○福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例
平成元年2月21日
福井県条例第1号
福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例を公布する。
福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和27年福井県条例第1号)第2条第1項、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第16条第3項第1号および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年福井県条例第52号)第12条第3項に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。