○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

昭和25年7月12日

福井県条例第46号

昭和24年福井県条例第8号〔福井県職員旅費支給条例〕の全部を次のように改正する。

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

(題名改正〔昭和29年条例4号・令和元年6号〕)

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に支給する費用弁償に関する基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、県費の適正な支出を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年47号・平成10年4号・令和元年6号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職に属する福井県職員(地方公務員法第57条の単純な労務に雇用される者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員をいう。

(2) 県内旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第4号の本邦をいう。以下同じ。)における旅行のうち出発地(最初の出発地とする。以下同じ。)およびすべての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行をいう。

(3) 県外旅行 本邦における旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう。

(4) 出張 職員が、公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署のない職員にあっては、その住所または居所(以下「住所等」という。)。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い住所等から勤務公署に旅行することまたは転勤を命じられた職員がその転勤に伴い従前の勤務公署から新たな勤務公署に旅行することをいう。

(6) 帰任 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が新たな生活の本拠となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として当該職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第3条第1項第1号の行政職給料表に定める級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、これに相当する職務で任命権者が人事委員会と協議して定めるもの)をいうものとする。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和31年条例46号・48号・32年47号・35年35号・60年45号・平成10年4号・36号・令和元年6号〕)

第3条 削除

(削除〔昭和29年条例4号〕)

(旅費の支給)

第4条 職員(第40条の規定により費用の弁償を受ける第1号会計年度任用職員を除く。以下この条から第40条までにおいて同じ。)が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、新たな採用による赴任の場合には、任命権者が人事委員会と協議して旅費を支給しないことができる。

2 職員または遺族が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地から帰住したとき 当該遺族

3 前項第1号に掲げる場合において、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる事由による退職をした者

4 職員が、当該職員の任命権者以外の県の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 職員以外の者が、県の機関の依頼または求めに応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項または前項の規定に該当する場合のほか、法令または他の条例に特別の定めがある場合その他職員または職員以外の者に県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、これらの者に対し、旅費を支給する。

7 第1項第2項第4項第5項または前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第5項または第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、当該旅費の支給に係る旅行中、交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額で人事委員会規則で定める額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和48年条例34号・平成10年4号・令和元年6号・18号〕)

(旅行命令等)

第5条 旅行は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員については、市町教育委員会。第20条第2項において同じ。)もしくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下これらの者を「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、その年度の予算において旅費を支出することができる場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更する場合には、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に必要な事項を記載し、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書に規定する場合において、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更したときは、できる限り速やかに、旅行に関し必要な事項を旅行命令簿等に記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年55号・平成10年4号・36号・17年65号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせずまたは申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第7条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行または航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例4号〕)

(特殊旅費の種類)

第7条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料および日額旅費とする。

2 移転料は、赴任または長期間の出張で人事委員会規則で定めるものに伴う住所等の移転について、現に支払った額等により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所等の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、第29条に規定する旅行について、前条第1項の普通旅費に代えて支給する。

(追加〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例4号・36号〕)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路および方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(全部改正〔平成10年条例4号〕)

第10条 削除

(削除〔昭和29年条例4号〕)

第11条 職員がその住所等(私事のために勤務地または出張地以外の地に滞在する職員にあっては、滞在地。以下この条において同じ。)から直接旅行する場合には、当該住所等から目的地に至るまでに必要な額の旅費を支給する。

(全部改正〔平成10年条例36号〕)

第12条 1日の旅行において日当または宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和32年条例47号・60年45号〕)

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、2週間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当職員は、その支出しまたは支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出担当職員が、その後においてその者に対し支出しまたは支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第15条 削除

(削除〔昭和29年条例4号〕)

(証人等の旅費)

第16条 第4条第5項または第6項の規定により支給する旅費の額は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にある者については当該官職相当の額と、その他の者については知事が定める額とする。

2 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により警察本部、警察署その他指定の場所に出頭した者に対して支給する旅費の額は、前項の規定にかかわらず、別に知事が定める額とする。

(一部改正〔昭和29年条例44号・平成10年4号〕)

(鉄道賃)

第17条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)および次に規定する料金による。

(1) 急行料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、その急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、前号の急行料金のほか、その座席指定料金

2 旅行が次に掲げる旅行に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道賃の額は、運賃および同項第1号の急行料金による。

(1) 県内旅行で福井県の区域内におけるもの

(2) 福井県内に出発地を有する県外旅行のうち福井県内に目的地を有する旅行で出発地と福井県内の目的地との間または福井県内の2以上の目的地相互間におけるもの(福井県外の目的地を経由しないものに限る。)

(3) 福井県外に出発地を有する県外旅行のうち福井県内に2以上の目的地を有する旅行で当該目的地相互間におけるもの(福井県外の目的地を経由しないものに限る。)

3 第1項第1号の急行料金および同項第2号の座席指定料金は、旅行の片道の路程が50キロメートル以上の場合または旅行の片道の路程が50キロメートル未満の場合で任命権者が別に定めるときに限り、支給する。

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成19年条例16号〕)

(船賃)

第18条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)および料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶を運航させる航路による旅行の場合には、その運賃

(4) 公務上の理由により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する階級におけるそれぞれの運賃を更に2以上に区分する船舶を運航させる航路により旅行するときは、当該各号に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年47号・33年7号・35年35号・37年25号・44年18号・47年48号・48年34号・51号・54年26号・平成10年4号・13年5号・18年5号・19年16号〕)

(航空賃)

第19条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(一部改正〔平成10年条例4号・19年16号〕)

(車賃)

第20条 公共交通機関を利用する旅行の車賃の額は、旅客運賃による。

2 私有車(任命権者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。)を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けたもの(以下「私有車旅行」という。)の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するものとし、その額は、路程1キロメートルにつき37円として計算した額による。

3 旅行において、有料の道路等を通行し、または有料の駐車場を利用した場合には、現に支払った料金の額を車賃として支給する。

4 私有車旅行の車賃の計算は、全路程を通算して行う。ただし、第13条の規定により車賃を区分して計算する場合には、その区分された車賃ごとに路程を通算して行う。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(全部改正〔平成10年条例4号〕)

(日当)

第21条 県内旅行については、日当は支給しない。

2 県外旅行の日当は、次の各号に掲げる場合に限り支給するものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 自動車(任命権者が別に定めるものに限る。以下同じ。)による旅行以外の旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル(目的地が複数ある場合には、1日の路程または全路程が200キロメートル。以下この項において同じ。)以上のものの場合 別表第1に掲げる日当の額(以下「日当定額」という。)

(2) 自動車による旅行以外の旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル未満のものの場合 日当定額の2分の1に相当する額

(3) 自動車による旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル以上のものの場合 日当定額の2分の1に相当する額

3 前2項に規定するもののほか、日当の支給条件および支給方法については、任命権者が別に定める。

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例36号・19年10号〕)

(宿泊料)

第22条 宿泊料の額は、宿泊に係る地域の区分に応じ別表第1に掲げる額による。

2 会議等に出席するための旅行で宿泊施設の利用または朝食もしくは夕食の提供のための負担金を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず、宿泊料の額は、当該会議等に係る負担金の額を基礎として同項に規定する額を減額または増額した額による。

3 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(一部改正〔平成10年条例4号・36号〕)

(食卓料)

第23条 食卓料の額は、別表第1に掲げる額による。

2 食卓料は、船賃もしくは航空費のほかに別に食事の代金を要する場合または船賃もしくは航空費を要しないが食事の代金を要する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和29年条例4号・平成10年4号〕)

(移転料)

第24条 移転料の額は、現に支払った額による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、従前の勤務公署から新たな勤務公署までの路程に応じ別表第2に掲げる額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、それぞれの赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額を合計した額)

(4) 第7条の2第2項に規定する出張の際人事委員会規則で定める旅行をする場合には、勤務公署と出張地との間の路程に応じ第1号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項第3号に該当する場合において、扶養親族を移転した際の別表第2に掲げる額が、職員が赴任した際の同表に掲げる額と異なるときは、同号に規定する額は、扶養親族を移転した際の同表に掲げる額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔平成10年条例4号・36号〕)

(着後手当)

第25条 着後手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 県内旅行である赴任の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額

 路程が50キロメートル未満のとき。日当定額の1日分に相当する額と赴任に伴う新たな住所等の存する地域の区分に応じ同表に掲げる宿泊料の額(以下「宿泊料定額」という。)の1夜分に相当する額とを合計した額

 路程が50キロメートル以上100キロメートル未満のとき。日当定額の2日分に相当する額と宿泊料定額の2夜分に相当する額とを合計した額

 路程が100キロメートル以上のとき。日当定額の3日分に相当する額と宿泊料定額の3夜分に相当する額とを合計した額

(2) 県外旅行である赴任の場合 日当定額の5日分に相当する額と宿泊料定額の5夜分に相当する額とを合計した額

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例36号〕)

(扶養親族移転料)

第26条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族が従前の居住地から新たな居住地まで随伴して移転する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとにその移転を開始する日の年齢に応じて次に規定する額を合計した額

 12歳以上の者については、その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額(航空賃に係るものを除く。)の2分の1に相当する額およびその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される航空賃の額を限度として現に支払った額

 6歳未満の者については、その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の1に相当する額ならびにその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される航空賃の額を限度として現に支払った額。ただし、6歳未満の者が3人以上随伴して移転する場合には、2人を超える者1人ごとにその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される鉄道賃、船賃および車賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 第24条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合(前号の規定に該当する場合を除く。)には、扶養親族の従前の居住地から新たな居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、それぞれの赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額を合計した額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子をその職員が赴任した後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年47号・35年35号・平成10年4号・13年5号〕)

第27条 削除

(削除〔平成10年条例4号〕)

(同一地域内の旅行の旅費)

第28条 同一地域(市町村にあってはその区域を、特別区にあってはすべての特別区の区域を併せた区域をいう。以下同じ。)内における旅行については、着後手当および扶養親族移転料は、支給しない。

2 県外旅行における出発地または目的地と出発地または目的地に最も近い鉄道駅、バスターミナル、飛行場、港その他の施設(出発地または目的地の存する同一地域内にあるものに限る。次項において「鉄道駅等」という。)との間の旅行その他出発地または目的地の存する同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃および車賃は、支給しない。

3 前項の場合において、出発地または目的地が人事委員会規則で定める市または特別区に存するときは、人事委員会規則で定める鉄道駅等を同項に規定する出発地または目的地に最も近い鉄道駅等とみなして同項の規定を適用する。

4 前2項の規定にかかわらず、当該旅行において、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により現に支払った鉄道賃、船賃および車賃の額が当該旅行について支給される日当の額を合計した額の2分の1(支給される日当の額が日当定額の2分の1に相当する額である場合には、支給される日当の額を合計した額)に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃および車賃を支給する。

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例36号〕)

(日額旅費)

第29条 日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修その他の旅行で任命権者が人事委員会と協議して定めるものとする。

2 日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額、支給条件および支給方法は、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(全部改正〔平成10年条例4号〕)

第30条 削除

(削除〔昭和29年条例4号〕)

第31条 削除

(削除〔平成10年条例4号〕)

(退職者等の旅費)

第32条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合 次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)における滞在地から退職等の命令の通知を受けた日またはその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)における滞在地までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの

 退職等を知った日における滞在地から退職等の日における勤務公署までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの(退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限る。)

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合

退職等の日における滞在地から赴任の目的地であった勤務公署までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの

(全部改正〔平成10年条例4号〕)

(遺族の旅費)

第33条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合 死亡地から職員が死亡した日における勤務公署までの往復に要する旅費で当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算したもの

(2) 職員が赴任中に死亡した場合 死亡地から赴任の目的地であった勤務公署までの旅費で当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算したもの

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位は、第2条第1項第8号において遺族について規定する順序による。この場合において、同順位の者があるときは、年長者を先順位とする。

3 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃および食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命じられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と、「その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される」とあるのは「当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算した居住地から帰住地までの」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和29年条例44号・平成10年4号〕)

(外国旅行の旅費)

第34条 第2条から前条までの規定にかかわらず、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間および外国における旅行をいう。以下同じ。)の旅費については、次条から第37条までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律の適用を受ける国家公務員等に支給される外国旅行の旅費の例による。

(追加〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例36号〕)

第35条 外国旅行の旅費について「何級の職務」という場合において、旅行者が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受けない者であるときは、任命権者が人事委員会と協議して相当する職務を定めるものとする。

(追加〔平成10年条例36号〕、一部改正〔平成13年条例5号〕)

第36条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額

 7級以上の職務にある職員については、最上級の直近下位の級の運賃

 6級以下の職務にある職員については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額

 7級以上の職務にある職員については、上級の運賃

 6級以下の職務にある職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、その運賃の額に相当する額

(4) 9級の職務にある職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前3号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額

2 前項第1号イまたは同項第2号イの規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が8時間を超えるときは、同項第1号イの運賃は最上級の直近下位の級の運賃と、同項第2号イの運賃は上級の運賃とすることができる。

(追加〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例36号・13年5号・18年5号〕)

第37条 外国旅行における旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料および査証手数料、外貨交換手数料、入出国税ならびに任命権者が別に定めるものの実費額による。

(追加〔平成10年条例36号〕)

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したことその他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には旅行において現に支払った額を超える旅費または通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その現に支払った額を超えることとなる部分の旅費またはその通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、この条例の規定による旅費に代えて、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和32年条例47号・平成10年4号・36号〕)

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条または船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないときまたはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条または船員法第47条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和61年条例47号・平成10年4号・36号〕)

(費用弁償)

第40条 第1号会計年度任用職員が公務を行うため一時その勤務公署を離れて旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額および支給方法は、職員に支給する旅費の例による。

3 第1号会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる者を除く。)が通勤した場合

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる者を除く。)が通勤した場合

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条第2項および第3項の規定により職員に支給される通勤手当との権衝を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法その他の必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔令和元年条例6号〕)

(その他)

第41条 この条例に定めのあるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例4号・36号・令和元年6号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

2 福井県議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年福井県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福井県選挙管理委員等の報酬額および費用弁償額ならびに支給方法条例(昭和23年福井県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県教育委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和23年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 福井県公安委員報酬および費用弁償支給条例(昭和23年福井県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 福井県水防協議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 福井県社会教育委員設置条例(昭和24年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 福井県建設業審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 福井県教職員適格審査委員会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 私立学校審議会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 福井県農業調整委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。

(昭和29年条例第4号)

1 この条例は、昭和29年4月1日から実施する。ただし、第2条の改正規定は、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例の実施に関し必要な事項が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

3 この条例施行の日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

4 福井県人事委員会事務局長等の給与および旅費に関する条例(昭和26年福井県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

5 福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和25年福井県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

6 福井県教育委員会事務局職員及び公立学校職員旅費支給条例(昭和24年福井県条例第30号)は、廃止する。

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

(昭和29年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第17条第1項第2号、第18条第1項第1号および同条同項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第5号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和37年条例第25号)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 前2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第30号で昭和45年4月17日から施行)

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 前4項の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第20条第1項の規定および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後の出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第54号で昭和48年10月18日から施行)

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第20条第1項の規定および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 前2項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例および福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の廃止)

2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年条例5号〕)

4 第1条中福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第2条の改正規定(第3項を削る部分に限る。)ならびに改正後の一般職条例第9条、第17条から第21条まで、第22条第2項、第24条第1項、第26条第1項、第27条、第28条、別表第1(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、改正後の特別職条例別表第1および別表第2中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定ならびに改正後の企業管理者条例別表中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年条例5号〕)

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の改正規定を除く。)ならびに第4条および第5条の規定ならびに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

9 第4条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)および第5条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、次項および第11項に定めるものを除き、平成11年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

10 改正後の一般職旅費条例第11条、第21条第1項から第4項まで、第22条第2項および第28条第2項から第4項までの規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

11 改正後の一般職旅費条例第7条の2第2項、第24条第1項第4号および第34条から第37条までの規定ならびに改正後の特別職旅費条例第4条第3項ただし書および第5条第3項ただし書の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第21条―第23条、第25条関係)

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成18年条例5号・19年10号〕)

日当、宿泊料および食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,200円

1万3,400円

1万2,000円

2,600円

備考 「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち人事委員会規則で定める地域その他これらに準ずる地域で人事委員会規則で定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。この場合において、固定宿泊施設に宿泊しないときは、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第24条、第28条関係)

(全部改正〔平成10年条例4号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)

移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

8級以上の職務にある者

12万6,000円

14万4,000円

17万8,000円

22万円

29万2,000円

30万6,000円

32万8,000円

38万1,000円

7級以下の職務にある者

10万7,000円

12万3,000円

15万2,000円

18万7,000円

24万8,000円

26万1,000円

27万9,000円

32万4,000円

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

昭和25年7月12日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和25年7月12日 条例第46号
昭和26年9月20日 条例第38号
昭和29年3月25日 条例第4号
昭和29年7月1日 条例第24号
昭和29年10月10日 条例第44号
昭和31年12月28日 条例第46号
昭和31年12月28日 条例第48号
昭和32年8月6日 条例第47号
昭和32年10月11日 条例第55号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和35年10月1日 条例第35号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和37年7月20日 条例第25号
昭和39年12月23日 条例第54号
昭和41年3月29日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第16号
昭和47年12月22日 条例第48号
昭和48年5月18日 条例第34号
昭和48年10月8日 条例第51号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和54年7月20日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和61年12月26日 条例第47号
平成2年7月10日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第5号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第16号
令和元年7月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第18号