○福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月16日

福井県人事委員会規則第2号

福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則を公布する。

福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間の特例)

第2条 条例第2条第5項の規定は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第13号に掲げる事業を行う公署(職員数が9人以下のものに限る。)の職員(条例第1条の規定をいう。以下同じ。)に限り、適用することができる。

2 任命権者は、条例第2条第5項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、3週間または4週間の期間を平均した1週間当たりの勤務時間が44時間を超えない範囲内でこれを定めなければならない。この場合において、52週間を超えない期間を平均した1週間当たりの勤務時間を38時間45分(同条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては同項の、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては同項の、同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては同項の規定により定められた勤務時間)としなければならない。

(一部改正〔平成11年人委規則2号・13年14号・14年7号・17年10号・19年3号・20年13号・22年3号・令和5年9号〕)

(職員の申告に基づく週休日および勤務時間の割振りの基準)

第2条の2 条例第3条第3項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。第7条第3項第10条第2項および第11条において同じ。)その他人事委員会の定める日(以下「休日等」という。)に勤務時間を割り振る場合にあっては、1日につき7時間45分とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの各日の午前10時から午後3時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続する4時間(休憩時間を除く。)は、勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は、午前7時以後とし、終業の時刻は、午後10時以前とすること。

2 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職員は、適切な公務の運営を確保するため同項の規定を適用しないこととする必要があるとして任命権者(条例第3条第1項ただし書に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める職員とする。

3 条例第3条第3項に規定する人事委員会規則で定める期間は、4週間を超えない範囲内で週を単位として職員が申告する期間とする。

(追加〔令和5年人委規則7号〕)

第2条の3 条例第3条第4項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の週休日を設け、および勤務時間を割り振ることができる。

(1) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間を1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間)につき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等に勤務時間を割り振る場合にあっては、1日につき7時間45分とすること。

(3) 月曜日から金曜日まで(第1号に規定する週休日を除く。)の各日の午前10時から午後3時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続する4時間(休憩時間を除く。)は、勤務時間とすること。

(4) 始業の時刻は、午前7時以後とし、終業の時刻は、午後10時以前とすること。

2 条例第3条第4項第1号に規定する12歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子の養育をする職員であって人事委員会規則で定めるものは、12歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)の養育をする職員とする。

3 条例第3条第4項第1号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(2) 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、人事委員会が定めるもの

4 条例第3条第4項第1号の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

5 条例第3条第4項第2号に規定する同項第1号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者である職員および当該職員以外の職員であって週休日および勤務時間の割振りについて配慮を必要とするものとして任命権者が定めるものとする。

6 条例第3条第4項の規定の適用を受ける職員は、同項各号に掲げる職員でなくなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、前項の規定による届出の日が当該職員に係る単位期間の末日以外の日であった場合には、当該届出の日から単位期間の末日までの間、週休日および勤務時間の割振りを変更しないことができる。

(追加〔令和5年人委規則7号〕)

第2条の4 任命権者は、条例第3条第3項および第4項の職員の申告について公務の運営上その申告のとおりに当該職員の週休日および勤務時間の割振りを定めることが困難であると認める場合には、人事委員会が別に定めるところにより当該職員の週休日および勤務時間の割振りを定めることができる。

2 任命権者は、次に掲げる場合には、条例第3条第3項および第4項ならびに前項の規定に基づき定め、またはこの項の規定に基づき変更された週休日および勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 始業もしくは終業の時刻または週休日につき職員から変更の申告があった場合であって、当該申告のとおりに変更するとき。

(2) 条例第3条第3項および第4項ならびに前項の規定に基づき週休日および勤務時間の割振りを定め、またはこの項の規定に基づき週休日および勤務時間の割振りを変更した後に生じた事由により当該週休日および勤務時間の割振りに変更が必要であると任命権者が認める場合であって、人事委員会が別に定めるところにより当該週休日および勤務時間の割振りを変更するとき。

(追加〔令和5年人委規則7号〕)

(週休日および勤務時間の割振りの特例の基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第3条第2項または条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。同項ただし書の規定の場合においても、同様とする。

(一部改正〔平成13年人委規則14号・令和5年7号〕)

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定により職員に週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)において特に勤務を命じ、勤務日に割り振られた勤務時間を週休日に割り振り、または勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「4時間の勤務時間」という。)を週休日に割り振ること(以下「週休日の振替等」という。)を行おうとするときは、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(様式第1号)によらなければならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。

2 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、勤務を命じようとする日の属する1週間の期間とする。

3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日まで(人事委員会の承認を受けた場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする8週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする16週間後の日まで)の期間に限り、週休日の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日および週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 前項の承認は、義務教育諸学校等(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第2条第1項の義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(同条第2項の教育職員をいう。以下同じ。)に係る週休日の振替等であって、業務または勤務の特殊性その他の事情によりやむを得ないと認められる場合に行うものとする。

5 任命権者は、4時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(一部改正〔平成13年人委規則14号・21年18号・22年3号・25年8号〕)

(休憩時間の短縮)

第4条の2 条例第6条第2項の規定は、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限り、適用することができる。

(1) 職員が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

(2) 職員が条例第3条第4項第1号に規定する要介護者を介護する場合

(3) 職員が交通機関を利用して通勤する場合において、退勤について終業の時刻から当該職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間、乗り継ぎに要する時間その他人事委員会が別に定める時間に限る。)が、休憩時間を短縮することにより、30分以上短縮されると認められるとき。

(4) 妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤する場合において、当該交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体または胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

(追加〔平成19年人委規則3号〕、一部改正〔平成22年人委規則18号・28年48号・令和5年7号〕)

(休憩時間の一斉付与の特例)

第4条の3 条例第6条第3項ただし書の規定は、次に掲げる職員に限り、適用することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の教育職員および船員

(2) 交替制により勤務する職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設において、利用者に応対する職員

(4) 任命権者の定めるところにより、早出遅出勤務(始業および終業の時刻を、職員が育児もしくは介護を行うためのものまたは公務運営上の必要に対応するためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次条において同じ。)を割り振られた職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、育児短時間勤務職員等

(追加〔平成11年人委規則2号〕、一部改正〔平成12年人委規則2号・15年1号・23号・17年36号・19年3号・24号・20年13号〕)

(休息時間)

第5条 条例第7条の人事委員会の定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻までもしくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)がそれぞれおおむね4時間である場合または始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合に、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置くこと。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において人事委員会が定める回数とすること。

(2) 休息時間は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続して置かないこと。

(全部改正〔平成22年人委規則3号〕)

(勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、または条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその旨を明示しなければならない。

2 各任命権者は、条例第3条第3項または第4項の規定により週休日を設け、または勤務時間の割振りを行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。

(一部改正〔平成13年人委規則14号・19年3号・22年3号・令和5年7号〕)

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁舎内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 次に掲げる当直勤務

 警察署等における警備または事件の捜査、処理等を目的とする当直勤務

 高等学校、警察学校等の教育または研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務

 試験場等の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物または植物の管理等のための当直勤務

 県立病院等の医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 社会福祉施設等における児童等の保護、世話等のための当直勤務

 県立病院における特定集中治療室での手術等のための臨床工学技士の当直勤務

2 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める場合は、前項第2号アからまでに掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

3 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年人委規則13号・30年22号・令和5年7号〕)

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務命令)

第9条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、超過勤務等命令簿(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

3 任命権者は、第1項に規定する勤務を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないようにしなければならない。

(一部改正〔平成20年人委規則13号・31年3号〕)

第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(追加〔平成13年人委規則14号〕、一部改正〔平成17年人委規則10号・31年3号・令和5年9号〕)

(超過勤務を命ずる時間および月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員(労働基準法第33条第3項の規定が適用される職員に限る。以下この条において同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)および(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)および(イ)に定める時間および月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) および次号(を除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間および月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間および月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間または月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成31年人委規則3号〕)

(超勤代休時間の指定)

第9条の3 条例第8条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)および同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間または7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間または7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成22年人委規則3号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の4 条例第8条の3第1項に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の3第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。

(追加〔平成11年人委規則2号〕、一部改正〔平成13年人委規則14号・14年7号・22年3号〕)

第9条の5 深夜勤務制限請求は、当該深夜勤務制限請求に係る1の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第2号の2)により行うものとする。

2 任命権者は、深夜勤務制限請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

4 深夜勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に深夜勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名および生年月日を任命権者に届け出なければならない。

(追加〔平成11年人委規則2号〕、一部改正〔平成13年人委規則14号・14年7号・22年3号〕)

第9条の6 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、されなかったものとみなす。

(1) 深夜勤務制限請求に係る子が死亡したとき。

(2) 深夜勤務制限請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 深夜勤務制限請求をした職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 深夜勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、深夜勤務制限請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなったとき。

2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児(介護)状況変更届(様式第2号の3)により、第1項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(追加〔平成11年人委規則2号〕、一部改正〔平成13年人委規則14号・14年7号・22年3号・28年48号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限についての準用)

第9条の7 第9条の5(第4項を除く。)および前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の5第1項中「深夜勤務制限請求は」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成14年人委規則7号〕、一部改正〔平成19年人委規則3号・22年3号・18号・28年48号〕)

第9条の8 削除

(削除〔平成22年人委規則18号〕)

(育児を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の9 条例第8条の3第2項または第3項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は、当該超過勤務制限請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)および期間(1年または1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第2号の2)により行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、超過勤務制限請求があった場合においては、条例第8条の3第2項または第3項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該超過勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務制限請求が、当該超過勤務制限請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに、当該超過勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、超過勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該超過勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

6 超過勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に超過勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名および生年月日を任命権者に届け出なければならない。

(追加〔平成14年人委規則7号〕、一部改正〔平成22年人委規則3号・18号〕)

第9条の10 超過勤務制限請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超過勤務制限請求は、されなかったものとみなす。

(1) 超過勤務制限請求に係る子が死亡したとき。

(2) 超過勤務制限請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該超過勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 超過勤務制限請求をした職員が当該超過勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 超過勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、超過勤務制限請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項または第3項に規定する職員に該当しなくなったとき。

2 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超過勤務制限請求は、当該超過勤務制限開始日からその該当することとなった日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 超過勤務制限請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したとき。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児(介護)状況変更届(様式第2号の3)により、第1項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(追加〔平成14年人委規則7号〕、一部改正〔平成22年人委規則3号・18号・28年48号〕)

(介護を行う職員の超過勤務の制限についての準用)

第9条の11 第9条の9(第6項を除く。)および前条(第1項第3号から第5号までならびに第2項第1号および第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の9第1項中「条例第8条の3第2項または第3項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は」と、「ものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項中「条例第8条の3第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該超過勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該超過勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成14年人委規則7号〕、一部改正〔平成22年人委規則3号・18号・28年48号〕)

(代休日の指定)

第10条 任命権者は、条例第10条第1項の規定に基づき代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を指定する場合には、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿により行わなければならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等および休日を除く。)について行わなければならない。

3 任命権者は、職員(義務教育諸学校等の教育職員を除く。)があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(一部改正〔平成21年人委規則18号・22年3号・25年8号〕)

(休日または代休日の勤務命令)

第11条 任命権者は、条例第9条の規定に基づき休日における正規の勤務時間において職員に特に勤務することを命ずる場合または条例第10条第2項の規定に基づき代休日における正規の勤務時間において職員に特に勤務することを命ずる場合には、超過勤務等命令簿により行わなければならない。

(年次休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数(当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、同条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間または同条第4項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(追加〔平成13年人委規則14号〕、一部改正〔平成17年人委規則10号・20年13号・22年3号・令和5年9号〕)

第12条の2 条例第12条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第10条の規定に基づき人事委員会で定める特定法人およびこれらに準ずるものとして人事委員会が認めるものに使用される者(次項に該当する者を除く。)とする。

3 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものおよび公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年に職務に復帰したものとする。

4 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇または年次休暇に相当する休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇または年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(一部改正〔平成13年人委規則14号・14年5号・16年11号・17年10号・20年13号・39号・52号・令和5年9号〕)

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(1に満たない場合にあっては、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えた日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)もしくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または不斉一型育児短時間勤務もしくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(追加〔平成20年人委規則13号〕、一部改正〔平成22年人委規則3号・28年48号・令和5年9号〕)

(年次休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の人事委員会規則で定める日数は、当該年の年次休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた20日(当該年に付与された日数が20日に満たない場合にあっては、その日数)を超えない範囲内の日数とする。

(一部改正〔平成20年人委規則13号〕)

(年次休暇の単位)

第14条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、半日または1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 半日を単位として使用した年次休暇は、当該半日に割り振られた勤務時間の時間数に換算するものとし、当該時間数を日に換算する場合には、次項の規定による。

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(一部改正〔平成13年人委規則14号・17年10号・19年3号・20年13号・22年3号・33号〕)

(年次休暇の請求)

第15条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇簿により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。

2 前項の年次休暇簿は、様式第3号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。

(一部改正〔平成8年人委規則12号〕)

(病気休暇)

第16条 条例第13条第2項の病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患により長期の療養を要する場合 1年以内

(2) 別表第2に掲げる疾病その他これらに類すると人事委員会が認めるものにより療養を要する場合 180日以内

(3) 負傷または前2号に掲げる疾病以外の疾病により療養を要する場合 90日以内

2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、病気休暇の期間が引き続き7日を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。

3 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前項の承認の申請をした職員に対し、医師の診断書の提出を求めることができる。

4 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

(一部改正〔平成13年人委規則14号・28年48号〕)

(特別休暇)

第17条 条例第14条第1項の人事委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を制限され、または遮断された場合

(4) 公務または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、または負傷し、療養を要する場合

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合および産後8週間を経過しない場合

(6) 職員が生後満1歳に達しない子を育てる場合(男性職員にあっては、当該男性職員以外のその子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者もしくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が育児休業法その他の法律の規定により育児休業をしている場合その他常態として養育することができる場合を除く。別表第3において同じ。)

(7) 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合または生理に有害な勤務に従事する場合

(8) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い検査、入院等が必要なとき。

(9) 職員が結婚する場合

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号および第23号において同じ。)または子(配偶者の子を含む。以下この号および第23号において同じ。)もしくは子の妻の出産に伴い入院の付添い等を行う場合

(11) 職員が、親族等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、1親等の親族および2親等の親族(祖父母、兄弟姉妹および孫以外の2親等の親族にあっては職員と同居しているものに限る。)をいう。別表第3の11の項において同じ。)の看護(負傷し、または疾病にかかったその親族等の世話を行うことをいう。別表第3において同じ。)をし、その親族等が受ける機能回復訓練(その親族等の心身の機能の維持回復および日常生活上の自立を図るために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。別表第3において同じ。)の介助をし、またはその親族等が受ける予防接種もしくは健康診断(別表第3において「予防接種等」という。)に付き添う場合

(12) 職員の親族(別表第3に定める親族に限る。)が死亡した場合

(13) 父母の祭日の場合

(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(15) 天災地変その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。

 職員および当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(16) 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(17) 学校教育法に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(18) 妊娠中または出産後1年以内に女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受ける場合

(19) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある程度に及ぶ場合

(20) 妊娠中の女性職員がつわり等のため勤務することが著しく困難な場合

(21) 職員が自発的に社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「社会貢献活動」という。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。

 被災地(地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域をいう。)またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動であって、報酬を得ないもの

 主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動であって、報酬を得ないもの

 およびに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動であって、報酬を得ないもの

 からまでに掲げる活動のほか、活動の場所または支援の対象となる者の住所もしくは居所が県内である活動であって、人事委員会が定めるもの

(22) 職員(別表第3に定める職員に限る。)が心身の活力の維持および増進を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合

(23) 職員の妻または子もしくは子の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子もしくは孫(配偶者の孫を含む。以下この号において同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子もしくは孫を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(24) 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(25) 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(26) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

2 特別休暇の期間は、別表第3の左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定めるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、その者の勤務日の日数等を考慮して、人事委員会が別に定める期間とする。

3 特別休暇の単位は、別表第3の規定により1時間を単位とする場合を除き、1日とする。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、1時間を単位とすることができる。

4 条例第16条に規定する人事委員会規則で定める特別休暇は、第1項第1号から第7号まで、第11号第18号および第24号に掲げる場合における休暇(同項第6号に掲げる場合における休暇にあっては、女性職員の取得に係るものに限る。)とする。この場合において、任命権者は、職員から請求があったときは、当該請求に係る休暇を与えなければならない。

5 職員は、特別休暇を受けようとするときは、別表第3の左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添え、あらかじめ、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿により、前項に規定する特別休暇以外の特別休暇にあっては任命権者の承認を受け、同項に規定する特別休暇にあっては任命権者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受け、または請求することができなかった場合には、その事由を付して、事後において速やかに承認を受け、または請求しなければならない。

6 前項の特別休暇・病気休暇・介護休暇簿は、様式第5号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。

(一部改正〔平成8年人委規則12号・9年1号・10年2号・11年2号・13年14号・15年1号・16年22号・17年10号・15号・36号・19年3号・20年13号・56号・21年16号・18号・22年18号・23年16号・24年13号・28年48号・令和3年1号・19号・4年15号・5年1号・9号・6年20号〕)

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日および末日を指定期間申出書(様式第8号。以下「申出書」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項もしくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申出書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第1項の申出に基づき第2項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第9項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

7 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿により、任命権者に請求しなければならない。

8 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

9 任命権者は、介護休暇の請求について条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。

10 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

11 任命権者は、介護休暇の請求があった場合において、当該請求にかかる期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

12 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。

13 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(一部改正〔平成11年人委規則2号・17年36号・28年48号・令和5年7号〕)

(介護時間)

第18条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間承認申請書(様式第9号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

4 任命権者は、介護時間の請求について条例第15条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。

5 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年人委規則48号〕)

(報告)

第19条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(福井県職員等の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)

2 福井県職員等の勤務時間に関する条例施行規則(昭和26年福井県人事委員会規則第6号。附則第3項において「旧勤務時間規則」という。)および福井県職員等の休日および休暇に関する条例施行規則(昭和27年福井県人事委員会規則第2号。附則第4項および第6項において「旧休日規則」という。)は廃止する。

(旧勤務時間規則の廃止に伴う経過措置)

3 条例附則第3条第3項の人事委員会規則で定める場合は、旧勤務時間規則第3条第4項または第5項の規定により定められている勤務を要しない日および勤務時間の割振りのうち、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超える場合または1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超える場合とする。ただし、施行日の属する1週間の週休日および勤務時間の割振りについては、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(旧休日規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、旧休日規則第4条の規定により請求もしくは承認申請を行っている年次休暇、病気休暇もしくは療養休暇または旧休日規則第5条の規定により請求もしくは承認申請を行っている特別休暇に係る請求もしくは承認申請は、それぞれ、第15条第16条第2項または第17条第5項の規定による請求または承認申請とみなす。

5 条例附則第2条第2号による廃止前の福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和27年福井県条例第1号。)第5条の規定により承認を受けた病気休暇の日数は、第16条第1項各号に定める日数の内数とみなす。

6 旧休日規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年人委規則第1号)

この規則は、平成9年1月20日から施行する。

(平成9年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第5項の規定によりされている承認の申請は、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第17条第5項の規定による承認の申請とみなす。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第23号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条第1項または第17条第3項ただし書の規定により、半日を単位としてなされている年次休暇の請求ならびに特別休暇の請求、申請および承認は、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定の適用については、それぞれ4時間を単位としてなされている請求、申請および承認とみなす。

(平成19年人委規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第52号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第56号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第17条第1項第11号の休暇については、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第17条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、福井県職員の育児休業等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第22号)附則第3項の規定により同項に規定する請求を行おうとする職員は、改正後の第9条の9第1項の規定の例により、当該請求を行うものとする。

(平成22年人委規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第26号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則第48号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月27日人委規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(一部改正〔平成31年人委規則17号〕)

(平成31年4月26日人委規則第17号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年2月2日人委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日人委規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月7日人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日人委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) 

(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。

(6) 

(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

28 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第15条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「新勤務時間条例施行規則」という。)第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例施行規則第2条第2項、第9条の2、第9条の3第2項、第12条および第17条第2項の規定を適用する。

(令和5年5月2日人委規則第18号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年12月26日人委規則第20号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

(一部改正〔平成14年人委規則7号〕)

在職期間

日数

1月までの期間

2日

1月を超え2月までの期間

3日

2月を超え3月までの期間

5日

3月を超え4月までの期間

7日

4月を超え5月までの期間

8日

5月を超え6月までの期間

10日

6月を超え7月までの期間

12日

7月を超え8月までの期間

13日

8月を超え9月までの期間

15日

9月を超え10月までの期間

17日

10月を超え11月までの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条関係)

(一部改正〔平成17年人委規則36号〕)

悪性新生物、糖尿病、統合失調症、そううつ病、慢性リウマチ性心膜(包)炎、僧帽弁の疾患、大動脈弁の疾患、本態性高血圧症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、二次性高血圧症、心筋こうそく、狭心症、慢性肺性心疾患、心筋症、伝導障害、心不全、くも膜下出血、脳内出血、脳実質外動脈の狭そく症および狭さく症、脳動脈の狭そく症、一過性脳虚血、大動脈りゅう、慢性肝疾患、肝硬変、慢性腎疾患

別表第3(第17条関係)

(一部改正〔平成8年人委規則12号・9年1号・14号・10年2号・11年2号・12年2号・13年14号・15年1号・16年22号・17年36号・20年56号・21年16号・22年3号・18号・23年16号・24年13号・令和3年1号・19号・4年15号・5年1号・18号・6年20号〕)

休暇を受ける事由

期間

添付書類

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認める期間


2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

出頭通知書の写し

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条の規定により交通を制限され、または遮断された場合

その都度必要と認める期間


4 公務または通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、または負傷し、療養を要する場合

療養に必要と認める期間

医師の診断書

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合および産後8週間を経過しない場合

その都度必要と認める期間

出産予定日証明書等

6 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分


7 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合または生理に有害な職務に従事する場合

連続する2日以内(ただし医師が2日を超える期間必要と認める場合はその期間)

医師が2日を超える期間必要と認める場合は医師の診断書

8 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い検査、入院等が必要なとき。

その都度必要と認める期間

医師の診断書等

9 職員が結婚する場合

7日以内


10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項および23の項において同じ。)または子(配偶者の子を含む。以下この項および23の項において同じ。)もしくは子の妻の出産に伴い入院の付添い等を行う場合

病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの間において2日以内

出産予定日証明書等

11 職員が、親族等の看護をし、その親族等が受ける機能回復訓練の介助をし、またはその親族等が受ける予防接種等に付き添う場合

1の年において5日(当該親族等が2人以上の場合にあっては、10日)以内


12 職員の親族が死亡した場合

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

連続する7日以内


父母

連続する5日以内


祖父母

連続する3日以内(職員が代襲相続をする場合にあっては、連続する7日以内)


1日以内


兄弟姉妹

連続する3日以内


おじまたはおば

1日以内


父母の配偶者または配偶者の父母

連続する3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内)


子の配偶者または配偶者の子

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内)


祖父母の配偶者または配偶者の祖父母

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内)


兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹

おじまたはおばの配偶者

1日以内


13 父母の祭日の場合

父母の死亡後15年内において年各1日以内


14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除いて原則として連続する5日以内


15 天災地変その他の非常災害により第17条第1項第15号アまたはに掲げる場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する7日以内でその都度必要と認める期間


16 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間


17 学校教育法に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間


18 妊娠中または出産後1年以内に女性職員が保健指導等を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間

出産予定日証明書等または医師等の特別の指示があったときはその旨を証明する書類

19 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある程度に及ぶ場合

1日1時間以内

出産予定日証明書等または保健指導等における指導事項があるときはその旨を証明する書類

20 妊娠中の女性職員がつわり等のため勤務することが著しく困難な場合

7日以内

出産予定日証明書等

21 職員が第17条第1項第21号のアからまでに掲げる社会貢献活動を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において5日以内

社会貢献活動計画書

22 職員が心身の活力の維持および増進を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続期間が30年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員

人事委員会が定める期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除く連続する5日以内


勤続期間が20年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員

人事委員会が定める期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除く連続する3日以内


勤続期間が10年に達した職員

人事委員会が定める期間内における1日


23 職員の妻または子もしくは子の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子もしくは孫(配偶者の孫を含む。以下この項において同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子もしくは孫を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日以内

出産予定日証明書等

24 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

要介護者の状態等申出書(様式第7号)

25 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間


26 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において6日(当該通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内


(全部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成22年人委規則33号〕、一部改正〔平成26年人委規則26号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成28年人委規則48号・令和3年5号〕)

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様式第4号(その2) 削除

(削除〔平成11年人委規則2号〕)

(全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則1号・5号〕)

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様式第6号 削除

(削除〔令和6年人委規則20号〕)

(追加〔平成22年人委規則18号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月16日 人事委員会規則第2号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
平成7年3月16日 人事委員会規則第2号
平成8年12月20日 人事委員会規則第12号
平成9年1月9日 人事委員会規則第1号
平成9年4月24日 人事委員会規則第14号
平成10年3月23日 人事委員会規則第2号
平成11年3月17日 人事委員会規則第2号
平成12年3月23日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第14号
平成14年3月26日 人事委員会規則第5号
平成14年3月26日 人事委員会規則第7号
平成15年2月14日 人事委員会規則第1号
平成15年10月31日 人事委員会規則第23号
平成15年12月26日 人事委員会規則第30号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成16年12月14日 人事委員会規則第22号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成17年3月31日 人事委員会規則第15号
平成17年12月27日 人事委員会規則第36号
平成19年3月9日 人事委員会規則第3号
平成19年3月30日 人事委員会規則第24号
平成20年1月4日 人事委員会規則第13号
平成20年4月8日 人事委員会規則第39号
平成20年9月30日 人事委員会規則第52号
平成20年11月21日 人事委員会規則第56号
平成21年6月16日 人事委員会規則第16号
平成21年9月18日 人事委員会規則第18号
平成22年3月31日 人事委員会規則第3号
平成22年6月24日 人事委員会規則第18号
平成22年12月28日 人事委員会規則第33号
平成23年5月6日 人事委員会規則第16号
平成24年7月24日 人事委員会規則第13号
平成25年3月29日 人事委員会規則第8号
平成26年12月11日 人事委員会規則第26号
平成28年12月27日 人事委員会規則第48号
平成30年12月27日 人事委員会規則第22号
平成31年3月22日 人事委員会規則第3号
平成31年4月26日 人事委員会規則第17号
令和3年2月2日 人事委員会規則第1号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和3年12月28日 人事委員会規則第19号
令和4年10月7日 人事委員会規則第15号
令和5年1月19日 人事委員会規則第1号
令和5年3月22日 人事委員会規則第7号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和5年5月2日 人事委員会規則第18号
令和6年12月26日 人事委員会規則第20号