○福井県職員提案制度に関する規程
昭和32年7月23日
福井県訓令第10号
庁中一般
各出先機関
福井県職員提案制度に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、県行政に関して、職員の建設的な提案を奨励することにより、職員の行政への参加意識を高めるとともに、行政運営の改善を図ることを目的とする。
(全部改正〔平成5年訓令16号〕)
(提案の範囲および種類)
第2条 職員は、次の事項について意見を提出することができる。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 執務環境の改善に関すること。
(3) 行政施策の運営の改善に関すること。
(4) その他行政効果の向上に関すること。
2 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 課題提案
(2) 自由提案
3 前項第1号の課題提案の課題は、総務部長が決定するものとする。
(一部改正〔昭和44年訓令2号・平成5年16号・28年3号〕)
(提案の方法)
第3条 職員は、提案をしようとするときは、次の事項を記載した提案書に、必要に応じて参考資料を添付して、人事課長に提出するものとする。
(1) 提案者の所属、職および氏名
(2) 事案の問題点およびその具体的改善方策ならびに当該改善方策によって期待される効果
2 提案は、2人以上の職員が共同してすることができる。
(全部改正〔昭和58年訓令1号〕、一部改正〔平成5年訓令16号・15年20号・22年9号・令和元年1号〕)
(提案の審査)
第4条 提案の審査は、人事課において行う。
2 総務部長は、前項の審査の結果をもとに提案のうち優秀なものを決定する。
(全部改正〔平成5年訓令16号〕、一部改正〔平成28年訓令3号・令和元年1号〕)
(提案の処理)
第5条 総務部長は、前条の審査の結果等を知事に報告する。
2 総務部長は、提案の内容および審査の結果等を職員に周知するものとする。
(全部改正〔平成5年訓令16号〕)
(提案の実施)
第6条 関係所属は、提案の内容を検討し、可能なものから実施するものとする。
(全部改正〔平成5年訓令16号〕)
(報償)
第7条 提案をしたものに対しては、審査結果に応じて報償を与えるとともに、特に優秀な提案をしたものに対しては、福井県職員顕賞規程(平成16年福井県訓令第5号)の定めるところにより顕賞する。
(全部改正〔昭和33年訓令1号〕、一部改正〔昭和33年訓令24号・44年2号・46年19号・58年1号・平成5年16号・16年5号〕)
附則(昭和33年訓令第24号)抄
この規程は、昭和33年5月1日から適用する。
附則(平成5年訓令第16号)
この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月18日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。