○義務教育等教員特別手当の支給に関する規則

昭和50年7月11日

福井県人事委員会規則第8号

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則を公布する。

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第22条の5の規定による義務教育等教員特別手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成9年人委規則17号〕)

(教育職員)

第2条 条例第22条の5第4項に規定する人事委員会規則で定める職員は、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手および寄宿舎指導員とする。

(一部改正〔平成9年人委規則17号・14年4号・17年5号・26年10号〕)

(権衡職員)

第3条 条例第22条の5第3項の高等学校等に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(全部改正〔昭和50年人委規則24号〕、一部改正〔平成9年人委規則17号〕)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第4条 次条第2号に定める校務を分掌する教員の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 条例第22条の5第1項に規定する職員で教育職給料表(2)の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給(その者が地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 条例第22条の5第1項に規定する職員で教育職給料表(1)の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(3) 前条に規定する職員(次号および第5号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(4) 前条に規定する職員のうち、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第29条第1項の規定による高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当(以下「定通手当」という。)または同条例第32条第1項の規定による高等学校の教員等の産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)もしくは通信教育または農業もしくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定通手当および産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(5) 前条に規定する職員のうち、定通手当または産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(定通手当および産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

2 次条第1号に定める校務を分掌する教員の義務教育等教員特別手当の月額は、前項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、3,000円(2人以上の教員が1以上の学級(次条第1号の学級をいう。)を担任する場合であって、当該教員数が当該学級数を超えるときは、3,000円に、当該学級数を当該教員数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を加算した額とする。

3 条例附則第34項の規定は、前項の規定により加算した額には適用しない。

(一部改正〔昭和50年人委規則24号・53年3号・60年22号・平成4年26号・9年17号・10年5号・13年9号・17年10号・18年20号・19年18号・20年11号・令和5年9号・7年35号〕)

第4条の2 義務教育等教員特別手当は、次の各号の校務の種類に応じて支給する。

(1) 学級(小学校、中学校、義務教育学校および高等学校の学級に限る。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81号第2項および第3項に規定する特別支援学級を除く。)を担任する業務

(2) 前号に掲げるもの以外の校務

(追加〔令和7年人委規則35号〕)

(支給方法)

第5条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第24号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第8条の6の規定を除く。)および第3条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則別表のイまたはウの表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第4条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則別表のウの表の暫定給料月額欄に掲げる額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給」と、「別表第1」とあるのは「義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年福井県人事委員会規則第19号)による改正前の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1」と、同条第2号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給(次号から第5号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」と、同条第3号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級もしくはその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用または異動の日における同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級およびその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第4条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が、同日において改正前の給与条例および改正前の規則第4条の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、改正後の手当額が改正前の手当額に達するまでの間、改正前の手当額とする。

(平成9年人委規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第31条第1項、第4項、第8項および第10項の改正規定ならびに第31条の5第1項の改正規定(「第22条の3に定める農林漁業改良普及手当の」を「第22条の4第2項の人事委員会規則で定める」に改める部分を除く。)ならびに第2条中義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第1条の改正規定(「規則に」を「規則の」に改める部分に限る。)および第4条の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第60号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年人委規則第32号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則第32号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年人委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) 

(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5)・(6) 

(義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

22 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第4条の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年人委規則13号〕)

(令和7年3月31日人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日人委規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日人委規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第25条第2項第1号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定および第26条第7項を削る改正規定を除く。)および第5条の規定は令和8年1月1日から、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第25条第2項第1号の改正規定および同条の次に1条を加える改正規定に限る。)は令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和7年人委規則35号〕)

教育職給料表(2)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

1,300

1,400

3,400

5,100

2

1,300

1,400

3,400

5,100

3

1,300

1,400

3,400

5,100

4

1,300

1,400

3,400

5,100

5

1,300

1,600

3,500

5,200

6

1,300

1,600

3,500

5,200

7

1,300

1,600

3,500

5,200

8

1,300

1,600

3,500

5,200

9

1,400

1,700

3,600

5,300

10

1,400

1,700

3,600

5,300

11

1,400

1,700

3,600

5,300

12

1,400

1,700

3,600

5,300

13

1,500

1,700

3,800

5,400

14

1,500

1,700

3,800

5,400

15

1,500

1,700

3,800

5,400

16

1,500

1,700

3,800

5,400

17

1,600

1,800

3,800

5,500

18

1,600

1,800

3,800

5,500

19

1,600

1,800

3,800

5,500

20

1,600

1,800

3,800

5,500

21

1,700

1,900

4,000

5,600

22

1,700

1,900

4,000

5,600

23

1,700

1,900

4,000

5,600

24

1,700

1,900

4,000

5,600

25

1,800

2,000

4,100

5,600

26

1,800

2,000

4,100

5,600

27

1,800

2,000

4,100

5,600

28

1,800

2,000

4,100

5,600

29

1,900

2,100

4,100

5,600

30

1,900

2,100

4,100

5,600

31

1,900

2,100

4,100

5,600

32

1,900

2,100

4,100

5,600

33

1,900

2,200

4,200

5,600

34

1,900

2,200

4,200


35

1,900

2,200

4,200


36

1,900

2,200

4,200


37

2,000

2,300

4,400


38

2,000

2,300

4,400


39

2,000

2,300

4,400


40

2,000

2,300

4,400


41

2,200

2,400

4,400


42

2,200

2,400

4,400


43

2,200

2,400

4,400


44

2,200

2,400

4,400


45

2,200

2,600

4,600


46

2,200

2,600

4,600


47

2,200

2,600

4,600


48

2,200

2,600

4,600


49

2,300

2,600

4,700


50

2,300

2,600

4,700


51

2,300

2,600

4,700


52

2,300

2,600

4,700


53

2,400

2,800

4,700


54

2,400

2,800

4,700


55

2,400

2,800

4,700


56

2,400

2,800

4,700


57

2,400

3,000

4,800


58

2,400

3,000

4,800


59

2,400

3,000

4,800


60

2,400

3,000

4,800


61

2,500

3,200

4,900


62

2,500

3,200

4,900


63

2,500

3,200

4,900


64

2,500

3,200

4,900


65

2,600

3,300

5,000


66

2,600

3,300

5,000


67

2,600

3,300

5,000


68

2,600

3,300

5,000


69

2,600

3,400

5,100


70

2,600

3,400

5,100


71

2,600

3,400

5,100


72

2,600

3,400

5,100


73

2,700

3,500

5,100


74

2,700

3,500

5,100


75

2,700

3,500

5,100


76

2,700

3,500

5,100


77

2,800

3,700

5,200


78

2,800

3,700

5,200


79

2,800

3,700

5,200


80

2,800

3,700

5,200


81

2,800

3,800

5,200


82

2,800

3,800

5,200


83

2,800

3,800

5,200


84

2,800

3,800

5,200


85

2,800

3,800

5,200


86

2,800

3,800

5,200


87

2,800

3,800

5,200


88

2,800

3,800

5,200


89

2,900

3,900

5,200


90

2,900

3,900

5,200


91

2,900

3,900

5,200


92

2,900

3,900

5,200


93

3,000

4,000

5,200


94

3,000

4,000



95

3,000

4,000



96

3,000

4,000



97

3,100

4,100



98

3,100

4,100



99

3,100

4,100



100

3,100

4,100



101

3,100

4,200



102

3,100

4,200



103

3,100

4,200



104

3,100

4,200



105

3,200

4,300



106

3,200

4,300



107

3,200

4,300



108

3,200

4,300



109

3,200

4,400



110

3,200

4,400



111

3,200

4,400



112

3,200

4,400



113

3,200

4,400



114

3,200

4,400



115

3,200

4,400



116

3,200

4,400



117

3,300

4,500



118

3,300

4,500



119

3,300

4,500



120

3,300

4,500



121

3,300

4,600



122

3,300

4,600



123

3,300

4,600



124

3,300

4,600



125

3,300

4,700



126


4,700



127


4,700



128


4,700



129


4,700



130


4,700



131


4,700



132


4,700



133


4,700



134


4,700



135


4,700



136


4,700



137


4,700



138


4,700



139


4,700



140


4,700



141


4,700



142


4,700



143


4,700



144


4,700



145


4,800



146


4,800



147


4,800



148


4,800



149


4,900



150


4,900



151


4,900



152


4,900



153


4,900



154


4,900



155


4,900



156


4,900



157


4,900



158


4,900



159


4,900



160


4,900



161


4,900



162


4,900



163


4,900



164


4,900



165


4,900



定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,500

4,400

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔令和7年人委規則35号〕)

教育職給料表(1)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

1,300

1,700

4,000

5,100

2

1,300

1,700

4,000

5,100

3

1,300

1,700

4,000

5,100

4

1,300

1,700

4,000

5,100

5

1,300

1,800

4,100

5,200

6

1,300

1,800

4,100

5,200

7

1,300

1,800

4,100

5,200

8

1,300

1,800

4,100

5,200

9

1,400

1,900

4,100

5,300

10

1,400

1,900

4,100

5,300

11

1,400

1,900

4,100

5,300

12

1,400

1,900

4,100

5,300

13

1,500

2,000

4,200

5,400

14

1,500

2,000

4,200

5,400

15

1,500

2,000

4,200

5,400

16

1,500

2,000

4,200

5,400

17

1,600

2,100

4,400

5,500

18

1,600

2,100

4,400

5,500

19

1,600

2,100

4,400

5,500

20

1,600

2,100

4,400

5,500

21

1,700

2,200

4,400

5,600

22

1,700

2,200

4,400

5,600

23

1,700

2,200

4,400

5,600

24

1,700

2,200

4,400

5,600

25

1,800

2,300

4,600

5,600

26

1,800

2,300

4,600

5,600

27

1,800

2,300

4,600

5,600

28

1,800

2,300

4,600

5,600

29

1,900

2,400

4,700

5,600

30

1,900

2,400

4,700

5,600

31

1,900

2,400

4,700

5,600

32

1,900

2,400

4,700

5,600

33

1,900

2,600

4,700

5,600

34

1,900

2,600

4,700


35

1,900

2,600

4,700


36

1,900

2,600

4,700


37

2,000

2,600

4,800


38

2,000

2,600

4,800


39

2,000

2,600

4,800


40

2,000

2,600

4,800


41

2,200

2,800

4,900


42

2,200

2,800

4,900


43

2,200

2,800

4,900


44

2,200

2,800

4,900


45

2,200

3,000

5,000


46

2,200

3,000

5,000


47

2,200

3,000

5,000


48

2,200

3,000

5,000


49

2,300

3,200

5,100


50

2,300

3,200

5,100


51

2,300

3,200

5,100


52

2,300

3,200

5,100


53

2,400

3,300

5,100


54

2,400

3,300

5,100


55

2,400

3,300

5,100


56

2,400

3,300

5,100


57

2,400

3,400

5,200


58

2,400

3,400

5,200


59

2,400

3,400

5,200


60

2,400

3,400

5,200


61

2,500

3,500

5,200


62

2,500

3,500

5,200


63

2,500

3,500

5,200


64

2,500

3,500

5,200


65

2,600

3,700

5,200


66

2,600

3,700

5,200


67

2,600

3,700

5,200


68

2,600

3,700

5,200


69

2,600

3,800

5,200


70

2,600

3,800

5,200


71

2,600

3,800

5,200


72

2,600

3,800

5,200


73

2,700

3,800

5,200


74

2,700

3,800



75

2,700

3,800



76

2,700

3,800



77

2,800

3,900



78

2,800

3,900



79

2,800

3,900



80

2,800

3,900



81

2,800

4,000



82

2,800

4,000



83

2,800

4,000



84

2,800

4,000



85

2,800

4,100



86

2,800

4,100



87

2,800

4,100



88

2,800

4,100



89

2,900

4,200



90

2,900

4,200



91

2,900

4,200



92

2,900

4,200



93

3,000

4,300



94

3,000

4,300



95

3,000

4,300



96

3,000

4,300



97

3,100

4,400



98

3,100

4,400



99

3,100

4,400



100

3,100

4,400



101

3,100

4,400



102

3,100

4,400



103

3,100

4,400



104

3,100

4,400



105

3,200

4,500



106

3,200

4,500



107

3,200

4,500



108

3,200

4,500



109

3,200

4,600



110

3,200

4,600



111

3,200

4,600



112

3,200

4,600



113

3,200

4,700



114

3,200

4,700



115

3,200

4,700



116

3,200

4,700



117

3,300

4,700



118

3,300

4,700



119

3,300

4,700



120

3,300

4,700



121

3,300

4,700



122

3,300

4,700



123

3,300

4,700



124

3,300

4,700



125

3,300

4,700



126

3,300

4,700



127

3,300

4,700



128

3,300

4,700



129

3,400

4,700



130

3,400

4,700



131

3,400

4,700



132

3,400

4,700



133

3,400

4,800



134

3,400

4,800



135

3,400

4,800



136

3,400

4,800



137

3,400

4,900



138

3,400

4,900



139

3,400

4,900



140

3,400

4,900



141

3,500

4,900



142

3,500

4,900



143

3,500

4,900



144

3,500

4,900



145

3,500

4,900



146

3,500

4,900



147

3,500

4,900



148

3,500

4,900



149

3,500

4,900



150

3,500

4,900



151

3,500

4,900



152

3,500

4,900



153

3,500

4,900



定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,500

4,400

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則

昭和50年7月11日 人事委員会規則第8号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和50年7月11日 人事委員会規則第8号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第23号
昭和53年3月25日 人事委員会規則第3号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第20号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第48号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第22号
昭和61年12月26日 人事委員会規則第19号
昭和62年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第22号
平成2年12月27日 人事委員会規則第27号
平成4年12月25日 人事委員会規則第26号
平成8年12月24日 人事委員会規則第19号
平成9年12月22日 人事委員会規則第17号
平成10年3月25日 人事委員会規則第5号
平成13年3月30日 人事委員会規則第9号
平成14年3月22日 人事委員会規則第4号
平成17年3月24日 人事委員会規則第5号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年3月24日 人事委員会規則第20号
平成19年3月30日 人事委員会規則第18号
平成20年1月4日 人事委員会規則第11号
平成20年12月26日 人事委員会規則第60号
平成21年12月28日 人事委員会規則第32号
平成22年12月28日 人事委員会規則第32号
平成26年3月31日 人事委員会規則第10号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和7年3月31日 人事委員会規則第13号
令和7年3月31日 人事委員会規則第17号
令和7年12月25日 人事委員会規則第35号