○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年12月11日

福井県人事委員会規則第7号

〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を公布する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

(題名改正〔平成28年人委規則9号〕)

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、福井県職員(以下「職員」という。)および教育長の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年人委規則9号・27年19号・28年9号〕)

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項に規定する人事委員会規則で定める地位は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 参与

(4) その他前3号に準ずるもの

(一部改正〔平成27年人委規則19号〕)

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(1) 職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があって、それにより不当な結果を生じ、または生ずるおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障のある場合

(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

(一部改正〔平成27年人委規則19号・28年9号〕)

(許可の取消)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において事業の変更その他の事由により、前条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(一部改正〔平成27年人委規則19号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に職員が法第38条の営利企業等の従事制限に関して、任命権者の許可を得て、この規則施行の日に引き続き第2条の地位を兼ねまたは事業もしくは事務に従事している場合には、この規則にてい❜❜触しないものに限り、同条の許可を受けたものとみなす。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年人委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年12月11日 人事委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和26年12月11日 人事委員会規則第7号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成27年3月31日 人事委員会規則第19号
平成28年3月18日 人事委員会規則第9号