○福井県知事等の退職手当に関する条例

昭和47年3月23日

福井県条例第1号

福井県知事等の退職手当に関する条例を公布する。

福井県知事等の退職手当に関する条例

福井県知事等退職手当支給条例(昭和30年福井県条例第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、知事、副知事および常勤の監査委員(以下「知事等」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成3年条例28号・19年8号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、知事等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、その支給は、任期ごとに行うことができる。

(一部改正〔平成26年条例57号〕)

(退職手当の額)

第3条 知事等の退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に知事等としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の60

(2) 副知事 100分の45

(3) 常勤の監査委員 100分の15

2 前項の知事等としての在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

3 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「国家公務員」という。)または国家公務員から引き続いて福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第2条第1項に規定する職員となった者が引き続いて副知事となった場合におけるその者の同法または同条例に規定する職員としての在職期間は、その者の副知事としての在職期間に通算する。

4 前項の規定の適用を受ける者の退職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、副知事を退職した月における給料月額は、知事が別に定める方法により補正するものとする。

5 第3項の規定の適用を受ける者が退職した場合において、その者が引き続いて国家公務員となったときは、第2条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔昭和52年条例33号・61年8号・62年1号・平成3年28号・17年7号・18年46号・19年8号・23年9号〕)

(知事等の退職手当の支給制限)

第4条 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 知事が地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定により失職したとき。

(2) 副知事が地方自治法第164条第2項の規定により失職したとき。

(3) 副知事がその在職期間中の行為に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第29条第1項の規定により免職または停職の処分を受けることとなる行為に相当する行為(以下「懲戒免職相当行為等」という。)があったことを理由として地方自治法163条ただし書の規定により解職されたとき。

(4) 常勤の監査委員が地方自治法第180条の5第7項、第198条の2第2項または第201条の規定により失職したとき。

2 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行われた場合は、この限りでない。

(1) その在職期間中の行為に懲戒免職相当行為等があったと知事が認定するとき。

(2) 知事が地方自治法第83条の規定により失職したとき。

(3) 副知事または常勤の監査委員が地方自治法第87条第1項の規定により失職したとき。

3 知事は、前2項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 知事は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を福井県報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 知事は、第1項または第2項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 退職手当の支払いを差し止める処分があった場合であって、当該退職手当に関し第1項または第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該退職手当の支払を差し止める処分は、取り消されたものとみなす。

(追加〔令和8年条例24号〕)

(退職手当の支払)

第5条 前条第2項の議会の議決を経た場合であって、退職手当を支給するときは、議会の議決の日から起算して1月以内に支払われなければならない。

(追加〔令和8年条例24号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第6条 退職した知事等の在職期間中の非違もしくは懲戒免職相当行為等(以下「非違等」という。)が疑われる場合であって、当該非違等について知事または知事から依頼を受けた者による調査が行われているときは、知事は、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。

2 前項の規定による退職手当の支払を差し止める処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った知事に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 第4条第3項および第4項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

4 第1項の規定により差し止めた退職手当は、同項の調査が終了したときから起算して1月以内に支払われなければならない。

(追加〔令和8年条例24号〕)

(退職した知事等の退職手当の返納)

第7条 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第4条第1項各号のいずれかに該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは、知事は、当該退職した知事等に対し当該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第4条第2項第1号に該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは、知事は、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職した知事等に対し当該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

3 第4条第3項から第6項までの規定は、前2項の規定による処分について準用する。

(追加〔令和8年条例24号〕)

(退職手当の額の特例)

第8条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て第3条の規定により算出した退職手当の額を増減することができる。

(一部改正〔令和8年条例24号〕)

(罰金以上の刑に処せられた場合の退職手当の支払の差止め等)

第9条 福井県職員等の退職手当に関する条例第13条から第17条までの規定は、退職した知事等が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第16章に掲げる罪(第236条の2第2項第240条第242条第244条第245条第252条の2第252条の3および第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた場合の当該退職手当の支払を差し止める処分等について準用する。この場合において、福井県職員等の退職手当に関する条例第13条第1項第1号および同条第5項第2号第14条第1項第1号第15条第1項第1号ならびに第17条第4項中「拘禁刑」とあるのは、「罰金」と読み替えるものとする。

(追加〔令和8年条例24号〕)

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(全部改正〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔令和8年条例24号〕)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する知事等の退職手当については、この条例施行の日から当該知事等が退職する日までの間は、改正前の福井県知事等退職手当支給条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第3条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の30」とあるのは「100分の45」と、同項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。

3 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年3月31日から施行し、この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項、第29項および第30項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月25日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条、第5条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第3条第1項および別表第2、第8条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第2条、第10条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第1条および第3条第1項、第13条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条ならびに第14条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給された退職手当の返納については、第1条の規定による改正後の福井県知事等の退職手当に関する条例第7条または第2条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福井県知事等の退職手当に関する条例

昭和47年3月23日 条例第1号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第3款 退職手当
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和52年6月10日 条例第33号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第1号
平成3年7月16日 条例第28号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年10月12日 条例第46号
平成19年3月9日 条例第8号
平成23年3月11日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第57号
令和8年3月24日 条例第24号