○福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月30日
福井県規則第58号
福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則を公布する。
福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員に対する給料月額(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年福井県規則第18号の2)附則第5項の規定による給料および福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成24年福井県規則第25号。以下「平成24年改正規則」という。)附則第6項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年福井県規則第32号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
給与規則別表第1の技能労務職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級 | 100分の7.35 | |
平成24年改正規則第1条の規定による改正前の給与規則別表第1の技能労務職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級以上 | 100分の7.35 |
附則
この規則は、公布の日の翌日から施行する。