○福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則
昭和46年12月23日
福井県規則第74号
福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則を公布する。
福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員ならびに常勤の特別職の職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格およびその額についての認定ならびに児童手当の支給に関する事務(以下「児童手当の支給事務」という。)の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)および児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則7号・24年34号〕)
(1) 企業業務に従事する職員 福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部の長
(2) 次に掲げる職員 教育委員会教育長
ア 県立学校に所属する職員(イの職員を除く。)
イ 県立学校に所属する職員(行政職給料表の適用を受ける職員(船員に限る。)ならびに技能労務職給料表、医療職給料表(2)および教育職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員
(3) 地方警察職員 警察本部長
(全部改正〔昭和61年規則19号〕、一部改正〔平成16年規則56号・90号・19年30号・21年17号・22年23号・27年33号〕)
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の21日(その日が日曜日または土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日または土曜日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日)とする。
(一部改正〔昭和61年規則37号・平成13年7号〕)
(児童手当支給状況の報告)
第4条 第2条の規定により児童手当の支給事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則53号〕)
(児童手当受給者台帳の作成および保管)
第5条 知事および受任者は、児童手当の受給資格およびその額について認定したときは、受給者ごとに児童手当・特例給付受給者台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則19号・平成13年7号・16年56号・18年67号・24年34号〕)
(報告の徴収等)
第6条 知事は、児童手当の支給事務の適正を期するため必要があると認めるときは、受任者に対して、当該事務の状況について報告を求め、もしくは指示を行い、または監査を行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則7号〕)
(書面の様式)
第7条 省令第12条第1項(省令第15条から第17条までにおいて準用する場合を含む。)において読み替えられた省令第10条の規定による通知は、次に掲げる書面によりするものとする。
(1) 児童手当・特例給付認定通知書(様式第2号)
(2) 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第3号)
(3) 児童手当・特例給付額改定認定通知書(様式第4号)
(4) 児童手当・特例給付額改定認定請求却下通知書(様式第5号)
(5) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第6号)
(6) 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第7号)
(7) 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第8号)
(8) 児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第9号)
(全部改正〔平成13年規則7号〕、一部改正〔平成16年規則56号・18年67号・24年34号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給事務に関し必要な事項は、知事または受任者が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月分および2月分の児童手当の支払日は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。
3 昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書の提出は、第4条の規定にかかわらず、同年4月15日までに行なうものとする。
附則(昭和56年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第90号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成31年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)
(全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕)