○福井県守衛服務規程
昭和56年11月2日
福井県訓令第13号
庁中一般
福井県守衛服務規程(昭和46年福井県訓令第16号)の全部を次のように改正する。
福井県守衛服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、守衛の職務に従事する保安員(以下「守衛」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 守衛の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内および構内の取締りに関すること。
(2) 火災の予防および盗難の防止に関すること。
(3) 駐車場の整理に関すること。
(4) 庁舎内各室のかぎの保管および授受に関すること。
2 上席の守衛は、財産活用課長の命を受け、前項に規定する職務を行うほか、守衛を指揮監督する。
(一部改正〔平成15年訓令20号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)
(勤務時間)
第3条 守衛の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
(全部改正〔平成19年訓令5号〕、一部改正〔平成22年訓令5号〕)
(保安員室における勤務)
第4条 守衛のうち1人以上は、常に、保安員室において勤務しなければならない。
(制服の着用等)
第5条 守衛は、制服を着用するとともに、親切かつ丁寧な応対をしなければならない。
(巡視)
第6条 守衛は、庁舎内および構内を巡視して、異状の有無を点検しなければならない。
(かぎの保管および授受)
第7条 守衛は、庁舎内各室のかぎを授受したときは、各室かぎ授受簿(様式第1号)によりその授受を明確にしておかなければならない。
(非常の災害等に対する措置)
第8条 守衛は、非常の災害または突発的事故が発生したときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、財産活用課長の指示を受けて消火、警戒等の措置をとらなければならない。
2 守衛は、勤務時間外および休暇中において、非常の災害または突発的事故が発生した旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令20号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)
(勤務日誌)
第9条 守衛は、勤務に際して処理した事項を勤務日誌(様式第2号)に記載し、財産活用課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令20号・23年7号・26年3号・令和元年1号・3年6号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、守衛の服務に関し必要な事項は、財産活用課長が定める。
(一部改正〔平成15年訓令20号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)
附則
この規程は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県会計検査規程、福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成26年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・3年6号〕)