○次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する特定事業主等を定める規則

平成16年11月24日

福井県規則第76号

次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する特定事業主等を定める規則を公布する。

次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものにつき、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

福井海区漁業調整委員会

福井海区漁業調整委員会が任命する職員

内水面漁場管理委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する特定事業主等を定める規則

平成16年11月24日 規則第76号

(平成16年11月24日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
平成16年11月24日 規則第76号