○福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程
昭和38年5月14日
福井県教育委員会訓令第3号
事務局
支局
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県立青年の家
学校
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程を次のように定める。
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第19条第1項の規定により、福井県教育委員会が福井県人事委員会と協議して定める福井県教育委員会事務局職員、教育機関の職員および公立学校教職員に対して支給する宿日直手当の額を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和48年教委訓令4号〕)
(1) 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に規定する勤務 4,400円
(2) 規則第7条第1項第2号のイに規定する勤務 6,100円
(3) 規則第7条第1項第2号のウに規定する勤務 5,300円
(4) 規則第7条第1項第2号のオに規定する勤務 7,400円
(全部改正〔昭和53年教委訓令1号の2〕、一部改正〔昭和57年教委訓令1号・61年4号・63年3号・平成3年4号・4年3号・4号・6年5号・7年1号・5号・8年5号・9年6号・10年4号・11年8号・30年3号〕)
附則
1 この規程は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年教委訓令第1号)
この規程は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和48年教委訓令第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委訓令第5号)
この規程は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和52年教委訓令第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委訓令第1号の2)
この規程は、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和57年教委訓令第1号)
この規程は、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和61年教委訓令第4号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第4号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第3号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第4号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第5号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第5号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第6号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第8号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年12月27日から施行し、改正後の福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。