○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和27年9月15日

福井県条例第30号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例を公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

第1条 県吏員職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「恩給条例」という。)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で旧県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和25年福井県条例第35号)第1条第1号に規定するものについては、福井県規則で定める年月分(遅くとも昭和28年1月分)以降、その年額を県吏員職員恩給条例臨時特例(昭和23年福井県条例第26号)附則第13条に規定する退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定によって計算して得た年額に改定する。

第2条 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で恩給条例上の在職年が25年以上の者にかかるものについては、旧基礎俸給年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその俸給年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前条の規定を適用する。

第3条 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務による傷病のため退職または死亡した者にかかる恩給については3段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職または死亡した者にかかる恩給については当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第1条の規定を適用する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改正前の年額をもって改定年額とする。

第4条 前3条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480円

6万2,400円

540

6万4,200

600

6万8,400

660

7万3,200

780

7万8,000

900

8万2,800

1,020

8万7,600

1,140

9万3,600

1,260

9万9,600

1,380

10万6,800

1,500

11万5,200

1,620

12万3,600

1,740

13万2,000

1,920

14万1,600

2,100

15万1,200

2,280

15万6,000

2,460

16万8,000

2,640

17万4,000

2,880

18万6,000

3,120

19万9,200

3,360

21万3,600

3,600

22万8,000

3,840

24万4,800

4,320

26万4,000

4,800

28万3,200

5,280

30万2,400

5,760

33万8,400

6,240

39万

6,720

44万7,600

7,200

49万4,400

7,800

54万6,000

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定俸給年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和27年9月15日 条例第30号

(昭和27年9月15日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第3款 退職手当
沿革情報
昭和27年9月15日 条例第30号