○福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例
平成14年3月22日
福井県条例第4号
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例を公布する。
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項および第6条ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用ならびに任期を定めて採用された職員の給与の特例および裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(適用除外となる職員)
第2条 法第2条第3号の条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
(1) 法第2条第1号に規定する公設試験研究機関(以下この条において「公設試験研究機関」という。)の長の職
(2) 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職
(3) 公設試験研究機関に附置される機関の長の職
(任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかって任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
(任期の更新)
第4条 任命権者は、法第5条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 414,000 |
2 | 475,000 |
3 | 538,000 |
4 | 621,000 |
5 | 722,000 |
6 | 824,000 |
2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 346,000 |
2 | 382,000 |
3 | 410,000 |
(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給
(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号給
(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号給
(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給
(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給
(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号給
6 任命権者は、第1号任期付研究員または第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
(一部改正〔平成14年条例68号・15年54号・17年74号・18年5号・19年16号・70号・21年48号・22年28号・23年33号・26年57号・28年3号・24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・4年34号・5年42号・6年39号〕)
2 第1号任期付研究員に対する給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、同項中「以下「特定管理職員」」とあるのは、「福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」とする。
3 第1号任期付研究員および第2号任期付研究員に対する給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(一部改正〔平成14年条例68号・15年54号・17年74号・19年16号・70号・21年48号・22年28号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・2年44号・3年39号・4年34号・5年42号・6年39号〕)
(第1号任期付研究員の裁量による勤務)
第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下この条において「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、かつ、職務遂行の方法に関し具体的な指示をしないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康および福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
(一部改正〔平成16年条例3号・19年68号・22年3号〕)
(人事委員会規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(追加〔平成21年条例27号〕)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成21年条例27号〕)
附則(平成14年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第4項および第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までまたは第26条第1項から第4項までおよび第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の給与条例第21条第1項後段、第22条の2第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)ならびに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例条21条第2項および第22条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号および第22条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号および第22条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号および第22条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号および第22条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成15年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 略
(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第4項および第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第5条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第5条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の1.09を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第7条から第10条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 略
(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第4項および第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付研究員条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の0.34を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
(1) 略
(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第6項および第11項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第4条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1)および(2) 略
(3) 任期付研究員条例第5条第5項
(人事委員会規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第6項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 | 新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 | 新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
新給与条例附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項 | 新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項 |
附則(平成21年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第6条、第8条、第11条および第13条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第5条、第7条、第10条および第12条ならびに附則第6項の規定 平成23年4月1日
附則(平成23年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第21条第2項(同条第3項、任期付研究員条例第6条第3項または任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項もしくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第1項もしくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から24号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
警察職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成26年条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第8条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第10条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の特別職給与条例または第10条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額
(給料の切替えに伴う経過措置)
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(3) 任期付職員条例第7条第4項
(平成27年4月1日における号給の調整)
17 平成27年4月1日において41歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第5条第1項もしくは第2項または任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給または1号給上位の号給とする。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成29年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成30年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年12月26日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年12月25日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日
(2) 略
2 第1条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和6年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条および第12条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。