○福井県人事考査委員会規程

昭和38年9月10日

福井県訓令第36号

庁中一般

各出先機関

福井県人事考査委員会規程を次のように定める。

福井県人事考査委員会規程

(目的)

第1条 人事考査の結果、必要があると認められる職員の適切な措置および管理責任体制の改善を審議し、もって服務の厳正と能率向上に寄与するため、福井人事考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人および委員若干人をもって組織する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には総務部の事務を総括する副部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第202条第1項に規定する副部長(部の事務を総括する副部長(総務部の事務を総括する副部長を除く。)に限る。)

(2) 人事課長

(一部改正〔昭和53年訓令15号・56年5号・平成15年20号・17年11号・令和元年1号〕)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要のつど、これを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、原則として秘密会とする。

5 委員会は、審議の都合上、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(一部改正〔昭和53年訓令15号〕)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(全部改正〔昭和53年訓令15号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号〕)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(追加〔昭和53年訓令15号〕)

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

福井県人事考査委員会規程

昭和38年9月10日 訓令第36号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和38年9月10日 訓令第36号
昭和53年9月26日 訓令第15号
昭和56年4月1日 訓令第5号
平成15年6月1日 訓令第20号
平成17年4月1日 訓令第11号
令和元年5月31日 訓令第1号