○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

福井県規則第10号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則を公布する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものにつき、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

福井海区漁業調整委員会

福井海区漁業調整委員会が任命する職員

内水面漁場管理委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する特定事業主等を定…

平成28年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
平成28年3月29日 規則第10号