○福井県知事等の退職手当に関する条例
昭和47年3月23日
福井県条例第1号
福井県知事等の退職手当に関する条例を公布する。
福井県知事等の退職手当に関する条例
福井県知事等退職手当支給条例(昭和30年福井県条例第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、知事、副知事および常勤の監査委員(以下「知事等」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成3年条例28号・19年8号〕)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、知事等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、その支給は、任期ごとに行うことができる。
(一部改正〔平成26年条例57号〕)
(1) 知事 100分の60
(2) 副知事 100分の45
(3) 常勤の監査委員 100分の15
2 前項の知事等としての在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「国家公務員」という。)または国家公務員から引き続いて福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第2条第1項に規定する職員となった者が引き続いて副知事となった場合におけるその者の同法または同条例に規定する職員としての在職期間は、その者の副知事としての在職期間に通算する。
4 前項の規定の適用を受ける者の退職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、副知事を退職した月における給料月額は、知事が別に定める方法により補正するものとする。
(一部改正〔昭和52年条例33号・61年8号・62年1号・平成3年28号・17年7号・18年46号・19年8号・23年9号〕)
(退職手当の額の特例)
第4条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て前条の規定により算出した退職手当の額を増減することができる。
(その他)
第5条 前3条に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(全部改正〔昭和61年条例8号〕)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する知事等の退職手当については、この条例施行の日から当該知事等が退職する日までの間は、改正前の福井県知事等退職手当支給条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第3条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の30」とあるのは「100分の45」と、同項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。
3 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年3月31日から施行し、この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項、第29項および第30項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月25日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条、第5条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第3条第1項および別表第2、第8条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第2条、第10条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第1条および第3条第1項、第13条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条ならびに第14条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。