○福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則
平成10年3月27日
福井県教育委員会規則第4号
福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則を公布する。
福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員旅費取扱規則(昭和29年福井県教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員(福井県教育庁および福井県立学校その他の教育機関の職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成13年教委規則2号〕)
(日額旅費を支給する旅行)
第3条 条例第29条第1項に規定する教育委員会が定める旅行は、次に掲げる旅行とする。
(1) 実習船に乗船してする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
(2) 長期間の研修、講習または訓練の受講その他これらに類する目的のためにする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(日額旅費を支給する職員の範囲等)
第4条 日額旅費を支給する職員は、前条各号に掲げる旅行をする職員とする。
2 日額旅費の額および支給条件は、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(引率旅費)
第5条 児童または生徒を引率する旅行をする職員に対して支給する旅費については、条例第38条第2項の規定により、教育長が別に定めるところにより調整して支給することができる。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(その他)
第6条 前各条に規定するもののほか、職員および職員以外の者に対して支給する旅費の支給条件、支給方法その他の取扱いについては、福井県知事が福井県人事委員会と協議して定める旅費の取扱いの例による。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県教育庁等の旅費取扱規則の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表第1の2の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成13年教委規則2号・18年4号・19年2号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級および号給 | |
教育職給料表(1) | 教育職給料表(2) | |
8級以上 | 4級 3級 | 4級 3級(17号給以上に限る。) |
7級以下2級以上 | 2級以下 | 3級(17号給以上を除く。) 2級以下 |
1級 |
別表第1の2(第2条関係)
(追加〔平成13年教委規則2号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号・19年2号・令和5年2号〕)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級 | |
教育職給料表(1) | 教育職給料表(2) | |
8級以上 | 4級 | |
7級以下2級以上 | 3級以下 | 4級以下 |
1級 |
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員)である職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
備考
1 航海日当は、1航海における出港の日から帰港の日まで支給する。
2 第1区から第5区までの海域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1区 北緯37度の緯線と東経131度の経線との交点(以下「A点」という。)、北緯30度の緯線と東経135度の経線との交点、北緯32度の緯線と東経143度の経線との交点、北緯40度の緯線と東経146度30分の経線との交点、北緯44度の緯線と東経150度の経線との交点、北緯48度の緯線と東経146度の経線との交点、北緯48度の緯線と東経140度の経線との交点、北緯40度の緯線と東経135度の経線との交点、北緯38度の緯線と東経130度の経線との交点、北緯34度の緯線と東経126度の経線との交点、北緯30度の緯線と東経126度の経線との交点および北緯27度の緯線と東経128度の経線との交点(以下「B点」という。)を順次に直線で結んだ線ならびにA点とB点を直線で結んだ線により囲まれた区域内の海域(以下「日本近海域」という。)のうち、太平洋または日本海のいずれか定係港が所在する海域
(2) 第2区 日本近海域のうち第1区に属する海域以外の海域
(3) 第3区 北緯21度、北緯51度、東経110度および東経175度の緯線および経線により囲まれた海域のうち第1区または第2区に属する海域以外の海域
(4) 第4区 北緯21度、南緯11度、東経94度および東経175度の緯線および経線により囲まれた海域(トンキン湾を含む。)ならびに北緯51度、北緯63度、東経134度および東経175度の緯線および経線により囲まれた海域
(5) 第5区 第1区から第4区までに属する海域以外の海域
3 食卓料は、1航海が2日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。
4 研修日当は、勤務公署の所在地が属する都道府県の区域外において研修等を受講する場合に限り、支給する。
5 第4条第1項に掲げる旅行をする職員が、当該旅行において公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸した場合には、その上陸した日から再び乗船した日までの期間においては、日額旅費に代えて、条例別表第1に掲げる額の日当および宿泊料を支給する。
6 第4条第2号に掲げる旅行をする職員が、研修日当の支給に係る期間において研修所等に併設されている宿泊施設に宿泊した場合には、この表に掲げる額の2分の1に相当する額の研修日当は、支給しない。