○福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成20年1月4日
福井県人事委員会規則第1号
福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福井県条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したときまたは自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(昇給日)
第6条 条例第10条の人事委員会規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号)第34条に規定する日とする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものと福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「退職手当条例」という。)第12条の2第1項に規定する任命権者が認めること。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分またはこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第7条第5項、第7条の4第1項および第8条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷もしくは病気(以下「傷病」という。)もしくは死亡により退職した場合または退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病もしくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病または死亡を含む。)により退職した場合
イ 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限もしくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した場合またはこれらに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)またはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
エ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
オ 退職手当条例第7条の4第4項または第19条の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病または退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間または地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 前各号の期間に準ずる期間
(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年人委規則5号〕)