○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
福井県規則第10号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則を公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
福井海区漁業調整委員会 | 福井海区漁業調整委員会が任命する職員 |
内水面漁場管理委員会 | 内水面漁場管理委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。