員)

第32条 条例第39条第1項に規定する人事委員会の定める主任等は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める職にある職員等とする。

(1) 小学校 教務主任、3学級以上の学年に置かれる学年主任、6学級以上の学校に置かれる保健主事および生徒指導主事ならびに分校主任

(2) 中学校 教務主任、3学級以上の学年に置かれる学年主任、6学級以上の学校に置かれる保健主事、3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、6学級以上の学校に置かれる進路指導主事および分校主任

(3) 高等学校 教務主任、3学級以上の学年に置かれる学年主任、6学級以上の学校に置かれる保健主事、3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長および寮務主任ならびに6学級以上の学校に置かれる図書主任

(4) 特別支援学校 教務主任、3学級以上の学年に置かれる学年主任、6学級以上の学校に置かれる保健主事、3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任および寮務主任ならびに6学級以上の学校に置かれる図書主任

(追加〔昭和53年人委規則3号〕、一部改正〔昭和54年人委規則3号・平成4年24号・10年5号・19年9号〕)

(夜間特殊業務に従事する職員の手当の支給)

第33条 条例第40条第1項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 条例第40条第1項第1号に掲げる業務 警察官および警察官以外の警察の職員のうち犯罪の捜査に関する資料等の照会業務に従事する職員

(2) 条例第40条第1項第2号に掲げる業務 警察の職員

2 条例第40条第2項第1号に規定する人事委員会が勤務の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜の時間の全部を含む勤務 1,100円

(2) 深夜の時間の一部を含む勤務 730円(当該勤務に含まれる深夜の時間が2時間に満たないときは、410円)

(全部改正〔昭和55年人委規則2号〕、一部改正〔昭和63年人委規則24号・平成2年24号・4年24号・10年5号・13年15号・20年18号・25年2号〕)

(警察の職員の手当の支給額)

第34条 条例第41条第2項に規定する人事委員会が業務の区分に応じ当該業務の危険および困難の度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第41条第1項第1号に掲げる業務 560円

(2) 条例第41条第1項第2号に掲げる業務 280円(作業が現場において行われたときは、560円)

(3) 条例第41条第1項第3号に掲げる業務

 条例第41条第1項第3号アに該当する業務 460円

 条例第41条第1項第3号イに該当する業務 310円

 条例第41条第1項第3号ウに該当する業務で昼間において行われたものに従事した場合 840円

 条例第41条第1項第3号ウに該当する業務で夜間(日没時から日出時までの間をいう。において同じ。)において行われたものに従事した場合 1,260円

 条例第41条第1項第3号エに該当する業務で昼間において行われたものに従事した場合 560円

 条例第41条第1項第3号エに該当する業務で夜間において行われたものに従事した場合 840円

(4) 条例第41条第1項第4号に掲げる業務 560円

(5) 条例第41条第1項第5号に掲げる業務 420円

(6) 条例第41条第1項第6号に掲げる業務 290円

(7) 条例第41条第1項第7号に掲げる業務 340円

(8) 条例第41条第1項第8号に掲げる業務 340円

(9) 条例第41条第1項第9号に掲げる業務 640円

(10) 条例第41条第1項第10号に掲げる業務 1,100円

(11) 条例第41条第1項第11号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じそれぞれ次に定める額

 天皇もしくは皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣もしくは皇嗣妃の警衛または内閣総理大臣、国賓等の警護の業務 1,150円

 に規定する皇族以外の皇族の警衛の業務 640円(に規定する皇族以外の皇族の警衛の業務のうち、人事委員会の定めるものにあっては、当該額に510円を加算した額)

(12) 条例第41条第1項第12号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じそれぞれ次に定める額

 条例第41条第1項第12号アに該当する業務 1,640円

 条例第41条第1項第12号イまたはに該当する業務 1,100円

 条例第41条第1項第12号エまたはに該当する業務 820円

(13) 条例第41条第1項第13号に掲げる業務 840円

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成6年人委規則15号・7年33号・8年17号・10年5号・22号・11年24号・13年2号・15年5号・17年10号・20年4号・18号・21年14号・25年2号・30年1号・令和元年1号・5年6号〕)

(航空業務に従事する職員の手当の支給)

第35条 条例第42条第1項第1号の人事委員会の定める職員は、防災安全部消防保安課、防災航空事務所または県立病院に勤務する職員および警察の職員とする。

2 条例第42条第2項に規定する人事委員会が資格を有する職員の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1の月において支給する手当の総額は、当該各号に定める額に80を乗じて得た額を超えることができない。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する操縦士の資格を有する職員 5,100円

(2) 航空法第24条に規定する航空整備士の資格を有する職員 2,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 1,900円

3 1の月において条例第42条第3項の規定により同条第2項に規定する手当の額に加算する額の総額は、前項本文に規定する額に80を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額を超えることができない。

(追加〔平成2年人委規則3号〕、一部改正〔平成4年人委規則24号・8年11号・10年5号・17年13号・20年18号・25年2号・令和5年20号〕)

(支給額の調整)

第36条 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当および産業教育手当は、当該手当の支給に係る作業、業務等に従事する職員が、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 出張(手当の支給対象となる業務に係るものを除く。)をしている場合

(2) 研修を受けている場合

(3) 勤務しなかった場合(給与条例第26条第1項の規定により休職している場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷もしくは疾病により給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

2 給与条例第7条の規定により給料の調整額の支給を受ける職員には、次に掲げる手当は支給しない。

(1) 感染症防疫等作業に従事する職員の手当

(2) 特殊病棟等に勤務する職員の手当

(3) 社会福祉業務等に従事する職員の手当(条例第11条第1項第3号に該当する場合に限る。)

(4) 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当(こども療育センターに勤務する臨床検査技師または衛生検査技師である職員が条例第15条第1項第1号に規定する業務に従事した場合に限る。)

(5) 特殊現場作業に従事する職員の手当

3 給与条例第8条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)には、次に掲げる手当は支給しない。

(1) 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当

(2) 県税事務に従事する職員の手当

(3) 夜間看護等に従事する職員の手当(条例第16条第1項第1号に該当する場合に支給されるものを除く。)

(4) 教育施設の教務等に従事する職員の手当

(5) 多学年の学級を担当する職員の手当

(6) 夜間特殊業務に従事する職員の手当

4 給与条例第19条の2第1項に規定する特定管理職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務に従事する職員の手当は支給しない。

5 次の表の左欄に掲げる手当が支給される日については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲げる手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる手当の額を超える場合には、当該左欄に掲げる手当は支給せず、当該右欄に掲げる手当(災害応急作業等に従事する職員の手当については、当該右欄に掲げる手当のうち従事する作業、業務等の実情に応じ支給すべき1の手当)を支給する。

危険な細菌の研究等に従事する職員の手当

家畜等取扱作業に従事する職員の手当

家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当

感染症防疫等作業に従事する職員の手当

災害応急作業等に従事する職員の手当

特殊現場作業に従事する職員の手当

夜間特殊業務に従事する職員の手当

6 同一の日において条例第20条第1項各号および第41条第1項各号に掲げる業務のうち2以上の業務に従事した場合には、当該従事した業務に係る手当の額のうち最も高い額となる手当の額のみを支給する。

7 同一の日において条例第22条第3項第2号および第3号のいずれにも該当する場合には、同項第3号に該当する場合に支給される手当の額を同条第1項の手当の額とする。

(全部改正〔昭和44年人委規則26号〕、一部改正〔昭和46年人委規則8号・47年3号・48年1号・50年14号・53年22号・55年2号・63年7号・平成2年3号・24号・3年4号・23号・4年24号・5年18号・7年3号・8年17号・10年5号・22号・12年13号・13年2号・15年5号・17年13号・18年27号・19年9号・20年18号・21年3号・25年2号・30年1号〕)

(特殊勤務手当整理簿等の作成および保管)

第37条 任命権者は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ当該各号に定める様式による特殊勤務手当整理簿または特殊勤務手当実績簿兼整理簿(以下「特殊勤務手当整理簿等」という。)を作成し、かつ、これらを3年間保管しなければならない。

(1) 支給額が月額で定められている手当(へき地学校等に勤務する職員の手当等(次号において「へき地手当等」という。)および産業教育手当を除く。) 様式第1号

(2) へき地手当等 様式第2号

(3) 産業教育手当 様式第3号

(4) 前3号に掲げる手当以外の手当 様式第4号

2 任命権者は、福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)第7条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月1回、特殊勤務手当整理簿等に記入する事項について報告を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、手当の支給に係る勤務の実情、当該手当の支給状況等を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得て、特殊勤務手当整理簿等の様式について別に定めることができる。

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・14年9号・30年1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 福井県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第4号)第10条の規定に基いて本部長が定めた規程その他の定は、この規則第9条第8項の規定に基いて定められたものとみなす。

3 条例附則第6項に規定する人事委員会が認める場合は、条例第16条第1項第1号に該当する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員および給与条例第11条第1項第2号に該当し、同項の通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴い通勤を行った場合(当該通勤のため勤務公署の所有または借上げに係る自動車等(その利用に係る料金等の一部または全部を勤務公署が負担するタクシー等を含む。)を利用した場合を除く。)とし、条例附則第6項に規定する人事委員会が勤務の交替に伴う事情に応じて定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満である場合 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である場合 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上である場合 1,140円

(追加〔昭和52年人委規則11号〕、一部改正〔昭和54年人委規則18号・56年45号・63年24号・平成3年23号・10年5号〕)

4 指定日が平成22年4月1日である場合の第26条第7項第1号の規定の適用については、同号中「指定日の前日におけるへき地手当の月額」とあるのは、「指定日の前日におけるへき地手当の月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(追加〔平成22年人委規則26号〕、一部改正〔平成23年人委規則28号〕)

5 指定日等が平成22年4月1日である場合の第26条第7項第2号の規定の適用については、同号中「合計額を基礎として行う」とあるのは、「合計額に100分の99.34を乗じて得た額を基礎として行うものとし、算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる」とする。

(追加〔平成22年人委規則26号〕、一部改正〔平成23年人委規則28号〕)

6 給与条例附則第17項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員の第26条第7項(附則第4項または附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特殊勤務手当の額は、第26条第7項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成22年人委規則26号〕)

7 条例附則第17項に規定する人事委員会が定める期間は、令和2年3月18日から令和5年5月7日までとする。

(追加〔令和2年人委規則15号〕、一部改正〔令和2年人委規則17号・3年3号・18号・4年5号・14号・5年11号〕)

8 条例附則第17項に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病菌に汚染されている区域(次号において「対象区域」という。)またはこれに準ずる区域における当該感染症の患者またはその疑いのある者に接して行う診察、検査、治療または看護

(2) 対象区域における当該感染症の病菌の付着した物件または付着の疑いのある物件の処理

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認めるもの

(追加〔令和2年人委規則15号〕、一部改正〔令和3年人委規則3号〕)

9 条例附則第17項および第19項に掲げる業務に従事した場合には、第36条第2項第1号の規定は適用しない。

(追加〔令和2年人委規則15号〕、一部改正〔令和3年人委規則3号〕)

10 同一の日において条例第10条第14条または附則第17項に掲げる業務のうち2以上の業務に従事した場合には、当該従事した業務に係る手当の額のうち最も高い額となる手当の額のみを支給する。

(追加〔令和2年人委規則15号〕)

11 条例附則第19項に規定する人事委員会が定める期間は、令和2年12月18日から令和5年5月7日までとする。

(追加〔令和3年人委規則3号〕、一部改正〔令和3年人委規則18号・4年5号・14号・5年11号・19号〕)

12 条例附則第19項に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者である被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第2条第2号に規定する者をいう。)の看守または護送その他これらに準じる作業

(2) 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認めるもの

(追加〔令和3年人委規則3号〕)

13 条例附則第22項に規定する人事委員会が定める期間は、令和2年12月18日から当分の間とする。

(追加〔令和5年人委規則19号〕)

14 第36条第2項の規定は、条例附則第22項の規定により手当の支給を受ける職員について準用する。この場合において、第36条第2項中「給与条例第7条の規定により給料の調整額の支給を受ける職員」とあるのは「条例附則第22項の規定により手当の支給を受ける職員」と、「次に掲げる手当」とあるのは「次に掲げる手当(第2号の手当を除く。)」と、同項第1号中「手当」とあるのは「手当(条例附則第17項および第19項の手当を除く。)」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年人委規則3号〕、一部改正〔令和5年人委規則19号〕)

15 条例第22条第1項第3号の人事委員会の定める職員は、当分の間、第20条第1項の規定にかかわらず、警察の職員および令和6年能登半島地震に対処するために被災地に派遣された職員(次項各号に掲げる作業を行うものに限る。次項において「能登半島派遣職員」という。)とする。

(追加〔令和6年人委規則9号〕)

16 能登半島派遣職員に係る条例第22条第1項第3号に規定する人事委員会が認める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 避難所運営、被災者の健康管理、災害派遣医療チームまたは災害派遣精神医療チームに参加して行う作業その他人事委員会が認める作業

(2) 建築物危険度判定、公共施設等被害調査その他人事委員会が認める作業

(追加〔令和6年人委規則9号〕)

17 前項各号に掲げる作業に係る条例第22条第2項第3号に規定する人事委員会が作業の区分に応じて定める額は、第20条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 710円

(2) 前項第2号に掲げる作業 1,080円

(追加〔令和6年人委規則9号〕)

(昭和33年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和33年10月15日から適用する。

(昭和34年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和46年人委規則5号〕)

(昭和35年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は昭和35年2月1日から施行し、第8条の改正規定および附則の改正規定は、昭和34年4月1日から、第4条の2第1項の改正規定は、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第8条の6の改正規定は、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。ただし、様式第3号の改正規定は、昭和35年4月1日から適用し、様式第12号の改正規定は、昭和34年9月1日から適用する。

2 足羽郡美山村美山中学校上味見仮用校舎に勤務する者については、同仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。

(昭和35年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、改正後の第7条の5の規定および第8条の6第5項の改正規定は、昭和35年4月1日から、第9条第6項の改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

2 改正後の第7条の3第1項の規定の適用については、福井丸が就航するまでの間、「福井丸」とあるのは、「九龍丸」と読み替えるものとする。

(昭和36年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。ただし、改正後の第8条の6第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 大野市東部中学校下打波仮用校舎に勤務する者については、同仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和38年人委規則8号〕)

(昭和36年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項第1号の改正規定は、昭和36年5月1日から、別表の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第8条の3第1項の改正規定は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和37年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正前の規定により算定した額が、改正後の規定により算定した額をこえるときは、第2条第2項第3号の規定にかかわらず、昭和37年6月30日までの間は、なお従前の例による。

(昭和37年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。ただし、第8条の4、第10条第12号および様式第12号の改正規定は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和37年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第1条中の第4条および第4条の2の改正規定は昭和38年10月1日から、勝山市北郷小学校第2分校を削る規定は昭和38年6月1日から適用する。

2 勝山市北郷小学校第2仮用校舎に勤務する者については、仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。

(昭和39年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定により、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた県税事務に従事する職員の手当、高等看護学院または高等農業講習所の教務に従事する職員の手当および有害薬剤または有害発生物質取扱作業に従事する職員の手当は、改正後の規則の規定により支給されるものとみなす。

3 改正前の規則の規定により、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた危険な細菌の研究等に従事する職員の手当および高等学校の定時制教育および通信教育に従事する職員の手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和40年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月25日から適用する。

(昭和41年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第8条の3第2項の規定および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の附則第2項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定により、昭和41年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた多学年の学級を担当する職員の手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和41年人委規則第52号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行し、第1条中西谷村事務所長を削る改正規定、第2条中福井県西谷村事務所の項を削る改正規定および第3条中西谷村事務所に関する改正規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条、第3条の2、第4条、第4条の4、第5条、第6条、第6条の3、第7条、第7条の4および第7条の5の改正規定は昭和42年4月1日から、第7条の7の改正規定は昭和42年6月1日から、第9条の改正規定は昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の2の改正規定は昭和43年6月1日から、第9条の改正規定は昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第6条の4の改正規定は、昭和43年11月10日から適用する。

(昭和44年人委規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第2項第4号中「病害虫防除所」の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第4条の2、第4条の3、第5条、第6条、第7条の2、第7条の3、第7条の6、第7条の7、第8条、第8条の6、第9条、第9条の2および第10条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 第6条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から、第2条の2の改正規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第7条の8の規定および第11条の表中条例第8条の8の手当に関する部分ならびに第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和46年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第9条第2号から第4号まで、同条第6号および第7条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

3 改正後の規則第9条第1号、第5号および第12号の規定の昭和46年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同条第1号および第5号中「3,800円」とあるのは「3,000円」と、同条第12号中「2,000円」とあるのは「1,600円」とする。

(昭和46年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2から第4条の7までおよび第7条の9第2項の規定は昭和47年4月1日から、改正後の規則の別表の規定は昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則第2条、第8条の2および第9条の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。

(昭和50年人委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2、第4条の3、第7条の2、第7条の3および第9条の規定は昭和50年4月1日から、改正後の規則第6条の4の規定は昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年5月15日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第2項中県立短期大学附属実習農場に係る部分は、同年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第2項の規定中陶芸館および美術館に係る部分ならびに附則第3項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第8条の6の規定を除く。)および第3条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定、第11条の改正規定および様式第3号を削り、様式第2号を様式第3号とし、様式第1号の次に一様式を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の第6条の2第2項の規定は昭和53年4月1日から、改正後の規則第6条の4、第6条の10および第10条第6項の規定は昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和54年2月10日から適用する。

(昭和54年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和54年5月15日から適用する。

(昭和54年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の7の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項の規定は昭和54年4月1日から、改正後の規則第4条の3第1号の規定は昭和54年10月15日から適用する。

(昭和55年人委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則(第5条の改正規定を除く。)による改定後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項の規定は昭和56年4月1日から、改正後の規則第6条の7の規定は同年11月15日から適用する。

(昭和57年人委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中今立郡池田町池田第2小学校および今立郡池田町池田第2小学校松ケ谷分校に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第9条の3第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和62年5月25日から適用する。

(昭和63年人委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成3年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4の改正規定および第10条の改正規定(同条第5項の表保健指導業務に従事する職員の手当の項を削る部分を除く。)は平成4年1月1日から、第3条第4項、第3条の2、第6条の2第2項、第6条の3、第7条の4、第7条の7および附則第3項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は平成5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(特定の職員の適用除外)

2 管理職手当受給職員については、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福井県条例第33号)附則第3項の規定は適用しない。

(平成5年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第14号)

この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月15日)

(平成6年人委規則第15号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年人委規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から適用する。

(平成7年人委規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条に1号を加える改正規定は、平成8年4月1日から、別表第1、別表第2および別表第3の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成8年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第6条の2第3項第1号および第2号の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第8条の4の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給額に関する経過措置)

2 社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給額は、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第3項各号の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間、同項第1号にあっては次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる額が、同項第2号にあっては同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額がそれぞれ定められているものとして同項の規定を適用した額とする。

職員

期間

第10条第3項第1号に掲げる職員

第10条第3項第2号に掲げる職員

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

9,800円

4,900円

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

1万800円

5,400円

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

1万1,800円

5,900円

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置に係る条例の規定の適用除外)

3 家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当の支給を受ける管理職手当受給職員については、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第6号)附則第3項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成15年人委規則5号〕)

(様式に関する経過措置)

4 改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成15年人委規則5号〕)

(義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正)

5 義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(昭和50年福井県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成15年人委規則5号〕)

(平成10年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第30条の規定および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第30条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第17号)

第21条第3項の改正規定は平成12年10月1日から、第19条第1項第2号の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第18号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成12年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第19号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年人委規則第21号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年人委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第3号)

この規則は、平成15年3月12日から施行する。

(平成15年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)

2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年福井県条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づく改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第3条第2項の規定の適用については、平成17年3月31日までの間、同項中「3,500円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

期間の区分

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

1万1,500円

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

7,500円

(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)

4 改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第28条第1項第2号および第2項の規定に基づく改正前の規則第24条第1項および第36条第5項第3号の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、第36条第5項第3号中「教育施設の教務等に従事する職員の手当(条例第28条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)」とあるのは、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間にあっては「教育施設の教務等に従事する職員の手当」とする。

5 改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第28条第1項第2号および第2項の規定に基づく改正前の規則第36条第6項の規定は、平成16年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(平成15年人委規則第12号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第25号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

福井市上郷小学校

福井市西荒井町


」を削る部分を除く。)は、同年3月31日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年人委規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年人委規則第27号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年人委規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第54号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2項の表平成21年4月1日から平成22年3月31日までの項に規定する人事委員会が定める割合は、100分の7とし、同表平成22年4月1日から平成23年3月31日までの項に規定する人事委員会が定める割合は、100分の6とする。

3 改正条例附則第3項の表の適用については、同表平成21年4月1日から平成22年3月31日までの項中「100分の9」とあるのは「100分の9(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当(以下「定通手当」という。)の支給を受けない管理職手当受給職員にあっては100分の7と、定通手当の支給を受ける職員(管理職手当受給職員を含む。)にあっては100分の5とする。)」と、同表平成22年4月1日から平成23年3月31日までの項中「100分の8」とあるのは「100分の8(定通手当の支給を受けない管理職手当受給職員にあっては100分の6と、定通手当の支給を受ける職員(管理職手当受給職員を含む。)にあっては100分の4とする。)」とする。

(平成21年人委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年人委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第21号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成23年人委規則第28号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年人委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第24号)

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年人委規則第31号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年人委規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第13号)

この規則は、平成29年10月28日から施行する。

(平成29年12月27日人委規則第19号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日人委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日人委規則第15号)

この規則は、平成30年9月15日から施行する。

(平成31年3月29日人委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日人委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月26日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年3月18日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の規則附則第10項の規定により福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。以下「条例」という。)附則第17項の手当の額のみが支給される場合であって、令和2年3月18日からこの規則の施行の日の前日までに条例第10条または第14条の手当の額がすでに支給されているときは、当該支給された手当の額は、条例附則第17項の手当の額の内払いとみなす。

(支給額の調整)

3 勤務時間が2以上の暦日にまたがる勤務において条例附則第17項に掲げる作業に従事した場合は、当該勤務の初日に限り同項の手当を支給する。

(令和2年7月28日人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年12月18日から適用する。

(支給額の調整)

2 勤務時間が2以上の暦日にまたがる勤務において福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)附則第19項または第22項に掲げる作業に従事した場合は、当該勤務の初日に限り同項の手当を支給する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月18日人委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日人委規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月13日人委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日人委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第7項および第11項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月21日人委規則第20号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和6年2月20日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(支給額の調整)

2 改正後の附則第15項に規定する能登半島派遣職員が令和6年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の附則第16項各号に掲げる作業を行った場合において、当該作業を行った日に係る福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。以下「条例」という。)第20条第1項の特殊現場作業に従事する職員の手当を既に支給されているときは、当該職員に支給する条例第22条第1項の災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、改正後の附則第17項の規定にかかわらず、同項各号に規定する額から既に支給された当該特殊現場作業に従事する職員の手当の額を差し引いた額とする。この場合において、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第36条第5項の規定は、適用しない。

(令和6年3月31日人委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(全部改正〔平成28年人委規則2号〕、一部改正〔令和4年人委規則1号・6年10号〕)

へき地学校等

学校名

所在地

福井市長橋小学校

福井市長橋町

1級

福井市殿下小学校

福井市風尾町

福井市越廼小学校

福井市茱崎町

福井市越廼中学校

福井市大味町

大野市和泉小学校

大野市朝日

越前市坂口小学校

越前市湯谷町

越前市武生第2中学校坂口分校

越前市湯谷町

越前市白山小学校

越前市都辺町

越前市武生第5中学校

越前市都辺町

南条郡南越前町立河野小学校

南条郡南越前町甲楽城

今立郡池田町池田小学校

今立郡池田町稲荷

今立郡池田町池田中学校

今立郡池田町稲荷

小浜市立中名田小学校

小浜市下田

大飯郡高浜町立内浦小学校

大飯郡高浜町山中

大飯郡高浜町立内浦中学校

大飯郡高浜町山中

大飯郡おおい町立名田庄小学校

大飯郡おおい町名田庄小倉

大飯郡おおい町立名田庄中学校

大飯郡おおい町名田庄小倉

別表第2(第26条関係)

(全部改正〔平成22年人委規則9号〕、一部改正〔平成23年人委規則9号・27年15号・28年2号・令和4年1号〕)

へき地学校等に準ずる学校等

学校名

所在地

福井市国見小学校

福井市鮎川町

福井市国見中学校

福井市鮎川町

大飯郡おおい町立大島小学校

大飯郡おおい町大島

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成5年人委規則18号・10年5号・令和3年5号〕)

画像

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・令和3年5号〕)

画像

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・25年2号・令和3年5号〕)

画像

(全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・15年30号・令和3年5号〕)

画像画像

福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和31年11月13日 人事委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和31年11月13日 人事委員会規則第11号
昭和32年10月1日 人事委員会規則第6号
昭和33年12月26日 人事委員会規則第6号
昭和34年4月7日 人事委員会規則第3号
昭和34年10月20日 人事委員会規則第7号
昭和35年1月19日 人事委員会規則第1号
昭和35年2月23日 人事委員会規則第3号
昭和35年5月6日 人事委員会規則第6号
昭和35年6月21日 人事委員会規則第8号
昭和35年10月12日 人事委員会規則第13号
昭和36年2月21日 人事委員会規則第3号
昭和36年4月8日 人事委員会規則第6号
昭和36年6月6日 人事委員会規則第10号
昭和36年7月25日 人事委員会規則第12号
昭和36年10月31日 人事委員会規則第15号
昭和37年5月8日 人事委員会規則第4号
昭和37年6月8日 人事委員会規則第5号
昭和37年7月24日 人事委員会規則第6号
昭和37年10月5日 人事委員会規則第9号
昭和38年4月19日 人事委員会規則第4号
昭和38年7月16日 人事委員会規則第6号
昭和38年11月19日 人事委員会規則第8号
昭和39年6月16日 人事委員会規則第6号
昭和40年1月8日 人事委員会規則第1号
昭和40年4月2日 人事委員会規則第5号
昭和40年7月16日 人事委員会規則第13号
昭和40年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和41年6月30日 人事委員会規則第6号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第52号
昭和42年3月24日 人事委員会規則第3号
昭和42年7月29日 人事委員会規則第9号
昭和42年10月31日 人事委員会規則第13号
昭和43年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和43年6月28日 人事委員会規則第9号
昭和43年8月20日 人事委員会規則第10号
昭和44年2月4日 人事委員会規則第1号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和44年6月24日 人事委員会規則第11号
昭和44年7月22日 人事委員会規則第15号
昭和44年10月17日 人事委員会規則第18号
昭和44年12月1日 人事委員会規則第21号
昭和44年12月22日 人事委員会規則第26号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和45年6月9日 人事委員会規則第13号
昭和45年10月20日 人事委員会規則第22号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第33号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和46年4月20日 人事委員会規則第7号
昭和46年5月7日 人事委員会規則第8号
昭和46年11月2日 人事委員会規則第13号
昭和46年11月16日 人事委員会規則第14号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和47年5月9日 人事委員会規則第6号
昭和47年7月21日 人事委員会規則第8号
昭和47年11月14日 人事委員会規則第10号
昭和47年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和48年5月18日 人事委員会規則第6号
昭和48年10月18日 人事委員会規則第16号
昭和48年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和49年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和49年10月21日 人事委員会規則第19号
昭和49年12月3日 人事委員会規則第21号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第27号
昭和50年6月20日 人事委員会規則第3号
昭和50年7月31日 人事委員会規則第14号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和51年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和51年7月20日 人事委員会規則第11号
昭和52年4月30日 人事委員会規則第5号
昭和52年5月17日 人事委員会規則第7号
昭和52年10月18日 人事委員会規則第11号
昭和53年3月25日 人事委員会規則第3号
昭和53年3月25日 人事委員会規則第5号
昭和53年4月21日 人事委員会規則第7号
昭和53年12月1日 人事委員会規則第14号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第22号
昭和54年3月24日 人事委員会規則第3号
昭和54年5月15日 人事委員会規則第5号
昭和54年6月22日 人事委員会規則第6号
昭和54年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和55年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和55年5月13日 人事委員会規則第5号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和56年5月6日 人事委員会規則第32号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第45号
昭和57年3月9日 人事委員会規則第2号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和57年10月1日 人事委員会規則第14号
昭和58年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和59年4月17日 人事委員会規則第3号
昭和60年4月26日 人事委員会規則第8号
昭和61年4月19日 人事委員会規則第8号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和62年6月17日 人事委員会規則第5号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年7月1日 人事委員会規則第13号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第24号
平成元年4月18日 人事委員会規則第5号
平成元年8月4日 人事委員会規則第28号
平成元年12月27日 人事委員会規則第39号
平成2年3月31日 人事委員会規則第3号
平成2年12月27日 人事委員会規則第24号
平成3年3月29日 人事委員会規則第4号
平成3年7月16日 人事委員会規則第12号
平成3年12月26日 人事委員会規則第23号
平成4年4月20日 人事委員会規則第7号
平成4年12月25日 人事委員会規則第24号
平成5年4月2日 人事委員会規則第7号
平成5年12月24日 人事委員会規則第18号
平成6年3月15日 人事委員会規則第5号
平成6年5月30日 人事委員会規則第11号
平成6年10月15日 人事委員会規則第14号
平成6年10月26日 人事委員会規則第15号
平成6年12月22日 人事委員会規則第20号
平成7年3月16日 人事委員会規則第3号
平成7年3月31日 人事委員会規則第5号
平成7年5月15日 人事委員会規則第12号
平成7年7月14日 人事委員会規則第21号
平成7年8月1日 人事委員会規則第23号
平成7年12月22日 人事委員会規則第33号
平成8年4月1日 人事委員会規則第3号
平成8年10月14日 人事委員会規則第11号
平成8年12月24日 人事委員会規則第17号
平成9年4月1日 人事委員会規則第9号
平成10年3月24日 人事委員会規則第4号
平成10年3月25日 人事委員会規則第5号
平成10年4月1日 人事委員会規則第9号
平成10年12月24日 人事委員会規則第22号
平成11年4月1日 人事委員会規則第10号
平成11年5月17日 人事委員会規則第12号
平成11年7月1日 人事委員会規則第15号
平成11年12月24日 人事委員会規則第24号
平成12年3月29日 人事委員会規則第8号
平成12年4月1日 人事委員会規則第13号
平成12年8月30日 人事委員会規則第17号
平成12年11月28日 人事委員会規則第18号
平成12年12月25日 人事委員会規則第19号
平成13年3月30日 人事委員会規則第2号
平成13年4月1日 人事委員会規則第15号
平成13年4月27日 人事委員会規則第19号
平成13年12月28日 人事委員会規則第21号
平成14年2月28日 人事委員会規則第2号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第11号
平成15年3月12日 人事委員会規則第3号
平成15年3月28日 人事委員会規則第5号
平成15年5月30日 人事委員会規則第12号
平成15年12月26日 人事委員会規則第30号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成16年3月31日 人事委員会規則第10号
平成16年12月28日 人事委員会規則第25号
平成17年3月29日 人事委員会規則第7号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成17年3月31日 人事委員会規則第13号
平成17年9月30日 人事委員会規則第24号
平成17年9月30日 人事委員会規則第26号
平成17年11月4日 人事委員会規則第27号
平成18年1月31日 人事委員会規則第1号
平成18年3月2日 人事委員会規則第4号
平成18年3月7日 人事委員会規則第7号
平成18年3月24日 人事委員会規則第15号
平成18年3月31日 人事委員会規則第27号
平成19年3月9日 人事委員会規則第2号
平成19年3月30日 人事委員会規則第9号
平成20年1月4日 人事委員会規則第4号
平成20年3月25日 人事委員会規則第18号
平成20年3月28日 人事委員会規則第20号
平成20年9月30日 人事委員会規則第54号
平成20年12月26日 人事委員会規則第59号
平成21年3月31日 人事委員会規則第3号
平成21年3月31日 人事委員会規則第11号
平成21年4月17日 人事委員会規則第14号
平成22年3月31日 人事委員会規則第9号
平成22年11月30日 人事委員会規則第26号
平成23年2月28日 人事委員会規則第2号
平成23年3月25日 人事委員会規則第9号
平成23年5月16日 人事委員会規則第21号
平成23年11月30日 人事委員会規則第28号
平成24年3月30日 人事委員会規則第6号
平成25年3月26日 人事委員会規則第2号
平成25年3月29日 人事委員会規則第5号
平成25年9月10日 人事委員会規則第16号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成26年5月9日 人事委員会規則第15号
平成26年7月15日 人事委員会規則第24号
平成26年12月25日 人事委員会規則第31号
平成27年3月31日 人事委員会規則第15号
平成28年2月5日 人事委員会規則第2号
平成29年3月31日 人事委員会規則第6号
平成29年10月27日 人事委員会規則第13号
平成29年12月27日 人事委員会規則第19号
平成30年3月23日 人事委員会規則第1号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
平成30年9月14日 人事委員会規則第15号
平成31年3月29日 人事委員会規則第4号
令和元年5月31日 人事委員会規則第1号
令和元年7月26日 人事委員会規則第7号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第4号
令和2年4月23日 人事委員会規則第15号
令和2年7月28日 人事委員会規則第17号
令和3年3月22日 人事委員会規則第3号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和3年3月31日 人事委員会規則第6号
令和3年9月28日 人事委員会規則第18号
令和4年1月18日 人事委員会規則第1号
令和4年3月31日 人事委員会規則第5号
令和4年9月30日 人事委員会規則第14号
令和4年12月27日 人事委員会規則第20号
令和5年3月13日 人事委員会規則第6号
令和5年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年5月2日 人事委員会規則第19号
令和5年5月21日 人事委員会規則第20号
令和6年2月20日 人事委員会規則第1号
令和6年3月31日 人事委員会規則第9号
令和6年3月31日 人事委員会規則第10号