○知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程

昭和29年9月3日

福井県訓令第26号

庁中一般

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知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程

(趣旨)

第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第19条第1項の規定により、知事が人事委員会と協議して定める知事の事務部局の一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して支給する宿日直手当の額は、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和32年訓令3号〕)

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務1回につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 規則第7条第1項第2号イおよびに規定する勤務 7,400円

(3) 規則第7条第1項第2号ウおよびに規定する勤務 5,300円

(4) 規則第7条第1項第2号エに規定する勤務 2万1,000円

2 庁舎に住込みの職員が常時宿直勤務または日直勤務を命ぜられた場合における宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する勤務 同号に規定する額の3分の2の額

(2) 前項第2号に規定する勤務 同号に規定する額の3分の2の額

(全部改正〔昭和48年訓令6号〕、一部改正〔昭和48年訓令14号・49年12号・51年12号・53年3号・57年1号・61年16号・平成3年13号・4年14号・19号・6年19号・7年2号・12号・8年18号・9年21号・10年15号・11年23号・20年16号・30年10号〕)

この規程は、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年訓令第36号)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年訓令第12号)

この規程は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年訓令第2号)

この規程は、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年訓令第28号)

この規程は、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年訓令第6号)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年訓令第10号)

この規程は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年訓令第33号)

この規程は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年訓令第5号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年訓令第16号)

この規程は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年訓令第3号)

この規程は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年訓令第16号)

この規程は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年訓令第16号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年訓令第22号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年訓令第6号)

この規程は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第14号)

この規程は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年訓令第12号)

この規程は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年訓令第12号)

この規程は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年訓令第3号)

この規程は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和57年訓令第1号)

この規程は、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年訓令第16号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年訓令第13号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年訓令第19号)

この規程中、第1条の規定は平成5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第19号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第12号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年訓令第18号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第21号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年訓令第15号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第23号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行し、改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日訓令第10号)

1 この訓令は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第2条第1項第3号中「第7条第1項第2号ウ」の下に「およびカ」を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令(第2条第1項第3号中「第7条第1項第2号ウ」の下に「およびカ」を加える改正規定を除く。)による改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程

昭和29年9月3日 訓令第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和29年9月3日 訓令第26号
昭和31年3月31日 訓令第36号
昭和32年4月1日 訓令第3号
昭和33年4月22日 訓令第12号
昭和34年2月6日 訓令第2号
昭和34年7月24日 訓令第28号
昭和35年7月1日 訓令第30号
昭和36年3月31日 訓令第6号
昭和37年4月27日 訓令第10号
昭和37年12月25日 訓令第33号
昭和38年3月29日 訓令第5号
昭和39年4月24日 訓令第16号
昭和40年3月29日 訓令第3号
昭和42年12月27日 訓令第16号
昭和45年9月25日 訓令第16号
昭和45年12月24日 訓令第22号
昭和48年6月15日 訓令第6号
昭和48年10月18日 訓令第14号
昭和49年12月26日 訓令第12号
昭和51年12月25日 訓令第12号
昭和53年2月10日 訓令第3号
昭和57年3月20日 訓令第1号
昭和61年12月26日 訓令第16号
平成3年12月26日 訓令第13号
平成4年7月31日 訓令第14号
平成4年12月25日 訓令第19号
平成6年12月22日 訓令第19号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成7年12月22日 訓令第12号
平成8年12月24日 訓令第18号
平成9年12月22日 訓令第21号
平成10年12月24日 訓令第15号
平成11年12月24日 訓令第23号
平成20年7月1日 訓令第16号
平成30年12月27日 訓令第10号