○福井県職員等の分限に関する条例

昭和26年9月20日

福井県条例第43号

〔福井県職員の分限に関する手続および効果に関する条例〕を公布する。

福井県職員等の分限に関する条例

(題名改正〔昭和31年条例48号・61年7号〕)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職および休職の手続および効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和31年条例48号・61年7号・63年1号〕)

(降任、免職および休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔昭和61年条例7号・63年1号〕)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項および第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔昭和61年条例7号・63年1号・令和元年6号〕)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職の期間中における給与については、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和27年条例3号・61年7号・63年1号〕)

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和61年条例7号・63年1号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和31年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定に基いてなされている分限に関する手続および効果は、なお、従前の例による。

(昭和61年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県職員等の分限に関する条例第2条および第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる派遣から適用する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

4 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第6項の規定による改正前の福井県職員等の分限に関する条例(昭和26年福井県条例第43号。以下「改正前の分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、または福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされ、または職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に改正前の分限条例第2条の規定により休職にされ、または職務専念義務特例条例第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものおよびこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものならびに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

福井県職員等の分限に関する条例

昭和26年9月20日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第4款 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月20日 条例第43号
昭和27年3月15日 条例第3号
昭和31年12月28日 条例第48号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和63年3月26日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第6号