○福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年7月10日
福井県人事委員会規則第16号
福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第4条 条例第7条第3号の人事委員会規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第14条に規定する特別休暇のうち福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号)第17条第1項第5号に掲げる場合における休暇を取得することとなったこととする。
(届出)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条第1項各号に掲げる場合のほか、第2条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(昇給日)
第7条 条例第10条第1項の人事委員会規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号)第34条に規定する日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(一部改正〔令和3年人委規則5号〕)