○日本国との平和条約の効力発生に伴う福井県職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例

昭和27年5月30日

福井県条例第16号

日本国との平和条約の効力発生に伴う福井県職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例を公布する。

日本国との平和条約の効力発生に伴う福井県職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条および第5条の規定に基き、福井県職員(以下「職員」という。)の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について法令および法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向かってその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令および法令に基く条例の規定による懲戒処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。

(出納長等の賠償の責任に基く債務の免除)

第3条 出納長その他法令の規定に基いて現金または物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなった者を含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和27年4月28日前における事由に係るものは、将来に向かってこれを免除する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

日本国との平和条約の効力発生に伴う福井県職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債…

昭和27年5月30日 条例第16号

(昭和27年5月30日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第4款 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年5月30日 条例第16号