○福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日

福井県条例第2号

福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を公布する。

福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、福井県職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基いて職務に専念する義務の特例に関して定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合

(一部改正〔昭和43年条例32号〕)

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日 条例第2号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第2号
昭和43年12月24日 条例第32号