○知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程
昭和29年9月3日
福井県訓令第26号
庁中一般
各かい
知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程を次のように制定する。
知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程
(趣旨)
第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第19条第1項の規定により、知事が人事委員会と協議して定める知事の事務部局の一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して支給する宿日直手当の額は、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和32年訓令3号〕)
(1) 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に規定する勤務 4,400円
(2) 規則第7条第1項第2号イおよびオに規定する勤務 7,400円
(3) 規則第7条第1項第2号ウおよびカに規定する勤務 5,300円
(4) 規則第7条第1項第2号エに規定する勤務 2万1,000円
(全部改正〔昭和48年訓令6号〕、一部改正〔昭和48年訓令14号・49年12号・51年12号・53年3号・57年1号・61年16号・平成3年13号・4年14号・19号・6年19号・7年2号・12号・8年18号・9年21号・10年15号・11年23号・20年16号・30年10号〕)
附則
この規程は、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和31年訓令第36号)
この規程は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和33年訓令第12号)
この規程は、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年訓令第2号)
この規程は、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年訓令第28号)
この規程は、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和36年訓令第6号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年訓令第10号)
この規程は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年訓令第33号)
この規程は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年訓令第5号)
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年訓令第16号)
この規程は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年訓令第3号)
この規程は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年訓令第16号)
この規程は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年訓令第16号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第22号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第14号)
この規程は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年訓令第12号)
この規程は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令第12号)
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この規程は、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和61年訓令第16号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第13号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第14号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第19号)
この規程中、第1条の規定は平成5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第19号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第12号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第18号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第21号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第15号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第23号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第16号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行し、改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日訓令第10号)
1 この訓令は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第2条第1項第3号中「第7条第1項第2号ウ」の下に「およびカ」を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令(第2条第1項第3号中「第7条第1項第2号ウ」の下に「およびカ」を加える改正規定を除く。)による改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。