○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則
昭和28年2月27日
福井県規則第5号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則を公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年福井県条例第30号)第1条に規定する福井県規則で定める毎月分は、昭和28年1月分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。