○福井県職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月12日

福井県条例第26号

福井県職員の服務の宣誓に関する条例を公布する。

福井県職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福井県職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に対し提出してからでなければ、その職務を行うことができない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、天災地変その他緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和35年条例10号〕、一部改正〔令和3年条例20号〕)

画像

福井県職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月12日 条例第26号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和26年6月12日 条例第26号
昭和29年7月1日 条例第26号
昭和35年3月30日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第20号