○福井県職員恩給条例
昭和22年11月20日
福井県条例第13号
県議会の議決を経て〔県吏員職員恩給条例〕を次のように制定する。
福井県職員恩給条例
(題名改正〔昭和29年条例45号〕)
第1条 この条例は、福井県職員および公立学校の教育職員(以下「職員」という。)の恩給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和27年条例23号〕、一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第2条 職員およびその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
2 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者および国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を地方職員共済組合に申し出た者を除く。
(1) 知事
(2) 副知事
(3) 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下この項において「改正前の地方自治法」という。)第168条第1項に規定する出納長
(4) 知事秘書
(5) 改正前の地方自治法第173条第1項に規定する事務吏員
(6) 改正前の地方自治法第173条第1項に規定する技術吏員
(7) 議会の事務局長および書記
(8) 人事委員会の常勤の委員
(9) 人事委員会の事務局長および事務局職員
(10) 選挙管理委員会の書記
(11) 監査委員(学識経験を有する者のうちから選任された常勤の委員に限る。)
(12) 監査委員の事務を補助する書記
(13) 教育委員会の教育長ならびに事務局の指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、事務職員および技術職員
(14) 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭
(15) 公立の中学校または小学校の校長、教諭および養護教諭
(15)の2 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校または聾学校の校長、教諭および養護教諭
(16) 公立学校の事務職員および技術職員
(17) 教育委員会の所管に属する県立図書館の館長、司書、司書補、事務職員および技術職員
(18) 海区漁業調整委員会の書記
(19) 内水面漁場管理委員会の書記
(20) 前各号に掲げる職員で地方自治法第252条の17第1項の規定により他の普通地方公共団体に派遣されたもの
(全部改正〔昭和27年条例23号〕、一部改正〔昭和29年条例45号・30年21号・32年22号・34年33号・35年25号・平成19年8号・30号〕)
第3条 この条例において恩給とは、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金、通算遺族年金および死亡一時金をいう。
退職年金、通算退職年金、公務傷病年金遺族年金および通算遺族年金は年金とし、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族一時金および死亡一時金は一時金とする。
(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・37年1号・52年22号〕)
第3条の2 年金たる恩給(通算退職年金および通算遺族年金を除く。)の額については、恩給法に規定する年金たる恩給の額(以下この条において「恩給の額」という。)が改定された場合にこれを改定するものとし、その改定および支給に関する事項は、この条例に定めるもののほか、当該恩給の額の改定に関する法令の規定の例による。
(全部改正〔平成2年条例27号〕)
第4条 年金たる恩給の給料は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利消滅の月で終る。
第5条 年金及一時金たる恩給金額の円位未満はこれを円位に満たしめる。
第6条 恩給を受ける権利はこれを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは時効に因って消滅する。時効の中断及停止については恩給法第6条乃至第7条の規定を準用する。
第7条 同一の在職年又は傷痍疾病を理由として、二重に恩給を給与することはない。但し、特に併給すべきことを定めた場合は此の限りでない。
2 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
(一部改正〔昭和52年条例22号〕)
第8条 職員2以上の職を併有し各職について給料を給せられる場合には、給料額を合算したものをもってその者の給料額としその重複する在職年数は年数計算に関し有利な一方の在職年に依る。
(一部改正〔昭和29年条例45号〕)
第9条 職員が其の退職の当時なほ他の職員として在職するものについては、総べての職員を退職しなければ、これに恩給を給しない。職員退職の当日又は翌日更に他の職員に任ぜられたときはこれを勤続とみなし後の職員を退職しなければこれに恩給を給しない。
職員がこの条例による恩給を給せられない官職に転じ退職したものについては、其の転任を退職とみなしこれに恩給を給する。
(一部改正〔昭和29年条例45号〕)
第9条の2 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、之を当該職員の遺族に給し、遺族の無いときは死亡者の相続人に給する。
前項の規定に依り恩給の支給を受くべき遺族及其の順位は遺族年金を受くべき遺族及びその順位による。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第9条の3 前号の場合において死亡した恩給権者が未だ恩給の請求を為さなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことができる。
前項の場合において死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については死亡者の遺族又は相続人は自己の名を以てその恩給の支給を受けることができる。
第9条の4 前条の場合において、恩給の請求および支給の請求をすべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は全員のためにその全額についてしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。
(全部改正〔平成17年条例64号〕)
第9条の5 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合における当該恩給の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(追加〔平成19年条例47号〕)
第9条の6 恩給を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、知事が定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
(追加〔平成19年条例47号〕)
(1) 死亡したとき
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役又は禁錮の刑に処せられたとき
(3) 国籍を失ったとき
在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。但し、その在職が、退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因って生じた権利のみが消滅する。
(一部改正〔昭和32年条例35号・37年1号〕)
第11条 年金たる恩給を受ける権利を有する者については其の権利の存否を調査する。
(一部改正〔昭和30年条例21号〕)
第12条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫および別に法律をもって定める金融機関に担保に供することは、この限りでない。
前項の規定に違反したときは恩給の支給を差止める。
恩給を受ける権利は、これを差し押えることができない。ただし、国税徴収法(明治30年法律第21号)または国税徴収の例による場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・平成19年47号・20年31号〕)
第13条 恩給を受ける権利は知事が裁定する。
第14条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において各その前月分迄を支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、その前年の12月においても支給することができる。
前支給期月に支給しなければならない恩給または年金たる恩給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の恩給は、支給期月にかかわらず、これを支給する。
(一部改正〔昭和35年条例25号〕)
第15条 職員は毎月、其の給料の100分ノ2に相当する金額を県に納付しなければならない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・34年33号〕)
第16条 職員の在職年は就職の月から起算し退職又は死亡の月で終る。
退職した後、再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、退職一時金又は第37条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となった在職年其の他の前在職年の年月数はこれを合算しない。
退職した月に再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。休職停職其の他の現実に職務を執ることを要しない在職期間であって1月以上に亘るものは在職年の計算の際はこれを半減する。但し、昭和8年10月1日以前の在職期間及び同日現に進行中の休職停職についてはその期間の終了するまで同日以後といえどもこれを適用しない。
前項に規定する期間1月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において1月以上に計算せられる総ての場合を謂う。但し、現実に職務を執らねばならない日のあった月は、在職年の計算については之を半減しない。
前2項の規定は、第2条第2項第20号の職員の派遣を受けた普通地方公共団体に勤務する期間については適用しない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年22号・35号〕)
第16条の2 公立学校の教育職員の在職年を計算する場合において、その者が次の各号に掲げる者(以下「準教育職員」という。)から引き続き教育職員となった者であるときは、教育職員としての在職に引き続く準教育職員としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を通算する。
(1) 第2条第2項第14号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
(2) 第2条第2項第15号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭または常時勤務に服することを要する講師
(追加〔昭和30年条例21号〕、一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第17条 次に掲げる年月数は在職年よりこれを除算する。
(1) 退職年金または公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合に其の恩給権の基礎となった在職年
(2) 第18条の規定により恩給を受ける資格を失なった在職年
(3) 削除
(4) 退職後在職中の職務についての犯罪(過失犯を除く)により禁錮以上の刑に処せられたときは、其の犯罪の時を含む引続いた在職年月数
(5) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月迄の在職月数
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第18条 職員次の各号の一にあてはまるときは其の引続いた在職年について恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒または教員免許状ち奪の処分に因りその職を免ぜられたとき
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき
(一部改正〔昭和29年条例45号〕)
第19条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、次の特例に従う。
(1) 公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、これがため退職し、または死亡した者について退職または死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職または死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは2号給上位の号給に昇給したものとする。
(2) 前号に規定する者以外の者について退職または死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職または死亡の1年前の号給から1号給をこえる上位の号給に昇給したときは1号給上位の号給に昇給したものとする。
転職または昇任による給料の増額は、これを昇給とみなし、前項の規定を準用する。
実在職期間が1年未満のときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
この条例で退職当時の給料月額と称するのは退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額を云う。
(一部改正〔昭和29年条例45号〕)
(1) 削除
(2) 転職または昇任により昇給した場合においては、新たな職につき定められた給料中前職につき給与せられた給料に直近に多額なものをもって1号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の号給とする。
(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号〕)
第20条 職員在職年17年以上で失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金を給する。
前項の退職年金の年額は在職年17年以上18年未満に対しては退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし17年以上1年を増す毎に其の1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
在職年40年を超える者に給する退職年金年額はこれを在職40年として計算する。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第20条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。
(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和61年条例28号〕)
第21条 退職一時金を受けた後、其の退職一時金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を給する場合には、その換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、退職一時金額算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものを、其の退職年金の年額とする。但し、差月数1月につき退職一時金額算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合で計算した金額を、返還したときは、この限りでない。
第1項の規定は昭和8年10月1日以前に受けた退職一時金についてはこれを適用しない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第21条の2 前条第1項但書の規定による退職一時金の返還は之を負担した経済に対し再就職の月(再就職後退職一時金給与の裁定あった場合はその裁定のあった月)の翌月より1年内に一時に又は分割して完了しなければならない。
前項の規定により一時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくて再就職を退職したに拘らず普通恩給を受ける権利を生じない場合には一時恩給の返還を受けた経済は之を返還者に還付しなければならない。
(一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第22条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、重度障害となって失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金および公務傷病年金を支給する。
職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年内にこれがため重度障害となり、またはその程度に増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金および公務傷病年金を給し、または現に受けている公務傷病年金を重度障害の程度に相当する公務傷病年金に改定する。
前2項に規定する重度障害の程度は、恩給法別表第1号表の2に掲げる7項とする。
公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた恩給法別表第2号表の金額とする。
前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻または扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。
前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、またはこれと生計を共にする祖父母、父母、未成年の子および重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子をいう。
前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であって、出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
前3項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者(公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、このため生殖機能を廃した者に限る。)の退職後養子となった未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であって、縁組当時から引き続き公務傷病年金を受ける者によって生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、当該養子以外の子がないときに限り、その1人を扶養家族とする。
第5項の場合において、公務傷病年金を受ける者の重度障害の程度が恩給法別表第1号表の2に掲げる特別項症、第1項症または第2項症に該当するときは、同法第65条第6項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。
第6項の規定により加給を受くべき場合において、1人の扶養家族が2以上の恩給について共通の加給を受くべき原因となるときは、その扶養家族は最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。
(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・34年33号・36年36号・38年36号・41年36号・42年36号・44年38号・47年45号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・39号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・平成元年53号・2年27号〕)
第23条 前条の規定による退職年金及公務傷病年金の裁定をする際に将来重度障害が恢復し又はその程度低下することがあると認めたときは、知事は5ケ年間これを有期の退職年金及公務傷病年金を給することができる。
前項の期間満了の6月前までに傷痍疾病が恢復しないものは再審査を請求することができる。
再審査の結果恩給を給する要があるときは、これに相当の退職年金及公務傷病年金を給する。
(一部改正〔昭和32年条例35号・56年39号〕)
第24条 公務のため傷いを受けまたは疾病にかかり重度障害となった場合に職員に重大な過失があったときは、前2条の規定する恩給は、支給しない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・56年39号・平成19年8号〕)
第25条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、それが重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第1号表の3に規定する程度に達し、これがためその職に堪えず失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を給する。
職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年内にこれがため重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第1号表の3に規定する程度に達した場合においてその期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を給する。
前条の規定は、前2項の規定によって給する公務傷病一時金について準用する。
公務傷病一時金は、退職年金または退職一時金と併給することを妨げない。
公務傷病一時金の金額は、傷病の程度により定めた恩給法別表第3号表の金額とする。
公務傷病一時金は、これを受ける者が労働基準法第77条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた場合においては支給しない。ただし、当該補償または給付の金額が公務傷病一時金の金額より少いときは、この限りでない。
前項但書の規定によって給する公務傷病一時金の金額は、第5項の規定による金額とその者の受けた労働基準法第77条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。
公務傷病一時金を受けた後4年内に第22条第2項の規定によって公務傷病年金を受けるに至ったときは、公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に公務傷病一時金を受けた月から起算して公務傷病年金を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を県に返還しなければならない。
前項に規定する場合においては、公務傷病年金の支給に際し、その返還に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。
(追加〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・56年39号・平成2年27号〕)
第26条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷いを受け、または疾病にかかったものとみなす。
(1) 公務旅行中に恩給法別表第1号表に掲げる流行病にかかったとき。
(2) 職員としての特別の事情に関連して生じた予測できない災厄により傷いを受け、または疾病にかかり、公務に起因したものと同視することが適当と認定したとき。
(全部改正〔昭和28年条例45号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)
第27条 退職年金を受ける者、再就職し失格原因がなくて退職し次の各号の一にあてはまるときは、其の退職年金を改定する。
(1) 再就職後在職1年以上を経て退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害となり退職したとき。
(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職した後5年内にこのため重度障害となり又は其の程度が増進した場合において其の期間内に請求したとき。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・56年39号〕)
第28条 前条の規定により退職年金を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め、公務傷病年金を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したものを重度障害の程度として其の年額を定める。
前項の場合改定の恩給年額が従前の恩給年額より少いときは従前の恩給年額を以って改定恩給の年額とする。
(一部改正〔昭和32年条例35号・56年39号〕)
第29条 削除
(削除〔昭和29年条例45号〕)
第30条 退職年金は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 職員として就職するときは就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(2) 3年以下の懲役または禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは退職年金はこれを停止せず、その言渡しを取り消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。
退職年金を受ける者が45歳に満ちる月まではその全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。
退職年金は、恩給法第58条ノ4第1項から第4項までの規定の例により、その年額の一部を停止する。
第1項第2号の規定は、公務傷病年金につきこれを準用する。
前項の期間満了で6月前までに傷い疾病が回復しない者は、同項の期間の延長を請求することができる。この場合において傷い疾病がなお前項に規定する程度にある間は、第2項の規定による停止は引き続き行わない。
(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・37年39号・40年42号・42年36号・43年20号・44年38号・45年32号・46年63号・47年45号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・平成2年27号〕)
第30条の2 職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の年額および支給に関しては、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する通算退職年金に関する法令の規定の例による。
(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和37年条例39号・46年63号・49年22号・50年3号・52年22号・56年3号・平成2年27号〕)
第31条 職員在職3年以上17年未満であって失格原因がなくて退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
(1) 給料年額の12分の1に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、通算退職年金の年額の算定の基礎となる在職期間に該当しないものとする。
(全部改正〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。
(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)
(追加〔昭和37年条例1号〕)
第32条 この条例において「遺族」とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子および兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時、これにより生計を維持し、またはこれと生計を共にしたもの(第43条の場合にあっては、職員または職員であった者の親族で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)をいう。
職員死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については其の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたものとみなす。
(一部改正〔昭和29年条例45号・52年22号〕)
第33条 職員が次の各号の一にあてはまるときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族年金を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退職年金を給すべきとき
(2) 退職年金を給せられるもの死亡したとき
父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
先順位者たるべき者が、後順位者たる者より後に生じてきた場合は前項の規定はその後順位者失権した後に限りこれを適用する。ただし、第34条第2項に規定する者については、この限りでない。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・51年33号〕)
第33条の2 前条の規定による同順位の遺族2人以上あるときはその中1人が総代者として遺族年金の請求又は遺族年金支給の請求をしなければならない。
(一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第34条 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障害の状態により生活資料を得る途がないものに限りこれに遺族年金を給する。
職員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にした者であって職員死亡後戸籍の届出が受理せられその届出より職員の祖父母、父母、配偶者又は子であることとなった者に給する遺族年金はその戸籍届出受理の日より之を給する。
前項に規定する者に給する遺族一時金は、職員の死亡当時他にその遺族一時金を受ける権利を有する者がないときに限りこれを給する。
職員の死亡当時遺族一時金を受ける権利を有した者が、第2項に規定する者が生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・46年63号・51年33号・56年39号・平成19年47号〕)
第35条 遺族年金の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
(2) 職員が公務による傷い疾病のため死亡したときは前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第4号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第75条第1項第2号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第35条第1項第2号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
(3) 公務傷病年金を併給せられる者が公務に起因する傷い疾病によらずして死亡したときは第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第5号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第75条第1項第3号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第35条第1項第3号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
前項第2号および第3号に規定する場合において、遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第75条第2項の規定により扶助料の年額に加給することとなる金額を遺族年金の年額に加給する。
第22条第11項の規定は、前項の規定により加給を受けるときに準用する。
第2項の扶養親族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子であって、遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・33年37号・38年36号・41年36号・44年38号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・39号・59年45号・60年31号・61年28号・平成2年27号〕)
第36条 職員死亡後遺族が次の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける資格を失う。
(1) 子婚姻したときもしくは遺族以外の者の養子となったときまたは子が職員の養子である場合において離縁したとき
(2) 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・51年33号〕)
第37条 遺族年金を受ける者3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は其の執行を受けることを要しなくなった月まで遺族年金を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは遺族年金は之を停止せず、その言渡しを取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることを要しなくなった月までこれを停止する。
前項の規定は禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を給すべき事由が発生した場合についてこれを準用する。
(一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第38条 遺族年金を給せらるべき者1年以上所在不明のときは、同順位者又は次順位者の申請により知事はその所在不明中、遺族年金の停止を命ずることができる。
(一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第38条の2 夫に対する遺族年金は、その者が60歳に達する月までは、その支給を停止する。ただし、重度障害であって生活資料を得るみちがない者または職員の死亡の当時から重度障害である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
(追加〔昭和51年条例33号〕、一部改正〔昭和56年条例39号〕)
第39条 前3条の遺族年金停止の事由ある場合においては停止期間中遺族年金は同順位者あるときはその同順位者に同順位者なく次順位者あるときはその次順位者にこれを転給する。
(一部改正〔昭和32年条例35号・51年33号〕)
(一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第39条の3 第35条第1項第2号までは第3号の規定による遺族年金を受ける者が、労働基準法第79条の規定による遺族補償またはこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償または給付を受ける事由の生じた月の翌月から6月間その遺族年金の年額と第35条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償または給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。
(追加〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号〕)
第40条 遺族次の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける権利を失う。
(1) 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき
(2) 子婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき
(3) 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき
(4) 成年の子について第34条第1項に規定する事情がなくなったとき
(一部改正〔昭和29年条例45号・46年63号・51年33号〕)
第41条 職員第33条第1項の各号の一にあてはまり兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるものがないときはその兄弟姉妹が未成年であるか又は重度障害であって生活資料を得る途のない場合に限りこれに遺族一時金を給する。
前項の遺族一時金の金額は兄弟姉妹の人員に拘らず遺族年金年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。
第33条の2の規定は前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について之を準用する。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・56年39号〕)
第42条 職員が在職年が3年以上17年未満であって在職中公務の故ではなくて死亡した場合には其の遺族に遺族一時金を給する。
遺族一時金の金額は之を受くべき者の人員に拘らず職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じた金額とする。
第19条第4項の規定は死亡当時の給料月額についてこれを準用する。
(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)
第42条の2 第31条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第31条第2項第2号に掲げる金額(その金額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和52年条例22号〕)
第43条 第30条の2第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第30条の2第2項の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する金額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)とする。
3 厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第2項、第61条、第63条、第64条および第66条から第68条までならびに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
(全部改正〔昭和52年条例22号〕、一部改正〔平成2年条例27号・27年31号〕)
第44条 第2条第2項の規定にかかわらず、通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に知事に納付したものまたはその遺族は、第31条第2項の退職一時金を受けた者またはその遺族とみなして、この条例中職員に対する通算退職年金、返還一時金および死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第31条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または第42条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を知事に納付した日」とする。
(追加〔昭和37年条例1号〕)
附則
第1条 この条例は、昭和22年5月3日から適用する。
(一部改正〔昭和36年条例46号〕)
第2条 削除
(削除〔昭和37年条例1号〕)
第3条 従前の県吏員職員であってこの条例施行の日までに退職したものについてはなお従前の例による。
(一部改正〔昭和36年条例46号〕)
第4条 大正13年1月県令第1号による県吏員職員恩給規則はこれを廃止する。
(一部改正〔昭和36年条例46号〕)
第5条 職員が昭和25年6月29日以前において福井県地方労働委員会事務局の事務局長、幹事または書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。
(追加〔昭和31年条例30号〕、一部改正〔昭和36年条例46号〕)
第6条 職員が昭和29年8月31日以前において福井県農業委員会の書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。
(追加〔昭和32年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例46号〕)
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第7条 外国政府の官吏または待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の職員としての在職年もしくは公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)としての在職年が退職年金もしくは恩給法に規定する普通恩給(以下「普通恩給」という。)についての最短年金年限に達している者または第3号に該当する者で普通恩給もしくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数および恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、または職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同法附則第42条第1項第3号の規定またはこれに相当する退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、職員としての在職期間に加えないものとする。
(1) 外国政府職員となるため職員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を職員としての在職期間に加えたものが最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり引き続き昭和20年8月8日まで在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間
(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者または外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間
ア 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府または日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和28年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷または疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
4 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
11 第3項、第4項および第9項の規定は、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第3号。次項において「条例第3号」という。)による改正後の第1項第5号の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において第3項中「第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第1項第5号」と、「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和49年9月1日から」と、第9項中「前2項」とあるのは「第3項」と、「昭和46年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和39年条例49号・44年3号・46年63号・48年23号・50年3号〕)
(外国政府職員の抑留または留用期間のある者についての特例)
第7条の2 職員としての在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(追加〔昭和46年条例63号〕)
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第8条 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の福井県への引継ぎに伴い職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(職員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの年月数を加えたものにする。
(1) 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記または技手であった職員
(2) 旧日本医療団医療施設職制による施設の長または医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事もしくは書記である職員
(追加〔昭和36年条例46号〕、一部改正〔昭和45年条例48号・48年23号〕)
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第8条の2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であった者で職員となったものにかかる退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員または公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合には、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員または公務員となった場合においてはその前月)までの救護員としての在職年を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の2の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、また職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号および第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年については、この限りでない。
(追加〔昭和41年条例45号〕、一部改正〔昭和48年条例23号〕)
第8条の3 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(追加〔昭和52年条例35号〕)
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第9条 附則第7条および第7条の2の規定は、日本政府または外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道または日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)で定めるものの職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第7条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和38年10月1日から」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和38年条例36号〕、一部改正〔昭和46年条例63号・62年16号〕)
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第10条 附則第7条および第7条の2の規定は、附則第7条または前条に規定する外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずるべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第7条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和48年10月」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和49年条例22号〕)
(準教育職員期間のある者についての特例)
第11条 第16条の2の規定により準教育職員としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を教育職員としての在職年数に通算されている者の退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
(追加〔昭和49年条例22号〕、一部改正〔昭和51年条例33号〕)
第12条 準教育職員を退職した後において教育職員となった者のうち、当該準教育職員を組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者および教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和50年8月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
(追加〔昭和51年条例33号〕)
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第13条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員または教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
(追加〔昭和54年条例41号〕)
附則(昭和23年条例第25号)
第1条 この条例は公布の日から之を施行する。但し第9条から第9条の4まで、第32条から第36条まで及び第38条から第42条までの改正規定は昭和23年1月1日からこれを適用する。
第2条 この条例の施行前禁錮以上の刑に処せられた者についてはなお従前の例による。
第3条 昭和22年12月31日以前の恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかったものの支給についてはなお従前の例による。
第4条 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については尚従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後においては次の特例に従う。
(1) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については第36条及び第40条の改正規定を準用する。
(2) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合においてはその者が失権した後においては第33条から第34条まで第35条及び第38条から第39条の2までの改正規定を準用する。
附則(昭和27年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項中第5号については昭和26年9月20日から、第9号については昭和25年5月15日から、第10号については昭和26年6月12日から、第16号については昭和24年1月12日から、第17号については昭和23年7月15日から、第18号については昭和25年7月30日から、第19号については昭和26年3月31日から、第20号および第21号については昭和25年3月14日から、それぞれ適用する。
2 昭和21年11月21日以降旧農地委員会の書記または昭和23年7月20日以降旧農業調整委員会の書記として在職した者のその在職期間は、農業委員会の書記として在職したものとみなす。
3 県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和22年福井県条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和29年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第19号の改正規定は昭和29年9月1日から、第30条第2項の改正規定は同年4月1日から、第30条第3項の改正規定は昭和28年7月分の恩給から適用する。
2 福井県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和23年福井県条例第26号)は、廃止する。
3 この条例施行の日の前日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則で定めるものを除くほか、なお、従前の例による。
4 第16条の2および第16条の3の改正規定にかかわらず、この条例施行の際現に在職する者のへきすうまたは不健康地域の加算に関する事項は昭和29年4月1日から適用し、不健康業務の加算の計算については昭和32年3月31日までの間は、なお、従前の例による。
(一部改正〔昭和31年条例31号〕)
附則(昭和30年条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第14号および第16条の2の規定は、昭和24年1月12日から、附則第4項の改正規定は、昭和30年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際現に在職する林産物検査員については、第2条第2項第8号の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例施行の際現に在職する職員の旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(大正13年福井県令第2号)、旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(昭和5年福井県条例第11号)および旧県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和22年福井県条例第14号)に掲げる職員としての在職については、なお、従前の例による。
4 愛知用水公団、日本住宅公団および日本道路公団(以下「公団」という。)設立の際現に職員として在職する者が、引き続いて公団の役員または職員となり更に引続いて職員となったときは、その職員となった者に給すべき退職年金については、当該公団の役員または職員としての在職年月数を職員としての在職年月数に通算する。昭和36年3月30日に現に職員として在職する者が、引き続いて労働福祉事業団の役員または職員として在職する者が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員または職員となり更に引き続いて職員となったときも、また、同様とする。
(一部改正〔昭和51年条例33号〕)
5 前項の規定は、公団、労働福祉事業団および雇用促進事業団(以下「公団等」という。)の役員または職員となるまでの職員としての在職年が退職年金についての最短年限に達する者については、適用しないものとする。
(一部改正〔昭和51年条例33号〕)
6 第4項の規定の適用を受ける者についての第21条第1項の規定の適用については、公団等の役員または職員としての就職を再就職とみなす。
附則(昭和30年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、愛知用水公団法(昭和30年法律第41号)の施行の日から適用する。
附則(昭和31年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。
附則(昭和32年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。
附則(昭和33年条例第37号)
(施行期日)
第1条 第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第25条および別表第4号表の改正規定ならびに附則第7条の規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和33年10月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職した職員に給する退職年金については昭和35年7月分以降、同年同月同日以前に退職し、または死亡した職員の遺族に給する遺族年金のうち、条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「普通遺族年金」という。)については同年同月分以降、その他の遺族年金については昭和33年10月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡の当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円をこえる退職年金および遺族年金(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
2 前項の場合における遺族年金の年額は、条例第35条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する仮定給料年額が15万7,200円をこえる遺族年金については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号または第3号に規定する率は、附則別表第2または第3の率によるものとする。
3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退職年金または普通遺族年金を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
2 前項の規定により年額を改定された退職年金および普通遺族年金は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
第4条 削除
(削除〔昭和38年条例36号〕)
第5条 附則第2条の規定により年額を改定された普通遺族年金以外の遺族年金は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
(公務傷病年金年額の改定等)
第6条 条例第22条の改正規定の施行の際現に公務傷病年金を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(条例第22条第6項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表による年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第2号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。
3 改正後の条例第22条第11項の規定による加給は昭和33年10月分から、改正後の同条第8項および第9項の規定による加給は昭和34年1月分から行う。
(一部改正〔昭和34年条例33号〕)
第7条 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。
(みなして改定する場合)
第8条 昭和28年12月31日以前に退職した職員または同年同月同日以前に退職し、もしくは死亡した職員の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに退職年金または遺族年金を給されることとなる場合においては、その退職年金または遺族年金を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金または遺族年金を受けていたものとみなし、附則第2条、附則第3条および附則第5条の規定を適用するものとする。
(一部改正〔昭和38年条例36号〕)
(職権改定)
第9条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改訂する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(多額所得による恩給停止)
第11条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の条例第30条第3項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
6万4,800 | 7万800 |
6万6,600 | 7万2,600 |
6万8,400 | 7万4,400 |
7万200 | 7万6,800 |
7万2,000 | 7万9,200 |
7万4,400 | 8万2,800 |
7万6,800 | 8万6,400 |
7万9,800 | 9万 |
8万2,800 | 9万3,600 |
8万5,800 | 9万7,200 |
8万8,800 | 10万800 |
9万1,800 | 10万4,400 |
9万4,800 | 10万8,000 |
9万7,800 | 11万1,600 |
10万800 | 11万5,200 |
10万3,800 | 12万 |
10万7,400 | 12万4,800 |
11万1,000 | 12万9,600 |
11万4,600 | 13万4,400 |
11万8,200 | 13万9,200 |
12万3,000 | 14万5,200 |
12万7,800 | 15万1,200 |
13万3,200 | 15万7,200 |
13万8,600 | 16万700 |
14万4,000 | 16万6,700 |
14万9,400 | 17万2,600 |
15万4,800 | 17万8,600 |
16万800 | 18万1,900 |
16万8,000 | 19万100 |
17万5,200 | 19万8,200 |
18万2,400 | 20万6,400 |
18万9,600 | 21万4,600 |
19万6,800 | 22万2,700 |
20万5,200 | 23万1,100 |
21万3,600 | 23万6,300 |
22万2,000 | 24万4,700 |
23万400 | 25万3,900 |
24万 | 26万3,500 |
24万9,600 | 27万3,100 |
25万9,200 | 28万2,700 |
26万8,800 | 28万6,200 |
27万9,600 | 29万7,000 |
29万400 | 30万9,000 |
30万1,200 | 32万1,000 |
31万4,400 | 33万4,200 |
32万7,600 | 34万7,400 |
34万800 | 35万6,600 |
35万4,000 | 36万9,800 |
36万7,200 | 37万5,100 |
38万2,800 | 39万1,000 |
39万8,400 | 40万6,800 |
41万4,000 | 42万2,600 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
附則別表第2
仮定給料年額 | 率 |
42万2,600円 | 18.5割 |
27万3,100円以上40万6,800円以下 | 19.0割。ただし、仮定給料年額が27万3,100円以上28万2,700円以下のものにあっては、28万6,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
16万700円以上26万9,400円以下 | 20.0割 |
附則別表第3
仮定給料年額 | 率 |
42万2,600円 | 13.9割 |
27万3,100円以上40万6,800円以下 | 14.3割。ただし、仮定給料年額が27万3,100円以上28万2,700円以下のものにあっては、28万6,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
16万700円以上26万9,400円以下 | 15.0割 |
附則(昭和34年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第15号および第15条第2項の改正規定ならびに附則第2項の規定は、昭和34年3月31日から適用する。
2 昭和34年3月30日現に在職する公立の幼稚園の園長、教諭および養護教諭の恩給については、第2条第2項第15号および第15条第2項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和35年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第22条第8項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第4項症から第6項症までの公務傷病年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(条例第22条第6項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この条例の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの公務傷病年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和36年12月31日において現に公務傷病年金を受けている者のうち、条例第22条第8項に規定する未成年の子が同条第7項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条第6項から第9項までの規定による加給の年額を改正後の同条第6項から第9項までの規定による年額に改定する。
4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第28号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例第28号および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第37号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第28号の規定の適用された者または改正後の条例第28号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての条例の特例)
第5条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した職員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第28号第1条に規定する職員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日条例上の他の職員または職員に準ずる者に就職したものとみなし、条例第9条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第28号その他職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。
3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、または死亡した職員について準用する。
4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者またはその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和46年条例63号〕)
(職権改定)
第6条 附則第2条第1項または附則第4条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和36年条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第9条第2項および第3項の規定は、昭和36年10月1日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第153号附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、同年10月から退職年金または遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または退職一時金の支給を受けているものについては、同年10月からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の第30条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第31条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第31条第2項第2号に掲げる金額(その額が第31条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第30条の2の規定の適用については、改正後の第30条の2第1項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第1項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第30条の2の規定の適用については、改正後の第30条の2第1項第1号に該当するものとみなす。
(一部改正〔昭和37年条例39号・46年63号〕)
第4条 改正後の第31条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第31条第1項および第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第31条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第6条 改正後の第31条の2、第31条の3または第42条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第31条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第31条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第31条の2、第31条の3または第42条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第31条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または改正後の第42条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。
第7条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第44条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。
附則(昭和37年条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第30条の2の改正規定および附則第11条の規定は、昭和37年4月28日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利または資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁こ以上の刑に処せられ福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「恩給条例」という。)第10条または第18条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の県吏員職員恩給規則の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利または資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役または禁この刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号。)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第18条の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)または条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族年金を受ける権利または資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金または遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 削除
(削除〔昭和39年条例49号〕)
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加算額を除く。)を改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第7条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(一部改正〔昭和39年条例49号〕)
(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)
第8条 恩給条例第22条に規定する退職年金または恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第3条および前条の規定の適用については、附則第2条および前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以下100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(改定の実施)
第9条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、附則第7条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第10条 改正後の恩給条例第30条の規定は、昭和37年9年30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)附則第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第1号)附則第3条第1項中「または同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、「第30条の2第1項第1号」を「第30条の2」に、「第30条の2第3項第1号」を「第30条の2第1項第1号」に改め、同条第2項中「または国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則別表
退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
7万800 | 8万6,000 |
7万2,600 | 8万8,300 |
7万4,400 | 9万400 |
7万6,800 | 9万3,300 |
7万9,200 | 9万5,100 |
8万2,800 | 9万8,400 |
8万6,400 | 10万3,200 |
9万 | 10万8,200 |
9万3,600 | 11万3,100 |
9万7,200 | 11万8,200 |
10万800 | 12万3,100 |
10万4,400 | 12万8,100 |
10万8,000 | 13万1,300 |
11万1,600 | 13万4,500 |
11万5,200 | 13万8,200 |
12万 | 14万3,400 |
12万4,800 | 14万7,800 |
12万9,600 | 15万2,100 |
13万4,400 | 15万7,200 |
13万9,200 | 16万2,300 |
14万5,200 | 16万7,900 |
15万1,200 | 17万3,600 |
15万7,200 | 18万700 |
16万700 | 18万5,000 |
16万6,700 | 19万800 |
17万2,600 | 19万6,400 |
17万8,600 | 20万7,700 |
18万1,900 | 21万600 |
19万100 | 21万9,100 |
19万8,200 | 23万500 |
20万6,400 | 24万3,100 |
21万4,600 | 24万9,500 |
22万2,700 | 25万5,600 |
23万1,100 | 26万4,400 |
23万6,300 | 26万9,500 |
24万4,700 | 28万4,500 |
25万3,900 | 29万1,900 |
26万3,500 | 29万9,600 |
27万3,100 | 31万4,600 |
28万2,700 | 32万9,700 |
28万6,200 | 33万3,600 |
29万7,000 | 34万6,000 |
30万9,000 | 36万3,700 |
32万1,000 | 38万1,200 |
33万4,200 | 39万2,000 |
34万7,400 | 40万2,600 |
35万6,600 | 42万3,900 |
36万9,800 | 44万5,300 |
37万5,100 | 44万9,600 |
39万1,000 | 46万6,600 |
40万6,800 | 48万8,000 |
42万2,600 | 50万9,400 |
43万800 | 53万700 |
44万7,600 | 54万4,100 |
46万5,600 | 55万8,400 |
48万3,600 | 58万6,000 |
50万1,600 | 61万3,800 |
51万9,600 | 62万7,800 |
53万7,600 | 64万1,400 |
55万5,600 | 69万6,000 |
57万3,600 | 68万1,700 |
59万4,000 | 69万6,700 |
61万4,400 | 72万4,300 |
63万4,800 | 75万4,400 |
65万7,600 | 76万9,900 |
68万400 | 78万4,600 |
70万3,200 | 80万 |
72万6,000 | 81万4,800 |
75万1,200 | 84万4,900 |
77万6,400 | 87万5,000 |
80万1,600 | 88万9,800 |
82万8,000 | 90万5,200 |
備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和38年条例第36号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の条例第22条第9項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、同条第6項から第9項までの規定による加給の年額を改正後の同条第6項から第8項までの規定による年額に改正する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和31年福井県条例第28号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。
2 前項の規定は、第3条の規定による福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)の改正に伴う経過措置について準用する。
第4条 附則第2条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和39年条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
(停止年額についての経過措置)
第2条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第39号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条または第7条第2項の規定の例による。
附則(昭和40年条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第39号)附則第8条の規定が適用されている退職年金および遺族年金については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金または遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から 昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から 同 年9月分まで | 30分の30 | 30分の30 | 30分の15 |
昭和41年10月分から 同 年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から 同 年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から 同 年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(一部改正〔昭和41年条例36号〕)
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和40年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金について準用する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第30条の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
8万6,000円 | 10万3,200円 |
8万8,300 | 10万6,000 |
9万400 | 10万8,500 |
9万3,300 | 11万2,000 |
9万5,100 | 11万4,100 |
9万8,400 | 11万8,100 |
10万3,200 | 12万3,800 |
10万8,200 | 12万9,800 |
11万3,100 | 13万5,700 |
11万8,200 | 14万1,800 |
12万3,100 | 14万7,700 |
12万8,100 | 15万3,700 |
13万1,300 | 15万7,600 |
13万4,500 | 16万1,400 |
13万8,200 | 16万5,800 |
14万3,400 | 17万2,100 |
14万7,800 | 17万7,400 |
15万2,100 | 18万2,500 |
15万7,200 | 18万8,600 |
16万2,300 | 19万4,800 |
16万7,900 | 20万1,500 |
17万3,600 | 20万8,300 |
18万700 | 21万6,800 |
18万5,000 | 22万2,000 |
19万800 | 22万9,000 |
19万6,400 | 23万5,700 |
20万7,700 | 24万9,200 |
21万600 | 25万2,700 |
21万9,100 | 26万2,900 |
23万500 | 27万6,600 |
24万3,100 | 29万1,700 |
24万9,500 | 29万9,400 |
25万5,600 | 30万6,700 |
26万4,400 | 31万7,300 |
26万9,500 | 32万3,400 |
28万4,500 | 34万1,400 |
29万1,900 | 35万300 |
29万9,600 | 35万9,500 |
31万4,600 | 37万7,500 |
32万9,700 | 39万5,600 |
33万3,600 | 40万300 |
34万6,000 | 41万5,200 |
36万3,700 | 43万6,400 |
38万1,200 | 45万7,400 |
39万2,000 | 47万400 |
40万2,600 | 48万3,100 |
42万3,900 | 50万8,700 |
44万5,300 | 53万4,400 |
44万9,600 | 53万9,500 |
46万6,600 | 55万9,900 |
48万8,000 | 58万5,600 |
50万9,400 | 61万1,300 |
53万700 | 63万6,800 |
54万4,100 | 65万2,900 |
55万8,400 | 67万100 |
58万6,000 | 70万3,200 |
61万3,800 | 73万6,600 |
62万7,800 | 75万3,400 |
64万1,400 | 76万9,700 |
66万9,000 | 80万2,800 |
68万1,700 | 81万8,000 |
69万6,700 | 83万6,000 |
72万4,300 | 86万9,200 |
75万4,400 | 90万5,300 |
76万9,900 | 92万3,900 |
78万4,600 | 94万1,500 |
80万 | 96万 |
81万4,800 | 97万7,800 |
84万4,900 | 101万3,900 |
87万5,000 | 105万 |
88万9,800 | 106万7,800 |
90万5,200 | 108万6,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和41年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
(改正後の福井県職員恩給条例第22条の規定による加給)
第2条 昭和41年9月30日において現に公務傷病年金を受ける者の改正後の福井県職員恩給条例第22条第7項から第9項までの規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。
(改正後の福井県職員恩給条例第35条の規定による加給)
第3条 昭和41年9月30日において現に福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第4項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。
(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた恩給の年額の特例)
第4条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号。以下「条例第42号」という。)附則第2条に規定する退職年金および遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金の最短年金年限以上である者については、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額および実在職年の区分に応じ、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされるものを含む。)の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
3 改定後の条例第42号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給の年額についての特例)
第5条 退職年金または遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成元年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄および中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退職年金または遺族年金 | 退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 92万6,400円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 69万4,800円 | |
6年以上9年未満 | 55万5,800円 | |
6年未満 | 46万3,200円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 69万4,800円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金 | 9年以上 | 69万4,800円 |
6年以上9年未満 | 55万5,800円 | |
6年未満 | 46万3,200円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 64万7,800円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 48万5,900円 | |
6年以上9年未満 | 38万8,700円 | |
6年未満 | 32万3,900円 |
2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となった場合における当該退職年金またはこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となった後の実在職年を加えた年数とする。
3 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。
4 平成元年3月31日以前に給付事由の生じた第1項に規定する退職年金または遺族年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和44年条例38号・45年32号・47年45号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・63年28号・平成元年53号〕)
(職権改定)
第6条 附則第4条第1項または前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和50年条例45号〕)
附則別表
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
14万7,700円 | 30年未満 | 16万1,400円 |
30年以上 | 16万5,800円 | |
15万3,700円 | 30年未満 | 16万5,800円 |
30年以上 | 17万2,100円 | |
16万1,400円 | 30年未満 | 17万7,400円 |
30年以上 | 18万2,500円 | |
17万2,100円 | 30年未満 | 18万8,600円 |
30年以上 | 19万4,800円 | |
18万2,500円 | 30年未満 | 20万1,500円 |
30年以上 | 20万8,300円 | |
20万1,500円 | 20年未満 | 20万8,300円 |
20年以上23年未満 | 21万6,800円 | |
23年以上 | 22万2,000円 | |
21万6,800円 | 20年未満 | 22万2,000円 |
20年以上23年未満 | 22万9,000円 | |
23年以上 | 23万5,700円 | |
22万9,000円 | 20年未満 | 23万5,700円 |
20年以上27年未満 | 24万9,200円 | |
27年以上 | 25万2,700円 | |
24万9,200円 | 20年未満 | 25万2,700円 |
20年以上27年未満 | 26万2,900円 | |
27年以上 | 27万6,600円 | |
26万2,900円 | 20年未満 | 27万6,600円 |
20年以上27年未満 | 29万1,700円 | |
27年以上 | 29万9,400円 | |
29万1,700円 | 24年未満 | 29万9,400円 |
24年以上30年未満 | 30万6,700円 | |
30年以上 | 31万7,300円 | |
30万6,700円 | 24年未満 | 31万7,300円 |
24年以上30年未満 | 32万3,400円 | |
30年以上 | 34万1,400円 | |
32万3,400円 | 30年未満 | 34万1,400円 |
30年以上 | 35万300円 | |
34万1,400円 | 33年未満 | 35万300円 |
33年以上 | 35万9,500円 | |
35万300円 | 33年未満 | 35万9,500円 |
33年以上 | 37万7,500円 | |
35万9,500円 | 33年未満 | 37万7,500円 |
33年以上 | 39万5,600円 | |
37万7,500円 | 33年未満 | 39万5,600円 |
33年以上 | 40万300円 | |
39万5,600円 | 33年未満 | 40万300円 |
33年以上 | 41万5,200円 | |
40万300円 | 33年未満 | 41万5,200円 |
33年以上 | 43万6,400円 | |
43万6,400円 | 35年未満 | 43万6,400円 |
35年以上 | 45万7,400円 | |
47万400円 | 35年未満 | 47万400円 |
35年以上 | 48万3,100円 | |
50万8,700円 | 35年未満 | 50万8,700円 |
35年以上 | 53万4,400円 | |
53万4,400円 | 35年未満 | 53万4,400円 |
35年以上 | 53万9,500円 | |
53万9,500円 | 35年未満 | 53万9,500円 |
35年以上 | 55万9,900円 | |
55万9,900円 | 35年未満 | 55万9,900円 |
35年以上 | 58万5,600円 | |
61万1,300円 | 35年未満 | 61万1,300円 |
35年以上 | 63万6,800円 | |
67万100円 | 35年未満 | 67万100円 |
35年以上 | 70万3,200円 | |
76万9,700円 | 35年未満 | 76万9,700円 |
35年以上 | 80万2,800円 | |
86万9,200円 | 35年未満 | 86万9,200円 |
35年以上 | 90万5,300円 | |
94万1,500円 | 35年未満 | 94万1,500円 |
35年以上 | 96万円 | |
101万3,900円 | 35年未満 | 101万3,900円 |
35年以上 | 105万円 |
備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
附則(昭和41年条例第45号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退職年金または遺族年金を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号。以下「条例第42号」という。)附則第6条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 昭和42年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2号表の年額が従前の年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給条例第22条第10項に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項または条例第42号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
10万3,200円 | 11万3,500円 |
10万6,000円 | 11万6,600円 |
10万8,500円 | 11万9,400円 |
11万2,000円 | 12万3,200円 |
11万4,100円 | 12万5,500円 |
11万8,100円 | 12万9,900円 |
12万3,800円 | 13万6,200円 |
12万9,800円 | 14万2,800円 |
13万5,700円 | 14万9,300円 |
14万1,800円 | 15万6,000円 |
14万7,700円 | 16万2,500円 |
15万3,700円 | 16万9,100円 |
15万7,600円 | 17万3,400円 |
16万1,400円 | 17万7,500円 |
16万5,800円 | 18万2,400円 |
17万2,100円 | 18万9,300円 |
17万7,400円 | 19万5,100円 |
18万2,500円 | 20万800円 |
18万8,600円 | 20万7,500円 |
19万4,800円 | 21万4,300円 |
20万1,500円 | 22万1,700円 |
20万8,300円 | 22万9,100円 |
21万6,800円 | 23万8,500円 |
22万2,000円 | 24万4,200円 |
22万9,000円 | 25万1,900円 |
23万5,700円 | 25万9,300円 |
24万9,200円 | 27万4,100円 |
25万2,700円 | 27万8,000円 |
26万2,900円 | 28万9,200円 |
27万6,600円 | 30万4,300円 |
29万1,700円 | 32万900円 |
29万9,400円 | 32万9,300円 |
30万6,700円 | 33万7,400円 |
31万7,300円 | 34万9,000円 |
32万3,400円 | 35万5,700円 |
34万1,400円 | 37万5,500円 |
35万300円 | 38万5,300円 |
35万9,500円 | 39万5,500円 |
37万7,500円 | 41万5,300円 |
39万5,600円 | 43万5,200円 |
40万300円 | 44万300円 |
41万5,200円 | 45万6,700円 |
43万6,400円 | 48万円 |
45万7,400円 | 50万3,100円 |
47万400円 | 51万7,400円 |
48万3,100円 | 53万1,400円 |
50万8,700円 | 55万9,600円 |
53万4,400円 | 58万7,800円 |
53万9,500円 | 59万3,500円 |
55万9,900円 | 61万5,900円 |
58万5,600円 | 64万4,200円 |
61万1,300円 | 67万2,400円 |
63万6,800円 | 70万500円 |
65万2,900円 | 71万8,200円 |
67万100円 | 73万7,100円 |
70万3,200円 | 77万3,500円 |
73万6,600円 | 81万300円 |
75万3,400円 | 82万8,700円 |
76万9,700円 | 84万6,700円 |
80万2,800円 | 88万3,100円 |
81万8,000円 | 89万9,800円 |
83万6,000円 | 91万9,600円 |
86万9,200円 | 95万6,100円 |
90万5,300円 | 99万5,800円 |
92万3,900円 | 101万6,300円 |
94万1,500円 | 103万5,700円 |
96万円 | 105万6,000円 |
97万7,800円 | 107万5,600円 |
101万3,900円 | 111万5,300円 |
105万円 | 115万5,000円 |
106万7,800円 | 117万4,600円 |
108万6,200円 | 119万4,800円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が10万3,200円未満の場合または108万6,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
11万3,500円 | 1万300円 | 1万9,100円 |
11万6,600円 | 1万600円 | 1万9,600円 |
11万9,400円 | 1万800円 | 2万円 |
12万3,200円 | 1万1,200円 | 2万700円 |
12万5,500円 | 1万1,400円 | 2万1,100円 |
12万9,900円 | 1万1,800円 | 2万1,900円 |
13万6,200円 | 1万2,400円 | 2万2,900円 |
14万2,800円 | 1万3,000円 | 2万4,000円 |
14万9,300円 | 1万3,500円 | 2万5,100円 |
15万6,000円 | 1万4,200円 | 2万6,200円 |
16万2,500円 | 1万4,700円 | 2万7,300円 |
16万9,100円 | 1万5,300円 | 2万8,400円 |
17万3,400円 | 1万5,700円 | 2万9,100円 |
17万7,500円 | 1万6,200円 | 2万9,900円 |
18万2,400円 | 1万6,600円 | 3万700円 |
18万9,300円 | 1万7,200円 | 3万1,800円 |
19万5,100円 | 1万7,800円 | 3万2,900円 |
20万800円 | 1万8,200円 | 3万3,700円 |
20万7,500円 | 1万8,800円 | 3万4,900円 |
21万4,300円 | 1万9,500円 | 3万6,000円 |
22万1,700円 | 2万100円 | 3万7,200円 |
22万9,100円 | 2万900円 | 3万8,600円 |
23万8,500円 | 2万1,700円 | 4万100円 |
24万4,200円 | 2万2,200円 | 4万1,100円 |
25万1,900円 | 2万2,900円 | 4万2,400円 |
25万9,300円 | 2万3,500円 | 4万3,600円 |
27万4,100円 | 2万4,900円 | 4万6,100円 |
27万8,000円 | 2万5,200円 | 4万6,700円 |
28万9,200円 | 2万6,300円 | 4万8,600円 |
30万4,300円 | 2万7,600円 | 5万1,100円 |
32万900円 | 2万9,100円 | 5万3,900円 |
32万9,300円 | 3万円 | 5万5,400円 |
33万7,400円 | 3万600円 | 5万6,700円 |
34万9,000円 | 3万1,800円 | 5万8,700円 |
35万5,700円 | 3万2,400円 | 5万9,900円 |
37万5,500円 | 3万4,200円 | 6万3,200円 |
38万5,300円 | 3万5,100円 | 6万4,800円 |
39万5,500円 | 3万5,900円 | 6万6,500円 |
41万5,300円 | 3万7,700円 | 6万9,800円 |
43万5,200円 | 3万9,500円 | 7万3,100円 |
44万300円 | 4万100円 | 7万4,100円 |
45万6,700円 | 4万1,500円 | 7万6,800円 |
48万円 | 4万3,700円 | 8万800円 |
50万3,100円 | 4万5,800円 | 8万4,700円 |
51万7,400円 | 4万7,100円 | 8万7,100円 |
53万1,400円 | 4万8,300円 | 8万9,400円 |
55万9,600円 | 5万800円 | 9万4,100円 |
58万7,800円 | 5万3,500円 | 9万8,900円 |
59万3,500円 | 5万3,900円 | 9万9,800円 |
61万5,900円 | 5万6,000円 | 10万3,600円 |
64万4,200円 | 5万8,500円 | 10万8,300円 |
67万2,400円 | 6万1,200円 | 11万3,100円 |
70万500円 | 6万3,700円 | 11万7,800円 |
71万8,200円 | 6万5,300円 | 12万800円 |
73万7,100円 | 6万7,000円 | 12万4,000円 |
77万3,500円 | 7万300円 | 13万100円 |
81万300円 | 7万3,600円 | 13万6,200円 |
82万8,700円 | 7万5,400円 | 13万9,400円 |
84万6,700円 | 7万6,900円 | 14万2,400円 |
88万3,100円 | 8万300円 | 14万8,500円 |
89万9,800円 | 8万1,800円 | 15万1,300円 |
91万9,600円 | 8万3,600円 | 15万4,700円 |
95万6,100円 | 8万6,900円 | 16万800円 |
99万5,800円 | 9万600円 | 16万7,500円 |
101万6,300円 | 9万2,400円 | 17万900円 |
103万5,700円 | 9万4,100円 | 17万4,100円 |
105万6,000円 | 9万6,000円 | 17万7,600円 |
107万5,600円 | 9万7,800円 | 18万900円 |
111万5,300円 | 10万1,400円 | 18万7,600円 |
115万5,000円 | 10万5,000円 | 19万4,300円 |
117万4,600円 | 10万6,800円 | 19万7,500円 |
119万4,800円 | 10万8,600円 | 20万1,000円 |
仮定給料年額が11万3,500円未満の場合または119万4,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 恩給条例第35条第1項第2号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
63万6,800円 | 70万500円 | 76万4,200円 | 81万8,300円 |
58万5,600円 | 64万4,200円 | 70万2,700円 | 75万2,500円 |
55万9,900円 | 61万5,900円 | 67万1,900円 | 71万9,500円 |
53万9,500円 | 59万3,500円 | 64万7,400円 | 69万3,300円 |
37万7,500円 | 41万5,300円 | 45万3,000円 | 48万5,100円 |
35万9,500円 | 39万5,500円 | 43万1,400円 | 46万2,000円 |
32万3,400円 | 35万5,700円 | 38万8,100円 | 41万5,600円 |
26万2,900円 | 28万9,200円 | 31万5,500円 | 33万7,800円 |
25万2,700円 | 27万8,000円 | 30万3,200円 | 32万4,700円 |
23万5,700円 | 25万9,300円 | 28万2,800円 | 30万2,900円 |
22万9,000円 | 25万1,900円 | 27万4,800円 | 29万4,300円 |
22万2,000円 | 24万4,200円 | 26万6,400円 | 28万5,300円 |
19万4,800円 | 21万4,300円 | 23万3,800円 | 25万300円 |
17万2,100円 | 18万9,300円 | 20万6,500円 | 22万1,100円 |
16万5,800円 | 18万2,400円 | 19万9,000円 | 21万3,100円 |
16万1,400円 | 17万7,500円 | 19万3,700円 | 20万7,400円 |
15万7,600円 | 17万3,400円 | 18万9,100円 | 20万2,500円 |
15万3,700円 | 16万9,100円 | 18万4,400円 | 19万7,500円 |
14万7,700円 | 16万2,500円 | 17万7,200円 | 18万9,800円 |
14万1,800円 | 15万6,000円 | 17万200円 | 18万2,200円 |
12万9,800円 | 14万2,800円 | 15万5,800円 | 16万6,800円 |
9万3,457円 | 10万2,816円 | 11万2,178円 | 12万96円 |
(イ) 恩給条例第35条第1項第3号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
63万6,800円 | 70万500円 | 76万4,200円 | 81万8,300円 |
58万5,600円 | 64万4,200円 | 70万2,700円 | 75万2,500円 |
55万9,900円 | 61万5,900円 | 67万1,900円 | 71万9,500円 |
53万9,500円 | 59万3,500円 | 64万7,400円 | 69万3,300円 |
37万7,500円 | 41万5,300円 | 45万3,000円 | 48万5,100円 |
32万3,400円 | 35万5,700円 | 38万8,100円 | 41万5,600円 |
30万6,700円 | 33万7,400円 | 36万8,000円 | 39万4,100円 |
25万2,700円 | 27万8,000円 | 30万3,200円 | 32万4,700円 |
23万5,700円 | 25万9,300円 | 28万2,800円 | 30万2,900円 |
22万2,000円 | 24万4,200円 | 26万6,400円 | 28万5,300円 |
20万8,300円 | 22万9,100円 | 25万円 | 26万7,700円 |
19万4,800円 | 21万4,300円 | 23万3,800円 | 25万300円 |
18万8,600円 | 20万7,500円 | 22万6,300円 | 24万2,400円 |
17万7,400円 | 19万5,100円 | 21万2,900円 | 22万8,000円 |
15万7,600円 | 17万3,400円 | 18万9,100円 | 20万2,500円 |
15万3,700円 | 16万9,100円 | 18万4,400円 | 19万7,500円 |
14万7,700円 | 16万2,500円 | 17万7,200円 | 18万9,800円 |
14万1,800円 | 15万6,000円 | 17万200円 | 18万2,200円 |
12万9,800円 | 14万2,800円 | 15万5,800円 | 16万6,800円 |
5万6,031円 | 6万1,642円 | 6万7,255円 | 7万2,002円 |
附則(昭和43年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退職年金または遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳または70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第2条第3項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項および条例第36号附則第2条第3項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 昭和43年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2号表の年額が従前の年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項または条例第36号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
11万3,500円 | 12万3,800円 |
11万6,600円 | 12万7,200円 |
11万9,400円 | 13万200円 |
12万3,200円 | 13万4,400円 |
12万5,500円 | 13万6,900円 |
12万9,900円 | 14万1,700円 |
13万6,200円 | 14万8,600円 |
14万2,800円 | 15万5,800円 |
14万9,300円 | 16万2,800円 |
15万6,000円 | 17万200円 |
16万2,500円 | 17万7,200円 |
16万9,100円 | 18万4,400円 |
17万3,400円 | 18万9,100円 |
17万7,500円 | 19万3,700円 |
18万2,400円 | 19万9,000円 |
18万9,300円 | 20万6,500円 |
19万5,100円 | 21万2,900円 |
20万800円 | 21万9,000円 |
20万7,500円 | 22万6,300円 |
21万4,300円 | 23万3,800円 |
22万1,700円 | 24万1,800円 |
22万9,100円 | 25万円 |
23万8,500円 | 26万200円 |
24万4,200円 | 26万6,400円 |
25万1,900円 | 27万4,800円 |
25万9,300円 | 28万2,800円 |
27万4,100円 | 29万9,000円 |
27万8,000円 | 30万3,200円 |
28万9,200円 | 31万5,500円 |
30万4,300円 | 33万1,900円 |
32万900円 | 35万円 |
32万9,300円 | 35万9,300円 |
33万7,400円 | 36万8,000円 |
34万9,000円 | 38万800円 |
35万5,700円 | 38万8,100円 |
37万5,500円 | 40万9,700円 |
38万5,300円 | 42万400円 |
39万5,500円 | 43万1,400円 |
41万5,300円 | 45万3,000円 |
43万5,200円 | 47万4,700円 |
44万300円 | 48万400円 |
45万6,700円 | 49万8,200円 |
48万円 | 52万3,700円 |
50万3,100円 | 54万8,900円 |
51万7,400円 | 56万4,500円 |
53万1,400円 | 57万9,700円 |
55万9,600円 | 61万400円 |
58万7,800円 | 64万1,300円 |
59万3,500円 | 64万7,400円 |
61万5,900円 | 67万1,900円 |
64万4,200円 | 70万2,700円 |
67万2,400円 | 73万3,600円 |
70万500円 | 76万4,200円 |
71万8,200円 | 78万3,500円 |
73万7,100円 | 80万4,100円 |
77万3,500円 | 84万3,800円 |
81万300円 | 88万3,900円 |
82万8,700円 | 90万4,100円 |
84万6,700円 | 92万3,600円 |
88万3,100円 | 96万3,400円 |
89万9,800円 | 98万1,600円 |
91万9,600円 | 100万3,200円 |
95万6,100円 | 104万3,000円 |
99万5,800円 | 108万6,400円 |
101万6,300円 | 110万8,700円 |
103万5,700円 | 112万9,800円 |
105万6,000円 | 115万2,000円 |
107万5,600円 | 117万3,400円 |
111万5,300円 | 121万6,700円 |
115万5,000円 | 126万円 |
117万4,600円 | 128万1,400円 |
119万4,800円 | 130万3,400円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が11万3,500円未満の場合または119万4,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
12万3,800円 | 8,800円 | 1万5,500円 |
12万7,200円 | 9,000円 | 1万5,900円 |
13万200円 | 9,200円 | 1万6,300円 |
13万4,400円 | 9,500円 | 1万6,800円 |
13万6,900円 | 9,700円 | 1万7,100円 |
14万1,700円 | 1万100円 | 1万7,700円 |
14万8,600円 | 1万500円 | 1万8,500円 |
15万5,800円 | 1万1,000円 | 1万9,400円 |
16万2,800円 | 1万1,600円 | 2万400円 |
17万200円 | 1万2,000円 | 2万1,200円 |
17万7,200円 | 1万2,600円 | 2万2,200円 |
18万4,400円 | 1万3,100円 | 2万3,100円 |
18万9,100円 | 1万3,400円 | 2万3,700円 |
19万3,700円 | 1万3,700円 | 2万4,200円 |
19万9,000円 | 1万4,100円 | 2万4,800円 |
20万6,500円 | 1万4,600円 | 2万5,800円 |
21万2,900円 | 1万5,100円 | 2万6,600円 |
21万9,000円 | 1万5,500円 | 2万7,400円 |
22万6,300円 | 1万6,100円 | 2万8,300円 |
23万3,800円 | 1万6,500円 | 2万9,200円 |
24万1,800円 | 1万7,100円 | 3万200円 |
25万円 | 1万7,700円 | 3万1,200円 |
26万200円 | 1万8,400円 | 3万2,500円 |
26万6,400円 | 1万8,900円 | 3万3,300円 |
27万4,800円 | 1万9,500円 | 3万4,400円 |
28万2,800円 | 2万100円 | 3万5,400円 |
29万9,000円 | 2万1,200円 | 3万7,400円 |
30万3,200円 | 2万1,500円 | 3万7,900円 |
31万5,500円 | 2万2,300円 | 3万9,400円 |
33万1,900円 | 2万3,500円 | 4万1,500円 |
35万円 | 2万4,800円 | 4万3,800円 |
35万9,300円 | 2万5,400円 | 4万4,900円 |
36万8,000円 | 2万6,100円 | 4万6,000円 |
38万800円 | 2万6,900円 | 4万7,600円 |
38万8,100円 | 2万7,500円 | 4万8,500円 |
40万9,700円 | 2万9,000円 | 5万1,200円 |
42万400円 | 2万9,700円 | 5万2,500円 |
43万1,400円 | 3万600円 | 5万3,900円 |
45万3,000円 | 3万2,100円 | 5万6,600円 |
47万4,700円 | 3万3,600円 | 5万9,400円 |
48万400円 | 3万4,000円 | 6万円 |
49万8,200円 | 3万5,300円 | 6万2,300円 |
52万3,700円 | 3万7,100円 | 6万5,400円 |
54万8,900円 | 3万8,900円 | 6万8,600円 |
56万4,500円 | 4万円 | 7万500円 |
57万9,700円 | 4万1,100円 | 7万2,500円 |
61万400円 | 4万3,300円 | 7万6,300円 |
64万1,300円 | 4万5,400円 | 8万100円 |
64万7,400円 | 4万5,900円 | 8万900円 |
67万1,900円 | 4万7,600円 | 8万4,000円 |
70万2,700円 | 4万9,800円 | 8万7,900円 |
73万3,600円 | 5万1,900円 | 9万1,700円 |
76万4,200円 | 5万4,100円 | 9万5,500円 |
78万3,500円 | 5万5,500円 | 9万7,900円 |
80万4,100円 | 5万7,000円 | 10万500円 |
84万3,800円 | 5万9,800円 | 10万5,500円 |
88万3,900円 | 6万2,600円 | 11万500円 |
90万4,100円 | 6万4,000円 | 11万3,000円 |
92万3,600円 | 6万5,500円 | 11万5,500円 |
96万3,400円 | 6万8,200円 | 12万400円 |
98万1,600円 | 6万9,500円 | 12万2,700円 |
100万3,200円 | 7万1,100円 | 12万5,400円 |
104万3,000円 | 7万3,900円 | 13万400円 |
108万6,400円 | 7万6,900円 | 13万5,800円 |
110万8,700円 | 7万8,500円 | 13万8,600円 |
112万9,800円 | 8万円 | 14万1,200円 |
115万2,000円 | 8万1,600円 | 14万4,000円 |
117万3,400円 | 8万3,100円 | 14万6,600円 |
121万6,700円 | 8万6,200円 | 15万2,100円 |
126万円 | 8万9,300円 | 15万7,500円 |
128万1,400円 | 9万700円 | 16万100円 |
130万3,400円 | 9万2,400円 | 16万3,000円 |
仮定給料年額が12万3,800円未満の場合または130万3,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 恩給条例第35条第1項第2号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
63万6,800円 | 76万4,200円 | 81万8,300円 | 85万9,700円 |
58万5,600円 | 70万2,700円 | 75万2,500円 | 79万600円 |
55万9,900円 | 67万1,900円 | 71万9,500円 | 75万5,900円 |
53万9,500円 | 64万7,400円 | 69万3,300円 | 72万8,300円 |
37万7,500円 | 45万3,000円 | 48万5,100円 | 50万9,600円 |
35万9,500円 | 43万1,400円 | 46万2,000円 | 48万5,300円 |
32万3,400円 | 38万8,100円 | 41万5,600円 | 43万6,600円 |
26万2,900円 | 31万5,500円 | 33万7,800円 | 35万4,900円 |
25万2,700円 | 30万3,200円 | 32万4,700円 | 34万1,100円 |
23万5,700円 | 28万2,800円 | 30万2,900円 | 31万8,200円 |
22万9,000円 | 27万4,800円 | 29万4,300円 | 30万9,200円 |
22万2,000円 | 26万6,400円 | 28万5,300円 | 29万9,700円 |
19万4,800円 | 23万3,800円 | 25万300円 | 26万3,000円 |
17万2,100円 | 20万6,500円 | 22万1,100円 | 23万2,300円 |
16万5,800円 | 19万9,000円 | 21万3,100円 | 22万3,800円 |
16万1,400円 | 19万3,700円 | 20万7,400円 | 21万7,900円 |
15万7,600円 | 18万9,100円 | 20万2,500円 | 21万2,800円 |
15万3,700円 | 18万4,400円 | 19万7,500円 | 20万7,500円 |
14万7,700円 | 17万7,200円 | 18万9,800円 | 19万9,400円 |
14万1,800円 | 17万200円 | 18万2,200円 | 19万1,400円 |
12万9,800円 | 15万5,800円 | 16万6,800円 | 17万5,200円 |
9万3,457円 | 11万2,178円 | 12万96円 | 12万6,144円 |
(イ) 恩給条例第35条第1項第3号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
63万6,800円 | 76万4,200円 | 81万8,300円 | 85万9,700円 |
58万5,600円 | 70万2,700円 | 75万2,500円 | 79万600円 |
55万9,900円 | 67万1,900円 | 71万9,500円 | 75万5,900円 |
53万9,500円 | 64万7,400円 | 69万3,300円 | 72万8,300円 |
37万7,500円 | 45万3,000円 | 48万5,100円 | 50万9,600円 |
32万3,400円 | 38万8,100円 | 41万5,600円 | 43万6,600円 |
30万6,700円 | 36万8,000円 | 39万4,100円 | 41万4,000円 |
25万2,700円 | 30万3,200円 | 32万4,700円 | 34万1,100円 |
23万5,700円 | 28万2,800円 | 30万2,900円 | 31万8,200円 |
22万2,000円 | 26万6,400円 | 28万5,300円 | 29万9,700円 |
20万8,300円 | 25万円 | 26万7,700円 | 28万1,200円 |
19万4,800円 | 23万3,800円 | 25万300円 | 26万3,000円 |
18万8,600円 | 22万6,300円 | 24万2,400円 | 25万4,600円 |
17万7,400円 | 21万2,900円 | 22万8,000円 | 23万9,500円 |
15万7,600円 | 18万9,100円 | 20万2,500円 | 21万2,800円 |
15万3,700円 | 18万4,400円 | 19万7,500円 | 20万7,500円 |
14万7,700円 | 17万7,200円 | 18万9,800円 | 19万9,400円 |
14万1,800円 | 17万200円 | 18万2,200円 | 19万1,400円 |
12万9,800円 | 15万5,800円 | 16万6,800円 | 17万5,200円 |
5万6,031円 | 6万7,255円 | 7万2,002円 | 7万5,628円 |
附則(昭和44年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(外国政府職員期間等の職員在職期間えの算入に伴う経過措置)
第2条 昭和43年12月31日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7条第1項第3号(同条例附則第9条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月1日以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附則(昭和44年条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、退職年金または遺族年金の年金額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子に係る退職年金および遺族年金については、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、条例第20号附則第2条第4項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項および条例第20号附則第2条第4項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金または遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による年額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第8条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の恩給条例別表第1号表の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する公務傷病年金に改定する。ただし、その者の重度障害の程度が改正前の恩給条例別表第1号表における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定は行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの公務傷病年金に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
(改正年額の一部停止)
第9条 附則第2条、第3条および改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。以下同じ。)または遺族年金(妻または子に対する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第8条によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第11条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
12万3,800円 | 14万9,400円 |
12万7,200円 | 15万3,500円 |
13万200円 | 15万7,100円 |
13万4,400円 | 16万2,200円 |
13万6,900円 | 16万5,200円 |
14万1,700円 | 17万1,000円 |
14万8,600円 | 17万9,300円 |
15万5,800円 | 18万8,000円 |
16万2,800円 | 19万6,500円 |
17万200円 | 20万5,300円 |
17万7,200円 | 21万3,900円 |
18万4,400円 | 22万2,600円 |
18万9,100円 | 22万8,200円 |
19万3,700円 | 23万3,700円 |
19万9,000円 | 24万100円 |
20万6,500円 | 24万9,200円 |
21万2,900円 | 25万6,900円 |
21万9,000円 | 26万4,300円 |
22万6,300円 | 27万3,100円 |
23万3,800円 | 28万2,100円 |
24万1,800円 | 29万1,800円 |
25万円 | 30万1,600円 |
26万200円 | 31万3,900円 |
26万6,400円 | 32万1,500円 |
27万4,800円 | 33万1,600円 |
28万2,800円 | 34万1,300円 |
29万9,000円 | 36万800円 |
30万3,200円 | 36万5,900円 |
31万5,500円 | 38万700円 |
33万1,900円 | 40万500円 |
35万円 | 42万3,400円 |
35万9,300円 | 43万3,500円 |
36万8,000円 | 44万4,100円 |
38万800円 | 45万9,500円 |
38万8,100円 | 46万8,300円 |
40万9,700円 | 49万4,300円 |
42万400円 | 50万7,200円 |
43万1,400円 | 52万600円 |
45万3,000円 | 54万6,600円 |
47万4,700円 | 57万2,800円 |
48万400円 | 57万9,600円 |
49万8,200円 | 60万1,200円 |
52万3,700円 | 63万1,900円 |
54万8,900円 | 66万2,300円 |
56万4,500円 | 68万1,100円 |
57万9,700円 | 69万9,500円 |
61万400円 | 73万6,600円 |
64万1,300円 | 77万3,800円 |
64万7,400円 | 78万1,200円 |
67万1,900円 | 81万700円 |
70万2,900円 | 84万7,900円 |
73万3,600円 | 88万5,200円 |
76万4,200円 | 92万2,100円 |
78万3,500円 | 94万5,400円 |
80万4,100円 | 97万300円 |
84万3,800円 | 101万8,200円 |
88万3,900円 | 106万6,600円 |
90万4,100円 | 109万900円 |
92万3,600円 | 111万4,500円 |
96万3,400円 | 116万2,500円 |
98万1,600円 | 118万4,500円 |
100万3,200円 | 121万500円 |
104万3,000円 | 125万8,600円 |
108万6,400円 | 131万900円 |
110万8,700円 | 133万7,800円 |
112万9,800円 | 136万3,300円 |
115万2,000円 | 139万100円 |
117万3,400円 | 141万5,900円 |
121万6,700円 | 146万8,100円 |
126万円 | 152万400円 |
128万1,400円 | 154万6,200円 |
130万3,400円 | 157万2,800円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が12万3,800円未満の場合または130万3,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号)附則第2条第4項および条例第38号附則第2条第2項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の福井県職員恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の福井県職員恩給条例第30条第3項の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
14万9,400円 | 16万2,500円 |
15万3,500円 | 16万6,900円 |
15万7,100円 | 17万800円 |
16万2,200円 | 17万6,400円 |
16万5,200円 | 17万9,700円 |
17万1,000円 | 18万6,000円 |
17万9,300円 | 19万5,000円 |
18万8,000円 | 20万4,500円 |
19万6,500円 | 21万3,700円 |
20万5,300円 | 22万3,300円 |
21万3,900円 | 23万2,600円 |
22万2,600円 | 24万2,100円 |
22万8,200円 | 24万8,200円 |
23万3,700円 | 25万4,100円 |
24万100円 | 26万1,100円 |
24万9,200円 | 27万1,000円 |
25万6,900円 | 27万9,400円 |
26万4,300円 | 28万7,400円 |
27万3,100円 | 29万7,000円 |
28万2,100円 | 30万6,800円 |
29万1,800円 | 31万7,300円 |
30万1,600円 | 32万8,000円 |
31万3,900円 | 34万1,400円 |
32万1,500円 | 34万9,600円 |
33万1,600円 | 36万600円 |
34万1,300円 | 37万1,200円 |
36万800円 | 39万2,400円 |
36万5,900円 | 39万7,900円 |
38万700円 | 41万4,000円 |
40万500円 | 43万5,500円 |
42万2,400円 | 45万9,400円 |
43万3,500円 | 47万1,400円 |
44万4,100円 | 48万3,000円 |
45万9,500円 | 49万9,700円 |
46万8,300円 | 30万9,300円 |
49万4,300円 | 53万7,600円 |
50万7,200円 | 55万1,600円 |
52万600円 | 56万6,200円 |
54万6,600円 | 59万4,400円 |
57万2,800円 | 62万2,900円 |
57万9,600円 | 63万300円 |
60万1,200円 | 65万3,800円 |
63万1,900円 | 68万7,200円 |
66万2,300円 | 72万300円 |
68万1,100円 | 74万700円 |
69万9,500円 | 76万700円 |
73万6,600円 | 80万1,100円 |
77万3,800円 | 84万1,500円 |
78万1,200円 | 84万9,600円 |
81万700円 | 88万1,600円 |
84万7,900円 | 92万2,100円 |
88万5,200円 | 96万2,700円 |
92万2,100円 | 100万2,800円 |
94万5,400円 | 102万8,100円 |
97万300円 | 105万5,200円 |
101万8,200円 | 110万7,300円 |
106万6,600円 | 115万9,900円 |
109万900円 | 118万6,400円 |
111万4,500円 | 121万2,000円 |
116万2,500円 | 126万4,200円 |
118万4,500円 | 128万8,100円 |
121万500円 | 131万6,400円 |
125万8,600円 | 136万8,700円 |
131万900円 | 142万5,600円 |
133万7,800円 | 145万4,900円 |
136万3,300円 | 148万2,600円 |
139万100円 | 151万1,700円 |
141万5,900円 | 153万9,800円 |
146万8,100円 | 159万6,600円 |
152万400円 | 165万3,400円 |
154万6,200円 | 168万1,500円 |
157万2,800円 | 171万400円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が14万9,400円未満の場合または157万2,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8条第1項の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附則(昭和46年条例第63号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第30条の2第2項第1号の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の規定は昭和46年10月1日から、改正後の条例第30条の2第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第1号」という。)の規定は昭和46年11月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年福井県条例第32号。以下「条例第32」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号)附則第2条第4項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第38号)附則第2条第2項および条例第32号附則第2条第2項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第3の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額は、附則別表第4の金額とする。
(公務関係遺族年金に関する経過措置)
第7条 附則第3条および附則第4条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第5(ア)または(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)または(イ)の右欄に掲げる額とする。
(福井県職員恩給条例第30条の2の改正に伴う経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第30条の2の規定の適用については、昭和37年12月1日以前に退職した者についても適用する。
2 前項の規定により、昭和46年11月1日において現に通算退職年金の支給を受けている者の当該通算退職年金の額が増加することとなるときは、同年11月分からその額を改定する。
(福井県職員恩給条例第34条の改正に伴う経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第34条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(福井県職員恩給条例附則第7条の改正等に伴う経過措置)
第10条 昭和46年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第7条および第7条の2(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の改正に伴う経過措置)
第11条 改正後の条例第1号附則第3条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を給すべきこととなるときは、改正後の恩給条例の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)
第12条 附則第3条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年福井県条例第30号)別表左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退職年金または遺族年金に関する附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金または遺族年金について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年福井県条例第30号)第3条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金または遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金または遺族年金については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む)の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(職権改定)
第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第4条、第10条および第11条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
16万2,500円 | 16万5,800円 |
16万6,900円 | 17万400円 |
17万800円 | 17万4,400円 |
17万6,400円 | 18万円 |
17万9,700円 | 18万3,400円 |
18万6,000円 | 18万9,800円 |
19万5,000円 | 19万9,000円 |
20万4,500円 | 20万8,700円 |
21万3,700円 | 21万8,100円 |
22万3,300円 | 22万7,900円 |
23万2,600円 | 23万7,400円 |
24万2,100円 | 24万7,100円 |
24万8,200円 | 25万3,300円 |
25万4,100円 | 25万9,400円 |
26万1,100円 | 26万6,500円 |
27万1,000円 | 27万6,600円 |
27万9,400円 | 28万5,200円 |
28万7,400円 | 29万3,400円 |
29万7,000円 | 30万3,100円 |
30万6,800円 | 31万3,100円 |
31万7,300円 | 32万3,900円 |
32万8,000円 | 33万4,800円 |
34万1,400円 | 34万8,400円 |
34万9,600円 | 35万6,900円 |
30万6,600円 | 36万8,100円 |
37万1,200円 | 37万8,800円 |
39万2,400円 | 40万500円 |
39万7,900円 | 40万6,100円 |
41万4,000円 | 42万2,600円 |
43万5,500円 | 44万4,600円 |
45万9,400円 | 46万8,900円 |
47万1,400円 | 48万1,200円 |
48万3,000円 | 49万3,000円 |
49万9,700円 | 51万円 |
50万9,300円 | 51万9,800円 |
53万7,600円 | 54万8,700円 |
55万1,600円 | 56万3,000円 |
56万6,200円 | 57万7,900円 |
59万4,400円 | 60万6,700円 |
62万2,900円 | 63万5,800円 |
63万300円 | 64万3,400円 |
65万3,800円 | 66万7,300円 |
68万7,200円 | 70万1,400円 |
72万300円 | 73万5,200円 |
74万700円 | 75万6,000円 |
76万700円 | 77万6,400円 |
80万1,100円 | 81万7,600円 |
84万1,500円 | 85万8,900円 |
84万9,600円 | 86万7,100円 |
88万1,600円 | 89万9,900円 |
92万2,100円 | 94万1,200円 |
96万2,700円 | 98万2,600円 |
100万2,800円 | 102万3,500円 |
102万8,100円 | 104万9,400円 |
105万5,200円 | 107万7,000円 |
110万7,300円 | 113万200円 |
115万9,900円 | 118万3,900円 |
118万6,400円 | 121万900円 |
121万2,000円 | 123万7,100円 |
126万4,200円 | 129万400円 |
128万8,100円 | 131万4,800円 |
131万6,400円 | 134万3,700円 |
136万8,700円 | 139万7,000円 |
142万5,600円 | 145万5,100円 |
145万4,900円 | 148万5,000円 |
148万2,600円 | 151万3,300円 |
151万1,700円 | 154万3,000円 |
153万9,800円 | 157万1,600円 |
159万6,600円 | 162万9,600円 |
165万3,400円 | 168万7,600円 |
168万1,500円 | 171万6,300円 |
171万400円 | 174万5,800円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が16万2,500円未満の場合または171万400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
16万2,500円 | 17万9,700円 |
16万6,900円 | 18万4,700円 |
17万800円 | 18万9,000円 |
17万6,400円 | 19万5,100円 |
17万9,700円 | 19万8,800円 |
18万6,000円 | 20万5,700円 |
19万5,000円 | 21万5,700円 |
20万4,500円 | 22万6,200円 |
21万3,700円 | 23万6,400円 |
22万3,300円 | 24万7,000円 |
23万2,600円 | 25万7,300円 |
24万2,100円 | 26万7,900円 |
24万8,200円 | 27万4,600円 |
25万4,100円 | 28万1,200円 |
26万1,100円 | 28万8,900円 |
27万1,000円 | 29万9,800円 |
27万9,400円 | 30万9,200円 |
28万7,400円 | 31万8,000円 |
29万7,000円 | 32万8,600円 |
30万6,800円 | 33万9,400円 |
31万7,300円 | 35万1,100円 |
32万8,000円 | 36万2,900円 |
34万1,400円 | 37万7,700円 |
34万9,600円 | 38万6,900円 |
36万600円 | 39万9,000円 |
37万1,200円 | 41万600円 |
39万2,400円 | 43万4,100円 |
39万7,900円 | 44万200円 |
41万4,000円 | 45万8,100円 |
43万5,500円 | 48万1,900円 |
45万9,400円 | 50万8,300円 |
47万1,400円 | 52万1,600円 |
48万3,000円 | 53万4,400円 |
49万9,700円 | 55万2,800円 |
50万9,300円 | 56万3,500円 |
53万7,600円 | 59万4,800円 |
55万1,600円 | 61万300円 |
56万6,200円 | 62万6,400円 |
59万4,400円 | 65万7,700円 |
62万2,900円 | 68万9,200円 |
63万300円 | 69万7,400円 |
65万3,800円 | 72万3,400円 |
68万7,200円 | 76万300円 |
72万300円 | 79万7,000円 |
74万700円 | 81万9,500円 |
76万700円 | 84万1,600円 |
80万1,100円 | 88万6,300円 |
84万1,500円 | 93万1,000円 |
84万9,600円 | 93万9,900円 |
88万1,600円 | 97万5,500円 |
92万2,100円 | 102万300円 |
96万2,700円 | 106万5,100円 |
100万2,800円 | 110万9,500円 |
102万8,100円 | 113万7,500円 |
105万5,200円 | 116万7,500円 |
110万7,300円 | 122万5,100円 |
115万9,900円 | 128万3,300円 |
118万6,400円 | 131万2,600円 |
121万2,000円 | 134万1,000円 |
126万4,200円 | 139万8,800円 |
128万8,100円 | 142万5,200円 |
131万6,400円 | 145万6,600円 |
136万8,700円 | 151万4,300円 |
142万5,600円 | 157万7,300円 |
145万4,900円 | 160万9,700円 |
148万2,600円 | 164万400円 |
151万1,700円 | 167万2,600円 |
153万9,800円 | 170万3,600円 |
159万6,600円 | 176万6,500円 |
165万3,400円 | 182万9,400円 |
168万1,500円 | 186万500円 |
171万400円 | 189万2,400円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が16万2,500円未満の場合または171万400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第3
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 51万6,000円 |
第2項症 | 41万8,000円 |
第3項症 | 33万5,000円 |
第4項症 | 25万3,000円 |
第5項症 | 19万6,000円 |
第6項症 | 15万円 |
附則別表第4
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 54万8,000円 |
第2款症 | 45万5,000円 |
第3款症 | 39万円 |
第4款症 | 32万1,000円 |
第5款症 | 25万7,000円 |
附則別表第5
(ア) 福井県職員恩給条例第35条第2号に規定する遺族年金
左欄 | 右欄 |
110万9,500円 | 102万3,500円 |
102万300円 | 94万1,200円 |
97万5,500円 | 89万9,900円 |
93万9,900円 | 86万7,100円 |
65万7,700円 | 60万6,700円 |
62万6,400円 | 57万7,900円 |
56万3,500円 | 51万9,800円 |
45万8,100円 | 42万2,600円 |
44万200円 | 40万6,100円 |
41万600円 | 37万8,800円 |
39万9,000円 | 36万8,100円 |
38万6,900円 | 35万6,900円 |
33万9,400円 | 31万3,100円 |
29万9,800円 | 27万6,600円 |
28万8,900円 | 26万6,500円 |
28万1,200円 | 25万9,400円 |
27万4,600円 | 25万3,300円 |
26万7,900円 | 24万7,100円 |
25万7,300円 | 23万7,400円 |
24万7,000円 | 22万7,900円 |
22万6,200円 | 20万8,700円 |
17万3,797円 | 16万352円 |
(イ) 福井県職員恩給条例第35条第3号に規定する遺族年金
左欄 | 右欄 |
110万9,500円 | 102万3,500円 |
102万300円 | 94万1,200円 |
97万5,500円 | 89万9,900円 |
93万9,900円 | 86万7,100円 |
65万7,700円 | 60万6,700円 |
56万3,500円 | 51万9,800円 |
53万4,400円 | 49万3,000円 |
44万200円 | 40万6,100円 |
41万600円 | 37万8,800円 |
38万6,900円 | 35万6,900円 |
36万2,900円 | 33万4,800円 |
33万9,400円 | 31万3,100円 |
32万8,600円 | 30万3,100円 |
30万9,200円 | 28万5,200円 |
27万4,600円 | 25万3,300円 |
26万7,900円 | 24万7,100円 |
25万7,300円 | 23万7,400円 |
24万7,000円 | 22万7,900円 |
22万6,200円 | 20万8,700円 |
13万442円 | 12万351円 |
附則(昭和47年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年福井県条例第63号)附則第3条第2項または第4条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該職員の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
(昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算)
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の恩給条例別表第6号表中「24万円」とあるのは「21万7,671円」と、同条例別表第7号表中「18万円」とあるのは「16万3,371円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第7条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
17万9,700円 | 19万7,800円 |
18万4,700円 | 20万3,400円 |
18万9,000円 | 20万8,100円 |
19万5,100円 | 21万4,800円 |
19万8,800円 | 21万8,900円 |
20万5,700円 | 22万6,500円 |
21万5,700円 | 23万7,500円 |
22万6,200円 | 24万9,000円 |
23万6,400円 | 26万300円 |
24万7,000円 | 27万1,900円 |
25万7,300円 | 28万3,300円 |
26万7,900円 | 29万5,000円 |
27万4,600円 | 30万2,300円 |
28万1,200円 | 30万9,600円 |
28万8,900円 | 31万8,100円 |
29万9,800円 | 33万100円 |
30万9,200円 | 34万400円 |
31万8,000円 | 35万100円 |
32万8,600円 | 36万1,800円 |
33万9,400円 | 37万3,700円 |
35万1,100円 | 38万6,600円 |
36万2,900円 | 39万9,600円 |
37万7,700円 | 41万5,800円 |
38万6,900円 | 42万6,000円 |
39万9,000円 | 43万9,300円 |
41万600円 | 45万2,100円 |
43万4,100円 | 47万7,900円 |
44万200円 | 48万4,700円 |
45万8,100円 | 50万4,400円 |
48万1,900円 | 53万600円 |
50万8,300円 | 55万9,600円 |
52万1,600円 | 57万4,300円 |
53万4,400円 | 58万8,400円 |
55万2,800円 | 60万8,600円 |
56万3,500円 | 62万400円 |
59万4,800円 | 65万4,900円 |
61万300円 | 67万1,900円 |
62万6,400円 | 68万9,700円 |
65万7,700円 | 72万4,100円 |
68万9,200円 | 75万8,800円 |
69万7,400円 | 76万7,800円 |
72万3,400円 | 79万6,500円 |
76万300円 | 83万7,100円 |
79万7,000円 | 87万7,500円 |
81万9,500円 | 90万2,300円 |
84万1,600円 | 92万6,600円 |
88万6,300円 | 97万5,800円 |
93万1,000円 | 102万5,000円 |
93万9,900円 | 103万4,800円 |
97万5,500円 | 107万4,000円 |
102万300円 | 112万3,400円 |
106万5,100円 | 117万2,700円 |
110万9,500円 | 122万1,600円 |
113万7,500円 | 125万2,400円 |
116万7,500円 | 128万5,400円 |
122万5,100円 | 134万8,800円 |
128万3,300円 | 141万2,900円 |
131万2,600円 | 144万5,200円 |
134万1,000円 | 147万6,400円 |
139万8,800円 | 154万100円 |
142万5,200円 | 156万9,100円 |
145万6,600円 | 160万3,700円 |
151万4,300円 | 166万7,200円 |
157万7,300円 | 173万6,600円 |
160万9,700円 | 177万2,300円 |
164万400円 | 180万6,100円 |
167万2,600円 | 184万1,500円 |
170万3,600円 | 187万5,700円 |
176万6,500円 | 194万4,900円 |
182万9,400円 | 201万4,200円 |
186万500円 | 204万8,400円 |
189万2,400円 | 208万3,500円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が17万9,700円未満の場合または189万2,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和48年3月26日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(外国政府職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第2条 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第7条(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧日本医療団職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第3条 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第8条または第8条の2の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則(昭和48年10月3日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)で定める額、仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあってはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料の恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その年額(この条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。
2 改正前の恩給条例第22条第7項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額を加給された遺族年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
19万7,800円 | 24万4,100円 |
20万3,400円 | 25万1,000円 |
20万8,100円 | 25万6,800円 |
21万4,800円 | 26万5,100円 |
21万8,900円 | 27万100円 |
22万6,500円 | 27万9,500円 |
23万7,500円 | 29万3,100円 |
24万9,000円 | 30万7,300円 |
26万300円 | 32万1,200円 |
27万1,900円 | 33万5,500円 |
28万3,300円 | 34万9,600円 |
29万5,000円 | 36万4,000円 |
30万2,300円 | 37万3,000円 |
30万9,600円 | 38万2,000円 |
31万8,100円 | 39万2,500円 |
33万100円 | 40万7,300円 |
34万400円 | 42万100円 |
35万100円 | 43万2,000円 |
36万1,800円 | 44万6,500円 |
37万3,700円 | 46万1,100円 |
38万6,600円 | 47万7,100円 |
39万9,600円 | 49万3,100円 |
41万5,800円 | 51万3,100円 |
42万6,000円 | 52万5,700円 |
43万9,300円 | 54万2,100円 |
45万2,100円 | 55万7,900円 |
47万7,900円 | 58万9,700円 |
48万4,700円 | 59万8,100円 |
50万4,400円 | 62万2,400円 |
53万600円 | 65万4,800円 |
55万9,600円 | 69万500円 |
57万4,300円 | 70万8,700円 |
58万8,400円 | 72万6,100円 |
60万8,600円 | 75万1,000円 |
62万400円 | 76万5,600円 |
65万4,900円 | 80万8,100円 |
67万1,900円 | 82万9,100円 |
68万9,700円 | 85万1,100円 |
72万4,100円 | 89万3,500円 |
75万8,800円 | 93万6,400円 |
76万7,800円 | 94万7,500円 |
79万6,500円 | 98万2,900円 |
83万7,100円 | 103万3,000円 |
87万7,500円 | 108万2,800円 |
90万2,300円 | 111万3,400円 |
92万6,600円 | 114万3,400円 |
97万5,800円 | 120万4,100円 |
102万5,000円 | 126万4,900円 |
103万4,800円 | 127万6,900円 |
107万4,000円 | 132万5,300円 |
112万3,400円 | 138万6,300円 |
117万2,700円 | 144万7,100円 |
122万1,600円 | 150万7,500円 |
125万2,400円 | 154万5,500円 |
128万5,400円 | 158万6,200円 |
134万8,800円 | 166万4,400円 |
141万2,900円 | 174万3,500円 |
144万5,200円 | 178万3,400円 |
147万6,400円 | 182万1,900円 |
154万100円 | 190万500円 |
156万9,100円 | 193万6,300円 |
160万3,700円 | 197万9,000円 |
166万7,200円 | 205万7,300円 |
173万6,600円 | 214万3,000円 |
177万2,300円 | 218万7,000円 |
180万6,100円 | 222万8,700円 |
184万1,500円 | 227万2,400円 |
187万5,700円 | 231万4,600円 |
194万4,900円 | 240万円 |
201万4,200円 | 248万5,500円 |
204万8,400円 | 252万7,700円 |
208万3,500円 | 257万1,000円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した職員に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した職員に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第30条の2の規定を除く。)は昭和48年10月1日から、改正後の恩給条例第30条の2の規定は昭和48年11月1日から適用する。
(福井県職員恩給条例第30条の2の改正に伴う経過措置)
第3条 改正後の恩給条例第30条の2の規定の適用については、昭和37年12月1日以前に退職した者についても適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第4条 昭和37年12月1日以前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 24万円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定によりその年金額を改定するものとした場合にこの改定年金額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 改正前の恩給条例第30条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1つの額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(外国特殊機関職員の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第5条 昭和48年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第10条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算定した年額に改定する。
(準教育職員期間の計算の特例に関する経過措置)
第6条 昭和48年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第11条の規定により、退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則(昭和49年条例第50号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(次項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員に係る場合にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年福井県条例第45号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)および福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第42号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、その者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.53を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職または死亡当時の給料年額とみなして改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。
2 福井県職員恩給条例第22条第6項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第7条 70歳以上の者または公務傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退職年金および70歳以上の者または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金および遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金および遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとは、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金または遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお、従前の例による。
3 第1項に規定する退職年金または遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)とあるのは、「300分の2」とする。
(一部改正〔昭和50年条例45号・51年33号・53年37号・54年28号〕)
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
24万4,100円 | 30万2,200円 |
25万1,000円 | 31万700円 |
25万6,800円 | 31万7,900円 |
26万5,100円 | 32万8,200円 |
27万100円 | 33万4,400円 |
27万9,500円 | 34万6,000円 |
29万3,100円 | 36万2,900円 |
30万7,300円 | 38万400円 |
32万1,200円 | 39万7,600円 |
33万5,500円 | 41万5,300円 |
34万9,600円 | 43万2,800円 |
36万4,000円 | 45万600円 |
37万3,000円 | 46万1,800円 |
38万2,000円 | 47万2,900円 |
39万2,500円 | 48万5,900円 |
40万7,300円 | 50万4,200円 |
42万100円 | 52万100円 |
43万2,000円 | 53万4,800円 |
44万6,500円 | 55万2,800円 |
46万1,100円 | 57万800円 |
47万7,100円 | 59万600円 |
49万3,100円 | 61万500円 |
51万3,100円 | 63万5,200円 |
52万5,700円 | 65万800円 |
54万2,100円 | 67万1,100円 |
55万7,900円 | 69万700円 |
58万9,700円 | 73万円 |
59万8,100円 | 74万400円 |
62万2,400円 | 77万500円 |
65万4,800円 | 81万600円 |
69万500円 | 85万4,800円 |
70万8,700円 | 87万7,400円 |
72万6,100円 | 89万8,900円 |
75万1,000円 | 92万9,700円 |
76万5,600円 | 94万7,800円 |
80万8,100円 | 100万400円 |
82万9,100円 | 102万6,400円 |
85万1,100円 | 105万3,700円 |
89万3,500円 | 110万6,200円 |
93万6,400円 | 115万9,300円 |
94万7,500円 | 117万3,000円 |
98万2,900円 | 121万6,800円 |
103万3,000円 | 127万8,900円 |
108万2,800円 | 134万500円 |
111万3,400円 | 137万8,400円 |
114万3,400円 | 141万5,500円 |
120万4,100円 | 149万700円 |
126万4,900円 | 156万5,900円 |
127万6,900円 | 158万800円 |
132万5,300円 | 164万700円 |
138万6,300円 | 171万6,200円 |
144万7,100円 | 179万1,500円 |
150万7,500円 | 186万6,300円 |
154万5,500円 | 191万3,300円 |
158万6,200円 | 196万3,700円 |
166万4,400円 | 206万500円 |
174万3,500円 | 215万8,500円 |
178万3,400円 | 220万7,800円 |
182万1,900円 | 225万5,500円 |
190万500円 | 235万2,800円 |
193万6,300円 | 239万7,100円 |
197万9,000円 | 245万円 |
205万7,300円 | 254万6,900円 |
214万3,000円 | 265万3,000円 |
218万7,000円 | 270万7,500円 |
222万8,700円 | 275万9,100円 |
227万2,400円 | 281万3,200円 |
231万4,600円 | 286万5,500円 |
240万円 | 297万1,200円 |
248万5,500円 | 307万7,000円 |
252万7,700円 | 312万9,300円 |
257万1,000円 | 318万2,900円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和50年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第3条 昭和49年9月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「24万円」とあるのは、「27万8,640円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第4条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 27万8,640円
(2) 当該通算退職年金の額の算定基礎となっている仮定給料年額の12分の1に相当する額に、附則別表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料年額の12分の1に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 改正後の恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(外国政府職員等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)
第5条 改正後の恩給条例附則第7条(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則別表
退職の時期 | 率 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.202 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.197 |
附則(昭和50年条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(第3項に規定する退職年金または遺族年金を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第50号」という。)附則」の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(1) 次号に規定する退職年金および遺族年金以外の退職年金および遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額
(2) 65歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に給する退職年金または65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)に給する遺族年金(福井県職員恩給条例第35条第1項第2号および第3号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万5,300円以下の退職年金または遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年福井県条例第50号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金または遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額
(2) 前項第2号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額
3 退職年金の年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料もしくは俸給の合算額の2分の1以下であったものまたはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.381を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職または死亡当時の給料年額とみなされた額および改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「別表第6号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第3(ア)」と、「別表第7号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第3(イ)」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正の恩給条例別表第2号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第4」とする。
第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第5」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。
2 福井県職員恩給条例第22条第6項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては、1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12分までの退職年金の停止に関する改正後の恩給条例第30条第3項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則別表第1
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
43万2,800円 | 55万9,600円 |
45万600円 | 58万2,600円 |
46万1,800円 | 59万7,100円 |
47万2,900円 | 61万1,500円 |
48万5,900円 | 62万8,300円 |
50万4,200円 | 65万1,900円 |
52万100円 | 67万2,500円 |
53万4,800円 | 69万1,500円 |
55万2,800円 | 71万4,800円 |
57万800円 | 73万8,000円 |
59万600円 | 76万3,600円 |
61万500円 | 78万9,400円 |
63万5,200円 | 82万1,300円 |
65万800円 | 84万1,500円 |
67万1,100円 | 86万7,700円 |
69万700円 | 89万3,100円 |
73万円 | 94万3,900円 |
74万400円 | 95万7,300円 |
77万500円 | 99万6,300円 |
81万600円 | 104万8,100円 |
85万4,800円 | 110万5,300円 |
87万7,400円 | 113万4,500円 |
89万8,900円 | 116万2,300円 |
92万9,700円 | 120万2,100円 |
94万7,800円 | 122万5,500円 |
100万400円 | 129万3,500円 |
102万6,400円 | 132万7,100円 |
105万3,700円 | 136万2,400円 |
110万6,200円 | 143万300円 |
115万9,300円 | 149万9,000円 |
117万3,000円 | 151万6,700円 |
121万6,800円 | 157万3,300円 |
127万8,900円 | 165万3,600円 |
134万500円 | 173万3,300円 |
137万8,400円 | 178万2,300円 |
141万5,500円 | 183万200円 |
149万700円 | 192万7,500円 |
156万5,900円 | 202万4,700円 |
158万800円 | 204万4,000円 |
164万700円 | 212万1,400円 |
171万6,200円 | 221万9,000円 |
179万1,500円 | 231万6,400円 |
186万6,300円 | 241万3,100円 |
191万3,300円 | 247万3,900円 |
196万3,700円 | 253万9,100円 |
206万500円 | 266万4,200円 |
215万8,500円 | 279万900円 |
220万7,800円 | 285万4,700円 |
225万5,500円 | 291万6,400円 |
235万2,800円 | 304万2,200円 |
239万7,100円 | 309万9,500円 |
245万円 | 316万7,900円 |
254万6,900円 | 329万3,100円 |
265万3,000円 | 343万300円 |
270万7,500円 | 350万800円 |
275万9,100円 | 356万7,500円 |
281万3,200円 | 363万7,500円 |
286万5,500円 | 370万5,100円 |
297万1,200円 | 384万1,800円 |
307万7,000円 | 397万8,600円 |
312万9,300円 | 404万6,200円 |
318万2,900円 | 411万5,500円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
38万400円以下 | 49万1,900円 |
38万400円を超え39万7,600円以下 | 51万4,100円 |
39万7,600円を超え41万5,300円以下 | 53万7,000円 |
附則別表第2
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
43万2,800円 | 59万7,700円 |
45万600円 | 62万2,300円 |
46万1,800円 | 63万7,700円 |
47万2,900円 | 65万3,100円 |
48万5,900円 | 67万1,000円 |
50万4,200円 | 69万6,300円 |
52万100円 | 71万8,300円 |
53万4,800円 | 73万8,600円 |
55万2,800円 | 76万3,400円 |
57万800円 | 78万8,300円 |
59万600円 | 81万5,600円 |
61万500円 | 84万3,100円 |
63万5,200円 | 87万7,200円 |
65万800円 | 89万8,800円 |
67万1,100円 | 92万6,800円 |
69万700円 | 95万3,900円 |
73万円 | 100万8,100円 |
74万400円 | 102万2,500円 |
77万500円 | 106万4,100円 |
81万600円 | 111万9,400円 |
85万4,800円 | 118万500円 |
87万7,400円 | 121万1,700円 |
89万8,900円 | 124万1,400円 |
92万9,700円 | 128万3,900円 |
94万7,800円 | 130万8,900円 |
100万400円 | 138万1,600円 |
102万6,400円 | 141万7,500円 |
105万3,700円 | 145万5,200円 |
110万6,200円 | 152万7,700円 |
115万9,300円 | 160万1,000円 |
117万3,000円 | 161万9,900円 |
121万6,800円 | 168万400円 |
127万8,900円 | 176万6,200円 |
134万500円 | 185万1,200円 |
137万8,400円 | 190万3,600円 |
141万5,500円 | 195万4,800円 |
149万700円 | 205万8,700円 |
156万5,900円 | 216万2,500円 |
158万800円 | 218万3,100円 |
164万700円 | 226万5,800円 |
171万6,200円 | 237万100円 |
179万1,500円 | 247万4,100円 |
186万6,300円 | 257万7,400円 |
191万3,300円 | 264万2,300円 |
196万3,700円 | 271万1,900円 |
206万500円 | 284万5,600円 |
215万8,500円 | 298万900円 |
220万7,800円 | 304万9,000円 |
225万5,500円 | 311万4,800円 |
235万2,800円 | 324万9,200円 |
239万7,100円 | 331万400円 |
245万円 | 338万3,500円 |
254万6,900円 | 351万7,300円 |
265万3,000円 | 366万3,800円 |
270万7,500円 | 373万9,100円 |
275万9,100円 | 381万300円 |
281万3,200円 | 388万5,000円 |
286万5,500円 | 395万7,300円 |
297万1,200円 | 410万3,200円 |
307万7,000円 | 424万9,300円 |
312万9,300円 | 432万1,600円 |
318万2,900円 | 439万5,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
38万400円以下 | 52万5,300円 |
38万400円を超え39万7,600円以下 | 54万9,100円 |
39万7,600円を超え41万5,300円以下 | 57万3,500円 |
附則別表第3
(ア)
退職当時の給料年額 | 率 |
241万3,100円以上のもの | 23.0割 |
221万9,000円を超え241万3,100円未満のもの | 23.8割 |
212万1,400円を超え221万9,000円以下のもの | 24.5割 |
204万4,000円を超え212万1,400円以下のもの | 24.8割 |
143万300円を超え204万4,000円以下のもの | 25.0割 |
136万2,400円を超え143万300円以下のもの | 25.5割 |
122万5,500円を超え136万2,400円以下のもの | 26.1割 |
99万6,300円を超え122万5,500円以下のもの | 26.9割 |
95万7,300円を超え99万6,300円以下のもの | 27.4割 |
89万3,100円を超え95万7,300円以下のもの | 27.8割 |
86万7,700円を超え89万3,100円以下のもの | 29.0割 |
84万1,500円を超え86万7,700円以下のもの | 29.3割 |
73万8,000円を超え84万1,500円以下のもの | 29.8割 |
65万1,900円を超え73万8,000円以下のもの | 30.2割 |
62万8,300円を超え65万1,900円以下のもの | 30.9割 |
61万1,500円を超え62万8,300円以下のもの | 31.9割 |
59万7,100円を超え61万1,500円以下のもの | 32.7割 |
58万2,600円を超え59万7,100円以下のもの | 33.0割 |
55万9,600円を超え58万2,600円以下のもの | 33.4割 |
55万9,600円のもの | 34.5割 |
上記に掲げる率により計算した年額が47万4,000円未満となるときにおける第35条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は、47万4,000円とする。 |
(イ)
退職当時の給料年額 | 率 |
241万3,100円以上のもの | 17.3割 |
221万9,000円を超え241万3,100円未満のもの | 17.8割 |
212万1,400円を超え221万9,000円以下のもの | 18.0割 |
204万4,000円を超え212万1,400円以下のもの | 18.2割 |
143万300円を超え204万4,000円以下のもの | 18.8割 |
122万5,500円を超え143万300円以下のもの | 19.5割 |
116万2,300円を超え122万5,500円以下のもの | 20.2割 |
95万7,300円を超え116万2,300円以下のもの | 20.4割 |
89万3,100円を超え95万7,300円以下のもの | 20.9割 |
84万1,500円を超え89万3,100円以下のもの | 22.0割 |
78万9,400円を超え84万1,500円以下のもの | 22.4割 |
73万8,000円を超え78万9,400円以下のもの | 22.7割 |
71万4,800円を超え73万8,000円以下のもの | 23.0割 |
67万2,500円を超え71万4,800円以下のもの | 23.7割 |
59万7,100円を超え67万2,500円以下のもの | 23.9割 |
58万2,600円を超え59万7,100円以下のもの | 24.3割 |
55万9,600円を超え58万2,600円以下のもの | 24.9割 |
55万9,600円のもの | 25.8割 |
上記に掲げる率により計算した年額が35万5,500円未満となるときにおける第35条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は、35万5,500円とする。 |
附則別表第4
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 205万3,000円 |
第2項症 | 166万3,000円 |
第3項症 | 133万4,000円 |
第4項症 | 100万6,000円 |
第5項症 | 78万円 |
第6項症 | 59万5,000円 |
附則別表第5
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 218万4,000円 |
第2款症 | 181万1,000円 |
第3款症 | 155万4,000円 |
第4款症 | 127万7,000円 |
第5款症 | 102万4,000円 |
附則(昭和51年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第12条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例および第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和51年7月1日から適用し、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例は、昭和50年4月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第45号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金または遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。
第5条 昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(福井県職員恩給条例第33条の改正に伴う経過措置)
第8条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 改正後の恩給条例第33条第1項の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の福井県職員恩給条例第36条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には給しないものとする。
3 改正後の恩給条例第33条第1項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
第9条 福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(福井県職員恩給条例第35条第4項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害である者に限る。)が2人以上である場合 22万1,100円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 12万6,300円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万6,300円
2 福井県職員恩給条例第35条第1項第2号または第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に10万5,300円を加えるものとする。
3 前2項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 第1項および第2項の規定は、遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る職員の死亡により次に掲げるものの支給を受けている間は、当該遺族年金を受ける者については適用しない。
(1) 恩給法の規定による扶助料
(2) 当該遺族年金に係る職員が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第1条本文に規定する同法の施行日の直前に他の都道府県の退職年金条例の規定の適用を受けていた場合における同条例の規定による遺族年金
5 第1項または第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
(一部改正〔昭和52年条例35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年39号・62年16号・平成元年53号〕)
第9条の2 福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職または障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第1条に規定するもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が64万円に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が64万円を超えるときにおける当該加算額は、64万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
(追加〔昭和56年条例3号〕、一部改正〔昭和59年条例45号・60年31号・61年28号・平成元年53号〕)
(通算退職年金の額の改定)
第10条 昭和50年8月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「24万円」とあるのは「33万9,600円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 33万9,600円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第3号)附則第4条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以降、その額を、第1項第2号中「1.293」とあるのを「附則別表第2の左欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 福井県職員恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第12条 改正後の恩給条例附則第12条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定および遺族年金の年額に係る加算は、附則第9条第1項および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和56年条例3号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
52万5,300円 | 58万5,700円 |
54万9,100円 | 61万2,200円 |
57万3,500円 | 63万9,500円 |
59万7,700円 | 66万6,400円 |
62万2,300円 | 69万3,900円 |
63万7,700円 | 71万1,000円 |
65万3,100円 | 72万8,200円 |
67万1,000円 | 74万7,700円 |
69万6,300円 | 77万5,300円 |
71万8,300円 | 79万9,200円 |
73万8,600円 | 82万1,400円 |
76万3,400円 | 84万8,400円 |
78万8,300円 | 87万5,500円 |
81万5,600円 | 90万5,300円 |
84万3,100円 | 93万5,300円 |
87万7,200円 | 97万2,700円 |
89万8,800円 | 99万6,500円 |
92万6,800円 | 102万7,400円 |
95万3,900円 | 105万7,300円 |
100万8,100円 | 111万7,000円 |
102万2,500円 | 113万2,900円 |
106万4,100円 | 117万8,800円 |
111万9,400円 | 123万9,800円 |
118万500円 | 130万7,200円 |
121万1,700円 | 134万1,600円 |
124万1,400円 | 137万4,400円 |
128万3,900円 | 142万1,200円 |
130万8,900円 | 144万8,800円 |
138万1,600円 | 152万9,000円 |
141万7,500円 | 156万8,600円 |
145万5,200円 | 161万200円 |
152万7,700円 | 169万200円 |
160万1,000円 | 177万1,000円 |
161万9,900円 | 179万1,800円 |
168万400円 | 185万8,600円 |
176万6,200円 | 195万3,200円 |
185万1,200円 | 204万7,000円 |
190万3,600円 | 210万4,800円 |
195万4,800円 | 216万1,200円 |
205万8,700円 | 227万5,800円 |
216万2,500円 | 238万7,900円 |
218万3,100円 | 240万9,800円 |
226万5,800円 | 249万7,600円 |
237万100円 | 260万8,300円 |
247万4,100円 | 271万8,800円 |
257万7,400円 | 282万8,500円 |
264万2,300円 | 289万7,400円 |
271万1,900円 | 297万1,300円 |
284万5,600円 | 311万3,300円 |
298万900円 | 325万7,000円 |
304万9,000円 | 332万9,300円 |
311万4,800円 | 339万7,800円 |
324万9,200円 | 353万7,900円 |
331万400円 | 360万1,600円 |
338万3,500円 | 367万5,500円 |
351万7,300円 | 380万9,300円 |
366万3,800円 | 395万5,800円 |
373万9,100円 | 403万1,100円 |
381万300円 | 410万2,300円 |
388万5,000円 | 417万7,000円 |
395万7,300円 | 424万9,300円 |
410万3,200円 | 439万5,200円 |
424万9,300円 | 454万1,300円 |
432万1,600円 | 461万3,600円 |
439万5,600円 | 468万7,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が52万5,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が439万5,600円を超える場合においてはその年額に29万2,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
退職の時期 | |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.345 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.341 |
附則(昭和52年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の恩給条例第30条の2第2項第1号の規定は、昭和51年8月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定)
第3条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)に改定する。
(1) 33万9,600円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第11条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2,000円以上であるときは、その属する同表の左欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和51年7月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、この条例による改正前の福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以降、その額を、第1項第1号中「33万9,600円」とあるのは「39万6,000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 福井県職員恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職金の額とする。
附則別表(附則第3条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
65万2,000円未満のもの | 1.115 | |
65万2,000円以上86万1,538円未満のもの | 1.090 | 16万3,000円 |
86万1,538円以上210万2,439円未満のもの | 1.103 | 5,100円 |
210万2,439円以上304万5,000円未満のもの | 1.062 | 9万1,300円 |
304万5,000円以上332万8,571円未満のもの | 1.042 | 15万2,200円 |
332万8,571円以上のもの | 1.000 | 29万2,000円 |
附則(昭和52年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8条の2の次に1条を加える改正規定および第3条の規定ならびに附則第11条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第8条の3の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第16条および第17条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(一部改正〔昭和52年条例50号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「69万6,000円」とあるのは「60万3,700円」と、別表第7号表中「52万2,000円」とあるのは「45万2,800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第4条 前条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあっては、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第42号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前号に規定する退職年金または遺族年金を除く。) 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第2」とする。
第6条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第3」とする。
第7条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第9条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)または(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第4」とする。
第10条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。
(日本赤十字社救護員期間の算入に伴う経過措置)
第11条 退職年金または遺族年金で、改正後の恩給条例附則第8条の3の規定に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第12条 昭和52年6月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和52年条例50号〕)
第13条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 39万6,000円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第22号)附則第3条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和52年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と、前項中「昭和52年4月分」とあるのは「昭和52年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和52年条例50号〕)
(障害年金受給者の退職年金についての特例)
第14条 退職年金を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する福井県職員恩給条例第30条、福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第34号)附則第10条、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年福井県条例第50号)附則第7条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金を併給されているものとみなす。
(追加〔昭和52年条例50号〕)
(職権改定)
第15条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第11条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和52年条例50号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第16条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和52年条例50号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第17条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(一部改正〔昭和52年条例50号〕)
附則別表第1(附則第3条、附則第4条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
58万5,700円 | 62万7,200円 |
61万2,200円 | 65万5,500円 |
63万9,500円 | 68万4,600円 |
66万6,400円 | 71万3,300円 |
69万3,900円 | 74万2,700円 |
71万1,000円 | 76万900円 |
72万8,200円 | 77万9,300円 |
74万7,700円 | 80万100円 |
77万5,300円 | 82万9,500円 |
79万9,200円 | 85万5,000円 |
82万1,400円 | 87万8,700円 |
84万8,400円 | 90万7,500円 |
87万5,500円 | 93万6,500円 |
90万5,300円 | 96万8,300円 |
93万5,300円 | 100万300円 |
97万2,700円 | 104万200円 |
99万6,500円 | 106万5,600円 |
102万7,400円 | 109万8,500円 |
105万7,300円 | 113万400円 |
111万7,000円 | 119万4,100円 |
113万2,900円 | 121万1,100円 |
117万8,800円 | 126万100円 |
123万9,800円 | 132万5,200円 |
130万7,200円 | 139万7,100円 |
134万1,600円 | 143万3,800円 |
137万4,400円 | 146万8,800円 |
142万1,200円 | 151万8,700円 |
144万8,800円 | 154万8,200円 |
152万9,000円 | 163万3,700円 |
156万8,600円 | 167万6,000円 |
161万200円 | 172万400円 |
169万200円 | 180万5,700円 |
177万1,000円 | 189万2,000円 |
179万1,800円 | 191万4,200円 |
185万8,600円 | 198万5,400円 |
195万3,200円 | 208万6,400円 |
204万7,000円 | 218万6,400円 |
210万4,800円 | 224万8,100円 |
216万1,200円 | 230万8,300円 |
227万5,800円 | 243万600円 |
238万7,900円 | 255万200円 |
240万9,800円 | 257万3,600円 |
249万7,600円 | 266万7,200円 |
260万8,300円 | 278万5,400円 |
271万8,800円 | 290万3,300円 |
282万8,500円 | 302万300円 |
289万7,400円 | 309万3,800円 |
297万1,300円 | 317万2,700円 |
311万3,300円 | 332万4,200円 |
325万7,000円 | 347万7,500円 |
332万9,300円 | 355万4,700円 |
339万7,800円 | 362万7,800円 |
353万7,900円 | 377万7,200円 |
360万1,600円 | 384万5,200円 |
367万5,500円 | 392万4,100円 |
380万9,300円 | 406万6,800円 |
395万5,800円 | 422万3,100円 |
403万1,100円 | 430万3,500円 |
410万2,300円 | 437万9,500円 |
417万7,000円 | 445万9,200円 |
424万9,300円 | 453万6,300円 |
439万5,200円 | 469万2,000円 |
454万1,300円 | 484万7,900円 |
461万3,600円 | 492万5,000円 |
468万7,600円 | 500万4,000円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が58万5,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上の100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が468万7,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第5条関係)
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 261万6,000円 |
第2項症 | 211万9,000円 |
第3項症 | 170万円 |
第4項症 | 128万2,000円 |
第5項症 | 99万4,000円 |
第6項症 | 75万9,000円 |
附則別表第3(附則第6条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 278万3,000円 |
第2款症 | 230万9,000円 |
第3款症 | 198万1,000円 |
第4款症 | 162万7,000円 |
第5款症 | 130万5,000円 |
附則別表第4(附則第9条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者または65歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 29万4,500円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 22万900円 | |
9年未満 | 14万7,300円 | |
65歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 22万900円 |
附則(昭和52年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第22条第10項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第36号」という。)の規定ならびに附則第13条および第14条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の恩給条例第22条第10項の規定、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定および第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第33号」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(一部改正〔昭和53年条例47号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「80万4,000円」とあるのは「74万6,000円」と、別表第7号表中「60万3,000円」とあるのは「55万9,500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第8条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。
第9条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「36万円」とあるのは「33万7,900円」と、「27万円」とあるのは「25万3,400円」と、「18万円」とあるのは「16万9,000円」とする。
(通算退職金および通算遺族年金の額の改定)
第10条 昭和53年6月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「46万2,132円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和53年条例47号〕)
第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 43万3,224円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則第13条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.07を乗じて得た額に1,300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和53年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「43万3,224円」とあるのは「46万2,132円」と、前項中「昭和53年4月分」とあるのは「昭和53年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和53年条例47号〕)
(職権改定)
第12条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和53年条例47号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第13条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和53年条例47号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(一部改正〔昭和53年条例47号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
62万7,200円 | 67万2,400円 |
65万5,500円 | 70万2,700円 |
68万4,600円 | 73万3,800円 |
71万3,300円 | 76万4,500円 |
74万2,700円 | 79万6,000円 |
76万900円 | 81万5,500円 |
77万9,300円 | 83万5,200円 |
80万100円 | 85万7,400円 |
82万9,500円 | 88万8,900円 |
85万5,000円 | 91万6,200円 |
87万8,700円 | 94万1,500円 |
90万7,500円 | 97万2,300円 |
93万6,500円 | 100万3,400円 |
96万8,300円 | 103万7,400円 |
100万300円 | 107万1,600円 |
104万200円 | 111万4,300円 |
106万5,600円 | 114万1,500円 |
109万8,500円 | 117万6,700円 |
113万400円 | 121万800円 |
119万4,100円 | 127万9,000円 |
121万1,100円 | 129万7,200円 |
126万100円 | 134万9,600円 |
132万5,200円 | 141万9,300円 |
139万7,100円 | 149万6,200円 |
143万3,800円 | 153万5,500円 |
146万8,800円 | 157万2,900円 |
151万8,700円 | 162万6,300円 |
154万8,200円 | 165万7,900円 |
163万3,700円 | 174万9,400円 |
167万6,000円 | 179万4,600円 |
172万400円 | 184万2,100円 |
180万5,700円 | 193万3,400円 |
189万2,000円 | 202万5,700円 |
191万4,200円 | 204万9,500円 |
198万5,400円 | 212万5,700円 |
208万6,400円 | 223万3,700円 |
218万6,400円 | 234万700円 |
224万8,100円 | 240万6,800円 |
230万8,300円 | 247万1,200円 |
243万600円 | 260万2,000円 |
255万200円 | 273万円 |
257万3,600円 | 275万5,100円 |
266万7,200円 | 285万5,200円 |
278万5,400円 | 298万1,700円 |
290万3,300円 | 310万7,800円 |
302万300円 | 323万3,000円 |
309万3,800円 | 331万1,700円 |
317万2,700円 | 339万6,100円 |
332万4,200円 | 355万8,200円 |
347万7,500円 | 272万2,200円 |
355万4,700円 | 380万4,800円 |
362万7,800円 | 388万3,000円 |
377万7,200円 | 404万2,900円 |
384万5,200円 | 411万5,700円 |
392万4,100円 | 420万100円 |
406万6,800円 | 435万2,800円 |
422万3,100円 | 451万8,300円 |
430万3,500円 | 459万8,700円 |
437万9,500円 | 467万4,700円 |
445万9,200円 | 475万4,400円 |
453万6,300円 | 483万1,500円 |
469万2,000円 | 498万7,200円 |
484万7,900円 | 514万3,100円 |
492万5,000円 | 522万200円 |
500万4,000円 | 529万9,200円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が62万7,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が500万4,000円を超える場合においては、その年額に29万5,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 293万2,000円 |
第2項症 | 240万円 |
第3項症 | 192万9,000円 |
第4項症 | 148万1,000円 |
第5項症 | 115万1,000円 |
第6項症 | 89万9,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 312万円 |
第2款症 | 258万8,000円 |
第3款症 | 222万円 |
第4款症 | 182万4,000円 |
第5款症 | 146万3,000円 |
附則(昭和53年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第22条第10項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第36号」という。)の規定ならびに第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第33号」という。)附則第9条第2項ただし書の規定ならびに附則第13条および第14条の規定は、昭和54年4月1日から適用し、改正後の恩給条例第22条第10項の規定、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに改正後の条例第33号附則第9条第1項および第2項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(一部改正〔昭和55年条例17号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「91万8,000円」とあるのは「83万6,000円」と、別表第7号表中「70万9,000円」とあるのは「62万7,000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が73万3,800円の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第8条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第33号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。
第9条 昭和54年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第33号附則第9条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「42万円」とあるのは「37万4,500円」と「31万5,000円」とあるのは「28万900円」と、「21万円」とあるのは「18万7,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第4」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第10条 昭和54年6月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「47万7,972円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和55年条例17号〕)
第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 46万2,132円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則第11条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和54年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「46万2,132円」とあるのは「47万7,972円」と、前項中「昭和54年4月分」とあるのは「昭和54年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和55年条例17号〕)
(職権改定)
第12条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和55年条例17号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第13条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和55年条例17号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(一部改正〔昭和55年条例17号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
67万2,400円 | 69万9,300円 |
70万2,700円 | 73万700円 |
73万3,800円 | 76万3,000円 |
76万4,500円 | 79万4,800円 |
79万6,000円 | 82万7,500円 |
81万5,500円 | 84万7,700円 |
83万5,200円 | 86万8,100円 |
85万7,400円 | 89万1,100円 |
88万8,900円 | 92万3,800円 |
91万6,200円 | 95万2,100円 |
94万1,500円 | 97万8,300円 |
97万2,300円 | 101万300円 |
100万3,400円 | 104万2,500円 |
103万7,400円 | 107万7,800円 |
107万1,600円 | 111万3,200円 |
111万4,300円 | 115万7,500円 |
114万1,500円 | 118万5,700円 |
117万6,700円 | 122万2,200円 |
121万800円 | 125万7,600円 |
127万9,000円 | 132万8,300円 |
129万7,200円 | 134万7,200円 |
134万9,600円 | 140万1,500円 |
141万9,300円 | 147万3,800円 |
149万6,200円 | 155万3,600円 |
153万5,500円 | 159万4,300円 |
157万2,900円 | 163万3,100円 |
162万6,300円 | 168万8,500円 |
165万7,900円 | 172万1,200円 |
174万9,400円 | 181万6,000円 |
179万4,700円 | 187万2,700円 |
184万2,100円 | 191万1,800円 |
193万3,400円 | 200万6,100円 |
202万5,700円 | 210万1,400円 |
204万9,500円 | 212万6,000円 |
212万5,700円 | 220万4,700円 |
223万3,700円 | 231万6,300円 |
234万700円 | 242万6,800円 |
240万6,800円 | 249万5,100円 |
247万1,200円 | 256万1,600円 |
260万2,000円 | 269万6,800円 |
273万円 | 282万9,000円 |
275万5,100円 | 285万4,900円 |
285万5,200円 | 295万7,700円 |
298万1,700円 | 308万7,300円 |
310万7,800円 | 321万6,400円 |
323万3,000円 | 334万4,600円 |
331万1,700円 | 342万5,200円 |
339万6,100円 | 351万1,600円 |
355万8,200円 | 367万7,600円 |
373万2,200円 | 384万5,500円 |
380万4,800円 | 393万100円 |
388万3,000円 | 401万200円 |
404万2,900円 | 417万3,900円 |
411万5,700円 | 424万8,500円 |
420万100円 | 433万4,900円 |
435万2,800円 | 449万1,300円 |
451万8,300円 | 465万8,700円 |
459万8,700円 | 469万1,300円 |
467万4,700円 | 472万2,100円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が67万2,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が467万4,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 311万円 |
第2項症 | 255万7,000円 |
第3項症 | 206万8,000円 |
第4項症 | 159万2,000円 |
第5項症 | 124万9,000円 |
第6項症 | 98万7,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款疾 | 330万9,000円 |
第2款疾 | 274万6,000円 |
第3款疾 | 235万5,000円 |
第4款疾 | 193万5,000円 |
第5款疾 | 155万2,000円 |
附則別表第4(附則第9条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳未満の妻または子に給する遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 32万3,500円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 24万2,700円 | |
9年未満 | 16万1,800円 | |
60歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 24万2,700円 |
附則別表第5(附則第11条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
172万5,000円未満のもの | 1.037 | 2,000円 |
172万5,000円以上278万8,888円未満のもの | 1.033 | 8,900円 |
278万8,888円以上443万3,333円未満のもの | 1.024 | 3万4,000円 |
443万3,333円以上451万8,319円未満のもの | 1.000 | 14万400円 |
451万8,319円以上475万4,285円未満のもの | 0.405 | 282万8,800円 |
附則(昭和54年条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)
第3条 退職年金または遺族年金で、改正後の条例附則第13条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 前条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則(昭和55年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定ならびに第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第11条および第12条の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の条例第33号附則第9条第2項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、同条例別表第6号表中「103万8,000円」とあるのは「95万3,000円」と、同条例別表第7号表中「80万4,000円」とあるのは「73万6,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第8条 条例第33号附則第9条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第33号附則第9条第1項に規定する年額に改定する。
2 条例第33号附則第9条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。
3 昭和55年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第33号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。
(長期在職者等の恩給の年額についての特例に関する経過措置)
第9条 昭和55年4月分および同年5月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第4」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「42万円」とあるのは「35万円」と、「27万3,000円」とあるのは「22万7,500円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 47万7,972円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則第11条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和55年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「47万7,972円」とあるのは「49万2,000円」と、前項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和56年条例3号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和56年条例3号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和56年条例3号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(一部改正〔昭和56年条例3号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
69万9,300円 | 72万6,300円 |
73万700円 | 75万8,700円 |
76万3,000円 | 79万2,100円 |
79万4,800円 | 82万5,000円 |
82万7,500円 | 85万8,800円 |
84万7,700円 | 87万9,700円 |
86万8,100円 | 90万800円 |
89万1,100円 | 92万4,600円 |
92万3,800円 | 95万8,400円 |
95万2,100円 | 98万7,700円 |
97万8,300円 | 101万4,800円 |
101万300円 | 104万7,900円 |
104万2,500円 | 108万1,100円 |
107万7,800円 | 111万7,600円 |
111万3,200円 | 115万4,200円 |
115万7,500円 | 120万100円 |
118万5,700円 | 122万9,200円 |
122万2,200円 | 126万7,000円 |
125万7,600円 | 130万3,600円 |
132万8,300円 | 137万6,700円 |
134万7,200円 | 139万6,200円 |
140万1,500円 | 145万2,400円 |
147万3,800円 | 152万7,100円 |
155万3,600円 | 160万9,600円 |
159万4,300円 | 165万1,700円 |
163万3,100円 | 169万1,800円 |
168万8,500円 | 174万9,100円 |
172万1,200円 | 178万2,900円 |
181万6,000円 | 188万900円 |
186万2,700円 | 192万9,200円 |
191万1,800円 | 198万円 |
200万6,100円 | 207万7,500円 |
210万1,400円 | 217万6,000円 |
212万6,000円 | 220万1,500円 |
220万4,700円 | 228万2,900円 |
231万6,300円 | 239万8,300円 |
242万6,800円 | 251万2,500円 |
249万5,100円 | 258万3,100円 |
256万1,600円 | 265万1,900円 |
269万6,800円 | 279万1,700円 |
282万9,000円 | 292万8,400円 |
285万4,900円 | 295万5,200円 |
295万7,700円 | 306万1,500円 |
308万7,300円 | 319万5,500円 |
321万6,400円 | 332万9,000円 |
334万4,600円 | 346万1,500円 |
342万5,200円 | 354万4,900円 |
351万1,600円 | 363万4,200円 |
367万7,600円 | 380万5,800円 |
384万5,500円 | 397万9,400円 |
393万100円 | 406万6,900円 |
401万200円 | 414万9,700円 |
417万3,900円 | 431万4,300円 |
424万8,500円 | 438万8,900円 |
433万4,900円 | 447万5,300円 |
449万1,300円 | 463万1,700円 |
465万8,700円 | 479万9,100円 |
469万1,300円 | 483万1,700円 |
472万2,100円 | 486万2,500円 |
475万4,400円 | 489万4,400円 |
481万3,500円 | 497万300円 |
498万7,200円 | 512万3,500円 |
514万3,100円 | 527万6,900円 |
522万200円 | 535万2,800円 |
529万9,200円 | 543万500円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が69万9,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が529万9,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に21万6,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
(一部改正〔昭和56年条例39号〕)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 335万3,000円 |
第2項症 | 275万8,000円 |
第3項症 | 225万円 |
第4項症 | 174万6,000円 |
第5項症 | 139万円 |
第6項症 | 110万8,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 356万7,000円 |
第2款症 | 295万9,000円 |
第3款症 | 253万8,000円 |
第4款症 | 208万5,000円 |
第5款症 | 167万3,000円 |
附則別表第4(附則第9条関係)
退職年金または遺族年金 | 退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 67万1,600円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 50万3,700円 | |
9年未満 | 33万5,800円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 50万3,700円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金 | 9年以上 | 50万3,700円 |
9年未満 | 33万5,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 43万6,000円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 32万7,000円 | |
9年未満 | 21万8,000円 |
附則別表第5(附則第10条関係)
(追加〔昭和56年条例3号〕)
給料年額 | 率 | 金額 |
403万5,294円未満のもの | 1.034 | 3,200円 |
403万5,294円以上473万1,601円未満のもの | 1.000 | 14万400円 |
473万1,601円以上1,350万6,562円未満のもの | 0.984 | 21万6,105円 |
1,350万6,562円以上のもの | 1.000 | 0円 |
附則(昭和56年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(遺族年金に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第9条の2の規定は、この条例の施行の日前に給与事由の生じた福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。
附則(昭和56年条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第22条第10項および第30条第3項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和56年4月1日から、改正後の恩給条例第22条第10項の規定は同年6月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和56年条例47号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「114万円」とあるのは「108万8,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「88万5,000円」とあるのは「84万3,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第8条 昭和56年4月分および同年5月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第4」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和56年6月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和56年条例47号〕)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 49万2,000円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和56年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と、前項中「昭和56年4月分」とあるのは「昭和56年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和56年条例47号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和56年条例47号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和56年条例47号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔昭和56年条例47号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
72万6,300円 | 76万2,100円 |
75万8,700円 | 79万5,900円 |
79万2,100円 | 83万700円 |
82万5,000円 | 86万5,000円 |
85万8,800円 | 90万200円 |
87万9,700円 | 92万1,900円 |
90万800円 | 94万3,900円 |
92万4,600円 | 96万8,700円 |
95万8,400円 | 100万4,000円 |
98万7,700円 | 103万4,500円 |
101万4,800円 | 106万2,700円 |
104万7,900円 | 109万7,200円 |
108万1,100円 | 113万1,800円 |
111万7,600円 | 116万9,800円 |
115万4,200円 | 120万8,000円 |
120万100円 | 125万5,800円 |
122万9,200円 | 128万6,100円 |
126万7,000円 | 132万5,500円 |
130万3,600円 | 136万3,700円 |
137万6,700円 | 143万9,800円 |
139万6,200円 | 146万100円 |
145万2,400円 | 151万8,700円 |
152万7,100円 | 159万6,500円 |
160万9,600円 | 168万2,500円 |
165万1,700円 | 172万6,400円 |
169万1,800円 | 176万8,200円 |
174万9,100円 | 182万7,900円 |
178万2,900円 | 186万3,100円 |
188万900円 | 196万5,200円 |
192万9,200円 | 201万5,500円 |
198万円 | 206万8,500円 |
207万7,500円 | 217万100円 |
217万6,000円 | 227万2,700円 |
220万1,500円 | 229万9,300円 |
228万2,900円 | 238万4,100円 |
239万8,300円 | 250万4,300円 |
251万2,500円 | 262万3,300円 |
258万3,100円 | 269万6,900円 |
265万1,900円 | 276万8,600円 |
279万1,700円 | 291万4,300円 |
292万8,400円 | 305万6,700円 |
295万5,200円 | 308万4,600円 |
306万1,500円 | 319万5,400円 |
319万5,500円 | 333万5,000円 |
332万9,000円 | 347万4,100円 |
346万1,500円 | 361万2,200円 |
354万4,900円 | 369万9,100円 |
363万4,200円 | 379万2,100円 |
380万5,800円 | 397万900円 |
397万9,400円 | 415万1,800円 |
406万6,900円 | 424万3,000円 |
414万9,700円 | 432万9,300円 |
431万4,300円 | 450万800円 |
438万8,900円 | 457万7,300円 |
447万5,300円 | 466万3,700円 |
463万1,700円 | 482万100円 |
479万9,100円 | 498万7,500円 |
483万1,700円 | 502万100円 |
486万2,500円 | 505万900円 |
489万4,400円 | 508万2,300円 |
497万300円 | 515万6,600円 |
512万3,500円 | 530万6,400円 |
527万6,900円 | 545万6,400円 |
535万2,800円 | 553万600円 |
543万500円 | 560万6,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が72万6,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が543万500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に29万5,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 364万円 |
第2項症 | 301万6,000円 |
第3項症 | 246万3,000円 |
第4項症 | 193万5,000円 |
第5項症 | 155万1,000円 |
第6項症 | 124万5,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 387万1,000円 |
第2款症 | 321万2,000円 |
第3款症 | 275万5,000円 |
第4款症 | 226万4,000円 |
第5款症 | 181万6,000円 |
附則別表第4(附則第8条関係)
退職年金または遺族年金 | 退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 73万3,600円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 55万200円 | |
6年以上9年未満 | 44万200円 | |
6年未満 | 36万6,800円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 55万200円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金 | 9年以上 | 55万200円 |
6年以上9年未満 | 44万200円 | |
6年未満 | 36万6,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 47万6,800円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 35万7,600円 | |
6年以上9年未満 | 28万6,100円 | |
6年未満 | 23万8,400円 |
附則別表第5(附則第10条関係)
(追加〔昭和56年条例47号〕)
給料年額 | 率 | 金額 |
435万9,524円未満のもの | 1.042 | 5,300円 |
435万9,524円以上487万2,728円未満のもの | 1.000 | 18万8,400円 |
487万2,728円以上1,343万6,364円未満のもの | 0.978 | 29万5,600円 |
1,343万6,364円以上のもの | 1.000 | 0円 |
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第30条第3項の改正規定および附則第13条第1項の規定は、昭和57年7月1日から施行する。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
第2条 第1条の規定(前条ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の恩給条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「122万4,000円」とあるのは「120万3,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「95万1,000円」とあるのは「93万4,000円」とする。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第2号表の規定の適用については、同表中「395万5,000円」とあるのは「392万5,000円」と、「328万6,000円」とあるのは「325万6,000円」と、「269万7,000円」とあるのは「267万2,000円」と、「213万円」とあるのは「210万5,000円」と、「172万円」とあるのは「170万円」と、「138万6,000円」とあるのは「136万6,000円」とする。
第5条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例別表第4号表の規定の適用については、同表中「420万7,000円」とあるのは「417万5,000円」と、「349万円」とあるのは「346万4,000円」と、「299万4,000円」とあるのは「297万1,000円」と、「246万円」とあるのは「244万1,000円」と、「197万3,000円」とあるのは「195万8,000円」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。
2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第7条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「52万円」とあるのは「51万3,800円」と、「39万円」とあるのは「38万5,400円」と、「31万2,000円」とあるのは「30万8,300円」と、「26万円」とあるのは「25万6,900円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第8条 附則第3条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和57年7月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「55万2,024円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和58年条例18号〕)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 53万376円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和57年5月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、第1項第1号中「53万376円」とあるのは「55万2,024円」と、前項中「昭和57年5月分」とあるのは「昭和57年7月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち条例第38号附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
(1) 第1項から第3項までの規定による改定年金額
(2) 第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額が34万6,866円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
(追加〔昭和58年条例18号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和57年5月分および同年6月分の退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
(一部改正〔昭和58年条例18号〕)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
76万2,100円 | 80万4,000円 |
79万5,900円 | 83万9,700円 |
83万700円 | 87万6,400円 |
86万5,000円 | 91万2,600円 |
90万200円 | 94万9,700円 |
92万1,900円 | 97万2,600円 |
94万3,900円 | 99万5,800円 |
96万8,700円 | 102万2,000円 |
100万4,000円 | 105万9,200円 |
103万4,500円 | 109万1,400円 |
106万2,700円 | 112万1,100円 |
109万7,200円 | 115万7,500円 |
113万1,800円 | 119万4,000円 |
116万9,800円 | 123万4,100円 |
120万8,000円 | 127万4,400円 |
125万5,800円 | 132万4,900円 |
128万6,100円 | 135万6,800円 |
132万5,500円 | 139万7,900円 |
136万3,700円 | 143万7,900円 |
143万9,800円 | 151万7,400円 |
146万100円 | 153万8,600円 |
151万8,700円 | 159万9,800円 |
159万6,500円 | 168万1,100円 |
168万2,500円 | 177万1,000円 |
172万6,400円 | 181万6,900円 |
176万8,200円 | 186万600円 |
182万7,900円 | 192万3,000円 |
186万3,100円 | 195万9,700円 |
196万5,200円 | 206万6,400円 |
201万5,500円 | 211万9,000円 |
206万8,500円 | 217万4,400円 |
217万100円 | 228万600円 |
227万2,700円 | 238万7,800円 |
229万9,300円 | 241万5,600円 |
238万4,100円 | 250万4,200円 |
250万4,300円 | 262万9,800円 |
262万3,300円 | 275万4,100円 |
269万6,900円 | 283万1,100円 |
276万8,600円 | 290万6,000円 |
291万4,300円 | 305万8,200円 |
305万6,700円 | 320万7,100円 |
308万4,600円 | 323万6,200円 |
319万5,400円 | 335万2,000円 |
333万5,000円 | 349万7,900円 |
347万4,100円 | 364万3,200円 |
361万2,200円 | 378万7,500円 |
369万9,100円 | 387万8,400円 |
379万2,100円 | 397万5,500円 |
397万900円 | 416万2,400円 |
415万1,800円 | 435万1,400円 |
424万3,000円 | 444万6,700円 |
432万9,300円 | 453万6,900円 |
450万800円 | 471万6,100円 |
455万7,300円 | 479万6,100円 |
466万3,700円 | 488万4,500円 |
482万100円 | 504万900円 |
498万7,500円 | 520万8,300円 |
502万100円 | 524万900円 |
505万900円 | 527万1,700円 |
508万2,300円 | 530万2,600円 |
515万6,600円 | 537万4,900円 |
530万6,400円 | 552万800円 |
545万6,400円 | 566万6,900円 |
553万600円 | 573万9,200円 |
560万6,600円 | 581万3,200円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が76万2,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が560万6,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に35万2,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第10条関係)
(追加〔昭和58年条例18号〕)
給料年額 | 率 | 金額 |
128万円未満のもの | 1.055 | 0円 |
128万円以上462万2,223円未満のもの | 1.045 | 1万2,800円 |
462万2,223円以上506万1,539円未満のもの | 1.000 | 22万800円 |
506万1,539円以上1,355万3,847円未満のもの | 0.974 | 35万2,400円 |
1,355万3,847円以上のもの | 1.000 | 0円 |
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和59年3月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和60年条例14号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「127万4,000円」とあるのは「125万円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「99万円」とあるのは「97万1,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第8条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「53万3,500円」とあるのは「53万900円」と、「40万100円」とあるのは「39万8,200円」と、「32万100円」とあるのは「31万8,500円」と、「26万6,800円」とあるのは「26万5,500円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和59年4月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「56万2,848円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和60年条例14号〕)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 55万2,024円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和57年福井県条例第23号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第4の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和59年3月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、第1項第1号中「55万2,024円」とあるのは「56万2,848円」と、前項中「昭和59年3月分」とあるのは「昭和59年4月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(追加〔昭和60年条例14号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和60年条例14号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和60年条例14号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第3条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔昭和60年条例14号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
80万4,000円 | 82万900円 |
83万9,700円 | 85万7,300円 |
87万6,400円 | 89万4,800円 |
91万2,600円 | 93万1,800円 |
94万9,700円 | 96万9,600円 |
97万2,600円 | 99万3,000円 |
99万5,800円 | 101万6,700円 |
102万2,000円 | 104万3,500円 |
105万9,200円 | 108万1,400円 |
109万1,400円 | 111万4,300円 |
112万1,100円 | 114万4,600円 |
115万7,500円 | 118万1,800円 |
119万4,000円 | 121万9,100円 |
123万4,100円 | 125万9,900円 |
127万4,400円 | 130万1,000円 |
132万4,900円 | 135万2,500円 |
135万6,800円 | 138万5,000円 |
139万7,900円 | 142万6,900円 |
143万7,900円 | 146万7,600円 |
151万7,400円 | 154万8,600円 |
153万8,600円 | 157万200円 |
159万9,800円 | 163万2,600円 |
168万1,100円 | 171万5,400円 |
177万1,000円 | 180万7,000円 |
181万6,900円 | 185万3,800円 |
186万600円 | 189万8,400円 |
192万3,000円 | 196万1,900円 |
195万9,700円 | 199万9,300円 |
206万6,400円 | 210万8,100円 |
211万9,000円 | 216万1,700円 |
217万4,400円 | 221万8,100円 |
228万600円 | 232万6,300円 |
238万7,800円 | 243万5,600円 |
241万5,600円 | 246万3,900円 |
250万4,200円 | 255万4,200円 |
262万9,800円 | 268万2,200円 |
275万4,100円 | 280万8,800円 |
283万1,100円 | 288万7,300円 |
290万6,000円 | 296万3,600円 |
305万8,200円 | 311万8,700円 |
320万7,100円 | 327万400円 |
323万6,200円 | 330万100円 |
335万2,000円 | 341万8,100円 |
349万7,900円 | 356万6,800円 |
364万3,200円 | 371万4,800円 |
378万7,500円 | 386万1,900円 |
387万8,400円 | 395万4,500円 |
397万5,500円 | 405万3,400円 |
416万2,400円 | 424万3,900円 |
435万1,400円 | 443万6,500円 |
444万6,700円 | 453万3,600円 |
453万6,900円 | 462万5,500円 |
471万6,100円 | 480万8,100円 |
479万6,100円 | 488万9,600円 |
488万4,500円 | 497万9,700円 |
504万900円 | 513万9,100円 |
520万8,300円 | 530万6,700円 |
524万900円 | 533万9,300円 |
527万1,700円 | 537万100円 |
530万2,600円 | 540万1,000円 |
537万4,900円 | 547万3,300円 |
552万800円 | 561万9,200円 |
566万6,900円 | 576万5,300円 |
573万9,200円 | 583万7,600円 |
581万3,200円 | 591万1,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が80万4,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が581万3,200円を超える場合においては、その年額に9万8,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 403万8,000円 |
第2項症 | 335万5,000円 |
第3項症 | 275万4,000円 |
第4項症 | 217万5,000円 |
第5項症 | 175万6,000円 |
第6項症 | 141万5,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 429万5,000円 |
第2款症 | 356万3,000円 |
第3款症 | 305万7,000円 |
第4款症 | 251万2,000円 |
第5款症 | 201万4,000円 |
附則別表第4(附則第10条関係)
(追加〔昭和60年条例14号〕)
給料年額 | 率 | 金額 |
120万円未満のもの | 1.021 | 0円 |
120万円以上505万2,632円未満のもの | 1.019 | 2,400円 |
505万2,632円以上のもの | 1.000 | 9万8,400円 |
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和60年4月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和60年条例39号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「134万4,000円」とあるのは「131万9,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「104万5,000円」とあるのは「102万5,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第8条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「56万5,900円」とあるのは「55万2,200円」と、「42万4,400円」とあるのは「41万4,200円」と、「33万9,500円」とあるのは「33万1,300円」と、「28万3,000円」とあるのは「27万6,100円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和60年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「58万2,036円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和60年条例39号〕)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 58万2,036円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第4の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(追加〔昭和60年条例39号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和60年条例39号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和60年条例39号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改定後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改定前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔昭和60年条例39号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
82万900円 | 84万9,600円 |
85万7,300円 | 88万7,300円 |
89万4,800円 | 92万6,100円 |
93万1,800円 | 96万4,400円 |
96万9,600円 | 100万3,500円 |
99万3,000円 | 102万7,800円 |
101万6,700円 | 105万2,300円 |
104万3,500円 | 108万円 |
108万1,400円 | 111万9,200円 |
111万4,300円 | 115万3,300円 |
114万4,600円 | 118万4,700円 |
118万1,800円 | 122万3,200円 |
121万9,100円 | 126万1,800円 |
125万9,900円 | 130万4,000円 |
130万1,000円 | 134万6,400円 |
135万2,500円 | 139万9,500円 |
138万5,000円 | 143万3,000円 |
142万6,900円 | 147万6,200円 |
146万7,600円 | 151万8,200円 |
154万8,600円 | 160万1,700円 |
157万200円 | 162万4,000円 |
163万2,600円 | 168万8,300円 |
171万5,400円 | 177万3,700円 |
180万7,000円 | 186万8,100円 |
185万3,800円 | 191万6,400円 |
189万8,400円 | 196万2,400円 |
196万1,900円 | 202万7,800円 |
199万9,300円 | 206万6,400円 |
210万8,100円 | 217万8,600円 |
216万1,700円 | 223万3,800円 |
221万8,100円 | 229万2,000円 |
232万6,300円 | 240万3,500円 |
243万5,600円 | 251万6,200円 |
246万3,900円 | 254万5,400円 |
255万4,200円 | 263万8,500円 |
268万2,200円 | 277万400円 |
280万8,800円 | 290万1,000円 |
288万7,300円 | 298万1,900円 |
296万3,600円 | 306万600円 |
311万8,700円 | 322万500円 |
327万400円 | 337万6,900円 |
330万100円 | 340万7,500円 |
341万8,100円 | 352万9,200円 |
356万6,800円 | 368万2,500円 |
371万4,800円 | 383万5,100円 |
386万1,900円 | 398万6,700円 |
395万4,500円 | 408万2,200円 |
405万3,400円 | 418万4,200円 |
424万3,900円 | 438万600円 |
443万6,500円 | 457万9,100円 |
453万3,600円 | 467万9,200円 |
462万5,500円 | 477万4,000円 |
480万8,100円 | 496万2,300円 |
488万9,600円 | 504万6,300円 |
497万9,700円 | 513万9,200円 |
513万9,100円 | 530万3,500円 |
530万6,700円 | 547万3,500円 |
533万9,300円 | 550万6,100円 |
537万100円 | 553万6,900円 |
540万1,000円 | 556万7,800円 |
547万3,300円 | 564万100円 |
561万9,200円 | 578万6,000円 |
576万5,300円 | 593万2,100円 |
583万7,600円 | 600万4,400円 |
591万1,600円 | 607万8,400円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が82万900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が591万1,600円を超える場合においては、その年額に16万6,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 421万円 |
第2項症 | 350万3,000円 |
第3項症 | 288万1,000円 |
第4項症 | 227万7,000円 |
第5項症 | 183万8,000円 |
第6項症 | 148万5,000円 |
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 447万8,000円 |
第2款症 | 371万6,000円 |
第3款症 | 318万8,000円 |
第4款症 | 261万9,000円 |
第5款症 | 210万円 |
附則別表第4(附則第10条関係)
(追加〔昭和60年条例第39号〕)
給料年額 | 率 | 金額 |
127万5,000円未満のもの | 1.035 | 0円 |
127万5,000円以上521万6,130円未満のもの | 1.031 | 5,100円 |
521万6,130円以上のもの | 1.000 | 16万6,800円 |
附則(昭和60年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第20条の2の規定は、昭和61年4月1日から、第1条の規定による改正後の恩給条例の規定(第20条の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条および第13条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
第5条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算定して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第8条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「60万9,600円」とあるのは「59万5,900円」と、「45万7,200円」とあるのは「44万6,900円」と、「36万5,800円」とあるのは「35万7,500円」と、「30万4,800円」とあるのは「29万8,000円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和61年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「59万7,840円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 59万7,840円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和61年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額
3 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
84万9,600円 | 89万4,600円 |
88万7,300円 | 93万4,300円 |
92万6,100円 | 97万5,200円 |
96万4,400円 | 101万5,500円 |
100万3,500円 | 105万6,700円 |
102万7,800円 | 108万2,300円 |
105万2,300円 | 110万8,100円 |
108万円 | 113万7,200円 |
111万9,200円 | 117万8,500円 |
115万3,300円 | 121万4,400円 |
118万4,700円 | 124万7,500円 |
122万3,200円 | 128万8,000円 |
126万1,800円 | 132万8,600円 |
130万4,000円 | 137万2,900円 |
134万6,400円 | 141万7,500円 |
139万9,500円 | 147万3,300円 |
143万3,000円 | 150万8,500円 |
147万6,200円 | 155万3,900円 |
151万8,200円 | 159万8,000円 |
160万1,700円 | 168万5,800円 |
162万4,000円 | 170万9,200円 |
168万8,300円 | 177万6,800円 |
177万3,700円 | 186万6,600円 |
186万8,100円 | 196万5,800円 |
191万6,400円 | 201万6,500円 |
196万2,400円 | 206万4,900円 |
202万7,800円 | 213万3,600円 |
206万6,400円 | 217万4,200円 |
217万8,600円 | 229万2,100円 |
223万3,800円 | 235万100円 |
229万2,000円 | 241万1,300円 |
240万3,500円 | 252万8,500円 |
251万6,200円 | 264万6,900円 |
254万5,400円 | 267万7,600円 |
263万8,500円 | 277万5,500円 |
277万400円 | 291万4,100円 |
290万1,000円 | 305万1,400円 |
298万1,900円 | 313万6,400円 |
306万600円 | 321万9,100円 |
322万500円 | 338万7,100円 |
337万6,900円 | 355万1,500円 |
340万7,500円 | 358万3,700円 |
352万9,200円 | 371万1,600円 |
368万2,500円 | 387万2,700円 |
383万5,100円 | 403万3,100円 |
398万6,700円 | 419万2,400円 |
408万2,200円 | 429万2,800円 |
418万4,200円 | 440万円 |
438万600円 | 460万6,400円 |
457万9,100円 | 481万5,000円 |
467万9,200円 | 492万200円 |
477万4,000円 | 501万9,900円 |
496万2,300円 | 521万7,800円 |
504万6,300円 | 530万6,100円 |
513万9,200円 | 540万3,700円 |
530万3,500円 | 557万6,400円 |
547万3,500円 | 575万700円 |
550万6,100円 | 578万3,300円 |
553万6,900円 | 581万4,100円 |
556万7,800円 | 584万5,000円 |
564万100円 | 591万7,300円 |
578万6,000円 | 606万3,200円 |
593万2,100円 | 620万9,300円 |
600万4,400円 | 628万1,600円 |
607万8,400円 | 635万5,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が84万9,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が607万8,400円を超える場合においては、その年額に27万7,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第10条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
120万円未満のもの | 1.053 | 0円 |
120万円以上538万8,236円未満のもの | 1.051 | 2,400円 |
538万8,236円以上のもの | 1.000 | 27万7,200円 |
附則(昭和62年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和62年8月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和62年4月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和62年条例25号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
第5条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加給をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。
第8条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「62万7,200円」とあるのは「62万1,800円」と、「47万400円」とあるのは「46万6,400円」と、「37万6,300円」とあるのは「37万3,100円」と、「31万3,600円」とあるのは「31万900円」とする。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第9条 昭和62年4月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「60万1,427円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔昭和62年条例25号〕)
第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 60万1,427円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額
2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(追加〔昭和62年条例25号〕)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和62年条例25号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔昭和62年条例25号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第3条の規定による改正後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額
(2) 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔昭和62年条例25号〕)
附則別表第1(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
89万4,600円 | 91万2,500円 |
93万4,300円 | 95万3,000円 |
97万5,200円 | 99万4,700円 |
101万5,500円 | 103万5,800円 |
105万6,700円 | 107万7,800円 |
108万2,300円 | 110万3,900円 |
110万8,100円 | 113万300円 |
113万7,200円 | 115万9,900円 |
117万8,500円 | 120万2,100円 |
121万4,400円 | 123万8,700円 |
124万7,500円 | 127万2,500円 |
128万8,000円 | 131万3,800円 |
132万8,600円 | 135万5,200円 |
137万2,900円 | 140万400円 |
141万7,500円 | 144万5,900円 |
147万3,300円 | 150万2,800円 |
150万8,500円 | 153万8,700円 |
155万3,900円 | 158万5,000円 |
159万8,000円 | 163万円 |
168万5,800円 | 171万9,500円 |
170万9,200円 | 174万3,400円 |
177万6,800円 | 181万2,300円 |
186万6,600円 | 190万3,900円 |
196万5,800円 | 200万5,100円 |
201万6,500円 | 205万6,800円 |
206万4,900円 | 210万6,200円 |
213万3,600円 | 217万6,300円 |
217万4,200円 | 221万7,700円 |
229万2,100円 | 233万7,900円 |
235万100円 | 239万7,100円 |
241万1,300円 | 245万9,500円 |
252万8,500円 | 257万9,100円 |
264万6,900円 | 269万9,800円 |
267万7,600円 | 273万1,200円 |
277万5,500円 | 283万1,000円 |
291万4,100円 | 297万2,400円 |
305万1,400円 | 311万2,400円 |
313万6,400円 | 319万9,100円 |
321万9,100円 | 328万3,500円 |
338万7,100円 | 345万4,800円 |
355万1,500円 | 362万2,500円 |
358万3,700円 | 365万5,400円 |
371万1,600円 | 378万5,800円 |
387万2,700円 | 395万200円 |
403万3,100円 | 411万3,800円 |
419万2,400円 | 427万6,200円 |
429万2,800円 | 437万8,700円 |
440万円 | 448万8,000円 |
460万6,400円 | 469万8,500円 |
481万5,000円 | 491万1,300円 |
492万200円 | 501万8,600円 |
501万9,900円 | 512万300円 |
521万7,800円 | 532万2,200円 |
530万6,100円 | 541万2,200円 |
540万3,700円 | 551万1,800円 |
557万6,400円 | 568万7,900円 |
575万700円 | 586万5,700円 |
578万3,300円 | 589万9,000円 |
581万4,100円 | 593万400円 |
584万5,000円 | 596万1,900円 |
591万7,300円 | 603万5,600円 |
606万3,200円 | 618万4,500円 |
620万9,300円 | 633万3,500円 |
628万1,600円 | 640万7,200円 |
635万5,600円 | 648万2,700円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が89万4,600円未満の場合または635万5,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第9条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
第5条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第6条 昭和63年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「60万2,024円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第7条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 60万2,024円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額
2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
91万2,500円 | 92万3,900円 |
95万3,000円 | 96万4,900円 |
99万4,700円 | 100万7,100円 |
103万5,800円 | 104万8,700円 |
107万7,800円 | 109万1,300円 |
110万3,900円 | 111万7,700円 |
113万300円 | 114万4,400円 |
115万9,900円 | 117万4,400円 |
120万2,100円 | 121万7,100円 |
123万8,700円 | 125万4,200円 |
127万2,500円 | 128万8,400円 |
131万3,800円 | 133万200円 |
135万5,200円 | 137万2,100円 |
140万400円 | 141万7,900円 |
144万5,900円 | 146万4,000円 |
150万2,800円 | 152万1,600円 |
153万8,700円 | 155万7,900円 |
158万5,000円 | 160万4,800円 |
163万円 | 165万400円 |
171万9,500円 | 174万1,000円 |
174万3,400円 | 176万5,200円 |
181万2,300円 | 183万5,000円 |
190万3,900円 | 192万7,700円 |
200万5,100円 | 203万200円 |
205万6,800円 | 208万2,500円 |
210万6,200円 | 213万2,500円 |
217万6,300円 | 220万3,500円 |
221万7,700円 | 224万5,400円 |
233万7,900円 | 236万7,100円 |
239万7,100円 | 242万7,100円 |
245万9,500円 | 249万200円 |
257万9,100円 | 261万1,300円 |
269万9,800円 | 273万3,500円 |
273万1,200円 | 276万5,300円 |
283万1,000円 | 286万6,400円 |
297万2,400円 | 300万9,600円 |
311万2,400円 | 315万1,300円 |
319万9,100円 | 323万9,100円 |
328万3,500円 | 332万4,500円 |
345万4,800円 | 349万8,000円 |
362万2,500円 | 366万7,800円 |
365万5,400円 | 370万1,100円 |
378万5,800円 | 383万3,100円 |
395万200円 | 399万9,600円 |
411万3,800円 | 416万5,200円 |
427万6,200円 | 432万9,700円 |
437万8,700円 | 443万3,400円 |
448万8,000円 | 454万4,100円 |
469万8,500円 | 475万7,200円 |
491万1,300円 | 497万2,700円 |
501万8,600円 | 508万1,300円 |
512万300円 | 518万4,300円 |
532万2,200円 | 538万8,700円 |
541万2,200円 | 547万9,900円 |
551万1,800円 | 558万700円 |
568万7,900円 | 575万9,000円 |
586万5,700円 | 593万9,000円 |
589万9,000円 | 597万2,700円 |
593万400円 | 600万4,500円 |
596万1,900円 | 603万6,400円 |
603万5,600円 | 611万1,000円 |
618万4,500円 | 626万1,800円 |
633万3,500円 | 641万2,700円 |
640万7,200円 | 648万7,300円 |
648万2,700円 | 656万3,700円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が91万2,500円未満の場合または648万2,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成元年条例第53号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条の2の規定ならびに附則第11条の規定は平成元年4月1日から、第3条の規定による改正後の条例第33号附則第9条第1項および第2項の規定は同年8月1日から適用する。
(一部改正〔平成2年条例6号〕)
(退職年金および遺族年金の年額の改定)
第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。
第5条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第7条 条例第33号附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)
第8条 平成元年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「62万4,720円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(追加〔平成2年条例6号〕)
第9条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 62万4,720円
(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(追加〔平成2年条例6号〕)
(職権改定)
第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔平成2年条例6号〕)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(一部改正〔平成2年条例6号〕)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(一部改正〔平成2年条例6号〕)
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
92万3,900円 | 94万2,600円 |
96万4,900円 | 98万4,400円 |
100万7,100円 | 102万7,400円 |
104万8,700円 | 106万9,900円 |
109万1,300円 | 111万3,300円 |
111万7,700円 | 114万300円 |
114万4,400円 | 116万7,500円 |
117万4,400円 | 119万8,100円 |
121万7,100円 | 124万1,700円 |
125万4,200円 | 127万9,500円 |
128万8,400円 | 131万4,400円 |
133万200円 | 135万7,100円 |
137万2,100円 | 139万9,800円 |
141万7,900円 | 144万6,500円 |
146万4,000円 | 149万3,600円 |
152万1,600円 | 155万2,300円 |
155万7,900円 | 158万9,400円 |
160万4,800円 | 163万7,200円 |
165万400円 | 168万3,700円 |
174万1,000円 | 177万6,200円 |
176万5,200円 | 180万900円 |
183万5,000円 | 187万2,100円 |
192万7,700円 | 196万6,600円 |
203万200円 | 207万1,200円 |
208万2,500円 | 212万4,600円 |
213万2,500円 | 217万5,600円 |
220万3,500円 | 224万8,000円 |
224万5,400円 | 229万800円 |
236万7,100円 | 241万4,900円 |
242万7,100円 | 247万6,100円 |
249万200円 | 254万500円 |
261万1,300円 | 266万4,000円 |
273万3,500円 | 278万8,700円 |
276万5,300円 | 282万1,200円 |
286万6,400円 | 292万4,300円 |
300万9,600円 | 307万400円 |
315万1,300円 | 321万5,000円 |
323万9,100円 | 330万4,500円 |
332万4,500円 | 339万1,700円 |
349万8,000円 | 356万8,700円 |
366万7,800円 | 374万1,900円 |
370万1,100円 | 377万5,900円 |
383万3,100円 | 391万500円 |
399万9,600円 | 408万400円 |
416万5,200円 | 424万9,300円 |
432万9,700円 | 441万7,200円 |
443万3,400円 | 452万3,000円 |
454万4,100円 | 463万5,900円 |
475万7,200円 | 485万3,300円 |
497万2,700円 | 507万3,100円 |
508万1,300円 | 518万3,900円 |
518万4,300円 | 528万9,000円 |
538万8,700円 | 549万7,600円 |
547万9,900円 | 559万600円 |
558万700円 | 569万3,400円 |
575万9,000円 | 587万5,300円 |
593万9,000円 | 605万9,000円 |
597万2,700円 | 609万3,300円 |
600万4,500円 | 612万5,800円 |
603万6,400円 | 615万8,300円 |
611万1,000円 | 623万4,400円 |
626万1,800円 | 638万8,300円 |
641万2,700円 | 654万2,200円 |
648万7,300円 | 661万8,300円 |
656万3,700円 | 669万6,300円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が92万3,900円未満の場合または656万3,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県職員恩給条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(退職一時金等を受けたことのある者に係る退職年金または遺族年金の年額についての特例)
2 平成17年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例第21条その他の条例の規定により、退職一時金、遺族一時金、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による一時金または他の都道府県もしくは市町村の退職年金および退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成17年4月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第9条の4の次に2条を加える改正規定および第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県職員恩給条例第34条第1項の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利または資格を有する成年の子については、改正後の福井県職員恩給条例第34条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第31条関係)
(全部改正〔昭和52年条例22号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)
退職の日における年齢 | 率 |
18歳未満 | 1.09 |
18歳以上23歳未満 | 1.35 |
23歳以上28歳未満 | 1.77 |
38歳以上33歳未満 | 2.31 |
33歳以上38歳未満 | 3.02 |
38歳以上43歳未満 | 3.94 |
43歳以上48歳未満 | 5.12 |
48歳以上53歳未満 | 6.67 |
53歳以上58歳未満 | 8.81 |
58歳以上63歳未満 | 10.96 |
63歳以上68歳未満 | 9.90 |
68歳以上73歳未満 | 8.33 |
73歳以上 | 6.24 |