○県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例

昭和28年10月15日

福井県条例第25号

県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例を公布する。

県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例

(恩給年額の改定)

第1条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料または扶助料については、昭和28年10月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(恩給年額の改定手続)

第2条 前条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の計算については、なお従前の例による。

別表

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

5万5,200

6万4,800

5万7,000

6万6,600

5万8,800

6万8,400

6万600

7万200

6万2,400

7万2,000

6万4,200

7万4,400

6万6,000

7万6,800

6万8,400

7万9,800

7万800

8万2,800

7万3,200

8万5,800

7万5,600

8万8,800

7万8,000

9万1,800

8万400

9万4,800

8万2,800

9万7,800

8万5,200

10万800

8万7,600

10万3,800

9万600

10万7,400

9万3,600

11万1,000

9万6,600

11万4,600

9万9,600

11万8,200

10万3,200

12万3,000

10万6,800

12万7,800

11万1,000

13万3,200

11万5,200

13万8,600

11万9,400

14万4,000

12万3,600

14万9,400

12万7,800

15万4,800

13万2,000

16万800

13万6,800

16万8,000

14万1,600

17万5,200

14万6,400

18万2,400

15万1,200

18万9,600

15万6,000

19万6,800

16万2,000

20万5,200

16万8,000

21万3,600

17万4,000

22万2,000

18万

23万400

18万6,000

24万

19万2,000

24万9,600

19万9,200

25万9,200

20万6,400

26万8,800

21万3,600

27万9,600

22万800

29万400

22万8,000

30万1,200

23万5,200

31万4,400

24万4,800

32万7,600

25万4,400

34万800

26万4,000

35万4,000

27万3,600

36万7,200

28万3,200

38万2,800

29万2,800

39万8,400

30万2,400

41万4,000

31万4,400

43万800

32万6,400

44万7,600

33万8,400

46万5,600

35万400

48万3,600

36万3,600

50万1,600

37万6,800

51万9,600

39万

53万7,600

40万3,200

55万5,600

41万6,400

57万3,600

43万2,000

59万4,000

44万7,600

61万4,400

46万3,200

63万4,800

47万8,800

65万7,600

49万4,400

68万400

51万

70万3,200

52万8,000

72万6,000

54万6,000

75万1,200

56万4,000

77万6,400

58万2,000

80万1,600

60万

82万8,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5万5,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が60万円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例

昭和28年10月15日 条例第25号

(昭和28年10月15日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第3款 退職手当
沿革情報
昭和28年10月15日 条例第25号