○職務に専念する義務の特例を定める規則

昭和26年12月27日

福井県人事委員会規則第8号

職務に専念する義務の特例を定める規則を公布する。

職務に専念する義務の特例を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号)第2条第3号の規定に基き、福井県職員の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和44年人委規則29号〕)

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 県行政と密接な関係を有し、県が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の事業または事務に従事する場合

(3) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により、地方公共団体の当局に対し不満を表明し、または意見を申し出る場合

(5) 不利益処分に関する審査の請求者または勤務条件に関する措置の要求者として出頭した場合

(6) 職務に関連のある国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合

(一部改正〔昭和44年人委規則29号・平成16年9号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例を定める規則

昭和26年12月27日 人事委員会規則第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和26年12月27日 人事委員会規則第8号
昭和44年12月22日 人事委員会規則第29号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号