○漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則

昭和45年3月23日

福井県教育委員会規則第5号

〔漁ろう作業に従事する職員の手当の支給に関する規則〕を公布する。

漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則

(題名改正〔平成10年教委規則3号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第35条第2項の規定に基づき、漁労作業に従事する職員の手当(以下「手当」という。)の支給額について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年教委規則3号〕)

(手当の支給額等)

第2条 手当の支給額は、1航海における漁獲物の販売額から販売手数料および販売のために要する経費を控除した額に100分の18を乗じて得た額を各職員の職能数の和で除して得た数に各職員の職能数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する職能数は、次の表の左欄に掲げる乗組員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる数の範囲内において1航海ごとに校長が船長と協議して定める数とする。ただし、病気休暇等の事由により漁労作業に従事した日が著しく少ない職員の職能数について、校長が他の職員との均衡上必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

乗組員種別

職能数

乗組員種別

職能数

船長

28―31

甲板長

12―15

機関長

25―28

操機長

12―15

通信長

19―22

冷凍長

11―14

1等航海士

12―15

ちゅう

11―14

1等機関士

12―15

甲板員

7―12

2等航海士

11―14

機関員

8―13

2等機関士

11―14



(一部改正〔昭和47年教委規則2号・平成10年3号〕)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則

昭和45年3月23日 教育委員会規則第5号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和45年3月23日 教育委員会規則第5号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月25日 教育委員会規則第3号