○福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月19日
福井県条例第5号
福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を公布する。
福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、知事もしくは委員会の委員もしくは委員または職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例4号〕)
(1) 地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 県から法第243条の2の7第1項の損害を賠償する責任(以下「知事等の損害賠償責任」という。)の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、または支給されるべき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
ア 知事 6
イ 副知事、教育委員会の教育長もしくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員または監査委員 4
ウ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員または内水面漁場管理委員会の委員 2
(2) 地方警務官 国から知事等の損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、または支給されるべき地方自治法施行令第173条の4第1項第2号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
ア 警察本部長 2
イ 警察本部長以外の地方警務官 1
(一部改正〔令和2年条例41号・6年4号・34号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和2年10月12日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第15条第2項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る損害賠償責任の一部免責については、第3条の規定による改正後の福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。