○福井県職員恩給条例

昭和22年11月20日

福井県条例第13号

県議会の議決を経て〔県吏員職員恩給条例〕を次のように制定する。

福井県職員恩給条例

(題名改正〔昭和29年条例45号〕)

第1条 この条例は、福井県職員および公立学校の教育職員(以下「職員」という。)の恩給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和27年条例23号〕、一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第2条 職員およびその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

2 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者および国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を地方職員共済組合に申し出た者を除く。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下この項において「改正前の地方自治法」という。)第168条第1項に規定する出納長

(4) 知事秘書

(5) 改正前の地方自治法第173条第1項に規定する事務吏員

(6) 改正前の地方自治法第173条第1項に規定する技術吏員

(7) 議会の事務局長および書記

(8) 人事委員会の常勤の委員

(9) 人事委員会の事務局長および事務局職員

(10) 選挙管理委員会の書記

(11) 監査委員(学識経験を有する者のうちから選任された常勤の委員に限る。)

(12) 監査委員の事務を補助する書記

(13) 教育委員会の教育長ならびに事務局の指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、事務職員および技術職員

(14) 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

(15) 公立の中学校または小学校の校長、教諭および養護教諭

(15)の2 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校またはろう学校の校長、教諭および養護教諭

(16) 公立学校の事務職員および技術職員

(17) 教育委員会の所管に属する県立図書館の館長、司書、司書補、事務職員および技術職員

(18) 海区漁業調整委員会の書記

(19) 内水面漁場管理委員会の書記

(20) 前各号に掲げる職員で地方自治法第252条の17第1項の規定により他の普通地方公共団体に派遣されたもの

(全部改正〔昭和27年条例23号〕、一部改正〔昭和29年条例45号・30年21号・32年22号・34年33号・35年25号・平成19年8号・30号〕)

第3条 この条例において恩給とは、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金、通算遺族年金および死亡一時金をいう。

退職年金、通算退職年金、公務傷病年金遺族年金および通算遺族年金は年金とし、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、遺族一時金および死亡一時金は一時金とする。

(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・37年1号・52年22号〕)

第3条の2 年金たる恩給(通算退職年金および通算遺族年金を除く。)の額については、恩給法に規定する年金たる恩給の額(以下この条において「恩給の額」という。)が改定された場合にこれを改定するものとし、その改定および支給に関する事項は、この条例に定めるもののほか、当該恩給の額の改定に関する法令の規定の例による。

(全部改正〔平成2年条例27号〕)

第4条 年金たる恩給の給料は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利消滅の月で終る。

第5条 年金及一時金たる恩給金額の円位未満はこれを円位に満たしめる。

第6条 恩給を受ける権利はこれを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは時効に因って消滅する。時効の中断及停止については恩給法第6条乃至第7条の規定を準用する。

第7条 同一の在職年又は傷痍疾病を理由として、二重に恩給を給与することはない。但し、特に併給すべきことを定めた場合は此の限りでない。

2 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。

(一部改正〔昭和52年条例22号〕)

第8条 職員2以上の職を併有し各職について給料を給せられる場合には、給料額を合算したものをもってその者の給料額としその重複する在職年数は年数計算に関し有利な一方の在職年に依る。

(一部改正〔昭和29年条例45号〕)

第9条 職員が其の退職の当時なほ他の職員として在職するものについては、総べての職員を退職しなければ、これに恩給を給しない。職員退職の当日又は翌日更に他の職員に任ぜられたときはこれを勤続とみなし後の職員を退職しなければこれに恩給を給しない。

職員がこの条例による恩給を給せられない官職に転じ退職したものについては、其の転任を退職とみなしこれに恩給を給する。

(一部改正〔昭和29年条例45号〕)

第9条の2 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、之を当該職員の遺族に給し、遺族の無いときは死亡者の相続人に給する。

前項の規定に依り恩給の支給を受くべき遺族及其の順位は遺族年金を受くべき遺族及びその順位による。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第9条の3 前号の場合において死亡した恩給権者が未だ恩給の請求を為さなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことができる。

前項の場合において死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については死亡者の遺族又は相続人は自己の名を以てその恩給の支給を受けることができる。

第9条の4 前条の場合において、恩給の請求および支給の請求をすべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は全員のためにその全額についてしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

(全部改正〔平成17年条例64号〕)

第9条の5 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合における当該恩給の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(追加〔平成19年条例47号〕)

第9条の6 恩給を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、知事が定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。

(追加〔平成19年条例47号〕)

第10条 年金たる恩給(第2号または第3号の場合にあっては通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者、次の各号の一にあてはまるときは其の権利は消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役又は禁錮の刑に処せられたとき

(3) 国籍を失ったとき

在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。但し、その在職が、退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因って生じた権利のみが消滅する。

(一部改正〔昭和32年条例35号・37年1号〕)

第11条 年金たる恩給を受ける権利を有する者については其の権利の存否を調査する。

(一部改正〔昭和30年条例21号〕)

第12条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫および別に法律をもって定める金融機関に担保に供することは、この限りでない。

前項の規定に違反したときは恩給の支給を差止める。

恩給を受ける権利は、これを差し押えることができない。ただし、国税徴収法(明治30年法律第21号)または国税徴収の例による場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・平成19年47号・20年31号〕)

第13条 恩給を受ける権利は知事が裁定する。

第14条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において各その前月分迄を支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、その前年の12月においても支給することができる。

前支給期月に支給しなければならない恩給または年金たる恩給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の恩給は、支給期月にかかわらず、これを支給する。

(一部改正〔昭和35年条例25号〕)

第15条 職員は毎月、其の給料の100分ノ2に相当する金額を県に納付しなければならない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・34年33号〕)

第16条 職員の在職年は就職の月から起算し退職又は死亡の月で終る。

退職した後、再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、退職一時金又は第37条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となった在職年其の他の前在職年の年月数はこれを合算しない。

退職した月に再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。休職停職其の他の現実に職務を執ることを要しない在職期間であって1月以上に亘るものは在職年の計算の際はこれを半減する。但し、昭和8年10月1日以前の在職期間及び同日現に進行中の休職停職についてはその期間の終了するまで同日以後といえどもこれを適用しない。

前項に規定する期間1月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において1月以上に計算せられる総ての場合を謂う。但し、現実に職務を執らねばならない日のあった月は、在職年の計算については之を半減しない。

前2項の規定は、第2条第2項第20号の職員の派遣を受けた普通地方公共団体に勤務する期間については適用しない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年22号・35号〕)

第16条の2 公立学校の教育職員の在職年を計算する場合において、その者が次の各号に掲げる者(以下「準教育職員」という。)から引き続き教育職員となった者であるときは、教育職員としての在職に引き続く準教育職員としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を通算する。

(1) 第2条第2項第14号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師

(2) 第2条第2項第15号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭または常時勤務に服することを要する講師

第8条中在職年数の計算に関する規定、第16条および第17条の規定は、前項の規定により通算されるべき準教育職員の在職年月数の計算につき、これを準用する。

(追加〔昭和30年条例21号〕、一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第17条 次に掲げる年月数は在職年よりこれを除算する。

(1) 退職年金または公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合に其の恩給権の基礎となった在職年

(2) 第18条の規定により恩給を受ける資格を失なった在職年

(3) 削除

(4) 退職後在職中の職務についての犯罪(過失犯を除く)により禁錮以上の刑に処せられたときは、其の犯罪の時を含む引続いた在職年月数

(5) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月迄の在職月数

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第18条 職員次の各号の一にあてはまるときは其の引続いた在職年について恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒または教員免許状奪の処分に因りその職を免ぜられたとき

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき

(一部改正〔昭和29年条例45号〕)

第19条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、次の特例に従う。

(1) 公務のため傷を受け、または疾病にかかり、これがため退職し、または死亡した者について退職または死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職または死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者について退職または死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職または死亡の1年前の号給から1号給をこえる上位の号給に昇給したときは1号給上位の号給に昇給したものとする。

転職または昇任による給料の増額は、これを昇給とみなし、前項の規定を準用する。

実在職期間が1年未満のときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

この条例で退職当時の給料月額と称するのは退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額を云う。

(一部改正〔昭和29年条例45号〕)

第19条の2 前条第1項に規定する1号給または2号給上位の号給への昇給については、次の各号の例による。

(1) 削除

(2) 転職または昇任により昇給した場合においては、新たな職につき定められた給料中前職につき給与せられた給料に直近に多額なものをもって1号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の号給とする。

(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号〕)

第20条 職員在職年17年以上で失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金を給する。

前項の退職年金の年額は在職年17年以上18年未満に対しては退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし17年以上1年を増す毎に其の1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

在職年40年を超える者に給する退職年金年額はこれを在職40年として計算する。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第20条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和61年条例28号〕)

第21条 退職一時金を受けた後、其の退職一時金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を給する場合には、その換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、退職一時金額算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものを、其の退職年金の年額とする。但し、差月数1月につき退職一時金額算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合で計算した金額を、返還したときは、この限りでない。

第1項の規定は昭和8年10月1日以前に受けた退職一時金についてはこれを適用しない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第21条の2 前条第1項但書の規定による退職一時金の返還は之を負担した経済に対し再就職の月(再就職後退職一時金給与の裁定あった場合はその裁定のあった月)の翌月より1年内に一時に又は分割して完了しなければならない。

前項の規定により一時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくて再就職を退職したに拘らず普通恩給を受ける権利を生じない場合には一時恩給の返還を受けた経済は之を返還者に還付しなければならない。

(一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第22条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、重度障害となって失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金および公務傷病年金を支給する。

職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年内にこれがため重度障害となり、またはその程度に増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金および公務傷病年金を給し、または現に受けている公務傷病年金を重度障害の程度に相当する公務傷病年金に改定する。

前2項に規定する重度障害の程度は、恩給法別表第1号表の2に掲げる7項とする。

第1項および第2項の規定により在職年17年未満の者に給する退職年金の年額は、在職年17年の者に給する退職年金の額とする。

公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた恩給法別表第2号表の金額とする。

前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻または扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。

前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、またはこれと生計を共にする祖父母、父母、未成年の子および重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子をいう。

前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であって、出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。

前3項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者(公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、このため生殖機能を廃した者に限る。)の退職後養子となった未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちがない成年の子であって、縁組当時から引き続き公務傷病年金を受ける者によって生計を維持し、またはこれと生計を共にするものがあるときは、当該養子以外の子がないときに限り、その1人を扶養家族とする。

第5項の場合において、公務傷病年金を受ける者の重度障害の程度が恩給法別表第1号表の2に掲げる特別項症、第1項症または第2項症に該当するときは、同法第65条第6項の規定により増加恩給の年額に加給することとなる金額を公務傷病年金の年額に加給する。

第6項の規定により加給を受くべき場合において、1人の扶養家族が2以上の恩給について共通の加給を受くべき原因となるときは、その扶養家族は最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。

公務傷病年金(第6項から第10項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償またはこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償または給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間これを停止する。ただし、その年額中当該補償または給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分は停止しない。

(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・34年33号・36年36号・38年36号・41年36号・42年36号・44年38号・47年45号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・39号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・平成元年53号・2年27号〕)

第23条 前条の規定による退職年金及公務傷病年金の裁定をする際に将来重度障害が恢復し又はその程度低下することがあると認めたときは、知事は5ケ年間これを有期の退職年金及公務傷病年金を給することができる。

前項の期間満了の6月前までに傷痍疾病が恢復しないものは再審査を請求することができる。

再審査の結果恩給を給する要があるときは、これに相当の退職年金及公務傷病年金を給する。

(一部改正〔昭和32年条例35号・56年39号〕)

第24条 公務のため傷いを受けまたは疾病にかかり重度障害となった場合に職員に重大な過失があったときは、前2条の規定する恩給は、支給しない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・56年39号・平成19年8号〕)

第25条 職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、それが重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第1号表の3に規定する程度に達し、これがためその職に堪えず失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を給する。

職員が公務のため傷いを受け、または疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年内にこれがため重度障害の程度に至らなくても恩給法別表第1号表の3に規定する程度に達した場合においてその期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を給する。

前条の規定は、前2項の規定によって給する公務傷病一時金について準用する。

公務傷病一時金は、退職年金または退職一時金と併給することを妨げない。

公務傷病一時金の金額は、傷病の程度により定めた恩給法別表第3号表の金額とする。

公務傷病一時金は、これを受ける者が労働基準法第77条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた場合においては支給しない。ただし、当該補償または給付の金額が公務傷病一時金の金額より少いときは、この限りでない。

前項但書の規定によって給する公務傷病一時金の金額は、第5項の規定による金額とその者の受けた労働基準法第77条の規定による障害補償またはこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

公務傷病一時金を受けた後4年内に第22条第2項の規定によって公務傷病年金を受けるに至ったときは、公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に公務傷病一時金を受けた月から起算して公務傷病年金を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を県に返還しなければならない。

前項に規定する場合においては、公務傷病年金の支給に際し、その返還に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。

(追加〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・56年39号・平成2年27号〕)

第26条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷いを受け、または疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務旅行中に恩給法別表第1号表に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 職員としての特別の事情に関連して生じた予測できない災厄により傷いを受け、または疾病にかかり、公務に起因したものと同視することが適当と認定したとき。

(全部改正〔昭和28年条例45号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)

第27条 退職年金を受ける者、再就職し失格原因がなくて退職し次の各号の一にあてはまるときは、其の退職年金を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上を経て退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害となり退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職した後5年内にこのため重度障害となり又は其の程度が増進した場合において其の期間内に請求したとき。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・56年39号〕)

第28条 前条の規定により退職年金を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め、公務傷病年金を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したものを重度障害の程度として其の年額を定める。

前項の場合改定の恩給年額が従前の恩給年額より少いときは従前の恩給年額を以って改定恩給の年額とする。

(一部改正〔昭和32年条例35号・56年39号〕)

第29条 削除

(削除〔昭和29年条例45号〕)

第30条 退職年金は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。

(1) 職員として就職するときは就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

(2) 3年以下の懲役または禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは退職年金はこれを停止せず、その言渡しを取り消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。

退職年金を受ける者が45歳に満ちる月まではその全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

退職年金は、恩給法第58条ノ4第1項から第4項までの規定の例により、その年額の一部を停止する。

第1項第2号の規定は、公務傷病年金につきこれを準用する。

退職年金に公務傷病年金または第25条に規定する公務傷病一時金を併給する場合には、第2項の規定による停止は行わない。

公務によらない傷い疾病が第22条第3項または第25条第1項に規定する程度に達し、これがため退職した場合には、退職後5年間は第2項の規定による停止は行わない。

前項の期間満了で6月前までに傷い疾病が回復しない者は、同項の期間の延長を請求することができる。この場合において傷い疾病がなお前項に規定する程度にある間は、第2項の規定による停止は引き続き行わない。

(全部改正〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号・33年37号・37年39号・40年42号・42年36号・43年20号・44年38号・45年32号・46年63号・47年45号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・平成2年27号〕)

第30条の2 職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の年額および支給に関しては、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する通算退職年金に関する法令の規定の例による。

(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和37年条例39号・46年63号・49年22号・50年3号・52年22号・56年3号・平成2年27号〕)

第31条 職員在職3年以上17年未満であって失格原因がなくて退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 給料年額の12分の1に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 前条第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、前条第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、通算退職年金の年額の算定の基礎となる在職期間に該当しないものとする。

(全部改正〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)

第31条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退職年金または公務傷病年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が、前条第2項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項および第42条の2第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上あるときは、返還一時金の額は、これらの退職につきそれぞれ前2項の規定により算出した額の合算額とする。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)

第31条の3 第31条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合または60歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金または公務傷病年金を受ける権利を有する者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは、「60歳に達した日または後に退職した日」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和37年条例1号〕)

第32条 この条例において「遺族」とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子および兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時、これにより生計を維持し、またはこれと生計を共にしたもの(第43条の場合にあっては、職員または職員であった者の親族で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)をいう。

職員死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については其の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたものとみなす。

(一部改正〔昭和29年条例45号・52年22号〕)

第33条 職員が次の各号の一にあてはまるときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族年金を給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退職年金を給すべきとき

(2) 退職年金を給せられるもの死亡したとき

父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

先順位者たるべき者が、後順位者たる者より後に生じてきた場合は前項の規定はその後順位者失権した後に限りこれを適用する。ただし、第34条第2項に規定する者については、この限りでない。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・51年33号〕)

第33条の2 前条の規定による同順位の遺族2人以上あるときはその中1人が総代者として遺族年金の請求又は遺族年金支給の請求をしなければならない。

(一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第34条 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障害の状態により生活資料を得る途がないものに限りこれに遺族年金を給する。

職員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にした者であって職員死亡後戸籍の届出が受理せられその届出より職員の祖父母、父母、配偶者又は子であることとなった者に給する遺族年金はその戸籍届出受理の日より之を給する。

前項に規定する者に給する遺族一時金は、職員の死亡当時他にその遺族一時金を受ける権利を有する者がないときに限りこれを給する。

職員の死亡当時遺族年金を受ける権利を有した者が、第2項に規定する者が生じたために遺族年金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出の受理の日までの分について当該遺族年金を受ける権利を有するものとみなす。

職員の死亡当時遺族一時金を受ける権利を有した者が、第2項に規定する者が生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・46年63号・51年33号・56年39号・平成19年47号〕)

第35条 遺族年金の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 次号および第3号に特に規定する場合のほかは退職年金年額の10分の5

(2) 職員が公務による傷い疾病のため死亡したときは前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第4号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第75条第1項第2号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第35条第1項第2号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額

(3) 公務傷病年金を併給せられる者が公務に起因する傷い疾病によらずして死亡したときは第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法別表第5号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第75条第1項第3号ニ規定スル扶助料」とあるのは「第35条第1項第3号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額

前項第2号および第3号に規定する場合において、遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第75条第2項の規定により扶助料の年額に加給することとなる金額を遺族年金の年額に加給する。

第22条第11項の規定は、前項の規定により加給を受けるときに準用する。

第2項の扶養親族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子または重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子であって、遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・33年37号・38年36号・41年36号・44年38号・48年42号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・39号・59年45号・60年31号・61年28号・平成2年27号〕)

第36条 職員死亡後遺族が次の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子婚姻したときもしくは遺族以外の者の養子となったときまたは子が職員の養子である場合において離縁したとき

(2) 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・51年33号〕)

第37条 遺族年金を受ける者3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は其の執行を受けることを要しなくなった月まで遺族年金を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは遺族年金は之を停止せず、その言渡しを取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることを要しなくなった月までこれを停止する。

前項の規定は禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を給すべき事由が発生した場合についてこれを準用する。

(一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第38条 遺族年金を給せらるべき者1年以上所在不明のときは、同順位者又は次順位者の申請により知事はその所在不明中、遺族年金の停止を命ずることができる。

(一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第38条の2 夫に対する遺族年金は、その者が60歳に達する月までは、その支給を停止する。ただし、重度障害であって生活資料を得るみちがない者または職員の死亡の当時から重度障害である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(追加〔昭和51年条例33号〕、一部改正〔昭和56年条例39号〕)

第39条 前3条の遺族年金停止の事由ある場合においては停止期間中遺族年金は同順位者あるときはその同順位者に同順位者なく次順位者あるときはその次順位者にこれを転給する。

(一部改正〔昭和32年条例35号・51年33号〕)

第39条の2 第33条の2の規定は第38条の遺族年金停止の申請並びに前条の遺族年金転給の請求及びその支給の請求について之を準用する。

(一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第39条の3 第35条第1項第2号までは第3号の規定による遺族年金を受ける者が、労働基準法第79条の規定による遺族補償またはこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償または給付を受ける事由の生じた月の翌月から6月間その遺族年金の年額と第35条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償または給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。

(追加〔昭和29年条例45号〕、一部改正〔昭和32年条例35号〕)

第40条 遺族次の各号の一にあてはまるときは遺族年金を受ける権利を失う。

(1) 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき

(2) 子婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき

(3) 父母または祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき

(4) 成年の子について第34条第1項に規定する事情がなくなったとき

(一部改正〔昭和29年条例45号・46年63号・51年33号〕)

第41条 職員第33条第1項の各号の一にあてはまり兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるものがないときはその兄弟姉妹が未成年であるか又は重度障害であって生活資料を得る途のない場合に限りこれに遺族一時金を給する。

前項の遺族一時金の金額は兄弟姉妹の人員に拘らず遺族年金年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。

第33条の2の規定は前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について之を準用する。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号・56年39号〕)

第42条 職員が在職年が3年以上17年未満であって在職中公務の故ではなくて死亡した場合には其の遺族に遺族一時金を給する。

遺族一時金の金額は之を受くべき者の人員に拘らず職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じた金額とする。

第19条第4項の規定は死亡当時の給料月額についてこれを準用する。

第33条中遺族の順位に関する規定ならびに第33条の2および第34条第1項の規定は、第1項の遺族一時金を給する場合についてこれを準用する。

(一部改正〔昭和29年条例45号・32年35号〕)

第42条の2 第31条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第31条第2項第2号に掲げる金額(その金額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第31条の2第3項および第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第33条中遺族の順位に関する規定ならびに第33条の2および第34条第1項の規定は、第1項の死亡一時金を支給する場合について、それぞれ準用する。

(追加〔昭和37年条例1号〕、一部改正〔昭和52年条例22号〕)

第43条 第30条の2第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第30条の2第2項の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する金額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)とする。

3 厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第2項、第61条、第63条、第64条および第66条から第68条までならびに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族年金について準用する。

(全部改正〔昭和52年条例22号〕、一部改正〔平成2年条例27号・27年31号〕)

第44条 第2条第2項の規定にかかわらず、通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に知事に納付したものまたはその遺族は、第31条第2項の退職一時金を受けた者またはその遺族とみなして、この条例中職員に対する通算退職年金、返還一時金および死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第31条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または第42条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を知事に納付した日」とする。

(追加〔昭和37年条例1号〕)

第1条 この条例は、昭和22年5月3日から適用する。

(一部改正〔昭和36年条例46号〕)

第2条 削除

(削除〔昭和37年条例1号〕)

第3条 従前の県吏員職員であってこの条例施行の日までに退職したものについてはなお従前の例による。

(一部改正〔昭和36年条例46号〕)

第4条 大正13年1月県令第1号による県吏員職員恩給規則はこれを廃止する。

(一部改正〔昭和36年条例46号〕)

第5条 職員が昭和25年6月29日以前において福井県地方労働委員会事務局の事務局長、幹事または書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。

(追加〔昭和31年条例30号〕、一部改正〔昭和36年条例46号〕)

第6条 職員が昭和29年8月31日以前において福井県農業委員会の書記として勤務した在職年月数は、職員としての在職年月数に通算する。

(追加〔昭和32年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例46号〕)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第7条 外国政府の官吏または待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の職員としての在職年もしくは公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)としての在職年が退職年金もしくは恩給法に規定する普通恩給(以下「普通恩給」という。)についての最短年金年限に達している者または第3号に該当する者で普通恩給もしくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数および恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、または職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同法附則第42条第1項第3号の規定またはこれに相当する退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、職員としての在職期間に加えないものとする。

(1) 外国政府職員となるため職員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を職員としての在職期間に加えたものが最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり引き続き昭和20年8月8日まで在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間

(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者または外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間

 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府または日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和28年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷または疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職期間の計算については、これを第2条第2項に規定する一般職員としての在職期間とみなして、第16条の規定を適用する。

3 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で第1項第1号から第3号までおよび前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

4 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

5 第1項および第2項の規定により新たに退職年金または遺族年金を支給されることとなる者が、同一の職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職一時金または遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、当該退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

6 第1項第2号または第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後職員とならなかった者に限る。)に係る退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。

7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため職員を退職した者と同視すべき事情にあるものまたは職員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項および第2項の規定の適用については外国政府職員となるため職員を退職した者とみなす。

8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和46年10月1日から」と読み替えるものとする。

9 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は、行なわないものとする。

10 第2項から第5項までおよび前項の規定は、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第23号)による改正後の第1項第4号の規定の適用により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において第3項中「第1項第1号から第3号までおよび前項」とあるのは「第1項第4号および前項」と、「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日」からとあるのは「ものまたはその遺族は、昭和47年10月1日から」と、前項中「前2項」とあるのは「第3項」と、「昭和46年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

11 第3項第4項および第9項の規定は、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第3号。次項において「条例第3号」という。)による改正後の第1項第5号の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において第3項中「第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第1項第5号」と、「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和49年9月1日から」と、第9項中「前2項」とあるのは「第3項」と、「昭和46年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

12 条例第3号による改正後の第7項(職員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者に係る部分に限る。)の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金については、第8項中「昭和46年10月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、第9項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

(一部改正〔昭和39年条例49号・44年3号・46年63号・48年23号・50年3号〕)

(外国政府職員の抑留または留用期間のある者についての特例)

第7条の2 職員としての在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

3 前条第3項から第5項までおよび同条第9項の規定は、前2項の規定により給すべき退職年金、遺族年金について準用する。この場合において、同条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和46年10月1日から」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和46年条例63号〕)

(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

第8条 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の福井県への引継ぎに伴い職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(職員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの年月数を加えたものにする。

(1) 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記または技手であった職員

(2) 旧日本医療団医療施設職制による施設の長または医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事もしくは書記である職員

2 附則第7条第2項および第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。

3 附則第7条第3項の規定は、前項において準用する附則第7条第2項の場合に準用し、附則第7条第5項の規定は、職員としての在職年(医療団職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(追加〔昭和36年条例46号〕、一部改正〔昭和45年条例48号・48年23号〕)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第8条の2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であった者で職員となったものにかかる退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員または公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員および法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合には、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員または公務員となった場合においてはその前月)までの救護員としての在職年を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の2の規定により在職年の計算上公務員期間に加えられ、また職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号および第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年については、この限りでない。

2 前項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和41年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令により、その権利が消滅すべきであった者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は行なわないものとする。

(追加〔昭和41年条例45号〕、一部改正〔昭和48年条例23号〕)

第8条の3 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第7条第3項および第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和52年8月1日から」と読み替えるものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和41年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

4 附則第7条第5項の規定は、職員としての在職年(救護員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。ただし、当該退職一時金または遺族一時金が県に返還された場合は、この限りでない。

(追加〔昭和52年条例35号〕)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第9条 附則第7条および第7条の2の規定は、日本政府または外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道または日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)で定めるものの職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第7条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和38年10月1日から」と読み替えるものとする。

2 前項において準用される附則第7条第3項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の給与は、昭和38年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、福井県職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。

(追加〔昭和38年条例36号〕、一部改正〔昭和46年条例63号・62年16号〕)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第10条 附則第7条および第7条の2の規定は、附則第7条または前条に規定する外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずるべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第7条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和48年10月」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用による給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条同項中「昭和38年10月」とあるのは「昭和48年10月」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和49年条例22号〕)

(準教育職員期間のある者についての特例)

第11条 第16条の2の規定により準教育職員としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を教育職員としての在職年数に通算されている者の退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

3 附則第7条第4項および第9項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第9項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和48年10月」と読み替えるものとする。

4 附則第7条第5項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(追加〔昭和49年条例22号〕、一部改正〔昭和51年条例33号〕)

第12条 準教育職員を退職した後において教育職員となった者のうち、当該準教育職員を組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者および教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。

2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で、前項の規定によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和50年8月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

3 附則第7条第4項および第9項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第9項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和50年8月」と読み替えるものとする。

4 附則第7条第5項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(追加〔昭和51年条例33号〕)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第13条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員または教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 附則第7条第3項第4項および第9項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、同条第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、もしくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「ものまたはその遺族は、昭和54年10月1日から」と、同条第9項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和54年10月」と読み替えるものとする。

3 附則第7条第5項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金または遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(追加〔昭和54年条例41号〕)

(昭和23年条例第25号)

第1条 この条例は公布の日から之を施行する。但し第9条から第9条の4まで、第32条から第36条まで及び第38条から第42条までの改正規定は昭和23年1月1日からこれを適用する。

第2条 この条例の施行前禁錮以上の刑に処せられた者についてはなお従前の例による。

第3条 昭和22年12月31日以前の恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかったものの支給についてはなお従前の例による。

第4条 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については尚従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後においては次の特例に従う。

(1) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については第36条及び第40条の改正規定を準用する。

(2) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合においてはその者が失権した後においては第33条から第34条まで第35条及び第38条から第39条の2までの改正規定を準用する。

(昭和27年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項中第5号については昭和26年9月20日から、第9号については昭和25年5月15日から、第10号については昭和26年6月12日から、第16号については昭和24年1月12日から、第17号については昭和23年7月15日から、第18号については昭和25年7月30日から、第19号については昭和26年3月31日から、第20号および第21号については昭和25年3月14日から、それぞれ適用する。

2 昭和21年11月21日以降旧農地委員会の書記または昭和23年7月20日以降旧農業調整委員会の書記として在職した者のその在職期間は、農業委員会の書記として在職したものとみなす。

3 県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和22年福井県条例第14号)は、廃止する。

(昭和29年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第19号の改正規定は昭和29年9月1日から、第30条第2項の改正規定は同年4月1日から、第30条第3項の改正規定は昭和28年7月分の恩給から適用する。

2 福井県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和23年福井県条例第26号)は、廃止する。

3 この条例施行の日の前日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則で定めるものを除くほか、なお、従前の例による。

4 第16条の2および第16条の3の改正規定にかかわらず、この条例施行の際現に在職する者のへきすう❜❜❜❜または不健康地域の加算に関する事項は昭和29年4月1日から適用し、不健康業務の加算の計算については昭和32年3月31日までの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和31年条例31号〕)

(昭和30年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第14号および第16条の2の規定は、昭和24年1月12日から、附則第4項の改正規定は、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に在職する林産物検査員については、第2条第2項第8号の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例施行の際現に在職する職員の旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(大正13年福井県令第2号)、旧県吏員職員恩給規則ノ適用ヲ受クヘキ県吏員職員ノ種類(昭和5年福井県条例第11号)および旧県吏員職員恩給条例の適用を受くべき県吏員職員の種類に関する件(昭和22年福井県条例第14号)に掲げる職員としての在職については、なお、従前の例による。

4 愛知用水公団、日本住宅公団および日本道路公団(以下「公団」という。)設立の際現に職員として在職する者が、引き続いて公団の役員または職員となり更に引続いて職員となったときは、その職員となった者に給すべき退職年金については、当該公団の役員または職員としての在職年月数を職員としての在職年月数に通算する。昭和36年3月30日に現に職員として在職する者が、引き続いて労働福祉事業団の役員または職員として在職する者が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員または職員となり更に引き続いて職員となったときも、また、同様とする。

(一部改正〔昭和51年条例33号〕)

5 前項の規定は、公団、労働福祉事業団および雇用促進事業団(以下「公団等」という。)の役員または職員となるまでの職員としての在職年が退職年金についての最短年限に達する者については、適用しないものとする。

(一部改正〔昭和51年条例33号〕)

6 第4項の規定の適用を受ける者についての第21条第1項の規定の適用については、公団等の役員または職員としての就職を再就職とみなす。

(昭和30年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、愛知用水公団法(昭和30年法律第41号)の施行の日から適用する。

(昭和31年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和33年条例第37号)

(施行期日)

第1条 第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第25条および別表第4号表の改正規定ならびに附則第7条の規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和33年10月1日から施行する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職した職員に給する退職年金については昭和35年7月分以降、同年同月同日以前に退職し、または死亡した職員の遺族に給する遺族年金のうち、条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「普通遺族年金」という。)については同年同月分以降、その他の遺族年金については昭和33年10月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡の当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円をこえる退職年金および遺族年金(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。

2 前項の場合における遺族年金の年額は、条例第35条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する仮定給料年額が15万7,200円をこえる遺族年金については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号または第3号に規定する率は、附則別表第2または第3の率によるものとする。

3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退職年金または普通遺族年金を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退職年金および普通遺族年金は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第4条 削除

(削除〔昭和38年条例36号〕)

第5条 附則第2条の規定により年額を改定された普通遺族年金以外の遺族年金は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(公務傷病年金年額の改定等)

第6条 条例第22条の改正規定の施行の際現に公務傷病年金を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(条例第22条第6項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表による年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第2号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。

3 改正後の条例第22条第11項の規定による加給は昭和33年10月分から、改正後の同条第8項および第9項の規定による加給は昭和34年1月分から行う。

(一部改正〔昭和34年条例33号〕)

第7条 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。

(みなして改定する場合)

第8条 昭和28年12月31日以前に退職した職員または同年同月同日以前に退職し、もしくは死亡した職員の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに退職年金または遺族年金を給されることとなる場合においては、その退職年金または遺族年金を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金または遺族年金を受けていたものとみなし、附則第2条、附則第3条および附則第5条の規定を適用するものとする。

(一部改正〔昭和38年条例36号〕)

(職権改定)

第9条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改訂する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(多額所得による恩給停止)

第11条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の条例第30条第3項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第1

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

6万4,800

7万800

6万6,600

7万2,600

6万8,400

7万4,400

7万200

7万6,800

7万2,000

7万9,200

7万4,400

8万2,800

7万6,800

8万6,400

7万9,800

9万

8万2,800

9万3,600

8万5,800

9万7,200

8万8,800

10万800

9万1,800

10万4,400

9万4,800

10万8,000

9万7,800

11万1,600

10万800

11万5,200

10万3,800

12万

10万7,400

12万4,800

11万1,000

12万9,600

11万4,600

13万4,400

11万8,200

13万9,200

12万3,000

14万5,200

12万7,800

15万1,200

13万3,200

15万7,200

13万8,600

16万700

14万4,000

16万6,700

14万9,400

17万2,600

15万4,800

17万8,600

16万800

18万1,900

16万8,000

19万100

17万5,200

19万8,200

18万2,400

20万6,400

18万9,600

21万4,600

19万6,800

22万2,700

20万5,200

23万1,100

21万3,600

23万6,300

22万2,000

24万4,700

23万400

25万3,900

24万

26万3,500

24万9,600

27万3,100

25万9,200

28万2,700

26万8,800

28万6,200

27万9,600

29万7,000

29万400

30万9,000

30万1,200

32万1,000

31万4,400

33万4,200

32万7,600

34万7,400

34万800

35万6,600

35万4,000

36万9,800

36万7,200

37万5,100

38万2,800

39万1,000

39万8,400

40万6,800

41万4,000

42万2,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

42万2,600円

18.5割

27万3,100円以上40万6,800円以下

19.0割。ただし、仮定給料年額が27万3,100円以上28万2,700円以下のものにあっては、28万6,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

16万700円以上26万9,400円以下

20.0割

附則別表第3

仮定給料年額

42万2,600円

13.9割

27万3,100円以上40万6,800円以下

14.3割。ただし、仮定給料年額が27万3,100円以上28万2,700円以下のものにあっては、28万6,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

16万700円以上26万9,400円以下

15.0割

(昭和34年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第15号および第15条第2項の改正規定ならびに附則第2項の規定は、昭和34年3月31日から適用する。

2 昭和34年3月30日現に在職する公立の幼稚園の園長、教諭および養護教諭の恩給については、第2条第2項第15号および第15条第2項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第22条第8項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第4項症から第6項症までの公務傷病年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(条例第22条第6項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 この条例の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの公務傷病年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

3 昭和36年12月31日において現に公務傷病年金を受けている者のうち、条例第22条第8項に規定する未成年の子が同条第7項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条第6項から第9項までの規定による加給の年額を改正後の同条第6項から第9項までの規定による年額に改定する。

4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者に係る恩給についての経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第28号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例第28号および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第37号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第28号の規定の適用された者または改正後の条例第28号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての条例の特例)

第5条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した職員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第28号第1条に規定する職員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日条例上の他の職員または職員に準ずる者に就職したものとみなし、条例第9条第1項の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第28号その他職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。

3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、または死亡した職員について準用する。

4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者またはその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和46年条例63号〕)

(職権改定)

第6条 附則第2条第1項または附則第4条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和36年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第9条第2項および第3項の規定は、昭和36年10月1日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の福井県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第153号附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、同年10月から退職年金または遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または退職一時金の支給を受けているものについては、同年10月からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第30条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第31条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第31条第2項第2号に掲げる金額(その額が第31条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第30条の2の規定の適用については、改正後の第30条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第30条の2の規定の適用については、改正後の第30条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和37年条例39号・46年63号〕)

第4条 改正後の第31条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第31条第1項および第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第31条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第31条の2、第31条の3または第42条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第31条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第31条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第31条の2、第31条の3または第42条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第31条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または改正後の第42条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。

第7条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第44条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和37年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第30条の2の改正規定および附則第11条の規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利または資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)

第2条 禁こ以上の刑に処せられ福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「恩給条例」という。)第10条または第18条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の県吏員職員恩給規則の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利または資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役または禁この刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号。)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第18条の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)または条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族年金を受ける権利または資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金または遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 削除

(削除〔昭和39年条例49号〕)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加算額を除く。)を改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

2 昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第7条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(一部改正〔昭和39年条例49号〕)

(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)

第8条 恩給条例第22条に規定する退職年金または恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第3条および前条の規定の適用については、附則第2条および前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以下100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(改定の実施)

第9条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、附則第7条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第30条の規定は、昭和37年9年30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)附則第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第1号)附則第3条第1項中「または同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、「第30条の2第1項第1号」を「第30条の2」に、「第30条の2第3項第1号」を「第30条の2第1項第1号」に改め、同条第2項中「または国民年金の保険料免除期間」を削る。

附則別表

退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

7万800

8万6,000

7万2,600

8万8,300

7万4,400

9万400

7万6,800

9万3,300

7万9,200

9万5,100

8万2,800

9万8,400

8万6,400

10万3,200

9万

10万8,200

9万3,600

11万3,100

9万7,200

11万8,200

10万800

12万3,100

10万4,400

12万8,100

10万8,000

13万1,300

11万1,600

13万4,500

11万5,200

13万8,200

12万

14万3,400

12万4,800

14万7,800

12万9,600

15万2,100

13万4,400

15万7,200

13万9,200

16万2,300

14万5,200

16万7,900

15万1,200

17万3,600

15万7,200

18万700

16万700

18万5,000

16万6,700

19万800

17万2,600

19万6,400

17万8,600

20万7,700

18万1,900

21万600

19万100

21万9,100

19万8,200

23万500

20万6,400

24万3,100

21万4,600

24万9,500

22万2,700

25万5,600

23万1,100

26万4,400

23万6,300

26万9,500

24万4,700

28万4,500

25万3,900

29万1,900

26万3,500

29万9,600

27万3,100

31万4,600

28万2,700

32万9,700

28万6,200

33万3,600

29万7,000

34万6,000

30万9,000

36万3,700

32万1,000

38万1,200

33万4,200

39万2,000

34万7,400

40万2,600

35万6,600

42万3,900

36万9,800

44万5,300

37万5,100

44万9,600

39万1,000

46万6,600

40万6,800

48万8,000

42万2,600

50万9,400

43万800

53万700

44万7,600

54万4,100

46万5,600

55万8,400

48万3,600

58万6,000

50万1,600

61万3,800

51万9,600

62万7,800

53万7,600

64万1,400

55万5,600

69万6,000

57万3,600

68万1,700

59万4,000

69万6,700

61万4,400

72万4,300

63万4,800

75万4,400

65万7,600

76万9,900

68万400

78万4,600

70万3,200

80万

72万6,000

81万4,800

75万1,200

84万4,900

77万6,400

87万5,000

80万1,600

88万9,800

82万8,000

90万5,200

備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年条例第36号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の条例第22条第9項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、同条第6項から第9項までの規定による加給の年額を改正後の同条第6項から第8項までの規定による年額に改正する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和31年福井県条例第28号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

2 前項の規定は、第3条の規定による福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)の改正に伴う経過措置について準用する。

第4条 附則第2条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和39年条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(停止年額についての経過措置)

第2条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第39号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条または第7条第2項の規定の例による。

(昭和40年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第39号)附則第8条の規定が適用されている退職年金および遺族年金については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金または遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から

昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から

同 年9月分まで

30分の30

30分の30

30分の15

昭和41年10月分から

同 年12月分まで

30分の30

30分の15


2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から

同 年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から

同 年9月分まで

30分の15

30分の15

(一部改正〔昭和41年条例36号〕)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和40年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金について準用する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たず行なう。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

8万6,000円

10万3,200円

8万8,300

10万6,000

9万400

10万8,500

9万3,300

11万2,000

9万5,100

11万4,100

9万8,400

11万8,100

10万3,200

12万3,800

10万8,200

12万9,800

11万3,100

13万5,700

11万8,200

14万1,800

12万3,100

14万7,700

12万8,100

15万3,700

13万1,300

15万7,600

13万4,500

16万1,400

13万8,200

16万5,800

14万3,400

17万2,100

14万7,800

17万7,400

15万2,100

18万2,500

15万7,200

18万8,600

16万2,300

19万4,800

16万7,900

20万1,500

17万3,600

20万8,300

18万700

21万6,800

18万5,000

22万2,000

19万800

22万9,000

19万6,400

23万5,700

20万7,700

24万9,200

21万600

25万2,700

21万9,100

26万2,900

23万500

27万6,600

24万3,100

29万1,700

24万9,500

29万9,400

25万5,600

30万6,700

26万4,400

31万7,300

26万9,500

32万3,400

28万4,500

34万1,400

29万1,900

35万300

29万9,600

35万9,500

31万4,600

37万7,500

32万9,700

39万5,600

33万3,600

40万300

34万6,000

41万5,200

36万3,700

43万6,400

38万1,200

45万7,400

39万2,000

47万400

40万2,600

48万3,100

42万3,900

50万8,700

44万5,300

53万4,400

44万9,600

53万9,500

46万6,600

55万9,900

48万8,000

58万5,600

50万9,400

61万1,300

53万700

63万6,800

54万4,100

65万2,900

55万8,400

67万100

58万6,000

70万3,200

61万3,800

73万6,600

62万7,800

75万3,400

64万1,400

76万9,700

66万9,000

80万2,800

68万1,700

81万8,000

69万6,700

83万6,000

72万4,300

86万9,200

75万4,400

90万5,300

76万9,900

92万3,900

78万4,600

94万1,500

80万

96万

81万4,800

97万7,800

84万4,900

101万3,900

87万5,000

105万

88万9,800

106万7,800

90万5,200

108万6,200

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(改正後の福井県職員恩給条例第22条の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に公務傷病年金を受ける者の改正後の福井県職員恩給条例第22条第7項から第9項までの規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。

(改正後の福井県職員恩給条例第35条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第4項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。

(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた恩給の年額の特例)

第4条 福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号。以下「条例第42号」という。)附則第2条に規定する退職年金および遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金の最短年金年限以上である者については、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額および実在職年の区分に応じ、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされるものを含む。)の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

3 改定後の条例第42号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給の年額についての特例)

第5条 退職年金または遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成元年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄および中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

92万6,400円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

69万4,800円

6年以上9年未満

55万5,800円

6年未満

46万3,200円

65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

69万4,800円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

69万4,800円

6年以上9年未満

55万5,800円

6年未満

46万3,200円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

64万7,800円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

48万5,900円

6年以上9年未満

38万8,700円

6年未満

32万3,900円

2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となった場合における当該退職年金またはこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となった後の実在職年を加えた年数とする。

3 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。

4 平成元年3月31日以前に給付事由の生じた第1項に規定する退職年金または遺族年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和44年条例38号・45年32号・47年45号・49年50号・50年45号・51年33号・52年35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年38号・57年23号・59年45号・60年31号・61年28号・62年16号・63年28号・平成元年53号〕)

(職権改定)

第6条 附則第4条第1項または前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和50年条例45号〕)

附則別表

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

14万7,700円

30年未満

16万1,400円

30年以上

16万5,800円

15万3,700円

30年未満

16万5,800円

30年以上

17万2,100円

16万1,400円

30年未満

17万7,400円

30年以上

18万2,500円

17万2,100円

30年未満

18万8,600円

30年以上

19万4,800円

18万2,500円

30年未満

20万1,500円

30年以上

20万8,300円

20万1,500円

20年未満

20万8,300円

20年以上23年未満

21万6,800円

23年以上

22万2,000円

21万6,800円

20年未満

22万2,000円

20年以上23年未満

22万9,000円

23年以上

23万5,700円

22万9,000円

20年未満

23万5,700円

20年以上27年未満

24万9,200円

27年以上

25万2,700円

24万9,200円

20年未満

25万2,700円

20年以上27年未満

26万2,900円

27年以上

27万6,600円

26万2,900円

20年未満

27万6,600円

20年以上27年未満

29万1,700円

27年以上

29万9,400円

29万1,700円

24年未満

29万9,400円

24年以上30年未満

30万6,700円

30年以上

31万7,300円

30万6,700円

24年未満

31万7,300円

24年以上30年未満

32万3,400円

30年以上

34万1,400円

32万3,400円

30年未満

34万1,400円

30年以上

35万300円

34万1,400円

33年未満

35万300円

33年以上

35万9,500円

35万300円

33年未満

35万9,500円

33年以上

37万7,500円

35万9,500円

33年未満

37万7,500円

33年以上

39万5,600円

37万7,500円

33年未満

39万5,600円

33年以上

40万300円

39万5,600円

33年未満

40万300円

33年以上

41万5,200円

40万300円

33年未満

41万5,200円

33年以上

43万6,400円

43万6,400円

35年未満

43万6,400円

35年以上

45万7,400円

47万400円

35年未満

47万400円

35年以上

48万3,100円

50万8,700円

35年未満

50万8,700円

35年以上

53万4,400円

53万4,400円

35年未満

53万4,400円

35年以上

53万9,500円

53万9,500円

35年未満

53万9,500円

35年以上

55万9,900円

55万9,900円

35年未満

55万9,900円

35年以上

58万5,600円

61万1,300円

35年未満

61万1,300円

35年以上

63万6,800円

67万100円

35年未満

67万100円

35年以上

70万3,200円

76万9,700円

35年未満

76万9,700円

35年以上

80万2,800円

86万9,200円

35年未満

86万9,200円

35年以上

90万5,300円

94万1,500円

35年未満

94万1,500円

35年以上

96万円

101万3,900円

35年未満

101万3,900円

35年以上

105万円

備考 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和41年条例第45号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退職年金または遺族年金を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号。以下「条例第42号」という。)附則第6条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2号表の年額が従前の年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給条例第22条第10項に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項または条例第42号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

10万3,200円

11万3,500円

10万6,000円

11万6,600円

10万8,500円

11万9,400円

11万2,000円

12万3,200円

11万4,100円

12万5,500円

11万8,100円

12万9,900円

12万3,800円

13万6,200円

12万9,800円

14万2,800円

13万5,700円

14万9,300円

14万1,800円

15万6,000円

14万7,700円

16万2,500円

15万3,700円

16万9,100円

15万7,600円

17万3,400円

16万1,400円

17万7,500円

16万5,800円

18万2,400円

17万2,100円

18万9,300円

17万7,400円

19万5,100円

18万2,500円

20万800円

18万8,600円

20万7,500円

19万4,800円

21万4,300円

20万1,500円

22万1,700円

20万8,300円

22万9,100円

21万6,800円

23万8,500円

22万2,000円

24万4,200円

22万9,000円

25万1,900円

23万5,700円

25万9,300円

24万9,200円

27万4,100円

25万2,700円

27万8,000円

26万2,900円

28万9,200円

27万6,600円

30万4,300円

29万1,700円

32万900円

29万9,400円

32万9,300円

30万6,700円

33万7,400円

31万7,300円

34万9,000円

32万3,400円

35万5,700円

34万1,400円

37万5,500円

35万300円

38万5,300円

35万9,500円

39万5,500円

37万7,500円

41万5,300円

39万5,600円

43万5,200円

40万300円

44万300円

41万5,200円

45万6,700円

43万6,400円

48万円

45万7,400円

50万3,100円

47万400円

51万7,400円

48万3,100円

53万1,400円

50万8,700円

55万9,600円

53万4,400円

58万7,800円

53万9,500円

59万3,500円

55万9,900円

61万5,900円

58万5,600円

64万4,200円

61万1,300円

67万2,400円

63万6,800円

70万500円

65万2,900円

71万8,200円

67万100円

73万7,100円

70万3,200円

77万3,500円

73万6,600円

81万300円

75万3,400円

82万8,700円

76万9,700円

84万6,700円

80万2,800円

88万3,100円

81万8,000円

89万9,800円

83万6,000円

91万9,600円

86万9,200円

95万6,100円

90万5,300円

99万5,800円

92万3,900円

101万6,300円

94万1,500円

103万5,700円

96万円

105万6,000円

97万7,800円

107万5,600円

101万3,900円

111万5,300円

105万円

115万5,000円

106万7,800円

117万4,600円

108万6,200円

119万4,800円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が10万3,200円未満の場合または108万6,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

11万3,500円

1万300円

1万9,100円

11万6,600円

1万600円

1万9,600円

11万9,400円

1万800円

2万円

12万3,200円

1万1,200円

2万700円

12万5,500円

1万1,400円

2万1,100円

12万9,900円

1万1,800円

2万1,900円

13万6,200円

1万2,400円

2万2,900円

14万2,800円

1万3,000円

2万4,000円

14万9,300円

1万3,500円

2万5,100円

15万6,000円

1万4,200円

2万6,200円

16万2,500円

1万4,700円

2万7,300円

16万9,100円

1万5,300円

2万8,400円

17万3,400円

1万5,700円

2万9,100円

17万7,500円

1万6,200円

2万9,900円

18万2,400円

1万6,600円

3万700円

18万9,300円

1万7,200円

3万1,800円

19万5,100円

1万7,800円

3万2,900円

20万800円

1万8,200円

3万3,700円

20万7,500円

1万8,800円

3万4,900円

21万4,300円

1万9,500円

3万6,000円

22万1,700円

2万100円

3万7,200円

22万9,100円

2万900円

3万8,600円

23万8,500円

2万1,700円

4万100円

24万4,200円

2万2,200円

4万1,100円

25万1,900円

2万2,900円

4万2,400円

25万9,300円

2万3,500円

4万3,600円

27万4,100円

2万4,900円

4万6,100円

27万8,000円

2万5,200円

4万6,700円

28万9,200円

2万6,300円

4万8,600円

30万4,300円

2万7,600円

5万1,100円

32万900円

2万9,100円

5万3,900円

32万9,300円

3万円

5万5,400円

33万7,400円

3万600円

5万6,700円

34万9,000円

3万1,800円

5万8,700円

35万5,700円

3万2,400円

5万9,900円

37万5,500円

3万4,200円

6万3,200円

38万5,300円

3万5,100円

6万4,800円

39万5,500円

3万5,900円

6万6,500円

41万5,300円

3万7,700円

6万9,800円

43万5,200円

3万9,500円

7万3,100円

44万300円

4万100円

7万4,100円

45万6,700円

4万1,500円

7万6,800円

48万円

4万3,700円

8万800円

50万3,100円

4万5,800円

8万4,700円

51万7,400円

4万7,100円

8万7,100円

53万1,400円

4万8,300円

8万9,400円

55万9,600円

5万800円

9万4,100円

58万7,800円

5万3,500円

9万8,900円

59万3,500円

5万3,900円

9万9,800円

61万5,900円

5万6,000円

10万3,600円

64万4,200円

5万8,500円

10万8,300円

67万2,400円

6万1,200円

11万3,100円

70万500円

6万3,700円

11万7,800円

71万8,200円

6万5,300円

12万800円

73万7,100円

6万7,000円

12万4,000円

77万3,500円

7万300円

13万100円

81万300円

7万3,600円

13万6,200円

82万8,700円

7万5,400円

13万9,400円

84万6,700円

7万6,900円

14万2,400円

88万3,100円

8万300円

14万8,500円

89万9,800円

8万1,800円

15万1,300円

91万9,600円

8万3,600円

15万4,700円

95万6,100円

8万6,900円

16万800円

99万5,800円

9万600円

16万7,500円

101万6,300円

9万2,400円

17万900円

103万5,700円

9万4,100円

17万4,100円

105万6,000円

9万6,000円

17万7,600円

107万5,600円

9万7,800円

18万900円

111万5,300円

10万1,400円

18万7,600円

115万5,000円

10万5,000円

19万4,300円

117万4,600円

10万6,800円

19万7,500円

119万4,800円

10万8,600円

20万1,000円

仮定給料年額が11万3,500円未満の場合または119万4,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第35条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

63万6,800円

70万500円

76万4,200円

81万8,300円

58万5,600円

64万4,200円

70万2,700円

75万2,500円

55万9,900円

61万5,900円

67万1,900円

71万9,500円

53万9,500円

59万3,500円

64万7,400円

69万3,300円

37万7,500円

41万5,300円

45万3,000円

48万5,100円

35万9,500円

39万5,500円

43万1,400円

46万2,000円

32万3,400円

35万5,700円

38万8,100円

41万5,600円

26万2,900円

28万9,200円

31万5,500円

33万7,800円

25万2,700円

27万8,000円

30万3,200円

32万4,700円

23万5,700円

25万9,300円

28万2,800円

30万2,900円

22万9,000円

25万1,900円

27万4,800円

29万4,300円

22万2,000円

24万4,200円

26万6,400円

28万5,300円

19万4,800円

21万4,300円

23万3,800円

25万300円

17万2,100円

18万9,300円

20万6,500円

22万1,100円

16万5,800円

18万2,400円

19万9,000円

21万3,100円

16万1,400円

17万7,500円

19万3,700円

20万7,400円

15万7,600円

17万3,400円

18万9,100円

20万2,500円

15万3,700円

16万9,100円

18万4,400円

19万7,500円

14万7,700円

16万2,500円

17万7,200円

18万9,800円

14万1,800円

15万6,000円

17万200円

18万2,200円

12万9,800円

14万2,800円

15万5,800円

16万6,800円

9万3,457円

10万2,816円

11万2,178円

12万96円

(イ) 恩給条例第35条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

63万6,800円

70万500円

76万4,200円

81万8,300円

58万5,600円

64万4,200円

70万2,700円

75万2,500円

55万9,900円

61万5,900円

67万1,900円

71万9,500円

53万9,500円

59万3,500円

64万7,400円

69万3,300円

37万7,500円

41万5,300円

45万3,000円

48万5,100円

32万3,400円

35万5,700円

38万8,100円

41万5,600円

30万6,700円

33万7,400円

36万8,000円

39万4,100円

25万2,700円

27万8,000円

30万3,200円

32万4,700円

23万5,700円

25万9,300円

28万2,800円

30万2,900円

22万2,000円

24万4,200円

26万6,400円

28万5,300円

20万8,300円

22万9,100円

25万円

26万7,700円

19万4,800円

21万4,300円

23万3,800円

25万300円

18万8,600円

20万7,500円

22万6,300円

24万2,400円

17万7,400円

19万5,100円

21万2,900円

22万8,000円

15万7,600円

17万3,400円

18万9,100円

20万2,500円

15万3,700円

16万9,100円

18万4,400円

19万7,500円

14万7,700円

16万2,500円

17万7,200円

18万9,800円

14万1,800円

15万6,000円

17万200円

18万2,200円

12万9,800円

14万2,800円

15万5,800円

16万6,800円

5万6,031円

6万1,642円

6万7,255円

7万2,002円

(昭和43年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退職年金または遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳または70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第2条第3項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項および条例第36号附則第2条第3項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2号表の年額が従前の年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項または条例第36号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

11万3,500円

12万3,800円

11万6,600円

12万7,200円

11万9,400円

13万200円

12万3,200円

13万4,400円

12万5,500円

13万6,900円

12万9,900円

14万1,700円

13万6,200円

14万8,600円

14万2,800円

15万5,800円

14万9,300円

16万2,800円

15万6,000円

17万200円

16万2,500円

17万7,200円

16万9,100円

18万4,400円

17万3,400円

18万9,100円

17万7,500円

19万3,700円

18万2,400円

19万9,000円

18万9,300円

20万6,500円

19万5,100円

21万2,900円

20万800円

21万9,000円

20万7,500円

22万6,300円

21万4,300円

23万3,800円

22万1,700円

24万1,800円

22万9,100円

25万円

23万8,500円

26万200円

24万4,200円

26万6,400円

25万1,900円

27万4,800円

25万9,300円

28万2,800円

27万4,100円

29万9,000円

27万8,000円

30万3,200円

28万9,200円

31万5,500円

30万4,300円

33万1,900円

32万900円

35万円

32万9,300円

35万9,300円

33万7,400円

36万8,000円

34万9,000円

38万800円

35万5,700円

38万8,100円

37万5,500円

40万9,700円

38万5,300円

42万400円

39万5,500円

43万1,400円

41万5,300円

45万3,000円

43万5,200円

47万4,700円

44万300円

48万400円

45万6,700円

49万8,200円

48万円

52万3,700円

50万3,100円

54万8,900円

51万7,400円

56万4,500円

53万1,400円

57万9,700円

55万9,600円

61万400円

58万7,800円

64万1,300円

59万3,500円

64万7,400円

61万5,900円

67万1,900円

64万4,200円

70万2,700円

67万2,400円

73万3,600円

70万500円

76万4,200円

71万8,200円

78万3,500円

73万7,100円

80万4,100円

77万3,500円

84万3,800円

81万300円

88万3,900円

82万8,700円

90万4,100円

84万6,700円

92万3,600円

88万3,100円

96万3,400円

89万9,800円

98万1,600円

91万9,600円

100万3,200円

95万6,100円

104万3,000円

99万5,800円

108万6,400円

101万6,300円

110万8,700円

103万5,700円

112万9,800円

105万6,000円

115万2,000円

107万5,600円

117万3,400円

111万5,300円

121万6,700円

115万5,000円

126万円

117万4,600円

128万1,400円

119万4,800円

130万3,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が11万3,500円未満の場合または119万4,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

12万3,800円

8,800円

1万5,500円

12万7,200円

9,000円

1万5,900円

13万200円

9,200円

1万6,300円

13万4,400円

9,500円

1万6,800円

13万6,900円

9,700円

1万7,100円

14万1,700円

1万100円

1万7,700円

14万8,600円

1万500円

1万8,500円

15万5,800円

1万1,000円

1万9,400円

16万2,800円

1万1,600円

2万400円

17万200円

1万2,000円

2万1,200円

17万7,200円

1万2,600円

2万2,200円

18万4,400円

1万3,100円

2万3,100円

18万9,100円

1万3,400円

2万3,700円

19万3,700円

1万3,700円

2万4,200円

19万9,000円

1万4,100円

2万4,800円

20万6,500円

1万4,600円

2万5,800円

21万2,900円

1万5,100円

2万6,600円

21万9,000円

1万5,500円

2万7,400円

22万6,300円

1万6,100円

2万8,300円

23万3,800円

1万6,500円

2万9,200円

24万1,800円

1万7,100円

3万200円

25万円

1万7,700円

3万1,200円

26万200円

1万8,400円

3万2,500円

26万6,400円

1万8,900円

3万3,300円

27万4,800円

1万9,500円

3万4,400円

28万2,800円

2万100円

3万5,400円

29万9,000円

2万1,200円

3万7,400円

30万3,200円

2万1,500円

3万7,900円

31万5,500円

2万2,300円

3万9,400円

33万1,900円

2万3,500円

4万1,500円

35万円

2万4,800円

4万3,800円

35万9,300円

2万5,400円

4万4,900円

36万8,000円

2万6,100円

4万6,000円

38万800円

2万6,900円

4万7,600円

38万8,100円

2万7,500円

4万8,500円

40万9,700円

2万9,000円

5万1,200円

42万400円

2万9,700円

5万2,500円

43万1,400円

3万600円

5万3,900円

45万3,000円

3万2,100円

5万6,600円

47万4,700円

3万3,600円

5万9,400円

48万400円

3万4,000円

6万円

49万8,200円

3万5,300円

6万2,300円

52万3,700円

3万7,100円

6万5,400円

54万8,900円

3万8,900円

6万8,600円

56万4,500円

4万円

7万500円

57万9,700円

4万1,100円

7万2,500円

61万400円

4万3,300円

7万6,300円

64万1,300円

4万5,400円

8万100円

64万7,400円

4万5,900円

8万900円

67万1,900円

4万7,600円

8万4,000円

70万2,700円

4万9,800円

8万7,900円

73万3,600円

5万1,900円

9万1,700円

76万4,200円

5万4,100円

9万5,500円

78万3,500円

5万5,500円

9万7,900円

80万4,100円

5万7,000円

10万500円

84万3,800円

5万9,800円

10万5,500円

88万3,900円

6万2,600円

11万500円

90万4,100円

6万4,000円

11万3,000円

92万3,600円

6万5,500円

11万5,500円

96万3,400円

6万8,200円

12万400円

98万1,600円

6万9,500円

12万2,700円

100万3,200円

7万1,100円

12万5,400円

104万3,000円

7万3,900円

13万400円

108万6,400円

7万6,900円

13万5,800円

110万8,700円

7万8,500円

13万8,600円

112万9,800円

8万円

14万1,200円

115万2,000円

8万1,600円

14万4,000円

117万3,400円

8万3,100円

14万6,600円

121万6,700円

8万6,200円

15万2,100円

126万円

8万9,300円

15万7,500円

128万1,400円

9万700円

16万100円

130万3,400円

9万2,400円

16万3,000円

仮定給料年額が12万3,800円未満の場合または130万3,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第35条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

63万6,800円

76万4,200円

81万8,300円

85万9,700円

58万5,600円

70万2,700円

75万2,500円

79万600円

55万9,900円

67万1,900円

71万9,500円

75万5,900円

53万9,500円

64万7,400円

69万3,300円

72万8,300円

37万7,500円

45万3,000円

48万5,100円

50万9,600円

35万9,500円

43万1,400円

46万2,000円

48万5,300円

32万3,400円

38万8,100円

41万5,600円

43万6,600円

26万2,900円

31万5,500円

33万7,800円

35万4,900円

25万2,700円

30万3,200円

32万4,700円

34万1,100円

23万5,700円

28万2,800円

30万2,900円

31万8,200円

22万9,000円

27万4,800円

29万4,300円

30万9,200円

22万2,000円

26万6,400円

28万5,300円

29万9,700円

19万4,800円

23万3,800円

25万300円

26万3,000円

17万2,100円

20万6,500円

22万1,100円

23万2,300円

16万5,800円

19万9,000円

21万3,100円

22万3,800円

16万1,400円

19万3,700円

20万7,400円

21万7,900円

15万7,600円

18万9,100円

20万2,500円

21万2,800円

15万3,700円

18万4,400円

19万7,500円

20万7,500円

14万7,700円

17万7,200円

18万9,800円

19万9,400円

14万1,800円

17万200円

18万2,200円

19万1,400円

12万9,800円

15万5,800円

16万6,800円

17万5,200円

9万3,457円

11万2,178円

12万96円

12万6,144円

(イ) 恩給条例第35条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

63万6,800円

76万4,200円

81万8,300円

85万9,700円

58万5,600円

70万2,700円

75万2,500円

79万600円

55万9,900円

67万1,900円

71万9,500円

75万5,900円

53万9,500円

64万7,400円

69万3,300円

72万8,300円

37万7,500円

45万3,000円

48万5,100円

50万9,600円

32万3,400円

38万8,100円

41万5,600円

43万6,600円

30万6,700円

36万8,000円

39万4,100円

41万4,000円

25万2,700円

30万3,200円

32万4,700円

34万1,100円

23万5,700円

28万2,800円

30万2,900円

31万8,200円

22万2,000円

26万6,400円

28万5,300円

29万9,700円

20万8,300円

25万円

26万7,700円

28万1,200円

19万4,800円

23万3,800円

25万300円

26万3,000円

18万8,600円

22万6,300円

24万2,400円

25万4,600円

17万7,400円

21万2,900円

22万8,000円

23万9,500円

15万7,600円

18万9,100円

20万2,500円

21万2,800円

15万3,700円

18万4,400円

19万7,500円

20万7,500円

14万7,700円

17万7,200円

18万9,800円

19万9,400円

14万1,800円

17万200円

18万2,200円

19万1,400円

12万9,800円

15万5,800円

16万6,800円

17万5,200円

5万6,031円

6万7,255円

7万2,002円

7万5,628円

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(外国政府職員期間等の職員在職期間えの算入に伴う経過措置)

第2条 昭和43年12月31日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7条第1項第3号(同条例附則第9条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月1日以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和44年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、退職年金または遺族年金の年金額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子に係る退職年金および遺族年金については、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、条例第20号附則第2条第4項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項および条例第20号附則第2条第4項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金または遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による年額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第7条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第35条第2項および第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第8条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の恩給条例別表第1号表の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する公務傷病年金に改定する。ただし、その者の重度障害の程度が改正前の恩給条例別表第1号表における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定は行なわない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの公務傷病年金に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

(改正年額の一部停止)

第9条 附則第2条、第3条および改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。以下同じ。)または遺族年金(妻または子に対する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第8条によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

12万3,800円

14万9,400円

12万7,200円

15万3,500円

13万200円

15万7,100円

13万4,400円

16万2,200円

13万6,900円

16万5,200円

14万1,700円

17万1,000円

14万8,600円

17万9,300円

15万5,800円

18万8,000円

16万2,800円

19万6,500円

17万200円

20万5,300円

17万7,200円

21万3,900円

18万4,400円

22万2,600円

18万9,100円

22万8,200円

19万3,700円

23万3,700円

19万9,000円

24万100円

20万6,500円

24万9,200円

21万2,900円

25万6,900円

21万9,000円

26万4,300円

22万6,300円

27万3,100円

23万3,800円

28万2,100円

24万1,800円

29万1,800円

25万円

30万1,600円

26万200円

31万3,900円

26万6,400円

32万1,500円

27万4,800円

33万1,600円

28万2,800円

34万1,300円

29万9,000円

36万800円

30万3,200円

36万5,900円

31万5,500円

38万700円

33万1,900円

40万500円

35万円

42万3,400円

35万9,300円

43万3,500円

36万8,000円

44万4,100円

38万800円

45万9,500円

38万8,100円

46万8,300円

40万9,700円

49万4,300円

42万400円

50万7,200円

43万1,400円

52万600円

45万3,000円

54万6,600円

47万4,700円

57万2,800円

48万400円

57万9,600円

49万8,200円

60万1,200円

52万3,700円

63万1,900円

54万8,900円

66万2,300円

56万4,500円

68万1,100円

57万9,700円

69万9,500円

61万400円

73万6,600円

64万1,300円

77万3,800円

64万7,400円

78万1,200円

67万1,900円

81万700円

70万2,900円

84万7,900円

73万3,600円

88万5,200円

76万4,200円

92万2,100円

78万3,500円

94万5,400円

80万4,100円

97万300円

84万3,800円

101万8,200円

88万3,900円

106万6,600円

90万4,100円

109万900円

92万3,600円

111万4,500円

96万3,400円

116万2,500円

98万1,600円

118万4,500円

100万3,200円

121万500円

104万3,000円

125万8,600円

108万6,400円

131万900円

110万8,700円

133万7,800円

112万9,800円

136万3,300円

115万2,000円

139万100円

117万3,400円

141万5,900円

121万6,700円

146万8,100円

126万円

152万400円

128万1,400円

154万6,200円

130万3,400円

157万2,800円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が12万3,800円未満の場合または130万3,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号)附則第2条第4項および条例第38号附則第2条第2項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の福井県職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の福井県職員恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の福井県職員恩給条例第30条第3項の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

14万9,400円

16万2,500円

15万3,500円

16万6,900円

15万7,100円

17万800円

16万2,200円

17万6,400円

16万5,200円

17万9,700円

17万1,000円

18万6,000円

17万9,300円

19万5,000円

18万8,000円

20万4,500円

19万6,500円

21万3,700円

20万5,300円

22万3,300円

21万3,900円

23万2,600円

22万2,600円

24万2,100円

22万8,200円

24万8,200円

23万3,700円

25万4,100円

24万100円

26万1,100円

24万9,200円

27万1,000円

25万6,900円

27万9,400円

26万4,300円

28万7,400円

27万3,100円

29万7,000円

28万2,100円

30万6,800円

29万1,800円

31万7,300円

30万1,600円

32万8,000円

31万3,900円

34万1,400円

32万1,500円

34万9,600円

33万1,600円

36万600円

34万1,300円

37万1,200円

36万800円

39万2,400円

36万5,900円

39万7,900円

38万700円

41万4,000円

40万500円

43万5,500円

42万2,400円

45万9,400円

43万3,500円

47万1,400円

44万4,100円

48万3,000円

45万9,500円

49万9,700円

46万8,300円

30万9,300円

49万4,300円

53万7,600円

50万7,200円

55万1,600円

52万600円

56万6,200円

54万6,600円

59万4,400円

57万2,800円

62万2,900円

57万9,600円

63万300円

60万1,200円

65万3,800円

63万1,900円

68万7,200円

66万2,300円

72万300円

68万1,100円

74万700円

69万9,500円

76万700円

73万6,600円

80万1,100円

77万3,800円

84万1,500円

78万1,200円

84万9,600円

81万700円

88万1,600円

84万7,900円

92万2,100円

88万5,200円

96万2,700円

92万2,100円

100万2,800円

94万5,400円

102万8,100円

97万300円

105万5,200円

101万8,200円

110万7,300円

106万6,600円

115万9,900円

109万900円

118万6,400円

111万4,500円

121万2,000円

116万2,500円

126万4,200円

118万4,500円

128万8,100円

121万500円

131万6,400円

125万8,600円

136万8,700円

131万900円

142万5,600円

133万7,800円

145万4,900円

136万3,300円

148万2,600円

139万100円

151万1,700円

141万5,900円

153万9,800円

146万8,100円

159万6,600円

152万400円

165万3,400円

154万6,200円

168万1,500円

157万2,800円

171万400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が14万9,400円未満の場合または157万2,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8条第1項の規定により退職年金または遺族年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和46年条例第63号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第30条の2第2項第1号の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の規定は昭和46年10月1日から、改正後の条例第30条の2第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第1号」という。)の規定は昭和46年11月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する退職年金または遺族年金については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員またはその遺族で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年福井県条例第32号。以下「条例第32」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた恩給年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)附則第6条第1項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第36号)附則第2条第3項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第20号)附則第2条第4項、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第38号)附則第2条第2項および条例第32号附則第2条第2項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第3の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額は、附則別表第4の金額とする。

(公務関係遺族年金に関する経過措置)

第7条 附則第3条および附則第4条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の恩給条例別表第6号表または別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第5(ア)または(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)または(イ)の右欄に掲げる額とする。

(福井県職員恩給条例第30条の2の改正に伴う経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条の2の規定の適用については、昭和37年12月1日以前に退職した者についても適用する。

2 前項の規定により、昭和46年11月1日において現に通算退職年金の支給を受けている者の当該通算退職年金の額が増加することとなるときは、同年11月分からその額を改定する。

(福井県職員恩給条例第34条の改正に伴う経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第34条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(福井県職員恩給条例附則第7条の改正等に伴う経過措置)

第10条 昭和46年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第7条および第7条の2(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例の改正に伴う経過措置)

第11条 改正後の条例第1号附則第3条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を給すべきこととなるときは、改正後の恩給条例の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)

第12条 附則第3条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年福井県条例第30号)別表左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退職年金または遺族年金については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退職年金または遺族年金に関する附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金または遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金または遺族年金について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年福井県条例第30号)第3条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金または遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金または遺族年金については、適用しない。

5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む)の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

(職権改定)

第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第4条、第10条および第11条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

16万2,500円

16万5,800円

16万6,900円

17万400円

17万800円

17万4,400円

17万6,400円

18万円

17万9,700円

18万3,400円

18万6,000円

18万9,800円

19万5,000円

19万9,000円

20万4,500円

20万8,700円

21万3,700円

21万8,100円

22万3,300円

22万7,900円

23万2,600円

23万7,400円

24万2,100円

24万7,100円

24万8,200円

25万3,300円

25万4,100円

25万9,400円

26万1,100円

26万6,500円

27万1,000円

27万6,600円

27万9,400円

28万5,200円

28万7,400円

29万3,400円

29万7,000円

30万3,100円

30万6,800円

31万3,100円

31万7,300円

32万3,900円

32万8,000円

33万4,800円

34万1,400円

34万8,400円

34万9,600円

35万6,900円

30万6,600円

36万8,100円

37万1,200円

37万8,800円

39万2,400円

40万500円

39万7,900円

40万6,100円

41万4,000円

42万2,600円

43万5,500円

44万4,600円

45万9,400円

46万8,900円

47万1,400円

48万1,200円

48万3,000円

49万3,000円

49万9,700円

51万円

50万9,300円

51万9,800円

53万7,600円

54万8,700円

55万1,600円

56万3,000円

56万6,200円

57万7,900円

59万4,400円

60万6,700円

62万2,900円

63万5,800円

63万300円

64万3,400円

65万3,800円

66万7,300円

68万7,200円

70万1,400円

72万300円

73万5,200円

74万700円

75万6,000円

76万700円

77万6,400円

80万1,100円

81万7,600円

84万1,500円

85万8,900円

84万9,600円

86万7,100円

88万1,600円

89万9,900円

92万2,100円

94万1,200円

96万2,700円

98万2,600円

100万2,800円

102万3,500円

102万8,100円

104万9,400円

105万5,200円

107万7,000円

110万7,300円

113万200円

115万9,900円

118万3,900円

118万6,400円

121万900円

121万2,000円

123万7,100円

126万4,200円

129万400円

128万8,100円

131万4,800円

131万6,400円

134万3,700円

136万8,700円

139万7,000円

142万5,600円

145万5,100円

145万4,900円

148万5,000円

148万2,600円

151万3,300円

151万1,700円

154万3,000円

153万9,800円

157万1,600円

159万6,600円

162万9,600円

165万3,400円

168万7,600円

168万1,500円

171万6,300円

171万400円

174万5,800円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が16万2,500円未満の場合または171万400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

16万2,500円

17万9,700円

16万6,900円

18万4,700円

17万800円

18万9,000円

17万6,400円

19万5,100円

17万9,700円

19万8,800円

18万6,000円

20万5,700円

19万5,000円

21万5,700円

20万4,500円

22万6,200円

21万3,700円

23万6,400円

22万3,300円

24万7,000円

23万2,600円

25万7,300円

24万2,100円

26万7,900円

24万8,200円

27万4,600円

25万4,100円

28万1,200円

26万1,100円

28万8,900円

27万1,000円

29万9,800円

27万9,400円

30万9,200円

28万7,400円

31万8,000円

29万7,000円

32万8,600円

30万6,800円

33万9,400円

31万7,300円

35万1,100円

32万8,000円

36万2,900円

34万1,400円

37万7,700円

34万9,600円

38万6,900円

36万600円

39万9,000円

37万1,200円

41万600円

39万2,400円

43万4,100円

39万7,900円

44万200円

41万4,000円

45万8,100円

43万5,500円

48万1,900円

45万9,400円

50万8,300円

47万1,400円

52万1,600円

48万3,000円

53万4,400円

49万9,700円

55万2,800円

50万9,300円

56万3,500円

53万7,600円

59万4,800円

55万1,600円

61万300円

56万6,200円

62万6,400円

59万4,400円

65万7,700円

62万2,900円

68万9,200円

63万300円

69万7,400円

65万3,800円

72万3,400円

68万7,200円

76万300円

72万300円

79万7,000円

74万700円

81万9,500円

76万700円

84万1,600円

80万1,100円

88万6,300円

84万1,500円

93万1,000円

84万9,600円

93万9,900円

88万1,600円

97万5,500円

92万2,100円

102万300円

96万2,700円

106万5,100円

100万2,800円

110万9,500円

102万8,100円

113万7,500円

105万5,200円

116万7,500円

110万7,300円

122万5,100円

115万9,900円

128万3,300円

118万6,400円

131万2,600円

121万2,000円

134万1,000円

126万4,200円

139万8,800円

128万8,100円

142万5,200円

131万6,400円

145万6,600円

136万8,700円

151万4,300円

142万5,600円

157万7,300円

145万4,900円

160万9,700円

148万2,600円

164万400円

151万1,700円

167万2,600円

153万9,800円

170万3,600円

159万6,600円

176万6,500円

165万3,400円

182万9,400円

168万1,500円

186万500円

171万400円

189万2,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が16万2,500円未満の場合または171万400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

51万6,000円

第2項症

41万8,000円

第3項症

33万5,000円

第4項症

25万3,000円

第5項症

19万6,000円

第6項症

15万円

附則別表第4

傷病の程度

金額

第1款症

54万8,000円

第2款症

45万5,000円

第3款症

39万円

第4款症

32万1,000円

第5款症

25万7,000円

附則別表第5

(ア) 福井県職員恩給条例第35条第2号に規定する遺族年金

左欄

右欄

110万9,500円

102万3,500円

102万300円

94万1,200円

97万5,500円

89万9,900円

93万9,900円

86万7,100円

65万7,700円

60万6,700円

62万6,400円

57万7,900円

56万3,500円

51万9,800円

45万8,100円

42万2,600円

44万200円

40万6,100円

41万600円

37万8,800円

39万9,000円

36万8,100円

38万6,900円

35万6,900円

33万9,400円

31万3,100円

29万9,800円

27万6,600円

28万8,900円

26万6,500円

28万1,200円

25万9,400円

27万4,600円

25万3,300円

26万7,900円

24万7,100円

25万7,300円

23万7,400円

24万7,000円

22万7,900円

22万6,200円

20万8,700円

17万3,797円

16万352円

(イ) 福井県職員恩給条例第35条第3号に規定する遺族年金

左欄

右欄

110万9,500円

102万3,500円

102万300円

94万1,200円

97万5,500円

89万9,900円

93万9,900円

86万7,100円

65万7,700円

60万6,700円

56万3,500円

51万9,800円

53万4,400円

49万3,000円

44万200円

40万6,100円

41万600円

37万8,800円

38万6,900円

35万6,900円

36万2,900円

33万4,800円

33万9,400円

31万3,100円

32万8,600円

30万3,100円

30万9,200円

28万5,200円

27万4,600円

25万3,300円

26万7,900円

24万7,100円

25万7,300円

23万7,400円

24万7,000円

22万7,900円

22万6,200円

20万8,700円

13万442円

12万351円

(昭和47年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年福井県条例第63号)附則第3条第2項または第4条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該職員またはその遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該職員の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

(昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算)

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の恩給条例別表第6号表中「24万円」とあるのは「21万7,671円」と、同条例別表第7号表中「18万円」とあるのは「16万3,371円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。

第7条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

17万9,700円

19万7,800円

18万4,700円

20万3,400円

18万9,000円

20万8,100円

19万5,100円

21万4,800円

19万8,800円

21万8,900円

20万5,700円

22万6,500円

21万5,700円

23万7,500円

22万6,200円

24万9,000円

23万6,400円

26万300円

24万7,000円

27万1,900円

25万7,300円

28万3,300円

26万7,900円

29万5,000円

27万4,600円

30万2,300円

28万1,200円

30万9,600円

28万8,900円

31万8,100円

29万9,800円

33万100円

30万9,200円

34万400円

31万8,000円

35万100円

32万8,600円

36万1,800円

33万9,400円

37万3,700円

35万1,100円

38万6,600円

36万2,900円

39万9,600円

37万7,700円

41万5,800円

38万6,900円

42万6,000円

39万9,000円

43万9,300円

41万600円

45万2,100円

43万4,100円

47万7,900円

44万200円

48万4,700円

45万8,100円

50万4,400円

48万1,900円

53万600円

50万8,300円

55万9,600円

52万1,600円

57万4,300円

53万4,400円

58万8,400円

55万2,800円

60万8,600円

56万3,500円

62万400円

59万4,800円

65万4,900円

61万300円

67万1,900円

62万6,400円

68万9,700円

65万7,700円

72万4,100円

68万9,200円

75万8,800円

69万7,400円

76万7,800円

72万3,400円

79万6,500円

76万300円

83万7,100円

79万7,000円

87万7,500円

81万9,500円

90万2,300円

84万1,600円

92万6,600円

88万6,300円

97万5,800円

93万1,000円

102万5,000円

93万9,900円

103万4,800円

97万5,500円

107万4,000円

102万300円

112万3,400円

106万5,100円

117万2,700円

110万9,500円

122万1,600円

113万7,500円

125万2,400円

116万7,500円

128万5,400円

122万5,100円

134万8,800円

128万3,300円

141万2,900円

131万2,600円

144万5,200円

134万1,000円

147万6,400円

139万8,800円

154万100円

142万5,200円

156万9,100円

145万6,600円

160万3,700円

151万4,300円

166万7,200円

157万7,300円

173万6,600円

160万9,700円

177万2,300円

164万400円

180万6,100円

167万2,600円

184万1,500円

170万3,600円

187万5,700円

176万6,500円

194万4,900円

182万9,400円

201万4,200円

186万500円

204万8,400円

189万2,400円

208万3,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が17万9,700円未満の場合または189万2,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年3月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(外国政府職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)

第2条 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第7条(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧日本医療団職員期間等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)

第3条 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第8条または第8条の2の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和48年10月3日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)で定める額、仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあってはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料の恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その年額(この条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第22条第6項から第12項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

2 改正前の恩給条例第22条第7項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

3 改正前の恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額を加給された遺族年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

19万7,800円

24万4,100円

20万3,400円

25万1,000円

20万8,100円

25万6,800円

21万4,800円

26万5,100円

21万8,900円

27万100円

22万6,500円

27万9,500円

23万7,500円

29万3,100円

24万9,000円

30万7,300円

26万300円

32万1,200円

27万1,900円

33万5,500円

28万3,300円

34万9,600円

29万5,000円

36万4,000円

30万2,300円

37万3,000円

30万9,600円

38万2,000円

31万8,100円

39万2,500円

33万100円

40万7,300円

34万400円

42万100円

35万100円

43万2,000円

36万1,800円

44万6,500円

37万3,700円

46万1,100円

38万6,600円

47万7,100円

39万9,600円

49万3,100円

41万5,800円

51万3,100円

42万6,000円

52万5,700円

43万9,300円

54万2,100円

45万2,100円

55万7,900円

47万7,900円

58万9,700円

48万4,700円

59万8,100円

50万4,400円

62万2,400円

53万600円

65万4,800円

55万9,600円

69万500円

57万4,300円

70万8,700円

58万8,400円

72万6,100円

60万8,600円

75万1,000円

62万400円

76万5,600円

65万4,900円

80万8,100円

67万1,900円

82万9,100円

68万9,700円

85万1,100円

72万4,100円

89万3,500円

75万8,800円

93万6,400円

76万7,800円

94万7,500円

79万6,500円

98万2,900円

83万7,100円

103万3,000円

87万7,500円

108万2,800円

90万2,300円

111万3,400円

92万6,600円

114万3,400円

97万5,800円

120万4,100円

102万5,000円

126万4,900円

103万4,800円

127万6,900円

107万4,000円

132万5,300円

112万3,400円

138万6,300円

117万2,700円

144万7,100円

122万1,600円

150万7,500円

125万2,400円

154万5,500円

128万5,400円

158万6,200円

134万8,800円

166万4,400円

141万2,900円

174万3,500円

144万5,200円

178万3,400円

147万6,400円

182万1,900円

154万100円

190万500円

156万9,100円

193万6,300円

160万3,700円

197万9,000円

166万7,200円

205万7,300円

173万6,600円

214万3,000円

177万2,300円

218万7,000円

180万6,100円

222万8,700円

184万1,500円

227万2,400円

187万5,700円

231万4,600円

194万4,900円

240万円

201万4,200円

248万5,500円

204万8,400円

252万7,700円

208万3,500円

257万1,000円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した職員に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した職員に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第30条の2の規定を除く。)は昭和48年10月1日から、改正後の恩給条例第30条の2の規定は昭和48年11月1日から適用する。

(福井県職員恩給条例第30条の2の改正に伴う経過措置)

第3条 改正後の恩給条例第30条の2の規定の適用については、昭和37年12月1日以前に退職した者についても適用する。

(通算退職年金の額の改定)

第4条 昭和37年12月1日以前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 24万円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年福井県条例第42号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定によりその年金額を改定するものとした場合にこの改定年金額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 改正前の恩給条例第30条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1つの額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

(外国特殊機関職員の職員在職期間への算入に伴う経過措置)

第5条 昭和48年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第10条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算定した年額に改定する。

(準教育職員期間の計算の特例に関する経過措置)

第6条 昭和48年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第11条の規定により、退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和49年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(次項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員に係る場合にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年福井県条例第45号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)および福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第42号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、その者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.53を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職または死亡当時の給料年額とみなして改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。

2 福井県職員恩給条例第22条第6項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第7条 70歳以上の者または公務傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退職年金および70歳以上の者または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金および遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金および遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとは、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金または遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお、従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金または遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)とあるのは、「300分の2」とする。

(一部改正〔昭和50年条例45号・51年33号・53年37号・54年28号〕)

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

24万4,100円

30万2,200円

25万1,000円

31万700円

25万6,800円

31万7,900円

26万5,100円

32万8,200円

27万100円

33万4,400円

27万9,500円

34万6,000円

29万3,100円

36万2,900円

30万7,300円

38万400円

32万1,200円

39万7,600円

33万5,500円

41万5,300円

34万9,600円

43万2,800円

36万4,000円

45万600円

37万3,000円

46万1,800円

38万2,000円

47万2,900円

39万2,500円

48万5,900円

40万7,300円

50万4,200円

42万100円

52万100円

43万2,000円

53万4,800円

44万6,500円

55万2,800円

46万1,100円

57万800円

47万7,100円

59万600円

49万3,100円

61万500円

51万3,100円

63万5,200円

52万5,700円

65万800円

54万2,100円

67万1,100円

55万7,900円

69万700円

58万9,700円

73万円

59万8,100円

74万400円

62万2,400円

77万500円

65万4,800円

81万600円

69万500円

85万4,800円

70万8,700円

87万7,400円

72万6,100円

89万8,900円

75万1,000円

92万9,700円

76万5,600円

94万7,800円

80万8,100円

100万400円

82万9,100円

102万6,400円

85万1,100円

105万3,700円

89万3,500円

110万6,200円

93万6,400円

115万9,300円

94万7,500円

117万3,000円

98万2,900円

121万6,800円

103万3,000円

127万8,900円

108万2,800円

134万500円

111万3,400円

137万8,400円

114万3,400円

141万5,500円

120万4,100円

149万700円

126万4,900円

156万5,900円

127万6,900円

158万800円

132万5,300円

164万700円

138万6,300円

171万6,200円

144万7,100円

179万1,500円

150万7,500円

186万6,300円

154万5,500円

191万3,300円

158万6,200円

196万3,700円

166万4,400円

206万500円

174万3,500円

215万8,500円

178万3,400円

220万7,800円

182万1,900円

225万5,500円

190万500円

235万2,800円

193万6,300円

239万7,100円

197万9,000円

245万円

205万7,300円

254万6,900円

214万3,000円

265万3,000円

218万7,000円

270万7,500円

222万8,700円

275万9,100円

227万2,400円

281万3,200円

231万4,600円

286万5,500円

240万円

297万1,200円

248万5,500円

307万7,000円

252万7,700円

312万9,300円

257万1,000円

318万2,900円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(通算退職年金の額の改定)

第3条 昭和49年9月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「24万円」とあるのは、「27万8,640円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第4条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係るこの条例による改正前の福井県職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 27万8,640円

(2) 当該通算退職年金の額の算定基礎となっている仮定給料年額の12分の1に相当する額に、附則別表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料年額の12分の1に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ改正前の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 改正後の恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

(外国政府職員等の職員在職期間への算入に伴う経過措置)

第5条 改正後の恩給条例附則第7条(同条例附則第9条および第10条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

附則別表

退職の時期

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.202

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.197

(昭和50年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第2条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(第3項に規定する退職年金または遺族年金を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第50号」という。)附則」の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退職年金および遺族年金以外の退職年金および遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に給する退職年金または65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)に給する遺族年金(福井県職員恩給条例第35条第1項第2号および第3号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万5,300円以下の退職年金または遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年福井県条例第50号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金または遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退職年金および遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

3 退職年金の年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料もしくは俸給の合算額の2分の1以下であったものまたはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.381を乗じて得た額を退職または死亡当時の給料年額とみなし改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職または死亡当時の給料年額とみなされた額および改正後の恩給条例および改正後の条例第50号附則の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「別表第6号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第3(ア)」と、「別表第7号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第3(イ)」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正の恩給条例別表第2号表の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第4」とする。

第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第45号)附則別表第5」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

2 福井県職員恩給条例第22条第6項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては、1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12分までの退職年金の停止に関する改正後の恩給条例第30条第3項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

43万2,800円

55万9,600円

45万600円

58万2,600円

46万1,800円

59万7,100円

47万2,900円

61万1,500円

48万5,900円

62万8,300円

50万4,200円

65万1,900円

52万100円

67万2,500円

53万4,800円

69万1,500円

55万2,800円

71万4,800円

57万800円

73万8,000円

59万600円

76万3,600円

61万500円

78万9,400円

63万5,200円

82万1,300円

65万800円

84万1,500円

67万1,100円

86万7,700円

69万700円

89万3,100円

73万円

94万3,900円

74万400円

95万7,300円

77万500円

99万6,300円

81万600円

104万8,100円

85万4,800円

110万5,300円

87万7,400円

113万4,500円

89万8,900円

116万2,300円

92万9,700円

120万2,100円

94万7,800円

122万5,500円

100万400円

129万3,500円

102万6,400円

132万7,100円

105万3,700円

136万2,400円

110万6,200円

143万300円

115万9,300円

149万9,000円

117万3,000円

151万6,700円

121万6,800円

157万3,300円

127万8,900円

165万3,600円

134万500円

173万3,300円

137万8,400円

178万2,300円

141万5,500円

183万200円

149万700円

192万7,500円

156万5,900円

202万4,700円

158万800円

204万4,000円

164万700円

212万1,400円

171万6,200円

221万9,000円

179万1,500円

231万6,400円

186万6,300円

241万3,100円

191万3,300円

247万3,900円

196万3,700円

253万9,100円

206万500円

266万4,200円

215万8,500円

279万900円

220万7,800円

285万4,700円

225万5,500円

291万6,400円

235万2,800円

304万2,200円

239万7,100円

309万9,500円

245万円

316万7,900円

254万6,900円

329万3,100円

265万3,000円

343万300円

270万7,500円

350万800円

275万9,100円

356万7,500円

281万3,200円

363万7,500円

286万5,500円

370万5,100円

297万1,200円

384万1,800円

307万7,000円

397万8,600円

312万9,300円

404万6,200円

318万2,900円

411万5,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

38万400円以下

49万1,900円

38万400円を超え39万7,600円以下

51万4,100円

39万7,600円を超え41万5,300円以下

53万7,000円

附則別表第2

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

43万2,800円

59万7,700円

45万600円

62万2,300円

46万1,800円

63万7,700円

47万2,900円

65万3,100円

48万5,900円

67万1,000円

50万4,200円

69万6,300円

52万100円

71万8,300円

53万4,800円

73万8,600円

55万2,800円

76万3,400円

57万800円

78万8,300円

59万600円

81万5,600円

61万500円

84万3,100円

63万5,200円

87万7,200円

65万800円

89万8,800円

67万1,100円

92万6,800円

69万700円

95万3,900円

73万円

100万8,100円

74万400円

102万2,500円

77万500円

106万4,100円

81万600円

111万9,400円

85万4,800円

118万500円

87万7,400円

121万1,700円

89万8,900円

124万1,400円

92万9,700円

128万3,900円

94万7,800円

130万8,900円

100万400円

138万1,600円

102万6,400円

141万7,500円

105万3,700円

145万5,200円

110万6,200円

152万7,700円

115万9,300円

160万1,000円

117万3,000円

161万9,900円

121万6,800円

168万400円

127万8,900円

176万6,200円

134万500円

185万1,200円

137万8,400円

190万3,600円

141万5,500円

195万4,800円

149万700円

205万8,700円

156万5,900円

216万2,500円

158万800円

218万3,100円

164万700円

226万5,800円

171万6,200円

237万100円

179万1,500円

247万4,100円

186万6,300円

257万7,400円

191万3,300円

264万2,300円

196万3,700円

271万1,900円

206万500円

284万5,600円

215万8,500円

298万900円

220万7,800円

304万9,000円

225万5,500円

311万4,800円

235万2,800円

324万9,200円

239万7,100円

331万400円

245万円

338万3,500円

254万6,900円

351万7,300円

265万3,000円

366万3,800円

270万7,500円

373万9,100円

275万9,100円

381万300円

281万3,200円

388万5,000円

286万5,500円

395万7,300円

297万1,200円

410万3,200円

307万7,000円

424万9,300円

312万9,300円

432万1,600円

318万2,900円

439万5,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

38万400円以下

52万5,300円

38万400円を超え39万7,600円以下

54万9,100円

39万7,600円を超え41万5,300円以下

57万3,500円

附則別表第3

(ア)

退職当時の給料年額

241万3,100円以上のもの

23.0割

221万9,000円を超え241万3,100円未満のもの

23.8割

212万1,400円を超え221万9,000円以下のもの

24.5割

204万4,000円を超え212万1,400円以下のもの

24.8割

143万300円を超え204万4,000円以下のもの

25.0割

136万2,400円を超え143万300円以下のもの

25.5割

122万5,500円を超え136万2,400円以下のもの

26.1割

99万6,300円を超え122万5,500円以下のもの

26.9割

95万7,300円を超え99万6,300円以下のもの

27.4割

89万3,100円を超え95万7,300円以下のもの

27.8割

86万7,700円を超え89万3,100円以下のもの

29.0割

84万1,500円を超え86万7,700円以下のもの

29.3割

73万8,000円を超え84万1,500円以下のもの

29.8割

65万1,900円を超え73万8,000円以下のもの

30.2割

62万8,300円を超え65万1,900円以下のもの

30.9割

61万1,500円を超え62万8,300円以下のもの

31.9割

59万7,100円を超え61万1,500円以下のもの

32.7割

58万2,600円を超え59万7,100円以下のもの

33.0割

55万9,600円を超え58万2,600円以下のもの

33.4割

55万9,600円のもの

34.5割

上記に掲げる率により計算した年額が47万4,000円未満となるときにおける第35条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は、47万4,000円とする。

(イ)

退職当時の給料年額

241万3,100円以上のもの

17.3割

221万9,000円を超え241万3,100円未満のもの

17.8割

212万1,400円を超え221万9,000円以下のもの

18.0割

204万4,000円を超え212万1,400円以下のもの

18.2割

143万300円を超え204万4,000円以下のもの

18.8割

122万5,500円を超え143万300円以下のもの

19.5割

116万2,300円を超え122万5,500円以下のもの

20.2割

95万7,300円を超え116万2,300円以下のもの

20.4割

89万3,100円を超え95万7,300円以下のもの

20.9割

84万1,500円を超え89万3,100円以下のもの

22.0割

78万9,400円を超え84万1,500円以下のもの

22.4割

73万8,000円を超え78万9,400円以下のもの

22.7割

71万4,800円を超え73万8,000円以下のもの

23.0割

67万2,500円を超え71万4,800円以下のもの

23.7割

59万7,100円を超え67万2,500円以下のもの

23.9割

58万2,600円を超え59万7,100円以下のもの

24.3割

55万9,600円を超え58万2,600円以下のもの

24.9割

55万9,600円のもの

25.8割

上記に掲げる率により計算した年額が35万5,500円未満となるときにおける第35条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は、35万5,500円とする。

附則別表第4

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

205万3,000円

第2項症

166万3,000円

第3項症

133万4,000円

第4項症

100万6,000円

第5項症

78万円

第6項症

59万5,000円

附則別表第5

傷病の程度

金額

第1款症

218万4,000円

第2款症

181万1,000円

第3款症

155万4,000円

第4款症

127万7,000円

第5款症

102万4,000円

(昭和51年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第12条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例および第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和51年7月1日から適用し、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例の一部を改正する条例は、昭和50年4月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第45号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金または遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第2号表の年額に改定する。

第5条 昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(福井県職員恩給条例第33条の改正に伴う経過措置)

第8条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の恩給条例第33条第1項の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の福井県職員恩給条例第36条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には給しないものとする。

3 改正後の恩給条例第33条第1項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第9条 福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(福井県職員恩給条例第35条第4項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害である者に限る。)が2人以上である場合 22万1,100円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 12万6,300円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万6,300円

2 福井県職員恩給条例第35条第1項第2号または第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に10万5,300円を加えるものとする。

3 前2項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 第1項および第2項の規定は、遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る職員の死亡により次に掲げるものの支給を受けている間は、当該遺族年金を受ける者については適用しない。

(1) 恩給法の規定による扶助料

(2) 当該遺族年金に係る職員が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第1条本文に規定する同法の施行日の直前に他の都道府県の退職年金条例の規定の適用を受けていた場合における同条例の規定による遺族年金

5 第1項または第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(一部改正〔昭和52年条例35号・53年37号・54年28号・55年17号・56年39号・62年16号・平成元年53号〕)

第9条の2 福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職または障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第1条に規定するもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が64万円に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が64万円を超えるときにおける当該加算額は、64万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(追加〔昭和56年条例3号〕、一部改正〔昭和59年条例45号・60年31号・61年28号・平成元年53号〕)

(通算退職年金の額の改定)

第10条 昭和50年8月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「24万円」とあるのは「33万9,600円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 33万9,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年福井県条例第3号)附則第4条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以降、その額を、第1項第2号中「1.293」とあるのを「附則別表第2の左欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 福井県職員恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第12条 改正後の恩給条例附則第12条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定および遺族年金の年額に係る加算は、附則第9条第1項および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和56年条例3号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

52万5,300円

58万5,700円

54万9,100円

61万2,200円

57万3,500円

63万9,500円

59万7,700円

66万6,400円

62万2,300円

69万3,900円

63万7,700円

71万1,000円

65万3,100円

72万8,200円

67万1,000円

74万7,700円

69万6,300円

77万5,300円

71万8,300円

79万9,200円

73万8,600円

82万1,400円

76万3,400円

84万8,400円

78万8,300円

87万5,500円

81万5,600円

90万5,300円

84万3,100円

93万5,300円

87万7,200円

97万2,700円

89万8,800円

99万6,500円

92万6,800円

102万7,400円

95万3,900円

105万7,300円

100万8,100円

111万7,000円

102万2,500円

113万2,900円

106万4,100円

117万8,800円

111万9,400円

123万9,800円

118万500円

130万7,200円

121万1,700円

134万1,600円

124万1,400円

137万4,400円

128万3,900円

142万1,200円

130万8,900円

144万8,800円

138万1,600円

152万9,000円

141万7,500円

156万8,600円

145万5,200円

161万200円

152万7,700円

169万200円

160万1,000円

177万1,000円

161万9,900円

179万1,800円

168万400円

185万8,600円

176万6,200円

195万3,200円

185万1,200円

204万7,000円

190万3,600円

210万4,800円

195万4,800円

216万1,200円

205万8,700円

227万5,800円

216万2,500円

238万7,900円

218万3,100円

240万9,800円

226万5,800円

249万7,600円

237万100円

260万8,300円

247万4,100円

271万8,800円

257万7,400円

282万8,500円

264万2,300円

289万7,400円

271万1,900円

297万1,300円

284万5,600円

311万3,300円

298万900円

325万7,000円

304万9,000円

332万9,300円

311万4,800円

339万7,800円

324万9,200円

353万7,900円

331万400円

360万1,600円

338万3,500円

367万5,500円

351万7,300円

380万9,300円

366万3,800円

395万5,800円

373万9,100円

403万1,100円

381万300円

410万2,300円

388万5,000円

417万7,000円

395万7,300円

424万9,300円

410万3,200円

439万5,200円

424万9,300円

454万1,300円

432万1,600円

461万3,600円

439万5,600円

468万7,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が52万5,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が439万5,600円を超える場合においてはその年額に29万2,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2

退職の時期

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.345

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.341

(昭和52年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の恩給条例第30条の2第2項第1号の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

(通算退職年金の額の改定)

第3条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)に改定する。

(1) 33万9,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第11条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2,000円以上であるときは、その属する同表の左欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和51年7月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に、在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、この条例による改正前の福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以降、その額を、第1項第1号中「33万9,600円」とあるのは「39万6,000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 福井県職員恩給条例第30条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職金の額とする。

附則別表(附則第3条関係)

給料年額

金額

65万2,000円未満のもの

1.115


65万2,000円以上86万1,538円未満のもの

1.090

16万3,000円

86万1,538円以上210万2,439円未満のもの

1.103

5,100円

210万2,439円以上304万5,000円未満のもの

1.062

9万1,300円

304万5,000円以上332万8,571円未満のもの

1.042

15万2,200円

332万8,571円以上のもの

1.000

29万2,000円

(昭和52年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8条の2の次に1条を加える改正規定および第3条の規定ならびに附則第11条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例附則第8条の3の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第16条および第17条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和52年条例50号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「69万6,000円」とあるのは「60万3,700円」と、別表第7号表中「52万2,000円」とあるのは「45万2,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第4条 前条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあっては、福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第42号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前号に規定する退職年金または遺族年金を除く。) 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(法令により当該公務員とみなされる者を含む。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料または俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第11項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第2」とする。

第6条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第3」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第9条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)または(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表または福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則別表第4」とする。

第10条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(日本赤十字社救護員期間の算入に伴う経過措置)

第11条 退職年金または遺族年金で、改正後の恩給条例附則第8条の3の規定に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第12条 昭和52年6月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和52年条例50号〕)

第13条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 39万6,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第22号)附則第3条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和52年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と、前項中「昭和52年4月分」とあるのは「昭和52年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和52年条例50号〕)

(障害年金受給者の退職年金についての特例)

第14条 退職年金を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する福井県職員恩給条例第30条、福井県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第34号)附則第10条、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)附則第5条および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年福井県条例第50号)附則第7条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金を併給されているものとみなす。

(追加〔昭和52年条例50号〕)

(職権改定)

第15条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第11条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和52年条例50号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第16条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和52年条例50号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第17条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(一部改正〔昭和52年条例50号〕)

附則別表第1(附則第3条、附則第4条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

58万5,700円

62万7,200円

61万2,200円

65万5,500円

63万9,500円

68万4,600円

66万6,400円

71万3,300円

69万3,900円

74万2,700円

71万1,000円

76万900円

72万8,200円

77万9,300円

74万7,700円

80万100円

77万5,300円

82万9,500円

79万9,200円

85万5,000円

82万1,400円

87万8,700円

84万8,400円

90万7,500円

87万5,500円

93万6,500円

90万5,300円

96万8,300円

93万5,300円

100万300円

97万2,700円

104万200円

99万6,500円

106万5,600円

102万7,400円

109万8,500円

105万7,300円

113万400円

111万7,000円

119万4,100円

113万2,900円

121万1,100円

117万8,800円

126万100円

123万9,800円

132万5,200円

130万7,200円

139万7,100円

134万1,600円

143万3,800円

137万4,400円

146万8,800円

142万1,200円

151万8,700円

144万8,800円

154万8,200円

152万9,000円

163万3,700円

156万8,600円

167万6,000円

161万200円

172万400円

169万200円

180万5,700円

177万1,000円

189万2,000円

179万1,800円

191万4,200円

185万8,600円

198万5,400円

195万3,200円

208万6,400円

204万7,000円

218万6,400円

210万4,800円

224万8,100円

216万1,200円

230万8,300円

227万5,800円

243万600円

238万7,900円

255万200円

240万9,800円

257万3,600円

249万7,600円

266万7,200円

260万8,300円

278万5,400円

271万8,800円

290万3,300円

282万8,500円

302万300円

289万7,400円

309万3,800円

297万1,300円

317万2,700円

311万3,300円

332万4,200円

325万7,000円

347万7,500円

332万9,300円

355万4,700円

339万7,800円

362万7,800円

353万7,900円

377万7,200円

360万1,600円

384万5,200円

367万5,500円

392万4,100円

380万9,300円

406万6,800円

395万5,800円

422万3,100円

403万1,100円

430万3,500円

410万2,300円

437万9,500円

417万7,000円

445万9,200円

424万9,300円

453万6,300円

439万5,200円

469万2,000円

454万1,300円

484万7,900円

461万3,600円

492万5,000円

468万7,600円

500万4,000円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が58万5,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上の100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が468万7,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

261万6,000円

第2項症

211万9,000円

第3項症

170万円

第4項症

128万2,000円

第5項症

99万4,000円

第6項症

75万9,000円

附則別表第3(附則第6条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

278万3,000円

第2款症

230万9,000円

第3款症

198万1,000円

第4款症

162万7,000円

第5款症

130万5,000円

附則別表第4(附則第9条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者または65歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

29万4,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

22万900円

9年未満

14万7,300円

65歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

22万900円

(昭和52年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第22条第10項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第36号」という。)の規定ならびに附則第13条および第14条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の恩給条例第22条第10項の規定、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定および第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第33号」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(一部改正〔昭和53年条例47号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「80万4,000円」とあるのは「74万6,000円」と、別表第7号表中「60万3,000円」とあるのは「55万9,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第8条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。

第9条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「36万円」とあるのは「33万7,900円」と、「27万円」とあるのは「25万3,400円」と、「18万円」とあるのは「16万9,000円」とする。

(通算退職金および通算遺族年金の額の改定)

第10条 昭和53年6月分以降の月分の福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「46万2,132円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和53年条例47号〕)

第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 43万3,224円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年福井県条例第35号)附則第13条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.07を乗じて得た額に1,300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和53年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ福井県職員恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る福井県職員恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「43万3,224円」とあるのは「46万2,132円」と、前項中「昭和53年4月分」とあるのは「昭和53年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る福井県職員恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和53年条例47号〕)

(職権改定)

第12条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和53年条例47号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第13条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和53年条例47号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(一部改正〔昭和53年条例47号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

62万7,200円

67万2,400円

65万5,500円

70万2,700円

68万4,600円

73万3,800円

71万3,300円

76万4,500円

74万2,700円

79万6,000円

76万900円

81万5,500円

77万9,300円

83万5,200円

80万100円

85万7,400円

82万9,500円

88万8,900円

85万5,000円

91万6,200円

87万8,700円

94万1,500円

90万7,500円

97万2,300円

93万6,500円

100万3,400円

96万8,300円

103万7,400円

100万300円

107万1,600円

104万200円

111万4,300円

106万5,600円

114万1,500円

109万8,500円

117万6,700円

113万400円

121万800円

119万4,100円

127万9,000円

121万1,100円

129万7,200円

126万100円

134万9,600円

132万5,200円

141万9,300円

139万7,100円

149万6,200円

143万3,800円

153万5,500円

146万8,800円

157万2,900円

151万8,700円

162万6,300円

154万8,200円

165万7,900円

163万3,700円

174万9,400円

167万6,000円

179万4,600円

172万400円

184万2,100円

180万5,700円

193万3,400円

189万2,000円

202万5,700円

191万4,200円

204万9,500円

198万5,400円

212万5,700円

208万6,400円

223万3,700円

218万6,400円

234万700円

224万8,100円

240万6,800円

230万8,300円

247万1,200円

243万600円

260万2,000円

255万200円

273万円

257万3,600円

275万5,100円

266万7,200円

285万5,200円

278万5,400円

298万1,700円

290万3,300円

310万7,800円

302万300円

323万3,000円

309万3,800円

331万1,700円

317万2,700円

339万6,100円

332万4,200円

355万8,200円

347万7,500円

272万2,200円

355万4,700円

380万4,800円

362万7,800円

388万3,000円

377万7,200円

404万2,900円

384万5,200円

411万5,700円

392万4,100円

420万100円

406万6,800円

435万2,800円

422万3,100円

451万8,300円

430万3,500円

459万8,700円

437万9,500円

467万4,700円

445万9,200円

475万4,400円

453万6,300円

483万1,500円

469万2,000円

498万7,200円

484万7,900円

514万3,100円

492万5,000円

522万200円

500万4,000円

529万9,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が62万7,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が500万4,000円を超える場合においては、その年額に29万5,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

293万2,000円

第2項症

240万円

第3項症

192万9,000円

第4項症

148万1,000円

第5項症

115万1,000円

第6項症

89万9,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

312万円

第2款症

258万8,000円

第3款症

222万円

第4款症

182万4,000円

第5款症

146万3,000円

(昭和53年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定(同条例第22条第10項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第36号」という。)の規定ならびに第4条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第33号」という。)附則第9条第2項ただし書の規定ならびに附則第13条および第14条の規定は、昭和54年4月1日から適用し、改正後の恩給条例第22条第10項の規定、第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに改正後の条例第33号附則第9条第1項および第2項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(一部改正〔昭和55年条例17号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「91万8,000円」とあるのは「83万6,000円」と、別表第7号表中「70万9,000円」とあるのは「62万7,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が73万3,800円の退職年金または遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(福井県職員恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 福井県職員恩給条例第22条第10項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第8条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第33号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第9条 昭和54年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第33号附則第9条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「42万円」とあるのは「37万4,500円」と「31万5,000円」とあるのは「28万900円」と、「21万円」とあるのは「18万7,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則別表第4」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第10条 昭和54年6月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは「47万7,972円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和55年条例17号〕)

第11条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 46万2,132円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第37号)附則第11条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和54年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「46万2,132円」とあるのは「47万7,972円」と、前項中「昭和54年4月分」とあるのは「昭和54年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和55年条例17号〕)

(職権改定)

第12条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和55年条例17号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第13条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和55年条例17号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(一部改正〔昭和55年条例17号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

67万2,400円

69万9,300円

70万2,700円

73万700円

73万3,800円

76万3,000円

76万4,500円

79万4,800円

79万6,000円

82万7,500円

81万5,500円

84万7,700円

83万5,200円

86万8,100円

85万7,400円

89万1,100円

88万8,900円

92万3,800円

91万6,200円

95万2,100円

94万1,500円

97万8,300円

97万2,300円

101万300円

100万3,400円

104万2,500円

103万7,400円

107万7,800円

107万1,600円

111万3,200円

111万4,300円

115万7,500円

114万1,500円

118万5,700円

117万6,700円

122万2,200円

121万800円

125万7,600円

127万9,000円

132万8,300円

129万7,200円

134万7,200円

134万9,600円

140万1,500円

141万9,300円

147万3,800円

149万6,200円

155万3,600円

153万5,500円

159万4,300円

157万2,900円

163万3,100円

162万6,300円

168万8,500円

165万7,900円

172万1,200円

174万9,400円

181万6,000円

179万4,700円

187万2,700円

184万2,100円

191万1,800円

193万3,400円

200万6,100円

202万5,700円

210万1,400円

204万9,500円

212万6,000円

212万5,700円

220万4,700円

223万3,700円

231万6,300円

234万700円

242万6,800円

240万6,800円

249万5,100円

247万1,200円

256万1,600円

260万2,000円

269万6,800円

273万円

282万9,000円

275万5,100円

285万4,900円

285万5,200円

295万7,700円

298万1,700円

308万7,300円

310万7,800円

321万6,400円

323万3,000円

334万4,600円

331万1,700円

342万5,200円

339万6,100円

351万1,600円

355万8,200円

367万7,600円

373万2,200円

384万5,500円

380万4,800円

393万100円

388万3,000円

401万200円

404万2,900円

417万3,900円

411万5,700円

424万8,500円

420万100円

433万4,900円

435万2,800円

449万1,300円

451万8,300円

465万8,700円

459万8,700円

469万1,300円

467万4,700円

472万2,100円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が67万2,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が467万4,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

311万円

第2項症

255万7,000円

第3項症

206万8,000円

第4項症

159万2,000円

第5項症

124万9,000円

第6項症

98万7,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款疾

330万9,000円

第2款疾

274万6,000円

第3款疾

235万5,000円

第4款疾

193万5,000円

第5款疾

155万2,000円

附則別表第4(附則第9条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻または子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

32万3,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

24万2,700円

9年未満

16万1,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

24万2,700円

附則別表第5(附則第11条関係)

給料年額

金額

172万5,000円未満のもの

1.037

2,000円

172万5,000円以上278万8,888円未満のもの

1.033

8,900円

278万8,888円以上443万3,333円未満のもの

1.024

3万4,000円

443万3,333円以上451万8,319円未満のもの

1.000

14万400円

451万8,319円以上475万4,285円未満のもの

0.405

282万8,800円

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の福井県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第3条 退職年金または遺族年金で、改正後の条例附則第13条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 前条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(昭和55年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定ならびに第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第11条および第12条の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の条例第33号附則第9条第2項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、同条例別表第6号表中「103万8,000円」とあるのは「95万3,000円」と、同条例別表第7号表中「80万4,000円」とあるのは「73万6,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分および同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第8条 条例第33号附則第9条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第33号附則第9条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第33号附則第9条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分および同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第33号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の恩給の年額についての特例に関する経過措置)

第9条 昭和55年4月分および同年5月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則別表第4」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「42万円」とあるのは「35万円」と、「27万3,000円」とあるのは「22万7,500円」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 47万7,972円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第28号)附則第11条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和55年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「47万7,972円」とあるのは「49万2,000円」と、前項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和56年条例3号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和56年条例3号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和56年条例3号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(一部改正〔昭和56年条例3号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

69万9,300円

72万6,300円

73万700円

75万8,700円

76万3,000円

79万2,100円

79万4,800円

82万5,000円

82万7,500円

85万8,800円

84万7,700円

87万9,700円

86万8,100円

90万800円

89万1,100円

92万4,600円

92万3,800円

95万8,400円

95万2,100円

98万7,700円

97万8,300円

101万4,800円

101万300円

104万7,900円

104万2,500円

108万1,100円

107万7,800円

111万7,600円

111万3,200円

115万4,200円

115万7,500円

120万100円

118万5,700円

122万9,200円

122万2,200円

126万7,000円

125万7,600円

130万3,600円

132万8,300円

137万6,700円

134万7,200円

139万6,200円

140万1,500円

145万2,400円

147万3,800円

152万7,100円

155万3,600円

160万9,600円

159万4,300円

165万1,700円

163万3,100円

169万1,800円

168万8,500円

174万9,100円

172万1,200円

178万2,900円

181万6,000円

188万900円

186万2,700円

192万9,200円

191万1,800円

198万円

200万6,100円

207万7,500円

210万1,400円

217万6,000円

212万6,000円

220万1,500円

220万4,700円

228万2,900円

231万6,300円

239万8,300円

242万6,800円

251万2,500円

249万5,100円

258万3,100円

256万1,600円

265万1,900円

269万6,800円

279万1,700円

282万9,000円

292万8,400円

285万4,900円

295万5,200円

295万7,700円

306万1,500円

308万7,300円

319万5,500円

321万6,400円

332万9,000円

334万4,600円

346万1,500円

342万5,200円

354万4,900円

351万1,600円

363万4,200円

367万7,600円

380万5,800円

384万5,500円

397万9,400円

393万100円

406万6,900円

401万200円

414万9,700円

417万3,900円

431万4,300円

424万8,500円

438万8,900円

433万4,900円

447万5,300円

449万1,300円

463万1,700円

465万8,700円

479万9,100円

469万1,300円

483万1,700円

472万2,100円

486万2,500円

475万4,400円

489万4,400円

481万3,500円

497万300円

498万7,200円

512万3,500円

514万3,100円

527万6,900円

522万200円

535万2,800円

529万9,200円

543万500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が69万9,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が529万9,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に21万6,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

(一部改正〔昭和56年条例39号〕)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

335万3,000円

第2項症

275万8,000円

第3項症

225万円

第4項症

174万6,000円

第5項症

139万円

第6項症

110万8,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

356万7,000円

第2款症

295万9,000円

第3款症

253万8,000円

第4款症

208万5,000円

第5款症

167万3,000円

附則別表第4(附則第9条関係)

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

67万1,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

50万3,700円

9年未満

33万5,800円

65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

50万3,700円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

50万3,700円

9年未満

33万5,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

43万6,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

32万7,000円

9年未満

21万8,000円

附則別表第5(附則第10条関係)

(追加〔昭和56年条例3号〕)

給料年額

金額

403万5,294円未満のもの

1.034

3,200円

403万5,294円以上473万1,601円未満のもの

1.000

14万400円

473万1,601円以上1,350万6,562円未満のもの

0.984

21万6,105円

1,350万6,562円以上のもの

1.000

0円

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(遺族年金に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)附則第9条の2の規定は、この条例の施行の日前に給与事由の生じた福井県職員恩給条例第35条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

(昭和56年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第22条第10項および第30条第3項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和56年4月1日から、改正後の恩給条例第22条第10項の規定は同年6月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(一部改正〔昭和56年条例47号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「114万円」とあるのは「108万8,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「88万5,000円」とあるのは「84万3,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第8条 昭和56年4月分および同年5月分の退職年金または遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号)附則別表第4」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和56年6月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和56年条例47号〕)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 49万2,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第17号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第5の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和56年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項第1号中「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と、前項中「昭和56年4月分」とあるのは「昭和56年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「第3項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和56年条例47号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和56年条例47号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和56年条例47号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔昭和56年条例47号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72万6,300円

76万2,100円

75万8,700円

79万5,900円

79万2,100円

83万700円

82万5,000円

86万5,000円

85万8,800円

90万200円

87万9,700円

92万1,900円

90万800円

94万3,900円

92万4,600円

96万8,700円

95万8,400円

100万4,000円

98万7,700円

103万4,500円

101万4,800円

106万2,700円

104万7,900円

109万7,200円

108万1,100円

113万1,800円

111万7,600円

116万9,800円

115万4,200円

120万8,000円

120万100円

125万5,800円

122万9,200円

128万6,100円

126万7,000円

132万5,500円

130万3,600円

136万3,700円

137万6,700円

143万9,800円

139万6,200円

146万100円

145万2,400円

151万8,700円

152万7,100円

159万6,500円

160万9,600円

168万2,500円

165万1,700円

172万6,400円

169万1,800円

176万8,200円

174万9,100円

182万7,900円

178万2,900円

186万3,100円

188万900円

196万5,200円

192万9,200円

201万5,500円

198万円

206万8,500円

207万7,500円

217万100円

217万6,000円

227万2,700円

220万1,500円

229万9,300円

228万2,900円

238万4,100円

239万8,300円

250万4,300円

251万2,500円

262万3,300円

258万3,100円

269万6,900円

265万1,900円

276万8,600円

279万1,700円

291万4,300円

292万8,400円

305万6,700円

295万5,200円

308万4,600円

306万1,500円

319万5,400円

319万5,500円

333万5,000円

332万9,000円

347万4,100円

346万1,500円

361万2,200円

354万4,900円

369万9,100円

363万4,200円

379万2,100円

380万5,800円

397万900円

397万9,400円

415万1,800円

406万6,900円

424万3,000円

414万9,700円

432万9,300円

431万4,300円

450万800円

438万8,900円

457万7,300円

447万5,300円

466万3,700円

463万1,700円

482万100円

479万9,100円

498万7,500円

483万1,700円

502万100円

486万2,500円

505万900円

489万4,400円

508万2,300円

497万300円

515万6,600円

512万3,500円

530万6,400円

527万6,900円

545万6,400円

535万2,800円

553万600円

543万500円

560万6,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が72万6,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が543万500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に29万5,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

364万円

第2項症

301万6,000円

第3項症

246万3,000円

第4項症

193万5,000円

第5項症

155万1,000円

第6項症

124万5,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

387万1,000円

第2款症

321万2,000円

第3款症

275万5,000円

第4款症

226万4,000円

第5款症

181万6,000円

附則別表第4(附則第8条関係)

退職年金または遺族年金

退職年金または遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

73万3,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

55万200円

6年以上9年未満

44万200円

6年未満

36万6,800円

65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

55万200円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

55万200円

6年以上9年未満

44万200円

6年未満

36万6,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

47万6,800円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

35万7,600円

6年以上9年未満

28万6,100円

6年未満

23万8,400円

附則別表第5(附則第10条関係)

(追加〔昭和56年条例47号〕)

給料年額

金額

435万9,524円未満のもの

1.042

5,300円

435万9,524円以上487万2,728円未満のもの

1.000

18万8,400円

487万2,728円以上1,343万6,364円未満のもの

0.978

29万5,600円

1,343万6,364円以上のもの

1.000

0円

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第30条第3項の改正規定および附則第13条第1項の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

第2条 第1条の規定(前条ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の恩給条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「122万4,000円」とあるのは「120万3,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「95万1,000円」とあるのは「93万4,000円」とする。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第2号表の規定の適用については、同表中「395万5,000円」とあるのは「392万5,000円」と、「328万6,000円」とあるのは「325万6,000円」と、「269万7,000円」とあるのは「267万2,000円」と、「213万円」とあるのは「210万5,000円」と、「172万円」とあるのは「170万円」と、「138万6,000円」とあるのは「136万6,000円」とする。

第5条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例別表第4号表の規定の適用については、同表中「420万7,000円」とあるのは「417万5,000円」と、「349万円」とあるのは「346万4,000円」と、「299万4,000円」とあるのは「297万1,000円」と、「246万円」とあるのは「244万1,000円」と、「197万3,000円」とあるのは「195万8,000円」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第7条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「52万円」とあるのは「51万3,800円」と、「39万円」とあるのは「38万5,400円」と、「31万2,000円」とあるのは「30万8,300円」と、「26万円」とあるのは「25万6,900円」とする。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第8条 附則第3条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和57年7月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「55万2,024円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和58年条例18号〕)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 53万376円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和57年5月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、第1項第1号中「53万376円」とあるのは「55万2,024円」と、前項中「昭和57年5月分」とあるのは「昭和57年7月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

6 第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち条例第38号附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

(1) 第1項から第3項までの規定による改定年金額

(2) 第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額が34万6,866円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額

(追加〔昭和58年条例18号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和57年5月分および同年6月分の退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

(一部改正〔昭和58年条例18号〕)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

76万2,100円

80万4,000円

79万5,900円

83万9,700円

83万700円

87万6,400円

86万5,000円

91万2,600円

90万200円

94万9,700円

92万1,900円

97万2,600円

94万3,900円

99万5,800円

96万8,700円

102万2,000円

100万4,000円

105万9,200円

103万4,500円

109万1,400円

106万2,700円

112万1,100円

109万7,200円

115万7,500円

113万1,800円

119万4,000円

116万9,800円

123万4,100円

120万8,000円

127万4,400円

125万5,800円

132万4,900円

128万6,100円

135万6,800円

132万5,500円

139万7,900円

136万3,700円

143万7,900円

143万9,800円

151万7,400円

146万100円

153万8,600円

151万8,700円

159万9,800円

159万6,500円

168万1,100円

168万2,500円

177万1,000円

172万6,400円

181万6,900円

176万8,200円

186万600円

182万7,900円

192万3,000円

186万3,100円

195万9,700円

196万5,200円

206万6,400円

201万5,500円

211万9,000円

206万8,500円

217万4,400円

217万100円

228万600円

227万2,700円

238万7,800円

229万9,300円

241万5,600円

238万4,100円

250万4,200円

250万4,300円

262万9,800円

262万3,300円

275万4,100円

269万6,900円

283万1,100円

276万8,600円

290万6,000円

291万4,300円

305万8,200円

305万6,700円

320万7,100円

308万4,600円

323万6,200円

319万5,400円

335万2,000円

333万5,000円

349万7,900円

347万4,100円

364万3,200円

361万2,200円

378万7,500円

369万9,100円

387万8,400円

379万2,100円

397万5,500円

397万900円

416万2,400円

415万1,800円

435万1,400円

424万3,000円

444万6,700円

432万9,300円

453万6,900円

450万800円

471万6,100円

455万7,300円

479万6,100円

466万3,700円

488万4,500円

482万100円

504万900円

498万7,500円

520万8,300円

502万100円

524万900円

505万900円

527万1,700円

508万2,300円

530万2,600円

515万6,600円

537万4,900円

530万6,400円

552万800円

545万6,400円

566万6,900円

553万600円

573万9,200円

560万6,600円

581万3,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が76万2,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が560万6,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に35万2,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第10条関係)

(追加〔昭和58年条例18号〕)

給料年額

金額

128万円未満のもの

1.055

0円

128万円以上462万2,223円未満のもの

1.045

1万2,800円

462万2,223円以上506万1,539円未満のもの

1.000

22万800円

506万1,539円以上1,355万3,847円未満のもの

0.974

35万2,400円

1,355万3,847円以上のもの

1.000

0円

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和59年3月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(一部改正〔昭和60年条例14号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「127万4,000円」とあるのは「125万円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「99万円」とあるのは「97万1,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第8条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「53万3,500円」とあるのは「53万900円」と、「40万100円」とあるのは「39万8,200円」と、「32万100円」とあるのは「31万8,500円」と、「26万6,800円」とあるのは「26万5,500円」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和59年4月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「56万2,848円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和60年条例14号〕)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 55万2,024円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和57年福井県条例第23号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第4の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和59年3月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、第1項第1号中「55万2,024円」とあるのは「56万2,848円」と、前項中「昭和59年3月分」とあるのは「昭和59年4月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、前項中「第1項および第2項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

(追加〔昭和60年条例14号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和60年条例14号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和60年条例14号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第3条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔昭和60年条例14号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

80万4,000円

82万900円

83万9,700円

85万7,300円

87万6,400円

89万4,800円

91万2,600円

93万1,800円

94万9,700円

96万9,600円

97万2,600円

99万3,000円

99万5,800円

101万6,700円

102万2,000円

104万3,500円

105万9,200円

108万1,400円

109万1,400円

111万4,300円

112万1,100円

114万4,600円

115万7,500円

118万1,800円

119万4,000円

121万9,100円

123万4,100円

125万9,900円

127万4,400円

130万1,000円

132万4,900円

135万2,500円

135万6,800円

138万5,000円

139万7,900円

142万6,900円

143万7,900円

146万7,600円

151万7,400円

154万8,600円

153万8,600円

157万200円

159万9,800円

163万2,600円

168万1,100円

171万5,400円

177万1,000円

180万7,000円

181万6,900円

185万3,800円

186万600円

189万8,400円

192万3,000円

196万1,900円

195万9,700円

199万9,300円

206万6,400円

210万8,100円

211万9,000円

216万1,700円

217万4,400円

221万8,100円

228万600円

232万6,300円

238万7,800円

243万5,600円

241万5,600円

246万3,900円

250万4,200円

255万4,200円

262万9,800円

268万2,200円

275万4,100円

280万8,800円

283万1,100円

288万7,300円

290万6,000円

296万3,600円

305万8,200円

311万8,700円

320万7,100円

327万400円

323万6,200円

330万100円

335万2,000円

341万8,100円

349万7,900円

356万6,800円

364万3,200円

371万4,800円

378万7,500円

386万1,900円

387万8,400円

395万4,500円

397万5,500円

405万3,400円

416万2,400円

424万3,900円

435万1,400円

443万6,500円

444万6,700円

453万3,600円

453万6,900円

462万5,500円

471万6,100円

480万8,100円

479万6,100円

488万9,600円

488万4,500円

497万9,700円

504万900円

513万9,100円

520万8,300円

530万6,700円

524万900円

533万9,300円

527万1,700円

537万100円

530万2,600円

540万1,000円

537万4,900円

547万3,300円

552万800円

561万9,200円

566万6,900円

576万5,300円

573万9,200円

583万7,600円

581万3,200円

591万1,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が80万4,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が581万3,200円を超える場合においては、その年額に9万8,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

403万8,000円

第2項症

335万5,000円

第3項症

275万4,000円

第4項症

217万5,000円

第5項症

175万6,000円

第6項症

141万5,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

429万5,000円

第2款症

356万3,000円

第3款症

305万7,000円

第4款症

251万2,000円

第5款症

201万4,000円

附則別表第4(附則第10条関係)

(追加〔昭和60年条例14号〕)

給料年額

金額

120万円未満のもの

1.021

0円

120万円以上505万2,632円未満のもの

1.019

2,400円

505万2,632円以上のもの

1.000

9万8,400円

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和60年4月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(一部改正〔昭和60年条例39号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第6号表および別表第7号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第6号表中「134万4,000円」とあるのは「131万9,000円」と、改正後の恩給条例別表第7号表中「104万5,000円」とあるのは「102万5,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の恩給条例第22条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた公務傷病一時金に関する改正後の恩給条例第25条第5項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第8条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「56万5,900円」とあるのは「55万2,200円」と、「42万4,400円」とあるのは「41万4,200円」と、「33万9,500円」とあるのは「33万1,300円」と、「28万3,000円」とあるのは「27万6,100円」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和60年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「58万2,036円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和60年条例39号〕)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 58万2,036円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第4の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

(追加〔昭和60年条例39号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和60年条例39号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和60年条例39号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改定後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改定前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔昭和60年条例39号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

82万900円

84万9,600円

85万7,300円

88万7,300円

89万4,800円

92万6,100円

93万1,800円

96万4,400円

96万9,600円

100万3,500円

99万3,000円

102万7,800円

101万6,700円

105万2,300円

104万3,500円

108万円

108万1,400円

111万9,200円

111万4,300円

115万3,300円

114万4,600円

118万4,700円

118万1,800円

122万3,200円

121万9,100円

126万1,800円

125万9,900円

130万4,000円

130万1,000円

134万6,400円

135万2,500円

139万9,500円

138万5,000円

143万3,000円

142万6,900円

147万6,200円

146万7,600円

151万8,200円

154万8,600円

160万1,700円

157万200円

162万4,000円

163万2,600円

168万8,300円

171万5,400円

177万3,700円

180万7,000円

186万8,100円

185万3,800円

191万6,400円

189万8,400円

196万2,400円

196万1,900円

202万7,800円

199万9,300円

206万6,400円

210万8,100円

217万8,600円

216万1,700円

223万3,800円

221万8,100円

229万2,000円

232万6,300円

240万3,500円

243万5,600円

251万6,200円

246万3,900円

254万5,400円

255万4,200円

263万8,500円

268万2,200円

277万400円

280万8,800円

290万1,000円

288万7,300円

298万1,900円

296万3,600円

306万600円

311万8,700円

322万500円

327万400円

337万6,900円

330万100円

340万7,500円

341万8,100円

352万9,200円

356万6,800円

368万2,500円

371万4,800円

383万5,100円

386万1,900円

398万6,700円

395万4,500円

408万2,200円

405万3,400円

418万4,200円

424万3,900円

438万600円

443万6,500円

457万9,100円

453万3,600円

467万9,200円

462万5,500円

477万4,000円

480万8,100円

496万2,300円

488万9,600円

504万6,300円

497万9,700円

513万9,200円

513万9,100円

530万3,500円

530万6,700円

547万3,500円

533万9,300円

550万6,100円

537万100円

553万6,900円

540万1,000円

556万7,800円

547万3,300円

564万100円

561万9,200円

578万6,000円

576万5,300円

593万2,100円

583万7,600円

600万4,400円

591万1,600円

607万8,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が82万900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が591万1,600円を超える場合においては、その年額に16万6,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

421万円

第2項症

350万3,000円

第3項症

288万1,000円

第4項症

227万7,000円

第5項症

183万8,000円

第6項症

148万5,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

447万8,000円

第2款症

371万6,000円

第3款症

318万8,000円

第4款症

261万9,000円

第5款症

210万円

附則別表第4(附則第10条関係)

(追加〔昭和60年条例第39号〕)

給料年額

金額

127万5,000円未満のもの

1.035

0円

127万5,000円以上521万6,130円未満のもの

1.031

5,100円

521万6,130円以上のもの

1.000

16万6,800円

(昭和60年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第20条の2の規定は、昭和61年4月1日から、第1条の規定による改正後の恩給条例の規定(第20条の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号)の規定ならびに附則第12条および第13条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算定して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第8条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「60万9,600円」とあるのは「59万5,900円」と、「45万7,200円」とあるのは「44万6,900円」と、「36万5,800円」とあるのは「35万7,500円」と、「30万4,800円」とあるのは「29万8,000円」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和61年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「59万7,840円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和61年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ改正後の恩給条例別表第8号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第1項および第2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

84万9,600円

89万4,600円

88万7,300円

93万4,300円

92万6,100円

97万5,200円

96万4,400円

101万5,500円

100万3,500円

105万6,700円

102万7,800円

108万2,300円

105万2,300円

110万8,100円

108万円

113万7,200円

111万9,200円

117万8,500円

115万3,300円

121万4,400円

118万4,700円

124万7,500円

122万3,200円

128万8,000円

126万1,800円

132万8,600円

130万4,000円

137万2,900円

134万6,400円

141万7,500円

139万9,500円

147万3,300円

143万3,000円

150万8,500円

147万6,200円

155万3,900円

151万8,200円

159万8,000円

160万1,700円

168万5,800円

162万4,000円

170万9,200円

168万8,300円

177万6,800円

177万3,700円

186万6,600円

186万8,100円

196万5,800円

191万6,400円

201万6,500円

196万2,400円

206万4,900円

202万7,800円

213万3,600円

206万6,400円

217万4,200円

217万8,600円

229万2,100円

223万3,800円

235万100円

229万2,000円

241万1,300円

240万3,500円

252万8,500円

251万6,200円

264万6,900円

254万5,400円

267万7,600円

263万8,500円

277万5,500円

277万400円

291万4,100円

290万1,000円

305万1,400円

298万1,900円

313万6,400円

306万600円

321万9,100円

322万500円

338万7,100円

337万6,900円

355万1,500円

340万7,500円

358万3,700円

352万9,200円

371万1,600円

368万2,500円

387万2,700円

383万5,100円

403万3,100円

398万6,700円

419万2,400円

408万2,200円

429万2,800円

418万4,200円

440万円

438万600円

460万6,400円

457万9,100円

481万5,000円

467万9,200円

492万200円

477万4,000円

501万9,900円

496万2,300円

521万7,800円

504万6,300円

530万6,100円

513万9,200円

540万3,700円

530万3,500円

557万6,400円

547万3,500円

575万700円

550万6,100円

578万3,300円

553万6,900円

581万4,100円

556万7,800円

584万5,000円

564万100円

591万7,300円

578万6,000円

606万3,200円

593万2,100円

620万9,300円

600万4,400円

628万1,600円

607万8,400円

635万5,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が84万9,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が607万8,400円を超える場合においては、その年額に27万7,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第10条関係)

給料年額

金額

120万円未満のもの

1.053

0円

120万円以上538万8,236円未満のもの

1.051

2,400円

538万8,236円以上のもの

1.000

27万7,200円

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和62年8月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第30条第3項の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定ならびに附則第12条の規定は昭和62年4月1日から、改正後の恩給条例第30条第3項の規定および附則第13条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(一部改正〔昭和62年条例25号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加給をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。

第8条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「62万7,200円」とあるのは「62万1,800円」と、「47万400円」とあるのは「46万6,400円」と、「37万6,300円」とあるのは「37万3,100円」と、「31万3,600円」とあるのは「31万900円」とする。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第9条 昭和62年4月分以降の月分の改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「60万1,427円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔昭和62年条例25号〕)

第10条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る改正後の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 60万1,427円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額

2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る改正後の恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

(追加〔昭和62年条例25号〕)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和62年条例25号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔昭和62年条例25号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条第3項の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第3条の規定による改正後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額

(2) 福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年福井県条例第45号)附則第3条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第30条第3項の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔昭和62年条例25号〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

89万4,600円

91万2,500円

93万4,300円

95万3,000円

97万5,200円

99万4,700円

101万5,500円

103万5,800円

105万6,700円

107万7,800円

108万2,300円

110万3,900円

110万8,100円

113万300円

113万7,200円

115万9,900円

117万8,500円

120万2,100円

121万4,400円

123万8,700円

124万7,500円

127万2,500円

128万8,000円

131万3,800円

132万8,600円

135万5,200円

137万2,900円

140万400円

141万7,500円

144万5,900円

147万3,300円

150万2,800円

150万8,500円

153万8,700円

155万3,900円

158万5,000円

159万8,000円

163万円

168万5,800円

171万9,500円

170万9,200円

174万3,400円

177万6,800円

181万2,300円

186万6,600円

190万3,900円

196万5,800円

200万5,100円

201万6,500円

205万6,800円

206万4,900円

210万6,200円

213万3,600円

217万6,300円

217万4,200円

221万7,700円

229万2,100円

233万7,900円

235万100円

239万7,100円

241万1,300円

245万9,500円

252万8,500円

257万9,100円

264万6,900円

269万9,800円

267万7,600円

273万1,200円

277万5,500円

283万1,000円

291万4,100円

297万2,400円

305万1,400円

311万2,400円

313万6,400円

319万9,100円

321万9,100円

328万3,500円

338万7,100円

345万4,800円

355万1,500円

362万2,500円

358万3,700円

365万5,400円

371万1,600円

378万5,800円

387万2,700円

395万200円

403万3,100円

411万3,800円

419万2,400円

427万6,200円

429万2,800円

437万8,700円

440万円

448万8,000円

460万6,400円

469万8,500円

481万5,000円

491万1,300円

492万200円

501万8,600円

501万9,900円

512万300円

521万7,800円

532万2,200円

530万6,100円

541万2,200円

540万3,700円

551万1,800円

557万6,400円

568万7,900円

575万700円

586万5,700円

578万3,300円

589万9,000円

581万4,100円

593万400円

584万5,000円

596万1,900円

591万7,300円

603万5,600円

606万3,200円

618万4,500円

620万9,300円

633万3,500円

628万1,600円

640万7,200円

635万5,600円

648万2,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が89万4,600円未満の場合または635万5,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに附則第9条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第6条 昭和63年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「60万2,024円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第7条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 60万2,024円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第31号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額にその額が福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則別表第2の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額

2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

91万2,500円

92万3,900円

95万3,000円

96万4,900円

99万4,700円

100万7,100円

103万5,800円

104万8,700円

107万7,800円

109万1,300円

110万3,900円

111万7,700円

113万300円

114万4,400円

115万9,900円

117万4,400円

120万2,100円

121万7,100円

123万8,700円

125万4,200円

127万2,500円

128万8,400円

131万3,800円

133万200円

135万5,200円

137万2,100円

140万400円

141万7,900円

144万5,900円

146万4,000円

150万2,800円

152万1,600円

153万8,700円

155万7,900円

158万5,000円

160万4,800円

163万円

165万400円

171万9,500円

174万1,000円

174万3,400円

176万5,200円

181万2,300円

183万5,000円

190万3,900円

192万7,700円

200万5,100円

203万200円

205万6,800円

208万2,500円

210万6,200円

213万2,500円

217万6,300円

220万3,500円

221万7,700円

224万5,400円

233万7,900円

236万7,100円

239万7,100円

242万7,100円

245万9,500円

249万200円

257万9,100円

261万1,300円

269万9,800円

273万3,500円

273万1,200円

276万5,300円

283万1,000円

286万6,400円

297万2,400円

300万9,600円

311万2,400円

315万1,300円

319万9,100円

323万9,100円

328万3,500円

332万4,500円

345万4,800円

349万8,000円

362万2,500円

366万7,800円

365万5,400円

370万1,100円

378万5,800円

383万3,100円

395万200円

399万9,600円

411万3,800円

416万5,200円

427万6,200円

432万9,700円

437万8,700円

443万3,400円

448万8,000円

454万4,100円

469万8,500円

475万7,200円

491万1,300円

497万2,700円

501万8,600円

508万1,300円

512万300円

518万4,300円

532万2,200円

538万8,700円

541万2,200円

547万9,900円

551万1,800円

558万700円

568万7,900円

575万9,000円

586万5,700円

593万9,000円

589万9,000円

597万2,700円

593万400円

600万4,500円

596万1,900円

603万6,400円

603万5,600円

611万1,000円

618万4,500円

626万1,800円

633万3,500円

641万2,700円

640万7,200円

648万7,300円

648万2,700円

656万3,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が91万2,500円未満の場合または648万2,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第53号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の福井県職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第36号)の規定および第3条の規定による改正後の福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年福井県条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第9条の2の規定ならびに附則第11条の規定は平成元年4月1日から、第3条の規定による改正後の条例第33号附則第9条第1項および第2項の規定は同年8月1日から適用する。

(一部改正〔平成2年条例6号〕)

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(恩給条例第22条第6項から第10項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第22条第5項に規定する年額に改定する。

第5条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第22条第6項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第7条 条例第33号附則第9条第1項または第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第9条第1項または第2項に規定する年額に改定する。

(通算退職年金および通算遺族年金の額の改定)

第8条 平成元年4月分以降の月分の恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金たる給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「62万4,720円」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

(追加〔平成2年条例6号〕)

第9条 昭和37年12月1日前に退職した職員に係る恩給条例第30条の2の規定による通算退職年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第28号)附則第10条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

2 昭和37年12月1日前に退職した職員の遺族に係る恩給条例第43条の規定による通算遺族年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

(追加〔平成2年条例6号〕)

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔平成2年条例6号〕)

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(一部改正〔平成2年条例6号〕)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する恩給条例第30条第3項の規定の適用については、附則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(一部改正〔平成2年条例6号〕)

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

92万3,900円

94万2,600円

96万4,900円

98万4,400円

100万7,100円

102万7,400円

104万8,700円

106万9,900円

109万1,300円

111万3,300円

111万7,700円

114万300円

114万4,400円

116万7,500円

117万4,400円

119万8,100円

121万7,100円

124万1,700円

125万4,200円

127万9,500円

128万8,400円

131万4,400円

133万200円

135万7,100円

137万2,100円

139万9,800円

141万7,900円

144万6,500円

146万4,000円

149万3,600円

152万1,600円

155万2,300円

155万7,900円

158万9,400円

160万4,800円

163万7,200円

165万400円

168万3,700円

174万1,000円

177万6,200円

176万5,200円

180万900円

183万5,000円

187万2,100円

192万7,700円

196万6,600円

203万200円

207万1,200円

208万2,500円

212万4,600円

213万2,500円

217万5,600円

220万3,500円

224万8,000円

224万5,400円

229万800円

236万7,100円

241万4,900円

242万7,100円

247万6,100円

249万200円

254万500円

261万1,300円

266万4,000円

273万3,500円

278万8,700円

276万5,300円

282万1,200円

286万6,400円

292万4,300円

300万9,600円

307万400円

315万1,300円

321万5,000円

323万9,100円

330万4,500円

332万4,500円

339万1,700円

349万8,000円

356万8,700円

366万7,800円

374万1,900円

370万1,100円

377万5,900円

383万3,100円

391万500円

399万9,600円

408万400円

416万5,200円

424万9,300円

432万9,700円

441万7,200円

443万3,400円

452万3,000円

454万4,100円

463万5,900円

475万7,200円

485万3,300円

497万2,700円

507万3,100円

508万1,300円

518万3,900円

518万4,300円

528万9,000円

538万8,700円

549万7,600円

547万9,900円

559万600円

558万700円

569万3,400円

575万9,000円

587万5,300円

593万9,000円

605万9,000円

597万2,700円

609万3,300円

600万4,500円

612万5,800円

603万6,400円

615万8,300円

611万1,000円

623万4,400円

626万1,800円

638万8,300円

641万2,700円

654万2,200円

648万7,300円

661万8,300円

656万3,700円

669万6,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が92万3,900円未満の場合または656万3,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県職員恩給条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成17年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(退職一時金等を受けたことのある者に係る退職年金または遺族年金の年額についての特例)

2 平成17年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金または遺族年金で、福井県職員恩給条例第21条その他の条例の規定により、退職一時金、遺族一時金、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による一時金または他の都道府県もしくは市町村の退職年金および退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成17年4月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第9条の4の次に2条を加える改正規定および第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県職員恩給条例第34条第1項の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利または資格を有する成年の子については、改正後の福井県職員恩給条例第34条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第31条関係)

(全部改正〔昭和52年条例22号〕、一部改正〔平成2年条例27号〕)

退職の日における年齢

18歳未満

1.09

18歳以上23歳未満

1.35

23歳以上28歳未満

1.77

38歳以上33歳未満

2.31

33歳以上38歳未満

3.02

38歳以上43歳未満

3.94

43歳以上48歳未満

5.12

48歳以上53歳未満

6.67

53歳以上58歳未満

8.81

58歳以上63歳未満

10.96

63歳以上68歳未満

9.90

68歳以上73歳未満

8.33

73歳以上

6.24

福井県職員恩給条例

昭和22年11月20日 条例第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第3款 退職手当
沿革情報
昭和22年11月20日 条例第13号
昭和23年9月 条例第25号
昭和27年7月10日 条例第23号
昭和29年7月1日 条例第25号
昭和29年10月10日 条例第45号
昭和30年7月6日 条例第21号
昭和30年12月30日 条例第53号
昭和31年8月7日 条例第30号
昭和31年8月7日 条例第31号
昭和31年12月28日 条例第46号
昭和32年4月1日 条例第22号
昭和32年7月10日 条例第34号
昭和32年7月10日 条例第35号
昭和33年9月30日 条例第37号
昭和34年7月16日 条例第33号
昭和35年7月1日 条例第25号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和36年10月2日 条例第36号
昭和36年12月21日 条例第46号
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和37年9月29日 条例第39号
昭和38年12月23日 条例第36号
昭和39年9月30日 条例第49号
昭和40年9月30日 条例第42号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第45号
昭和42年12月26日 条例第36号
昭和43年8月16日 条例第20号
昭和44年3月22日 条例第3号
昭和44年12月22日 条例第38号
昭和45年10月1日 条例第32号
昭和45年12月21日 条例第48号
昭和46年12月23日 条例第63号
昭和47年10月1日 条例第45号
昭和48年3月26日 条例第23号
昭和48年10月3日 条例第42号
昭和49年3月25日 条例第22号
昭和49年10月3日 条例第50号
昭和50年3月15日 条例第3号
昭和50年11月25日 条例第45号
昭和51年10月12日 条例第33号
昭和52年3月25日 条例第22号
昭和52年6月14日 条例第35号
昭和52年12月24日 条例第50号
昭和53年7月11日 条例第37号
昭和53年9月30日 条例第47号
昭和54年9月29日 条例第28号
昭和54年12月25日 条例第41号
昭和55年7月11日 条例第17号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和56年7月11日 条例第38号
昭和56年7月11日 条例第39号
昭和56年9月29日 条例第47号
昭和57年6月25日 条例第23号
昭和58年3月9日 条例第18号
昭和59年7月10日 条例第45号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和60年7月11日 条例第31号
昭和60年10月15日 条例第39号
昭和61年7月29日 条例第28号
昭和62年7月28日 条例第16号
昭和62年10月15日 条例第25号
昭和63年7月20日 条例第28号
平成元年10月11日 条例第53号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年7月10日 条例第27号
平成17年10月11日 条例第64号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第30号
平成19年7月20日 条例第47号
平成20年7月24日 条例第31号
平成27年7月22日 条例第31号