○福井県職員委員会規則

昭和31年11月24日

福井県規則第120号

福井県職員委員会規則を公布する。

福井県職員委員会規則

福井県職員委員会規則(昭和24年福井県規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、福井県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則30号〕)

(組織)

第2条 委員会は、委員長および委員5人をもって組織する。

2 委員長は、知事をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから知事が任命する。

(一部改正〔平成19年規則30号〕)

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書記)

第5条 委員会に書記若干人を置き、職員のうちから知事が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(一部改正〔平成19年規則30号〕)

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

福井県職員委員会規則

昭和31年11月24日 規則第120号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和31年11月24日 規則第120号
平成19年3月30日 規則第30号