○福井県職員委員会規則
昭和31年11月24日
福井県規則第120号
福井県職員委員会規則を公布する。
福井県職員委員会規則
福井県職員委員会規則(昭和24年福井県規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、福井県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員5人をもって組織する。
2 委員長は、知事をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから知事が任命する。
(一部改正〔平成19年規則30号〕)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(書記)
第5条 委員会に書記若干人を置き、職員のうちから知事が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(一部改正〔平成19年規則30号〕)
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。