○福井県職員人事考査規程

昭和41年7月15日

福井県訓令第17号

庁中一般

各出先機関

地方労働委員会事務局

福井県職員人事考査規程を次のように定める。

福井県職員人事考査規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の管理体制を確立することにより、人事管理の適正化と県政の公正かつ能率的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「所属長」とは、本庁の部局長、部の事務を総括する副部長および課長ならびに出先機関および労働委員会事務局の長をいう。

(一部改正〔昭和53年訓令7号・平成14年26号・15年20号・16年32号・17年11号・令和元年1号〕)

(所属長の義務)

第3条 所属長は、常に所属職員の管理責任を自覚して、職員の服務状況を適確には握するとともに、相互の意思のそ通を図り、服務規律の確保と行政能率の向上に努めなければならない。

2 所属長は、所属職員に次の各号の一に該当する者があるときは、直ちにその状況を、別記様式により、人事課長を経て知事に報告しなければならない。

(2) 服務上の義務に違反した者

(3) 職務の執行に関し、不正な行為をした者

(4) 公務の正常な運営を妨げ、または能率を阻害する行為のある者

(5) 前3号に掲げる者のほか全体の奉仕者たるにふさわしくない行為のある者

(6) 交通事故を起こした者(福井県職員服務規程(昭和39年福井県訓令第10号)第28条に定める場合を除く。)

3 所属長は、前項の報告に際し、虚偽の報告をし、または事実を隠してはならない。

(一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号〕)

(考査の方法)

第4条 人事課長は、考査計画を定め、当該計画に基づき指導考査を行なうものとする。

2 人事課長は、職員の人事相談に応じ、適切な指導助言を与えるとともに、公正な処置をとるよう努めるものとする。

3 人事課長は、考査を行なう場合において必要があると認めるときは、所属長その他の関係職員から説明を求め、または書類帳簿もしくは資料の提出を求めることができる。

4 所属長および関係職員は、考査を円滑ならしめるため、人事課長に協力しなければならない。

5 人事課長は、考査上知り得た秘密をもらしてはならない。

(一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号〕)

(考査結果の措置)

第5条 人事課長は、考査の結果、次の各号の一に該当する場合があるときは、すみやかに知事に報告しなければならない。

(1) 顕賞または処分の必要があると認められる場合

(2) 改善を要し、注意を促し、または措置すべき場合

2 知事は、前項の報告に基づき、前項第1号に該当する場合で必要と認めるものについては、人事考査委員会の意見を聞き、顕賞または処分をし、前項第2号に該当する場合で必要と認めるものについては、当該所属長に対し措置すべき事項を指示し、または命令するものとする。

3 前項の規定により指示または命令を受けた所属長は、その結果を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号〕)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、人事考査に関し必要な事項は、別に定める。

(平成14年訓令第26号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第52号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正前の福井県職員人事考査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(一部改正〔昭和53年訓令7号・平成14年26号・17年52号〕)

画像

福井県職員人事考査規程

昭和41年7月15日 訓令第17号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和41年7月15日 訓令第17号
昭和53年4月1日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第26号
平成15年6月1日 訓令第20号
平成16年12月24日 訓令第32号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成17年12月27日 訓令第52号
令和元年5月31日 訓令第1号