○福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例
昭和26年9月20日
福井県条例第44号
〔福井県職員の懲戒の手続および効果に関する条例〕を公布する。
福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例
(題名改正〔昭和31年条例48号〕)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続および効果に関し規定することを目的とする。
(一部改正〔昭和31年条例48号・平成11年39号・12年33号〕)
(地方公共団体または国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第7条第5項第2号の公庫等とする。
(追加〔平成12年条例33号〕)
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔平成12年条例33号〕)
(減給の効果)
第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項に規定する教職調整額を含む。)の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第26条の6第2項に規定する初任給調整手当および地域手当に相当する報酬の額ならびに同条第4項に規定する特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬の額を除く。))の5分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(全部改正〔昭和47年条例11号〕、一部改正〔平成12年条例33号・24年40号・令和元年6号・4年29号〕)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(一部改正〔平成12年条例33号・24年40号〕)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例33号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和31年条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に従前の規定に基いてなされている分限に関する手続および効果は、なお、従前の例による。
附則(昭和32年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する減給または停職の処分の効果については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年10月7日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)