○福井県職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年6月12日
福井県条例第26号
福井県職員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
福井県職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福井県職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例4号〕)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に対し提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
3 任命権者は、天災地変その他緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(一部改正〔令和2年条例4号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第10号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和35年条例10号〕、一部改正〔令和3年条例20号〕)