○漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則
昭和45年3月23日
福井県教育委員会規則第5号
〔漁ろう作業に従事する職員の手当の支給に関する規則〕を公布する。
漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則
(題名改正〔平成10年教委規則3号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第35条第2項の規定に基づき、漁労作業に従事する職員の手当(以下「手当」という。)の支給額について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年教委規則3号〕)
(手当の支給額等)
第2条 手当の支給額は、1航海における漁獲物の販売額から販売手数料および販売のために要する経費を控除した額に100分の18を乗じて得た額を各職員の職能数の和で除して得た数に各職員の職能数を乗じて得た額とする。
乗組員種別 | 職能数 | 乗組員種別 | 職能数 |
船長 | 28―31 | 甲板長 | 12―15 |
機関長 | 25―28 | 操機長 | 12―15 |
通信長 | 19―22 | 冷凍長 | 11―14 |
1等航海士 | 12―15 | 司厨長 | 11―14 |
1等機関士 | 12―15 | 甲板員 | 7―12 |
2等航海士 | 11―14 | 機関員 | 8―13 |
2等機関士 | 11―14 |
(一部改正〔昭和47年教委規則2号・平成10年3号〕)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。