○証人等の旅費に関する規則
昭和29年4月13日
福井県規則第20号
証人等の旅費に関する規則を公布する。
証人等の旅費に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、証人、鑑定人、参考人、公述人、通訳等(以下「証人等」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則14号〕)
(証人等の旅費)
第2条 条例第16条第1項に規定する知事が定める旅費の額は、県内旅行については、宿泊料および食卓料を除き、別表に掲げる額(知事が特に必要があると認めるときは、別に定める額)とし、県内旅行に係る宿泊料および食卓料ならびに県外旅行については2級の職務にある職員の例による普通旅費の額とする。ただし、当該普通旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める級の職務にある職員の例による普通旅費の額とすることができる。
2 条例第16条第1項に規定する知事が定める旅費の額は、外国旅行については、2級の職務にある職員の例による旅費の額とする。ただし、当該旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める級の職務にある職員の例による旅費の額とすることができる。
3 条例第16条第2項に規定する知事が定める旅費の額は、県内旅行については、宿泊料および食卓料を除き、別表に掲げる額(知事が特に必要があると認めるときは、別に定める額)とし、県内旅行に係る宿泊料および食卓料ならびに県外旅行については2級の職務にある職員の例による普通旅費の額とする。
(全部改正〔平成10年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則8号・13年10号・18年20号〕)
(被疑者等の旅費)
第3条 警察官の護送する被疑者または被送還者(以下「被疑者等」という。)に対して支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃および航空賃(旅客運賃に限る。)とする。ただし、運賃の等級を2階級以上に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあっては、船賃に係る運賃の額は、下級の運賃の額とする。
2 前項の場合において、旅行命令権者が護送の万全を期するため特に必要があると認めるときは、船賃に係る運賃の額を、運賃の等級を2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあっては上級の運賃と、運賃の等級を3階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあっては中級の運賃とすることができる。
3 前2項の規定による旅費の請求は、被疑者等を護送する警察官が行うものとする。
(追加〔昭和29年規則69号〕、一部改正〔昭和37年規則41号・平成10年14号〕)
(1) 資金前渡により旅費を支給する場合
ウ 旅費精算書(様式第9号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
(全部改正〔平成12年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則10号〕)
(一部改正〔昭和29年規則69号・平成10年14号・11年8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年規則第41号)
この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則および証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(追加〔平成11年規則8号〕)
県内旅行における証人等の旅費額
区分 | 支給額 |
路程2キロメートル以上10キロメートル未満 | 560円 |
路程10キロメートル以上20キロメートル未満 | 740円 |
路程20キロメートル以上30キロメートル未満 | 1,110円 |
路程30キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,480円 |
路程40キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,850円 |
路程50キロメートル以上60キロメートル未満 | 2,220円 |
路程60キロメートル以上 | 2,220円に10キロメートル増すごとに370円を加算した額 |
備考 路程は、住所から用務地までの往復の路程を直線距離により算出した路程とする。
(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕)
(追加〔平成12年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)