○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

昭和25年7月12日

福井県条例第46号

昭和24年福井県条例第8号〔福井県職員旅費支給条例〕の全部を次のように改正する。

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

(題名改正〔昭和29年条例4号・令和元年6号〕)

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に支給する費用弁償に関する基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、県費の適正な支出を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年47号・平成10年4号・令和元年6号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職に属する福井県職員(地方公務員法第57条の単純な労務に雇用される者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州およびこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行および外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が、公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署のない場合または任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員については、市町教育委員会。)もしくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下これらの者を「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所(以下「住所等」という。)。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い住所等から勤務公署に旅行することまたは転勤を命じられた職員がその転勤に伴い従前の勤務公署から新たな勤務公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合において、当該職員またはその遺族が生活の本拠となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の人事委員会規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、県と旅行役務提供契約(旅行業者等が県に対して旅行に係る役務その他の人事委員会規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、県が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第9項において同じ。)を締結したものをいう。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和31年条例46号・48号・32年47号・35年35号・60年45号・平成10年4号・36号・令和元年6号・7年3号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員(第11条の規定により費用の弁償を受ける第1号会計年度任用職員を除く。以下この条から第11条までにおいて同じ。)が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、新たな採用による赴任の場合には、任命権者が人事委員会と協議して旅費を支給しないことができる。

2 職員、その配偶者もしくは子またはその遺族が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職または休職(以下この号および第4号において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、または出張もしくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、または出張もしくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者および子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者または子が、当該職員の在勤地において死亡し、または人事委員会規則で定める外国旅行中に死亡した場合 当該職員

3 前項第1号または第4号に掲げる場合において、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる事由による退職をした者

4 職員が、当該職員の任命権者以外の県の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 職員以外の者が、県の機関の依頼または求めに応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項または前項の規定に該当する場合のほか、法令または他の条例に特別の定めがある場合その他職員または職員以外の者に県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、これらの者に対し、旅費を支給する。

7 第1項第2項第4項第5項または前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、または死亡した場合その他知事が定める場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となる金額または支出を要する金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第5項または第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、当該旅費の支給に係る旅行中、天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額で人事委員会規則で定める額を旅費として支給することができる。

9 第1項第2項および第4項から第7項までに規定する場合において、県が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔昭和48年条例34号・平成10年4号・令和元年6号・18号・7年3号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、その年度の予算において旅費を支出することができる場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはその変更をする場合には、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に人事委員会規則で定める事項の記載または記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に必要な事項の記載または記録をするいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書に規定する場合において、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更したときは、できる限り速やかに、旅行命令簿等に同項に定める事項の記載または記録をしなければならない。

(一部改正〔昭和29年条例4号・32年55号・平成10年4号・36号・17年65号・令和7年3号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせずまたは申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔令和7年条例3号〕)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして人事委員会規則で定める種目および内容に基づき、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路および方法によって計算する。

(一部改正〔令和7年条例3号〕)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものならびに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、必要な資料を提出して当該旅費または当該金額の支出または支払をする者(以下「支出担当職員等」という。)に請求しなければならない。この場合において、必要な資料の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費または旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費または旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給または支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当職員等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当職員等は、その支出しまたは支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出担当職員等が、その後においてその者に対し支出しまたは支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって人事委員会規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出担当職員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する必要な資料の種類、第2項および第3項に規定する期間ならびに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例3号〕)

(旅費の調整)

第8条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、この条例の規定による旅費に代えて、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和32年条例47号・平成10年4号・36号・令和7年3号〕)

(旅費の特例)

第9条 任命権者は、職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条または船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項もしくは第2項の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないときまたはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条または船員法第48条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔昭和61年条例47号・平成10年4号・36号・令和7年3号〕)

(旅費の返納)

第10条 支出担当職員等は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例の規定またはこれに基づく命令に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該支給または支払を受けた金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定またはこれに基づく命令に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当職員等は、前項の規定による返納に代えて、当該支出担当職員等がその後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項の規定により差し引くことができる給与の種類は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和7年条例3号〕)

(費用弁償)

第11条 第1号会計年度任用職員が公務を行うため一時その勤務公署を離れて旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額および支給方法は、職員に支給する旅費の例による。

3 第1号会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる者を除く。)が通勤した場合

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる者を除く。)が通勤した場合

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第11条第2項および第3項の規定により職員に支給される通勤手当との権衝を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法その他の必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔令和元年条例6号〕、一部改正〔令和7年条例3号〕)

(その他)

第12条 この条例に定めのあるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和29年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例4号・36号・令和元年6号・7年3号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

2 福井県議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年福井県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福井県選挙管理委員等の報酬額および費用弁償額ならびに支給方法条例(昭和23年福井県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県教育委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和23年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 福井県公安委員報酬および費用弁償支給条例(昭和23年福井県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 福井県水防協議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 福井県社会教育委員設置条例(昭和24年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 福井県建設業審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 福井県教職員適格審査委員会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 私立学校審議会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和25年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 福井県農業調整委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和24年福井県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。

(昭和29年条例第4号)

1 この条例は、昭和29年4月1日から実施する。ただし、第2条の改正規定は、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例の実施に関し必要な事項が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

3 この条例施行の日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

4 福井県人事委員会事務局長等の給与および旅費に関する条例(昭和26年福井県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

5 福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和25年福井県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

6 福井県教育委員会事務局職員及び公立学校職員旅費支給条例(昭和24年福井県条例第30号)は、廃止する。

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

(昭和29年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第17条第1項第2号、第18条第1項第1号および同条同項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第5号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和37年条例第25号)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 前2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第30号で昭和45年4月17日から施行)

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 前4項の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第20条第1項の規定および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後の出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第54号で昭和48年10月18日から施行)

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第20条第1項の規定および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 前2項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例および福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の廃止)

2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第2条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第4条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年条例5号〕)

4 第1条中福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第2条の改正規定(第3項を削る部分に限る。)ならびに改正後の一般職条例第9条、第17条から第21条まで、第22条第2項、第24条第1項、第26条第1項、第27条、第28条、別表第1(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、改正後の特別職条例別表第1および別表第2中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定ならびに改正後の企業管理者条例別表中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年条例5号〕)

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の改正規定を除く。)ならびに第4条および第5条の規定ならびに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

9 第4条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)および第5条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、次項および第11項に定めるものを除き、平成11年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

10 改正後の一般職旅費条例第11条、第21条第1項から第4項まで、第22条第2項および第28条第2項から第4項までの規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

11 改正後の一般職旅費条例第7条の2第2項、第24条第1項第4号および第34条から第37条までの規定ならびに改正後の特別職旅費条例第4条第3項ただし書および第5条第3項ただし書の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和7年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職等の旅費等に関する条例、第2条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および第3条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例

昭和25年7月12日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和25年7月12日 条例第46号
昭和26年9月20日 条例第38号
昭和29年3月25日 条例第4号
昭和29年7月1日 条例第24号
昭和29年10月10日 条例第44号
昭和31年12月28日 条例第46号
昭和31年12月28日 条例第48号
昭和32年8月6日 条例第47号
昭和32年10月11日 条例第55号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和35年10月1日 条例第35号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和37年7月20日 条例第25号
昭和39年12月23日 条例第54号
昭和41年3月29日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第16号
昭和47年12月22日 条例第48号
昭和48年5月18日 条例第34号
昭和48年10月8日 条例第51号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和54年7月20日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和61年12月26日 条例第47号
平成2年7月10日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第5号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第16号
令和元年7月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第18号
令和7年3月19日 条例第3号